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公正証書のデジタル化で何が変わった?オンライン作成・Web会議・電子データ交付の仕組みを弁護士が解説

2025年10月1日から、公正証書の作成手続がデジタル化されました。公正証書の作成の嘱託(依頼)を電子署名付きでオンライン申請できるようになったほか、一定の要件のもとでWeb会議を利用した作成手続を選択でき、公正証書の原本も原則として電子データで作成・保存されるようになっています。

一方で、「どこまでオンラインで完結できるのか」「電子契約サービスで契約を締結するのと何が違うのか」「事業用定期借地契約のように公正証書が必要な契約はどうなるのか」など、企業の契約実務にどう影響するかは正確に理解しておきたいところです。

本記事では、公正証書のデジタル化で変わったポイント、Web会議を利用できる要件と例外、電子公正証書と電子契約サービスの違い、公正証書が必要な契約への影響までを解説します。

この記事のポイント
  • 2025年10月1日から、公正証書の嘱託・原本の作成・保存・正本謄本の交付がデジタル化され、要件を満たせばWeb会議での手続も選択できる
  • Web会議の利用には嘱託人の申し出と公証人の相当性判断が必要で、保証意思宣明公正証書など対象外の手続もある
  • 電子公正証書は公証人が作成する公文書、電子契約書は当事者が作成する私文書であり、電子契約サービスで公正証書を作れるわけではない
  • 事業用定期借地権設定契約のように公正証書が必要な契約も、電子データの公正証書として作成できるようになった

記事執筆:中澤泉(弁護士)

目次

公正証書のデジタル化で変わった4つのポイント

公正証書は、公証人が作成する証明力の高い文書として、さまざまな場面で使われています。

従来は、公証役場に出向いて紙の原本に署名・押印するのが基本的な流れでしたが、2025年10月1日の制度改正により、この一連の手続がデジタル化されました。

まずは、何がどう変わったのかを、4つのポイントに分けて整理します。

ポイント1:作成の嘱託をオンラインで申請できるようになった

これまでは公正証書の作成を依頼するために公証役場に出向くのが基本でしたが、作成の嘱託(依頼)をインターネット経由でオンライン申請できるようになりました。

オンラインで申請する場合は電子署名を付し、本人確認には官公署が作成する印鑑証明書のほか、署名用電子証明書等を用いる方法が定められています(公証人法28条)。

これにより、公証役場に出向かずに作成の申請を行えるようになり、遠方の公証役場を利用する場合などの負担軽減が期待できます。もっとも、後述するように、すべての手続がオンラインだけで完結するわけではなく、公正証書の種類や公証人の判断によっては、対面での対応が必要になる場面もあります。

参照:法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について

ポイント2:原本は原則として電子データで作成・保存される

従来は、公正証書の原本を紙で作成し、その紙の原本に列席者と公証人が署名・押印していました。

改正後は、公正証書は原則として電磁的記録で作成されます(公証人法36条1号)。具体的には、PDF形式の電磁的記録に列席者の電子サインと公証人の電子署名等を付したものが原本となります。あわせて、公証人が作成したものであることや改変の有無を確認できる措置が講じられます。

ただし、電磁的記録による作成が困難な事情がある場合には、引き続き書面で作成されます(公証人法36条2号)。どのような場合に書面で作成されるのかは、後述の例外とあわせて確認しておくとよいでしょう。

ポイント3:Web会議を利用した手続を選択できるようになった

公正証書の作成の際、公証人が内容を読み聞かせたり閲覧させたりして、当事者がその内容を確認・承認する手続がとられます。改正後は、嘱託人からの申し出があり、公証人が相当と認める場合には、こうした手続をWeb会議によって行えるようになりました。

これにより、当事者が公証役場に集まらなくても、手続を進められる場合があります。ただし、Web会議の利用には一定の要件があり、希望すれば必ず利用できるわけではありません。さらに、そもそもWeb会議の対象とならない手続もあります。利用の要件や対象外となるケースについては、次章で詳しく整理します。

ポイント4:正本・謄本も電子データで受け取れるようになった

公正証書の正本・謄本等は、引き続き書面で受け取れるほか、電磁的記録での提供を選択できるようになりました(公証人法44条)。

電子データで受け取れるようになったことで、社内での共有や保管、他の電子書類とあわせた管理がしやすくなると考えられます。

あわせて、2025年10月1日には手数料も改定されています。具体的な金額は改定される可能性があるため、利用前に法務省や日本公証人連合会の最新の公表資料で確認しておくとよいでしょう。手数料は公正証書の種類や目的の価額などによって変わるため、費用の見込みも含めて、事前相談の際に確認しておくと安心です。

参照:日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の手数料が変わります。

【一覧】デジタル化前後で変わった点

ここまで見てきた変更点を、従来の手続と対比して一覧にまとめます。

項目従来デジタル化後
嘱託の方法公証役場での対面が基本電子署名を付したオンライン申請も選択できる
原本の作成・保存紙の原本に署名・押印原則として電磁的記録(PDF形式)で作成・保存
作成時の手続対面一定の要件のもとWeb会議も選択できる
正本・謄本の交付書面書面に加え、電磁的記録での提供も選択できる

参照:法務省「公正証書に係る一連の手続のデジタル化について

Web会議を利用できる要件と利用できないケース

デジタル化のなかでも大きな変更点の一つが、Web会議を利用して公正証書の作成手続を行えるようになったことです。もっとも、すべての公正証書で自由に利用できるわけではありません。ここでは、Web会議を利用するための要件や事前準備、利用できないケースを整理します。

