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業務委託契約書とは?収入印紙は必要なの?記載すべき内容や作成時の注意点を解説!よくある質問もご紹介

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ビジネスでよく目にする契約書のひとつに「業務委託契約書」があります。この契約書は、仕事を依頼する、または請け負う場合に取り交わすものです。ただし、記載される内容をきちんと確認しないと、後に大きなトラブルへと発展するおそれがあります。

リスクを避けるためにも、まずは業務委託契約の基礎知識を知り、契約書の書き方や注意すべきポイントを知る必要があるのです。

目次

業務委託契約書の基礎知識

仕事を依頼したり、請け負ったりする場合に交わされる業務委託契約書とは、どのような契約書なのでしょうか。ここでは業務委託契約書の基礎知識と、業務委託契約書で交わされる契約内容について説明します。

業務委託契約書とは

業務委託契約書は、業務の発注者(委託者)が、受注者である相手方(受託者)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価(報酬)を受け取る取引の際に締結される契約書です。契約書の名前が「注文書」「発注書」となっていることもありますが、その名前にかかわらず、業務の具体的な依頼内容や取引条件、対価などを両者で定めた内容を記載した重要な書類です。

民法には、業務委託契約に関する類型がいくつか記載されていますが、ここでは私たちに身近な「請負契約」と「委任契約/準委任契約」について見ていきましょう。なお、委任契約と準委任契約は非常に似ていますのであわせて説明します。

請負契約

業務を請け負った者、すなわち受託者が、委託された業務を完成させることを約束し、相手方である委託者はその仕事の結果(成果物)に対し、報酬を支払うことを約束する契約です。受託者には契約内容に適合する成果物を納品する責任があるため、委託内容や仕様、品質等に関してあらかじめ契約で取り決めておくことが非常に重要です。

委任契約/準委任契約

委任契約/準委任契約は、「完成させた成果物に対して報酬を支払う」請負契約と異なり、「業務を行うこと」そのものに対して報酬を支払う契約です。業務を受託した側は、独立性をもち、自己の裁量によって委託された業務を行います。なお、委任契約と準委任契約の違いは、委託する業務内容が法律行為かそうでないかによります。

委任契約は、法律行為に関する業務を委託する契約で、具体的には弁護士や司法書士との契約がこれにあたります。

準委任契約は法律行為以外の業務を委託する契約で、例えば医師やITエンジニアによる知識や技能(治療)の提供やアドバイスを行うコンサルタントとの契約がこれにあたります。

業務委託契約と雇用契約の違い

業務委託契約と混同しがちな契約形態に「雇用契約」があります。業務委託契約と雇用契約は、まったく異なる契約形態です。業務委託契約は、契約当事者が主従関係ではなく、それぞれ独立した対等の立場にあります。一方で雇用契約は、使用者と労働者という主従関係があるものです。

また、雇用契約を締結した場合、労働者には労働基準法や労働契約法が適用されますが、業務委託契約の場合、適用されません。

このように雇用契約は労働者を守る義務が発生しますが、だからといって労働者を守る義務のない業務委託契約を締結するのは間違いです。契約は口頭で成立するため、業務委託の契約を締結したとしても、作業や業務の実態が雇用状態にあるとみなされれば、雇用契約とみなされるからです。

業務委託契約か雇用契約かを判断するポイント

結ぶべき契約が業務委託契約なのか、雇用契約なのかを判断するための4つのポイントを解説します。

① 依頼される仕事や業務命令に対する拒否権があるか

業務委託契約では受託者に仕事や業務命令に対する拒否権がありますが、雇用契約では事業者から指示のあった業務を拒否することはできません。

② 仕事において事業者の指揮命令を受けるかどうか

指揮命令とは「労働者に対して業務の指示を行うと同時に、労働者の就労状況の管理を行う義務」のことです。業務委託契約では受託者は事業者からの指揮命令を受けませんが、雇用契約では事業者の指揮命令を受けます。

