新型コロナウイルス(COVID-19)による感染症の拡大を防ぐため、在宅勤務(テレワーク、リモートワーク)を導入する企業が増加しました。紙の契約書をテレワークで取り扱うのは困難であるため、紙を必要としない電子契約に対する注目度も高まっています。
今回は、そんな電子契約の特徴について書面契約と比較してご説明します。また、電子契約における署名は2種類存在します。
本記事を読み、2種類ある電子署名についてどちらが導入に適しているのか検討する際の参考にしていただくほか、電子契約について各サービスの検討比較ポイント・選ぶ基準などをご紹介した無料ダウンロード資料「比較検討ガイド」などもございますので、ぜひお読みください。
書面契約と電子契約について
はじめに、契約書に関する基本的なことや、電子契約と署名契約の違い・比較についてご紹介いたします。
証拠として残す契約書
契約書は、自分と相手の合意内容を書面として残した証拠です。口頭でも契約は成立するため、必ずしも全ての契約に契約書が必要とされるわけではありません。しかし、後に争いが生じないよう契約書を作成することが一般的となっています。
従来は、紙で契約書を作成して合意相手と取り交わすことがほとんどでした。紙に印鑑を押すことで、お互いが自分の意思に基づいて契約内容に合意したことを証拠として残していたのです。
電子契約とは|書面契約との比較
これに対して電子契約は従来の書面契約に代わり、電子データに電子署名または電子サインを行うことで締結する契約をいいます。詳細について、「電子契約とは?」というページでもご紹介していますが、書面契約と電子契約の違いを表にまとめると、以下の通りとなります。
書面契約と電子契約の違い
書面契約 | 電子契約 | ||
---|---|---|---|
形式 | 文書 | 電子データ(PDF) | |
証拠力 | 押印 | 印鑑または印影 | 電子署名または電子サイン |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |
完全性の担保(改ざん防止) | 契印・割印 | タイムスタンプ | |
事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |
保管 | 書棚 | サーバー | |
印紙 | 必要 | 不要 |
電子契約のメリット
電子契約のメリットには、「契約業務の効率化」「コスト削減」「コンプライアンス強化」の3つが挙げられます。
電子契約のメリット・デメリットとは?導入を成功させるポイント
契約業務の効率化|締結までの早さ
まず、契約業務の効率化が大きなメリットです。書面契約ですと、原本を印刷して製本し、押印を行って送付するまでのプロセスが必要です。その後、相手も押印して返送することになるので、契約締結まで数週間かかることも少なくありません。
これに対し、電子契約であれば、印刷・製本・郵送といったプロセスを省略できるため、契約業務が大幅に効率化されます。クラウド上でデータやステータスを管理できますので、作業の遅延や漏れも起きにくくなります。
電子印鑑GMOサインを活用することで、業務効率化を実現されたユーザー様が多数いらっしゃいます。自社開発のCRM/SFAソフトウェア 「eセールスマネージャー」を提供されているソフトブレーン株式会社様では20,000件以上の契約書を電子化することで、契約書の管理・確認の手間を大幅に削減されました。
またANAのグループ会社であり国際航空予約を行うシステムの開発や販売を手掛けられている株式会社インフィニトラベルインフォメーション様では、各部署が管理していた契約書を電子印鑑GMOサインで一元管理化。契約締結フローも改善され、大幅な時間短縮に成功されました。
コスト削減|郵送・保管費用カット&印紙税も不要
契約業務の効率化にともない、契約に関連したコスト削減にもつながります。契約書の送料や保管コストを削減できるのはもちろん、電子契約は書面契約に必要であった印紙税の対象に含まれません。
業務プロセスのデジタル化というとIT投資の負担が気になりますが、結果的に得られるコスト削減効果に加え、効率化によって得られた時間も隠されたメリットと言えるでしょう。
コンプライアンス強化による安心・信用性
最後に、コンプライアンス強化も企業にとっては重要なメリットです。電子契約では契約締結までのステータスを管理できるため、締結漏れや保管漏れ、解約・更新漏れといったトラブルを予防できます。
また電子契約書の閲覧権限の制限やバックアップなど、リスクマネジメントにもつながります。
電子契約の種類と証拠力
電子契約に関して、証拠力や信用性によって2種類に分類されることについて以下でまとめました。それぞれメリットがありますので、確認しておくといいでしょう。
2種類ある電子契約|電子サインと電子署名
電子契約においては、改ざんされていないことを示すタイムスタンプに加えて、本人が作成したことを証拠として示す必要があります。この「本人性」を担保する方法の違いにより、電子契約は2つの種類に分類されます。それが「電子サインタイプ」(立会人型)と「電子署名タイプ」(当事者型)です。
それぞれの違いについて、オウンド記事「電子サインと電子署名の違いとは?」でも解説していますので、あわせてお読みください。
立会人型(契約印タイプ)|導入しやすいタイプ
契約印タイプの電子署名とは、メール認証を始めとした認証とシステムログを利用して本人であることを担保する仕組みです。
契約印タイプの電子署名は電子契約サービスに登録し、メールアドレスさえ持っていれば利用することができますので、署名する側(契約相手)の負担が少なく比較的導入しやすいタイプと言えます。
当事者型(実印タイプ)|法的効力が高いタイプ
