これから電子契約・電子署名を活用していきたいと思っていたとしても、どのような契約書で使えるのかわからないと困ってしまいます。実際、電子契約を導入したものの電子化できる文書の種類がわからず、活用に困るケースがあります。
結論、電子契約はほとんどの契約で利用が可能です。ただし一部、書面での作成が義務付けられている契約書も存在します。
本記事では、電子契約サービスを利用できる文書や契約類型について、2025年最新の情報を交えながらその見分け方を解説します。さらに「電子契約の利用頻度が高い書面」や「電子契約を利用できない契約類型」についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
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署名してもらう位置を設定します。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。
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送信側の作業はここまでとなります。続いて、相手方の契約締結までの流れをお伝えします。
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う
署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。
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すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
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手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる
相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。
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※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2024年8月)
目次
電子契約できる契約書とできない契約書
紙媒体から電子契約へ移行する場合、どのような種類の書面・契約類型で電子契約が可能なのかが特に気になるポイントではないでしょうか。
結論、2022年を境にほとんどの契約において電子契約・電子署名が可能となりました。
すでに多くの契約書が電子契約可能に
電子契約に関する法律の整備は年々充実している
2001年に電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)が施行されてから、電子署名に関する法的な整備が徐々に整ってきました。そのため、現在では幅広い種類の契約類型で対応可能です。
スクロールできます
電子署名法 | 通常の署名・押印と同等の証拠力が電子署名に認められる(2001年施行) |
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IT書面一括法 | 書面(紙媒体)に代わり、電子メールなどの情報通信技術よって届出が可能に(2001年施行) |
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e-文章法 | 商法や税法で保管が義務づけられている文書において、電子化でのファイル保存が認められる(2005年施行) |
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電子帳簿保存法 | 国税関係の帳簿類など全部・または一部で電子データの保存が可能(1998年施行/2022年まで複数回改正) |
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電子契約に関連する主な法律
加えて、2021年5月に成立、および9月に施行されたデジタル改革関連法により、さまざまな書面の電子化が推し進められることとなりました。たとえば、これまで書面交付が必要であった不動産取引に関する重要事項説明書なども、2022年5月の宅建業法改正によって電子化が可能となりました。今後、書面の電子化はますます進むことになるでしょう。
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また、改正特定商取引法(改正特商法)が2021年6月に成立したことで、訪問販売に関する交付書面(クーリングオフ)も、2023年6月1日からは、消費者の承諾を得られれば、電子化が可能になりました。
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電子契約できない契約も一部残っている
法整備が進み非常に多くの契約で電子契約が利用できるようになった一方、電子契約ができない契約も一部存在しています。主に公正証書の作成が法律によって義務付けられている契約が該当します(公正証書は電子化が認められていない)。
なお、公正証書の電子化は現在検討が進められており、以下で紹介する契約に関しても電子契約が今後可能になる可能性は十分にあります(2025年1月現在)。
事業用定期借地権設定契約
事業用定期借地権設定契約は借地借家法23条3項により、公正証書の作成が義務付けられているため、電子契約で締結できません。
(事業用定期借地権等)
第二十三条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
出典:借地借家法 | e-Gov法令検索
任意後見契約
任意後見契約は任意後見契約に関する法律第3条により公正証書の作成が義務付けられているため、電子契約で締結できません。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
出典:任意後見契約に関する法律 | e-Gov法令検索
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、企業担保法第3条で公正証書の作成が義務付けられているため、電子契約で締結できません。
(設定及び変更)
第三条 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。
出典:企業担保法 | e-Gov法令検索
農地又は採草放牧地の賃貸借契約
農地又は採草放牧地の賃貸借契約は公正証書の作成義務があるわけではありませんが、農地法第21条によって書面の作成が義務付けられているため、電子契約では締結できないと考えられています。
(契約の文書化)
第二十一条 農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。
出典:農地法 | e-Gov法令検索
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電子契約できるが相手側の事前承諾が必要なものも存在する
また、以下の契約類型・書面では相手方の事前承諾が電子化する場合の規定に含まれています。下請法や建設業法などが該当します。
契約相手側の承諾・希望があれば電子化が可能な契約類型の代表例
- 工事・建設請負契約書
- 下請事業者との受発注書
- 投資信託契約の約款
- 金融商品取引契約等に関する説明文書
とくに契約当事者同士の関係に上下がある場合、また専門的な知識や情報を必要とする契約の場合に、相手方の承諾が必要となることが上の例からもわかります。
電子契約で特に利用される契約書や文書
多くの契約で電子契約を利用できるようになったからと言って、いきなりすべての契約を電子契約に切り替えるのは現実的ではないかもしれません。実際に電子契約がよく利用される契約書(文書)もあれば、まだあまり利用されていないものもあります。
電子契約の導入を本格化したい場合、まずは他企業が積極的に導入している契約類型から検討してみると、具体的なイメージが得られるでしょう。ここでは実例とともによく電子契約で利用される契約書と電子化するメリットを見ていきましょう。
業務委託契約書
業務委託契約書は、業務の委託者(発注者)が受注者側(受託者)へ業務委託を依頼する際に必要な契約書です。業務委託契約書は単発・継続に関わらず、「言った言わない」のトラブルをなくすため、口頭での契約でなく文書で契約内容を残すことが重要です。詳しくは業務委託契約書の基本・注意点でも解説しています。
業務委託契約書はどの企業においても利用頻度が高く、とくに3カ月以上にわたる継続的取引の場合、印紙税法の第7号文書に該当し4,000円分の収入印紙の貼付が必要になるため、企業にとっては負担が小さいとは言えません(第2号文書に該当する内容の場合は契約金額によって印紙代も変わります)。
そこで業務委託契約を電子契約にすれば、まず契約までのリードタイムや印刷・郵送などにかかるコストが減少し、さらに電子契約の場合には印紙税がかかりません。
実際に、数多くのスタッフと業務委託契約を結ぶ飲食業やフィットネス業などで電子契約を導入したことで、印紙税だけでなく手間や業務工数まで大幅削減できたといった事例もあります。
事例:株式会社ティップネスさま|約2,000人分の契約書を対応!
