パートタイマーを雇用する際に、どのようにして契約書を作成すれば良いか悩んではいないでしょうか。
パートタイマーとの契約においては、契約書に記載すべき必須事項が存在します。記載漏れなどがあれば、のちのトラブルに発展する可能性があります。そのため、作成ポイントを押さえて、パートタイマーが納得したうえで雇用契約を締結しなければなりません。
当記事では、パートタイマーの雇用契約書で押さえておきたい5つのチェックポイントから、そのまま利用できる記載例までを解説します。
パートタイマーの雇用契約書をスムーズに作成するポイントを解説しているため、ぜひ最後までお読みください。
パートタイマーとは
厚生労働省によるとパートタイマーとは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義されています。
通常の労働者とは、正社員のような正規の労働者のことです。
アルバイトや臨時社員など、呼び方が異なる場合でも、上記のような働き方をしていればパートタイマーと呼びます。
パートタイマーの雇用契約書における5つのチェックポイント
パートタイマーの雇用契約書作成時には、法律上盛り込んでおく必要のある必須事項が存在します。また、トラブル防止のために、意識して記載するべき項目も存在するため注意が必要です。
この章では、パートタイマーの雇用契約書作成前に確認しておきたい5つのチェックポイントについて解説します。
法律上明示が必要な項目
パートタイマーとの雇用契約締結の際 には、法律上明示しなければならない以下のような事項が存在します。なお、労働条件の明示は、正社員やパートタイマーなど雇用形態を問わず必要です。
ただし、1、2、3、15はパートタイマーの場合のみ、制度の有無を問わず書面などによる明示義務が課せられています。
1. 昇給の有無
2. 退職手当の有無
3. 賞与の有無
4. 業務内容
5. 労働契約の期間
6. 契約更新の基準
7. 就業場所
8. 始業・終業時刻
9. 残業の有無
10. 賃金の計算方法・昇給の事項
11. 退職に関する事項
12. 労働者に負担させるべき食費、作業用品
13. 休職に関する事項
14. 労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
15. 雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
パートタイマー雇用の際には、労働条件通知書と雇用契約書を兼用することも可能です。この方法であれば、手軽に契約締結が可能ですが、のちのトラブル防止のためにも、別途両者の合意を示す雇用契約書を作成した方が良いでしょう。
無期の雇用契約・有期の雇用契約
無期の雇用契約とは、期間を定めずに契約を締結し働いてもらう契約方法です。パートタイマーより退職の申し出をしないかぎり、定年まで働き続けられます。
一方で有期の雇用契約とは、採用時にあらかじめ契約期間を定めておくことです。労働基準法第14条により、有期雇用は原則3年を超えた期間の契約をしてはならないとされています。
長期で雇うことが決まっている場合は無期の雇用契約にし、臨時で雇いたい場合は有期の雇用契約を結ぶと良いでしょう。
正社員との待遇の格差の解消
近年の日本では、非正規雇用と正社員の不合理な待遇差を改善するべきとの機運が高まっています。そのために同一労働同一賃金のガイドラインが打ち出されています。もちろん不合理な待遇差の改善は、非正規雇用であるパートタイマーも例外ではありません。
具体的には、通勤手当のような同一で受けられるべき手当に対し、正社員とパートタイマーに格差を生じさせる行為が禁止されています。
始業・終業時刻の明確な記載
パートタイマーは、正社員と違い、勤務日数や時間帯がそれぞれ異なるのが特徴です。そのため、双方が良く確認したうえで契約しなければ、トラブルに発展する可能性があります。
パートタイマーは、シフト制などの都合により、始業・終業時刻もそれぞれ異なっている場合があります。あらかじめ始業・終業時刻が定められている場合には、雇用契約書に記載をすれば問題ありません。シフト制で始業・終業時刻が決まっていなければ、週の予定稼働日数や時間をパターン別に記載しておくと良いでしょう。
最低賃金を下回っていないかの確認
契約前に、最低賃金法にて定められている賃金を下回っていないかの確認が必要です。最低賃金法には地域別最低賃金と特定最低賃金が存在します。地域別最低賃金は、都道府県ごとに定められた賃金の下限をあらわしたものであり、改定されることがあるため注意が必要です。
特定最低賃金は、都道府県に加え、業種ごとに定められた賃金の下限を設定している項目です。地域別最低賃金と同様に改定されるため、都度確認をすると良いでしょう。
パートタイマーとの雇用契約書を作成する際は地域別最低賃金と特定最低賃金をそれぞれチェックし、下回っていないかの確認が必要です。
パートタイマーの雇用契約書の主な記載例
パートタイマーの雇用契約書(兼労働条件通知書)を作成する際の、主な記載例を解説します。内容に迷ったときは参考にして、パートタイマーが納得する内容の契約書を作成しましょう。
なお、記載例は主だった項目の紹介のみに留めています。兼用する場合には、原則として法律上明示が必要な項目で紹介した項目すべての記載が必要なことを忘れないようにしてください。
契約期間
契約期間は、期間に定めのある有期雇用契約の場合、いつからいつまでの契約なのかを明確に示す必要があります。
「雇用期間は、2023年8月1日~2025年7月31日までとする」など、日付をふくめて記載をしましょう。
就業場所
就業場所は、「㈱◯◯本社製造部 東京都港区◯◯」のように、できるだけ詳細に明記しておきましょう。
就業場所が都度変わる場合は、◯◯市内といった形での記載で問題ありません。
始業・終業時刻や休憩時間など
就業・終業時刻が決まっている場合は、「始業:9時00分 終業:16時00分 (休憩時間60分)」のように明記しておきましょう。
また、残業が発生する場合は「業務の都合により、時間外労働や、休日労働をさせることができる。」と補足しておけばわかりやすい契約書になります。
賃金の計算方法・昇給の有無
賃金関係については、以下のような形で記載をすれば、まとめての確認が可能です。
(1)基本賃金:時間給 ◯◯円
(2)通勤手当:◯◯円
(3)時間外手当:法定時間外25%(月60時間超の場合は50%)
(4)休日手当:法定休日35%
(5)深夜手当:25%
昇給 なし
賞与 なし
退職金 なし
退職に関する事項
退職に関する事項では、どのタイミングで退職になるかを明記しておきます。
それぞれ、以下の定める日をもって退職とする。
(1)在職中の死亡:死亡日
(2)契約期間の満了:満了日
(3)やむを得ない理由での退職:会社が退職日と認めた日
(4)正当な理由なく欠勤が連続◯日以上、出勤の督促に応じない又は連絡が取れない状態で◯日経過したとき
自己の都合によって退職するときには、1カ月前までにその旨を願い出なければならない。
特に、無断欠勤での退職事項を記載しておけば、退職者とのトラブル回避につながるでしょう。
雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
パートタイマー雇用の際には、昇給や退職手当、賞与の有無に加え、雇用管理に関する相談窓口の記載が必要となります。
雇用管理の改善に関する相談窓口は以下の通りとする。
本社 人事部人事課 (連絡先〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇)
パートタイマー雇用の際における特有の明示事項を忘れないようにしましょう。

安心して事業を進めるためにパートタイマーの雇用契約書を作成しよう
パートタイマーとの契約に関するトラブルを避けるためには、正しい雇用契約書の作成が欠かせません。これからパートタイマーの雇用を考えている場合には、あらかじめ、ひな形を作成しておけばスムーズに契約できるでしょう。
必要な事項が記載されているか、不合理な格差ないかなど、ひとつずつチェックしながら作成をしてください。
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