一方の実印タイプの電子署名は、署名者本人の電子証明書を利用して本人であることを担保する仕組みです。第三者機関の電子認証局が厳格な審査を行い、電子証明書を発行してくれます。この電子証明書を活用することで、電子署名法に準拠した法的効力の高い本人認証が可能となります。
当事者型の電子署名について、電子印鑑GMOサインでは実印タイプで対応しています。詳細の仕組みや導入メリットなど、以下の関連ページでご確認いただけます。
電子印鑑GMOサインは両方使える|ハイブリッド署名
電子印鑑GMOサインでは、導入しやすい電子サインタイプを利用できる契約印プランと、電子署名・電子サインの双方を利用できる実印&契約印プランを提供しています。電子契約の用途に応じて、適したタイプを選ぶことができます。
電子サイン(立会人型署名)と電子署名(当事者型署名)それぞれの電子契約について使い分ける目的や、法律的な見解など詳しく知りたい方は、ブログ記事「【宮内弁護士が解説】電子契約の有効性や法的効力、裁判における証拠能力、2つの署名タイプなどについて」をご参考ください。
また、実印&契約印プランの電子署名(ハイブリッド署名)のご利用イメージやユースケースなどもご紹介していますので、あわせてお読みください。
電子契約の導入にあたり注意すべき法律
実際に電子契約の導入を進めるにあたり、確認しておくべき法律もございます。以下でご紹介しているほか、ブログ記事「電子契約に関する法律を総まとめ」で解説しております。
電子契約が利用できる契約書を、ブログ記事「電子契約サービスが使える文書・契約類型まとめ」でもご紹介していますので、あわせてお読みください。
電子署名法
電子契約においても、契約について争いが生じた場合には裁判上の証拠となることが必要となります。
民事訴訟において、文書に証拠力が認められるためには、署名者が本人の意思で作成した文書であること(文書の真正性)を立証する必要があります(民事訴訟法第228条第1項)。
電子署名タイプの場合、電子証明書を発行する電子認証局は、厳格な運用規程にもとづいて本人確認(印鑑証明書などの提出)を行うことが求められているため、電子署名がなされている文書には、本人が署名したとの高度の信頼が与えられる。
そのため、電子署名法は、本人の電子署名がある電子データについて、本人の意思により作成されたこと(文書の真正性)が法律上推定されるものとしています(電子署名法第3条)。
電子帳簿保存法
売上や経費に関する契約書や発注書、領収書等は国税関係書類であり、法人税法や所得税法などの税法により、原則として紙で保存することが義務付けられています。しかし、電子的に作成された文書を紙に印刷して保存しなければならないとするのはナンセンスです。
そこで、紙保存が原則とされている国税関係書類について、一定の要件のもと電子保存を例外的に認めているのが電子帳簿保存法です。
電子契約を導入する際には、電子帳簿保存法に対応したシステムかを確認することも重要になります。
その他の法律
契約方式自由の原則の下、基本的には電子契約による契約締結も認められていますが、弱者保護や紛争防止の観点から書面作成が契約の成立要件になっている場合や書面交付を義務付けられている場合があり、このような文書については電子契約が利用できないので注意が必要です。
書面が必要な文書の一例 |
事業用定期借地権設定契約(借地借家法第22条) 割賦販売法に定める指定商品についての月賦販売契約(割賦販売法第4条) |
相手方の同意や希望が必要な文書の一例 |
労働条件通知書(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条4項) 派遣労働者への就業条件を明示する書面(人材派遣法34条、派遣法施行規則26条1項2号) 下請会社に対する受発注書面(下請法3条2項) |
不動産業界の契約に関しては、2022年の宅建業法改正で、不動産取引の電子契約が解禁されました。
【宅建業法の改正により電子化が可能となった書類】
- 媒介契約書
└関連する法律:宅地建物取引業法(第34条の2第11・12項) - 重要事項説明書
└関連する法律:宅地建物取引業法(第35条第8項) - 賃貸借契約書・売買契約書
└関連する法律:宅地建物取引業法(第37条第4・5項) - 一般定期借地権設定契約書
└関連する法律:借地借家法(第22条第2項)
不動産賃貸でも電子契約が解禁!電子化可能な書類と契約の流れは?
電子契約の種類・選定基準について【資料ダウンロード】
電子契約であっても、書面契約と同様の法的効力があることや、業務効率やコスト削減など様々なメリットがあります。
ただ、これから電子契約を導入検討したい企業さまにとって「どの電子契約サービスが自社にとって一番良いのか?」という選定基準で迷うことも多いでしょう。
そこで、電子契約サービスを選ぶ上で基準にしておくと良いポイントについてまとめましたので、あわせてご参考くださいませ。
【電子契約サービス・ベンダーの選定基準】
- 使い勝手や機能面
- ガバナンス重視(法的な本人性担保)
- 導入コストや価格
それぞれの電子契約サービスについて、比較サイトや公式ホームページなどの情報から見比べる手段が一般的ではありますが、比較検討が難しくなかなか選定が進まないケースもよくあります。
- 「各ベンダーの違いについて、価格以外に大きな違いが見えてこない」
- 「どれも似たり寄ったりなサービスだから、ネームバリューで選ぶのが無難?」
- 「他の電子契約サービスと比べて、GMOサインの機能で違うポイントやメリットを見極めたい」
など、導入検討している企業さまからの声やご要望などを基に、お役立ちいただける「電子契約サービスの検討比較ガイド」をご用意いたしました。
電子契約サービスを選ぶ基準や自社に合った選択をする上でご参考いただけますと幸いです。