収入印紙を利用する際には、消印(けしいん)が必要です。消印がなく、書類に収入印紙を貼り付けただけでは印紙税を納付したとみなされず、過怠税(かたいぜい)が発生する可能性があります。
今回は、収入印紙の消印の方法について、また消印に使える印鑑(ハンコ)についても解説します。署名でも良い、代理人が押印しても良いなど、意外と知らない消印の知識をこの機会に確認しましょう。
また、収入印紙についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください
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目次
収入印紙の貼付時に行う消印とは?
契約書や領収書といった課税文書には、収入印紙の貼付が必要です。課税文書と文書に貼付した収入印紙のどちらにも印影がかかるように押印したものを「消印」(けしいん)と呼びます。ここでは、消印の基礎知識として、消印の目的や割印、契印との違いなどを解説します。
消印の基礎知識
収入印紙を文書に貼り付ける場合、収入印紙と文書の両方に印影がかかるように押すハンコを消印といいます。収入印紙を使うときは消印が必要です。
課税文書に対し、収入印紙を使って納付する印紙税は、収入印紙を貼り付けて消印をすることで納付したとみなされます。
消印を行う目的は収入印紙の再使用防止です。同じ収入印紙を使い回すことができないように、使用した際には消印をしなければいけません。
また収入印紙の再利用防止が目的であることから、消印は印鑑に限らず、署名(サイン)でも認められています。
領収書や契約書に使われる消印ですが、似たものに割印や契印があります。
消印、割印、契印は、それぞれまったく違う役割なので、あわせて押さえておきましょう。
消印と割印、契印の違い
消印と割印と契印の違いはどこにあるのでしょうか?
割印(わりいん)は、文書の原本が2部以上になるときなどに、すべての文書に印影がまたがるように押印することです。文書に関連性があることを示すために用いられます。例えば、2部の文書に割印を押印すると、印影の上半分が1部目、印影の下半分が2部目にかかることになります。割印は、文書の改ざんや不正なコピーの作成を防ぐためのものです。
契印(けいいん)は、文書が複数枚になるとき、ページの間に押印する印鑑です。契約文書などの一部が差し替えられることを防ぎます。文書が1枚しかない場合、契印は不要です。
このように割印と契印は、文書の関連性や、文書の改ざんを防ぐために利用されます。消印とはまったく異なる意味を持ちますが、いずれも文書作成の上では重要ですので、違いを理解しましょう。
収入印紙に消印する方
消印は正しく押印もしくは署名(サイン)をしないと、効力を発揮しません。ここでは正しい消印の仕方と、誤った消印の仕方をお伝えします。
正しい消印
正しく消印する方法は以下のとおりです。
- 収入印紙の縁(彩紋)と文書に印影がまたがるように、かつ消印の印影がわかるように押印する
- 消印を押印する人は、一般的には文書に記名されている人や契約当事者あるいは代理人
- 契約者全員が消印する必要はなく、文書の作成者や代理人のうち誰かひとりが消印すれば良い
【参考】国税庁「印紙の消印の方法」
消印に使うハンコは、氏名や社名、商号が入っていれば、日付印やゴム印、その他印章でも問題ありません。ハンコを使わず署名・サインで消印する場合は、消せない筆記具で、誰が署名をしたのかわかるようにしましょう。
誤った消印の仕方
誰が消印・サインをしたのかがわからない、課税文書と印紙の両方に印影がかかっていない消印は、消印として認められません。
また、署名を消印として使うこともできますが、鉛筆や消せるボールペンなど、簡単に消せるものでは消印の署名として不適切です。その他、単に斜線や二重線を引いただけ、印と書いただけといったものも、誰が消印をしたのかわからないため、消印のための署名としてはやはり適していません。
消印を誤ると印紙税を納付したとみなされず、次で解説するような過怠税が発生する可能性もありますので、気を付けましょう。
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収入印紙に消印するときの注意点と誤った時の対処法
ここでは、消印を忘れた場合、適切に消印がなされていなかった場合の注意点をお伝えします。
消印したかきちんと確認する
収入印紙を貼り付けて消印を押すことで、印紙税を納付したこととなります。これは印紙税法第8条第2項により定められていることです。
よって、収入印紙を貼り付けていない、あるいは消印を忘れた、消印の方法が誤っている場合は過怠税(かたいぜい)が発生する可能性があります。
収入印紙を貼り付けていない場合に発生する過怠税は、本来納税すべき印紙税(収入印紙の額)の3倍に相当する額です。例えば、200円の収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税は600円となります。
【参考】国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」
また、収入印紙を貼り付けても、正しく消印されていない場合は収入印紙と同額の過怠税が発生します。例えば、200円の収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税は200円です。
ただし、税務署による税務調査などが行われる前に申し出た場合、過怠税は収入印紙額の1.1倍まで過怠税は軽減されます。
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印影が欠けた場合は位置をずらして消印する
収入印紙に消印を押そうとして、印影が欠けたり不鮮明だったりした場合はどのようにしたら良いでしょうか。
間違った消印を修正する場合は、位置をずらして消印します。印影が不鮮明だからといって、同じ箇所に印影を重ねて押印してはいけません。
同じ箇所に押印すると印影がぼやけてしまいます。消印は、誰が消印したのかひと目でわかるようにしておかないといけないので、印影がかぶらないようにして消印をします。
まとめ
印紙税の納付には正しい消印が必要です。消印を忘れた場合や正しい方法で消印をしていなかった場合には、印紙税を納税したことにならず、過怠税が課されてしまいます。
また、消印は、代理人や課税文書の作成者や代理人、契約当事者のうち誰かひとりのもので構いません。
本記事に書かれているとおり、消印をしっかり理解することで、契約や印紙税の納付はスムーズに進みます。
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