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法人印鑑にはどんな種類がある?用途の違いと印鑑登録の手順

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個人用の印鑑というと実印・認印(三文判やインク浸透印など)しか持っていないという人も多いかもしれません。しかし、法人印鑑ですと業務により利用用途も広いため、数種類の印鑑が必要になります。

今回は、個人で利用する印鑑とは異なる法人印鑑の種類や用途、印鑑登録手順についてご説明します。

目次

法人印鑑の種類と用途

法人印鑑にはさまざまな種類がありますが、ここでは会社設立の際に必要となる印鑑を1種類、設立後の実務で必要となる印鑑を3種類、必須ではないものの実務上作っておいた方が便利な印鑑を1種類ご紹介します。

・代表者印(会社実印・法人実印)

代表者印は、法人登記の際に登録する法人印鑑です。したがって、法人の印鑑登録証明書はこの代表者印の登録証明書ということになります。会社実印や法人実印、丸印と呼ばれることもあります。

個人の実印と同様に、印鑑登録をした印鑑は法人の実印としての法的な効力を持ちます。役所や公的機関へ提出する書類や契約に関わる書類のように、法人として重要な書類に押印する際には代表者印を用いるのが一般的です。その形状から丸印と呼ばれることもあり、中央に役職名(株式会社や有限会社なら「代表取締役印」、合資会社や個人商店なら「代表者印」)、そしてそれを囲むように社名を彫刻します。

・会社銀行印(法人銀行印・銀行印)

法人の銀行口座を開設する際に、金融機関へ届け出る印鑑です。手形や小切手のように、お金に関するやり取りの際に使用します。法人銀行印、あるいは単に銀行印と呼ばれることもあります。

代表者印よりやや小さめの丸印で、中央に「銀行之印」、周囲に社名を彫刻します。代表者印と同じものを届け出ることも可能ですが、紛失や盗難が発生した際のリスクを軽減するために別途、会社銀行印を作成するのが一般的です。その意味で、法人が必ず作成すべき印鑑の1つと言えます。

・会社角印(会社印、社印)

代表者印や会社銀行印とは異なり、四角形の印鑑です。役所や銀行などの各機関へ届け出るものではなく、社内文書をはじめ領収書や請求書、郵便物の受け取りなど幅広い用途があります。いわゆる認印ですが、法人にとって重要な印鑑である点は代表者印や会社銀行印と変わりません。印面には、会社名のみを彫刻します。

・会社認印

会社角印も認印として使用されますが、角印は重要な書類にも用いられる印鑑でもあるため、郵便物の受け取りや重要度の高くない社内文書の押印など、簡易的な業務には別の会社認印を役職者用として用意するのが一般的です。角印ではなく丸印を作成し、役職名と社名を彫刻します。

・ゴム印(住所印)

会社名、所在地、電話番号などを記した長方形の印鑑です。書類に会社名や住所などを記載する機会が頻出するため、手で記入する手間を省くためにゴム印を作成します。実務に必須というわけではありませんが、担当者の負担軽減のためにも作成しておくとよいでしょう。

法人印鑑の登録方法

営業所のあるエリアを管轄する登記所(法務局)へ行き、印鑑届書を提出することで代表者印を登録することができます。会社設立時の登記申請も登記所で行いますから、実際は登記申請と印鑑登録を同時に済ませることができます。管轄する最寄りの登記所については、法務局のホームページから確認してください。

印鑑届書には、会社の商号や印鑑提出者の氏名に加えて、印鑑提出者の個人の実印を捺印する必要があります。また、添付資料として印鑑提出者個人の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内)も必要になります。あらかじめ役所やコンビニで取得しましょう。

印鑑登録証明書は、登記申請の際にも使用します。印鑑届出書の下部にある市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用するという項目にチェックを入れれば、1枚の印鑑登録証明書を登記申請・法人印鑑登録の両方に使えるようになります。

無事印鑑登録が完了したら、法人の印鑑登録証明書を取得するのに必要となる印鑑カードの交付申請をしておきましょう。手続きの詳細については、法人向け印鑑証明書の取得手順の解説記事を参考にしてください。

法人印鑑についてのよくある質問

法人印鑑についてよくある質問をまとめました。

・それぞれの印鑑で大きさや使用できる文字、素材に制限はありますか?
代表者印の大きさについては、指定があります。印鑑届書にも記載がある通り「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」でなければいけません。多くのお店では、代表者印向けの印鑑の大きさとして18mmか21mmのいずれかを販売しています。

素材については、木材やチタンを利用したものが多いのですが、厳格な制限があるわけではありません。ただし、ゴム印を代表者印として登録することはできません。文字についても、会社名と「代表取締役印」ないし「代表者印」を記すことが多いものの、必ずしも商号と同じ会社名でなくても構いませんし、代表取締役印以外の書き方でも構いません。

代表者印以外の印鑑に特別な制限はありませんが、慣習はあります。例えば、会社銀行印は代表者印との混同を避けるため、代表者印よりやや小さい16.5mmや18mmで作成することが多いです。角印は代表者印よりやや大きく、認印は銀行印より小さいことが多いです。

以上のように、法人印鑑に厳格なルールがあるわけではありませんが、慣習上ある程度の範囲内から選択することになります。独創的な印鑑を作成してもよいのですが、コストもかかるため避けた方が無難でしょう。

・代表者印は複数登録できますか?
代表者が複数いる場合は、それぞれの代表者用の代表者印を登録することができます。代表者印は1人の代表者とひも付いているため、共同代表者A氏の代表者印を共同代表者B氏が使用することはできません。

・印鑑の種類によって法的な有効性は変わりますか?
実は、変わりません。例えば、契約書への捺印に使用したのが代表者印であっても、(実際には考えにくいですが)認印であっても、法的な効力は変わりません。ただし争いごとが起きたときに、法務局へ届出をしている代表者印の方が「会社の合意があったこと=契約を締結したこと」を証明する力が強いと判断されることが多くあります。

・代表者印や銀行印は登録後に変更できますか?
変更できます。紛失や代表者変更などの際には、必ず変更登録を行いましょう。

▶関連記事:電子印鑑の導入について詳細はこちら

用途に応じて法人印鑑を作っておこう

法人印鑑にはさまざまなタイプがあります。法的な効力が印鑑によって異なるわけではありませんが、実務を考慮すると代表者印・会社銀行印・会社角印・会社認印・ゴム印を作成するのがよいでしょう。いずれも、法人の登記と同時期にまとめて作成することをおすすめします。

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この記事を書いた人

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