③ 仕事の遂行方法について事業者から直接指示を受けるかどうか

業務委託契約では仕事の遂行方法を受託者自らが決定しますが、雇用契約では事業者から直接指示を受けて仕事を行います。

④ 労働時間や作業場所が指定されているかどうか

業務委託契約では労働時間や作業場所は受託者自らが決定しますが、雇用契約において労働者は、事業者から指定された場所で指定された時間、仕事を行います。

仮に業務委託契約を交わしていたとしても、実質的に雇用契約のような作業指示を行っている場合、雇用契約があることになります。例えば業務委託契約を交わしているにも関わらず、作業内容を直接指示するなどといった行為です。

業務委託契約書を結ぶ目的

業務委託契約を締結する際、契約書がなく口約束であっても契約は成立します。業務委託契約は、委託側と受託側の合意があれば成立するためです。

しかし、口頭での契約では証拠が残らないため、契約後に「言った言わない」などのトラブルが発生するおそれがあります。そこで業務委託契約書を作成し、契約内容を明確することで、こうしたトラブルを避ける必要があるのです。

業務委託契約書の記載事項と作成時の注意点

業務委託契約書には、どのような内容を記載すれば良いのでしょうか。ここでは契約書に記載するそれぞれの項目を、雛形(ひな型)をもとに解説するほか、契約書作成時の注意点も紹介します。

業務委託契約書の主な記載事項

※「業務委託契約書」サンプル

委託業務の内容

委託する業務の内容を詳細に記載します。

委託料(報酬)

業務を委託する際の報酬金額を記載します。委任契約で成功報酬を定める場合は、算定方式も明記します。

支払条件、支払時期

支払条件(検収後、着手時、毎月、請求方法など)と、支払時期(翌月末日など)を定めます。

成果物の権利

委託された業務の過程で発生した、あるいは成果物そのものの著作権やその他の知的財産権が、委託者、受託者どちらに帰属するかを定めます。

再委託

受託者が委託された業務の全部、または一部を第三者に再委託することを認めるか否か、また、認める場合の条件を記載します。

秘密保持

業務委託の過程で開示された情報の秘密保持について記載します。

反社会的勢力の排除

当事者(委託者、受託者)が反社会的勢力に属している場合や反社会的勢力であることを騙った場合に相手方は契約を解除・解約できる旨を記載します。

禁止事項

業務を行うにあたり、受託者に禁止すべき内容があれば記載します。

契約解除

当事者(委託者、受託者)に契約違反や、契約を履行できないといった問題が発生した場合の、契約解除について定めます。

損害賠償

当事者(委託者、受託者)に契約違反があった場合の損害賠償について定めます。

契約期間

主に委任契約/準委任契約の場合、業務委託の契約期間を記載します。自動更新の有無についても明記します。

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業務委託契約書を作成するときの注意点

業務委託契約書には、成果物や支払いなどに関する重要な規定含まれているため、内容が曖昧で不明瞭なまま締結すると、トラブルに発展するケースも考えられます。特に、委託内容と委託料、支払条件はできる限り明確化してください。また、委託者側、受託者側のどちらであっても、自らが著しく不利になるような契約内容になっていないか、確認しましょう。さらに、委託する業務内容は、実情を反映する必要があります。

例えば、「アプリの完成」という請負契約を交わしているとしましょう。「仕様書に沿ったアプリが期日までに納品されること」が請負契約の根幹であるにも関わらず、「1日〇時~△時の何時間、週×日の業務で行う」といった実質的に雇用関係にあるような作業の指示をすることはできません。また、労働者派遣と同じような扱いを受ける場合、「偽装請負」などの法令違反にもなりかねません。このため、締結内容が実態に即しているかの確認も重要です。

また、契約相手の資本金が一定金額以下の場合や個人事業主の場合、取引内容によっては下請法の対象となる取引となります。下請法の対象となる取引である場合、委託側は受託側にいわゆる「3条書面」と呼ばれる書類を交付する義務があります。業務委託契約書で3条書面とする場合は、下請法に定める記載事項を網羅しておく必要があります。もちろん、業務委託契約書の内容が下請法に違反する内容ではないことも確認しましょう。

