コロナ禍で話題になったテレワーク。離れた場所で仕事するのは新鮮な気分だという方も多いようです。しかしこのテレワークを妨げる業務が「押印」です。押印が必要な書類は社内外に多くあるため、押印のためだけに出社するというケースは珍しくありません。
そこで、押印の代わりに注目されている技術が電子サインと電子署名です。電子契約という言葉とともに使われることが多いものですが、いったい電子サイン・電子署名とは何でしょうか。今回はその2つの違いについてご説明します。
電子サインと電子署名ってそもそも何?
従来の契約といえば、紙の契約書に押印や署名をすることで、お互いの合意の証拠として残していましたが、契約を書面でなくオンライン上で完結できるようにしたものが電子契約です。
契約内容を記載したPDFなどの電子データに電子署名を行うことで、電子契約にも署名や押印がある書面の契約と同様の証拠力が認められます。つまり、電子署名とは紙の契約書でいうところの印鑑や署名の代替となるものです。
なお、電子署名と似た言葉で電子サインという言葉があります。電子サインは、電子署名と同じ意味で使われるケースが見受けられますが、正確にはデジタル上におけるハンコ、署名、しるしなどを広く意味するものです。
後述する「本人性」と「非改ざん性」を担保する電子署名は電子サインのひとつといえますが、電子契約に証拠力を求めるためには電子署名が必要となるため、注意が必要です。
電子サインと電子印鑑の一般的な違い
電子サインと電子署名の違いについては以下の図をご覧ください。

電子契約サービスとは?
電子契約とは、電子文書に電子署名をして取り交わされる契約のことをいいます。従来の紙での契約と比較すると、圧倒的な業務効率化、コスト削減を実現することができます。
GMOサインでは、電子文書の編集や改ざんなどのリスク対策が万全で、より信用性の高い電子署名も可能です。

紙の契約書と電子契約の違い
紙の契約書と電子契約の違いについて、以下表でまとめました。印鑑や印影のほか、本人性の担保で必要とされる印鑑証明書について、電子契約でそれぞれ対応するものがあります。
紙の契約書 | 電子契約 | ||
---|---|---|---|
形式 | 紙の書面 | 電子データ(PDF) | |
証拠力 | 押印 | 印鑑と印影 | 電子署名または電子サイン |
本人性の担保 | 印鑑証明書 | 電子証明書 | |
(改ざん防止) | 完全性の担保契印・割印 | タイムスタンプ | |
事務処理 | 送付 | 郵送 or 持参 | インターネット通信 |
保管 | 書棚 | サーバー | |
収入印紙 | 必要 | 不要 |
法的効力を証明する仕組み
契約の電子データに紙の契約書と同様の法的効力を持たせるためには、電子データに付された電子署名が本人の意思によるもの(本人性)であり、かつ改ざんされていない(非改ざん性)ことを証明する仕組みが必要です。

(注)上記の図では単純化していますが、実際には電子証明書と認定タイムスタンプの技術要素を組み合わせて非改ざん性と存在性を担保しています。
電子署名とタイプスタンプの両方があることで、誰がどの電子文書にいつ署名したか、また電子文書に変更が加えられていないかが明確になり、高い法的効力を持つ電子契約として認められるのです。
「電子印鑑GMOサイン」にある2種類の電子署名の違いとは?
電子サインと電子署名の一般的な違いについてご紹介しましたが、電子署名の中にも種類がございます。
ここからは「電子印鑑GMOサイン」にある2種類の署名タイプをご説明いたします。


「電子印鑑GMOサイン」では「立会人型(契約印タイプ)」と「当事者型(実印タイプ)」の2種類があり、本人確認の証明(本人性の担保)の違いによって区別されています。
そのほか、2種類の電子署名について以下表の通り差異があります。

「電子印鑑GMOサイン」の立会人型電子署名(契約印タイプ)
立会人型電子署名はメールやSMSを用いた認証を行い、契約システムが提供する仕組みやログによって本人確認を行います。一般的に、契約サービスの登録やメールアドレスのみで利用できるため、導入しやすい署名タイプと言えます。
契約を行う当事者とは違う者(電子契約の事業者)が電子署名を付与するため、立会人署名型のほか事業者署名型とも呼ばれます。

「電子印鑑GMOサイン」の当事者型電子署名(実印タイプ)
当事者型電子署名では、電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書を用いることで本人性を担保します。電子署名法に準拠し証拠力が非常に高い署名タイプで、「電子印鑑GMOサイン」では実印タイプとも呼ばれます。
実印と同じ取り扱いができるため、印章管理規程などの社規類にも親和性があります。

「電子印鑑GMOサイン」のハイブリッド署名
「電子印鑑GMOサイン」では自社の署名は実印タイプを利用して、契約先の署名は契約印タイプを組み合わせたハイブリッド署名が可能です。これにより、社内では法令やガバナンスの観点から「実印版」を利用し、契約先は利便性の観点から「認印版(契約印版)」を使い分けた運用が実現できます。
ハイブリッド署名の詳細や利用イメージについて、関連ページでも取り上げていますのであわせてお読みくださいませ。

署名表示の違いについて
電子契約に使用する電子書類には、一般的にPDFファイルが用いられます。
PDFに施された電子署名は、PDFファイルを操作することで署名者を表示確認できますが、電子サインと電子契約でそれぞれ異なります。
「電子印鑑GMOサイン」の場合
一般的な電子サインに対応する契約印タイプ(立会人型)では、「署名の詳細」欄に署名者の名前とメールアドレスが表示されます。また、「バージョン1」欄では、「e-Contract Service Agree」と表示され、システムを用いた電子サインであることがわかります。(下図の左)
一方で、一般的な電子署名に対応する実印タイプ(当事者型)の場合、「バージョン1」欄にて署名者の名前が表示されます。電子証明書を取得された方の名前が表示されるため、ひと目で本人が電子署名していることが分かります。(下図の右)

【まとめ】電子サインと電子署名の違いを要確認!
混同されがちな電子サインと電子署名。
電子契約を安心して利用するためにも、署名タイプの違いを理解しておくことが大切です。
また、「電子印鑑GMOサイン」ではそれぞれの署名タイプを使い分けできる良さがあるほか、一括送信機能やユーザーごとの閲覧権限など利便性・安全性も高く、詳しくは「電子印鑑GMOサイン」の特徴・選ばれる理由にてご参考くださいませ。