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特定商取引法における書面の交付義務も電子化可能に?2023年6月1日施行の特定商取引法、施行規則・施行令について解説!

 

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現在、日本では日常生活における各種の場面において電子化が推進されています。また、法改正によって各種書類の電子化が可能となってきています。

この流れは特定商取引法の分野でも同じであり、これまでは、クーリングオフが適用される取引類型において、事業者は消費者に対して一定の事項を明記した書類の提供が法律上義務付けられていましたが、2023年6月1日からは、一定の条件のもとに紙の書類ではなく電子ファイルなどでの提供が認められるようになります。

また、これまで通信販売に該当するとしてクーリングオフの対象外とされていた取引に関しても、一定のケースではクーリングオフが可能となります。

今回は、2023年6月1日から施行される特定商取引法の改正点に関して、消費者庁が作成した手引き(『令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和5年6月1日施行に向けた事業者説明会について』)をベースに解説いたします。

【参考】『令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和5年6月1日施行に向けた事業者説明会について』(消費者庁取引対策課)

目次

2023年6月1日から施行される特定商取引法の改正点

2021年、特定商取引法(略称:特商法)が改正され、順次施行がなされてきました。その最後の仕上げとして2023年6月1日から特定商取引法の施行規則や施行令等(以下、それぞれ「施行規則」・「施行令」と表記します)が改正・整備され、以下の2つに関する点で改正が行われます。

 ① 契約書面等の電子化に関する規定の新設
 ② 「電話勧誘販売」に関する各規定の改正

それでは、上記2つの改正点に関して順次確認することにしましょう。

【改正点1】契約書面等の電子化に関する規定の新設

特定商取引法では、クーリングオフ制度の対象となる一定の取引類型に該当する契約に対して制限を設けています。それらの契約を締結する際には、一定の事項を記載した書面を消費者に対して交付するよう業者に義務付けているのです。これに違反した場合には、各種のペナルティが事業者に対して課されることになります。

今回の改正では、これを電子ファイルなど電磁的記録によって交付することができるようになります。消費者の同意があることが前提条件ですが、紙媒体である書面の代わりに電子ファイルなどを交付することが認められるようになるのです。

「クーリングオフ」とは?|消費者を保護するための制度

特定商取引法では、特に消費者を保護する必要性の高いと思われる一定の契約に関して、消費者の一方的意思表示によって契約を取り消すことができるように規定しています。これをクーリングオフ制度といいます。

「cool off」は英語で「頭を冷やして考える、落ち着いて考える」という意味で、熟慮することなしに契約を締結してしまった消費者を保護することが、その目的です。

なお、クーリングオフ制度の詳細に関しては、GMOサインブログの以下の記事にも解説がありますのでご参照ください。

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クーリングオフの対象となる6つの取引類型と書面の交付義務

特定商取引法上、クーリングオフが適用される取引類型としては、以下の6つのパターンが定められています。これらの6類型に該当する契約をする際には、事業者は法律で定められた一定の事項を明記した書類を消費者に対して交付することが義務付けられています(特定商取引法第4条ほか)。

各取引類型で必要な書類
①概要書面…連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘因販売取引の場合に交付が必要
②申込書面…訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入の場合に交付が必要
③契約書面…下記6類型すべての場合で交付が必要

これまで、これらの書面は紙媒体によるものの交付しか認められていませんでした。しかし、2023年6月1日からは一定の条件を満たすことで、紙の書面ではなく電子ファイルなどによって提供することが可能になります。

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取引類型説明概要書面申込書面契約書面
①訪問販売事業者が消費者の自宅等を訪問し、商品などの販売やサービスの提供を行う契約をする取引のこと。
キャッチセールス、アポイントメントセールスも該当する。
【参考】訪問販売(消費者庁 特定商取引法ガイド)
②電話勧誘販売事業者が消費者に対して電話をかける等して勧誘し、申込みを受ける形態の取引のこと。
一度電話を切った後に、消費者が郵便・電話などによって申込みを行う場合も該当する。
③訪問購入骨とう品や貴金属、ピアノ、バイクなどを買い取るため消費者の自宅まで事業者が訪問し、買取り契約を締結する取引のこと
④特定継続的役務提供長期・継続的なサービスの提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つが対象となっている。
【参考】特定継続的役務提供(消費者庁 特定商取引法ガイド)
⑤連鎖販売取引個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・サービスの取引のこと。「マルチ商法」ともいいます。
【参考】連鎖販売取引(消費者庁 特定商取引法ガイド)
⑥業務提供誘因販売取引「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。
いわゆる「内職商法」、あるいは「サイドビジネス商法」といわれる販売形態のことで、副業や在宅での仕事をあっせんする代わりに、仕事上必要だからという名目で何かを販売したりサービスに加入させたりするパターンがこれに該当します。
【参考】業務提供誘因販売取引(消費者庁 特定商取引法ガイド)

電子ファイルなどで契約書等を提供するためのプロセス

紙の書面に代わって電磁的方法(電子ファイルなど)で契約書等を消費者に提供する場合には、主として以下のプロセスを経ることになると想定されています。

手順

消費者側

電磁的記録による提供の希望表明

紙の書面に代わって電子ファイルなどで契約書等を提供する場合には、前提として消費者がそれを希望・承諾していることが必要です(施行令4条)。

手順

事業者側

電磁的方法の種類・内容の提示および説明

事業者は消費者に対して、書面に代わって提供することになる電磁的方法の種類や内容を示した上で、紙の書面に代わって電磁的方法による提供を行うことの承諾を得る必要があります(施行規則9条)。

また、消費者の真意に基づく承諾の確保を目的として、事業者は消費者に対して電磁的方法を希望しない場合には原則通り紙の書面が交付される旨など一定の事項を説明する必要があります(施行規則10条1項等)