委託者となって業務委託契約書を作成する場合、どこが間違っているか、何が足りないか、自分では判断できないことがあるかもしれません。これは受託者側でも同様で、取引先から提示された契約書について、このまま締結して良いのか、判断が難しいこともあるでしょう。こうした際、事前に契約書に法的なリスクがないか、条件に問題はないかなどについては、社内の法務担当などに相談しましょう。契約上のリスクが大きいと感じたときは、顧問弁護士に問い合わせることも検討するべきです。

業務委託契約書についてのQ&A

業務委託契約書には書き方以外にも注意すべきポイントがあります。ここでは業務委託契約書に関するよくある質問をQ&Aで紹介、解説します。

業務委託契約書は紙での発行が必要ですか?

業務委託契約は、必ずしも紙で残す必要はありません。双方の合意があれば、電子契約での締結も可能です。紙での業務委託契約書は印紙税の納付が必要になる場合も多いですが、電子契約では印紙は不要です。近年では電子契約を導入する企業も増えているため、自社でまだ電子契約を導入していないのであれば、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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電子契約の詳細につきまして、「電子印鑑GMOサイン」より導入方法や利用イメージなど分かりやすくご紹介していますので、ぜひご確認ください。

業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?

請負契約に関する業務委託契約に契約金額が記載されている場合は、印紙税法の第2号文書に該当するため、収入印紙の貼付が必要です。第2号文書の印紙税の額は、契約金額に応じて変わりますので国税庁のHPをご確認ください。

注意が必要なのは、2号文書に該当する契約書のうち、契約期間が3カ月を超え、契約金額の記載がない場合は、第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」に該当し、4,000円の印紙が必要となることです。なお、契約期間が3カ月以内であり、更新の定めの記載もない場合は、第7号文書としては取り扱われません(第2号文書)。

詳細については、収入印紙が必要な契約書の種類でも取り上げていますのでご確認ください。

ただ、印紙税は「契約書」(契約の書かれた紙そのもの)にかかる税金であり、電子契約には印紙税はかかりません。業務委託契約書を多く交わす場合は、電子契約の導入も検討すると良いでしょう。関連記事にて、電子契約書の導入メリット・デメリットでもご紹介しています。

「契約書や領収書と印紙税」(国税庁HP)

業務委託契約書に割印や契印は必要ですか?

割印や契印の有無は、契約書の効力そのものへの影響はありませんが、契約書の改ざんを防ぐ目的で押されます。割印は、契約書が2部以上あるときに契約書が差し替えられることを防ぎ、契印は、契約書が複数ページにわたるときに、ページが抜き取られたり差し替えられたりを防ぐ役割があります。割印も契印も契約者双方の押印が必要です。

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締結後に内容を変更・修正したい場合どうすれば良いでしょうか?

契約内容を変更、修正する場合は変更内容を定めた「覚書(変更契約書)」を作成し、締結します。覚書を締結した場合、業務委託契約書を作り直す必要はありません。覚書の締結後は、もともとの業務委託契約書とセットで保管しておきましょう。

なお、覚書が課税文書に該当する場合、収入印紙を貼付する必要がありますが、電子契約の場合は不要です。

単発の取引でも業務委託契約書を交わすべきでしょうか?

業務委託契約書がない場合、契約内容について相手との齟齬が発生すると、トラブルに発展することが考えられます。そのため単発の取引か継続かに関わらず、高額な取引や業務上の重要度が高い取引の場合には、原則的に業務委託契約を締結し、書面に残しましょう。

ただし、実務的に業務委託契約を締結するのが効率的でない場合、必要な事項を記載した発注書のみを交付するといったケースもあります。

▶︎動画で解説

業務委託契約書内容は具体的に。内容の確認も重要

業務委託契約書に記載する内容はどれも重要なもので、曖昧な書き方は避けなければいけません。自身で作成する場合や、受託者として契約を交わす場合に、問題のない契約かどうかの判断がつかないこともあるでしょう。そうしたときには、社内の法務担当や弁護士への確認を行いましょう。

また、電子契約での業務委託契約の締結には、収入印紙の貼付が必要ないというメリットがあります。業務委託契約書を多く交わすのであれば、電子契約システムの導入がおすすめです。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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