とくに下請法の適用を受ける状況下で、業務委託契約書を電子化する際には双方の合意が必要であり、一方的に電子契約に移行することができません。まずは相手方と協議した上で導入しましょう。相手の承諾が得られるまで、もしくは得られなかった場合は、従来のように書面で契約を締結する必要があります。
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秘密保持契約書(NDA)
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秘密保持契約書は企業規模に関わらず、他社との事業連携・協業などの取引の際に使われるなど、業務委託契約書と並んで締結件数が多い契約書のひとつです(業務委託契約書にまとめられることも珍しくありません)。
秘密保持契約は取引開始の際に確認となる名刺代わりのような書面で、定型的な文章であることから、比較的電子契約に移行しやすいタイプの契約類型です。また、秘密保持契約は取引開始前で迅速に締結したいものですが、まさに、短期間で確認や署名ができる電子契約が得意とするところです。
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発注書(申込書)・発注請書
発注書や発注請書のほか、業務で使うケースの多い申込書も電子契約への移行が可能です。相手先へ物品・サービスの販売を申込み、相手先で引き受けしたことを書面化する契約類型で電子契約が活用されています。
注文内容が毎回ある程度決まっていてテンプレート化が容易である場合、受発注の工数が削減できスピーディーに対応できるというメリットがあります。また、発注書や請書は件数が多くなり紙媒体だと管理コストや手間がかかります。電子契約にすることで、データはサーバー上に保管されるため、取引内容についての検索・確認もしやすくなるでしょう。
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利用頻度の高い契約書に関するアンケート結果
実際、「電子署名GMOサイン」のセミナーにご参加いただきました企業さま向けにアンケートを実施しまして、普段からよく利用している契約書類・契約類型について以下グラフのような傾向が分かりました。
アンケート内容:日頃よく使用している契約書の種類は?
※アンケート詳細
実施時期:2020年10月~2021年2月
調査対象:「電子印鑑GMOサイン」のオンラインセミナーご参加者さま
回答数:452件(複数回答あり)
業務委託契約書や秘密保持契約書(NDA)の利用頻度が高いほか、業務でよく使う発注書や請求書も普段から使われているようです。先述したように、これらの書面は電子契約や電子署名に移行することでのメリットが大きいと言えます。まずはGMOサインのお試しフリープランでこれらの契約書の電子化を行ってみてはいかがでしょうか?
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ほかにも電子契約では幅広い書面に対応!
主要な契約類型についてご紹介しましたが、ほかにも以下のような書面で電子契約をご利用いただけます。
- 売買契約書
- 請負契約書
- 雇用契約書(労働条件通知書)
- 賃貸借契約書
- 代理店契約書
- 保証契約書
- サービス利用契約書
- 誓約書
- 顧問契約書
電子印鑑GMOサインには、テンプレート機能もあり、時短につながります。
「電子印鑑GMOサイン」の機能:文書テンプレート登録で作業時間を短縮!
まとめ:電子化を検討している契約が電子契約の対象かどうか迷う場合は、お気軽にGMOサインまでお問い合わせください!
本記事では、電子契約できる契約とできない契約、また相手方の承諾が必要な契約の見分け方などを紹介しました。もし電子化を検討している契約が電子契約の対象となるかどうか判断がつかない場合は、お気軽にGMOサインのサポートまでお問い合わせください。
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また、電子契約の導入を進めるにあたり、GMOサインでは入門セミナーなどのWebセミナーを随時開催しています。GMOサインの活用方法のほか、実際の画面を見ながらデモンストレーションなど、事例を交えてご紹介していますので、ぜひご活用ください!
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