手順

事業者側

承諾の取得にあたっての適合性等の確認

電磁的方法によって提供されることになる情報を、消費者が実際に閲覧・確認できるかどうかなどを事業者は確認する必要があります(施行規則10条3項・4項)。

手順

事業者側

第三者への提供の確認

消費者が第三者に対して契約内容等に関する情報の提供を求めた場合には、事業者はその第三者に対しても情報提供する必要があります(施行規則10条3項)。

手順

消費者側

承諾の手続き

電磁的方法による提供を承諾した場合には、消費者は書面または電子メールなど一定の方法によって承諾の意思表示を行う必要があります(施行規則11条)。なお、承諾手続きに不備がある場合には、書面交付義務違反として処罰の対象となる可能性があるので注意が必要です。

手順

事業者側

承諾を得たことを証する書面の交付

上記の承諾を得た場合、事業者は消費者に対して承諾があったことを証する書面(「控え書面」とも呼ばれます)を交付する必要があります(施行規則10条7項)。この「控え書面」は原則として紙媒体によるものとされており、訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入といった勧誘の際のやりとりが残らないものについては紙媒体であることが必須ですが、連鎖販売取引、取引全体がオンラインで完結する特定継続的役務提供(特定権利販売契約を含む)、業務提供誘引販売取引は、一定の条件はあるものの電磁的方法によることも可能です。

手順

事業者側

電磁的方法による提供

契約書面等に記載すべき事項を電子メールなど一定の方法によって消費者に提供します(施行規則8条)。

手順

事業者側

契約書面等に記載すべき事項の第三者への送信

消費者が希望した場合には、契約書面等に記載すべき事項を第三者に対しても電子メールで送信する必要があります(施行規則10条6項)。

手順

事業者側

到達の確認

送信した電磁的記録が無事に消費者側に到達し、正常に閲覧できる状態であるかどうか等を事業者は確認する必要があります(施行令4条3項、施行規則12条)。

事業者が注意すべきポイント

紙媒体の書面に代えて電子ファイルなどを消費者に提供することが認められるためには、上記のようなプロセスが必要となります。

なお、その一部でも不備がある場合には、書面交付義務違反などとして処罰の対象となる可能性があるので、くれぐれもご注意ください。また、今回の改正に際しては、消費者が希望していないにもかかわらず電磁的方法(電子ファイルなどを使用した方法)による提供に関する手続きを進めた場合など、一定の禁止行為をした事業者に対しては各種の罰則も盛り込まれています。

「電話勧誘販売」に関する各規定の改正【改正点2】

特定商取引法上、「通信販売」に該当する契約はクーリングオフの対象外とされています。通信販売とは、商品の販売・サービスの提供を行う事業者が消費者に電話をかけさせる等の方法で申込みを受け、契約を締結する取引形態のことをいいます。

クーリングオフとは、あくまでも「不意打ち」的に勧誘を受けることによって熟慮する時間を与えられずに契約してしまった消費者を保護するための制度です。このため、消費者が自発的に電話を掛けることによって契約が締結された場合には、クーリングオフの対象外となるのが原則です。

しかし今回の改正では、これまで「通信販売」に該当するとされていた一部の取引に関して、これを「電話勧誘販売」とみなすことでクーリングオフできるようになりました。

電話勧誘販売とされることになった取引形態【改正点2】

これまでは「通信販売」に該当するとされていたためクーリングオフできなかった契約であっても、契約の締結に至るパターンが主として以下のような場合には特定商取引法上「電話勧誘販売」とみなされることになりました(施行令2条)。

①TV・ラジオコマーシャル、新聞・雑誌などの刊行物、ウェブページなどを利用して商品やサービスを宣伝し、消費者から事業者に対して電話をかけさせること

②広告されていなかった商品・サービスの販売などを消費者に対して勧誘すること

特に①に関しては、「今すぐお電話を!」「このCM放送から30分以内のご注文はさらに割引!」といったCMを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。これからは、たとえ消費者が自ら事業者に対して電話をしてきたとしても、その電話において事業者が広告に無い商品・サービスの勧誘を行った場合には「不意打ち」に該当するため、クーリングオフの対象とすることになったのです。

この改正によって、消費者の保護がより充実したことは間違いありません。しかし、上記改正によってクーリングオフの対象となるのは、テレビやラジオコマーシャル、新聞・雑誌などの刊行物、インターネットを利用した広告など法律が限定的に列挙しているものにとどまるため、抜け道が存在する可能性が否定できません。消費者保護のさらなる拡充が期待されるところだといえるでしょう。

まとめ

特定商取引法に関する施行規則などが改正・整備されることにより、2023年6月1日からこれまで紙の書面の交付が義務付けられていた一定の書面が電子ファイルなどで提供できるようになります

また、これまで「通信販売」に該当するためクーリングオフの対象外だった一定の取引形態が「電話勧誘販売」とされることになり、同制度の対象となることが決まっています。近年は法律の改正が相次いでいます。気づかないうちに法律違反を犯し罰則を受けるようなことが無いようにするためにも、法律の改正には常に気を付けておくことが大切です。消費者庁が作成している特定商取引法に関する情報サイトもおすすめです。

特定商取引法の改正で可能となる交付義務書面の電子化は電子印鑑GMOサインをはじめとする電子契約サービスを用いて導入することがおすすめです。というのも特定商取引法の規制は大変細かく厳しいものであるものの、記載事項のヌケや漏れは許されませんが、電子印鑑GMOサインは、契約のフォーマットひな形の管理、契約締結状況の確認、期限管理、保管など、特定商取引法を順守する体制づくりに役立つでしょう。社員のコンプライアンス順守にもつながるでしょう。この機会にぜひご検討ください。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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