Web会議の利用には嘱託人の申し出と公証人の相当性判断が必要

Web会議を利用して公正証書を作成するには、次の要件をすべて満たす必要があります(公証人法37条2項、40条3項)。

  1. 嘱託人からWeb会議利用の申し出があること
  2. 原則として、他の嘱託人に異議がないこと
  3. 公証人がWeb会議の利用を相当と認めること

そのため、Web会議は希望すれば必ず利用できるわけではありません。公証人は、Web会議を利用する必要性に加え、本人確認や本人の真意・判断能力の確認を適切に行えるかなどを踏まえて、利用の可否を判断します。

Web会議の利用を前提にスケジュールを組む場合は、あらかじめ公証役場に相談し、利用できるか確認しておくとよいでしょう。

参照:日本公証人連合会「公正証書

Web会議の利用に必要な機材と事前準備

Web会議を利用する場合は、カメラやマイクを備えたパソコンなど、公証人と映像・音声でやりとりできる機器が必要です。あわせて、電子サインに必要な機材や、連絡用のメールアドレスも準備します。

タブレット・スマートフォンは利用できない

画面上のサインの状況と本人の様子を同時に確認できないタブレットやスマートフォンは利用できません。使用するWeb会議ツールや対応するOS・ブラウザなどは変更される可能性があるため、事前に利用環境を確認しておきましょう。

利用にあたっては、参加者の氏名、Web会議の利用を希望する理由、連絡に用いるメールアドレスなどを記載した申出書を事前に提出します。

また、本人確認のため、印鑑登録証明書または署名用電子証明書等のほか、顔写真付きの公的身分証明書も準備します。

複数の当事者がそれぞれ別の場所から参加する場合は、全員分の機材や本人確認資料の準備状況をあらかじめ確認し、公証役場と共有しておくと、当日の手続をスムーズに進めやすくなります。

必要書類や具体的な手順は状況によって異なるため、実際に利用する際は、日本公証人連合会や利用する公証役場の最新の案内を確認しましょう。

保証意思宣明公正証書はWeb会議で作成できず引き続き紙で作成される

事業のための借入れについて、経営者以外の個人が保証人になる場合などには、「保証意思宣明公正証書」の作成が必要となることがあります(民法465条の6)。

保証意思宣明公正証書は、Web会議による手続の対象外とされています(公証人法37条3項)。また、原本も電子データではなく、引き続き書面で作成されます。

そのため、保証予定者本人が公証役場に出向いて手続をする必要があります。代理人による作成もできません。

この制度は、保証人になろうとする人が、保証する債務の内容や保証に伴うリスクを理解したうえで、自ら保証する意思を有していることを公証人が確認するためのものです。

本人の意思確認が特に重視される手続であるため、デジタル化後も対面での確認が必要とされています。事業資金の借入れなどで個人保証を予定している場合は、保証意思宣明公正証書が必要かどうかを確認し、必要な場合には公証役場での手続をスケジュールに織り込んでおきましょう。

引き続き書面で作成される例外がある

公正証書は原則として電磁的記録で作成されますが、電磁的記録による作成が困難な事情がある場合には、引き続き書面で作成されます(公証人法36条2号)。

例としては、前述した保証意思宣明公正証書のほか、成年被後見人の遺言公正証書などが挙げられています。また、内容や添付資料の性質などから、電磁的記録による作成が困難な場合に書面で作成されることもあります。

そのため、公正証書がデジタル化されたからといって、すべての公正証書が電子データで作成され、すべての手続がオンラインで完結するわけではありません。

契約や手続の種類によっては書面での作成や対面での手続が必要になるため、利用したい公正証書がデジタル手続の対象かどうかは、事前に確認しておくことが大切です。

オンラインでの公正証書作成の流れ

では、実際にどのような手順で公正証書を作成するのでしょうか。ここからは、デジタル化後に公正証書を作成する場合の基本的な流れを、ステップごとに確認します。

STEP
公証役場への事前相談と案文の調整

デジタル化後も、公正証書の作成は、公証人との事前の打ち合わせから始まります。まず、作成したい公正証書の種類や目的を公証人に伝え、案文(公正証書に記載する内容)を調整します。必要書類や当日の段取り、手数料の見込みも、この段階で確認しておきます。

Web会議を利用したい場合は、この事前相談の段階で申し出ます。Web会議を利用できるかどうかは公証人が相当と認めるかどうかによるため、まず利用の可否を確認することが出発点になります。

あわせて、Web会議に対応した公証役場(電子公正証書に対応する指定公証人がいる公証役場)で手続を進める必要がある点にも注意しましょう。

参照:日本公証人連合会「Web会議を利用した公正証書の作成の流れについて

STEP
電子署名を付して嘱託をオンラインで申請する

案文が固まったら、公正証書の作成の嘱託(依頼)を行います。オンラインで嘱託する場合は、マイナンバーカードの署名用電子証明書などを利用して電子署名を付し、インターネット経由で申請します(公証人法28条)。

あわせて、本人確認に必要な資料や、契約の内容に応じた資料を準備します。本人確認には、印鑑登録証明書や署名用電子証明書等のほか、顔写真付きの公的身分証明書などが用いられます。必要な資料は公正証書の種類や申請方法によって異なるため、ステップ1の事前相談で確認しておくと、手続をスムーズに進められます。

STEP
Web会議または対面で内容確認と電子サインを行う

作成当日は、公証人が列席者の本人確認や意思確認を行ったうえで、公正証書の内容を読み聞かせ、または閲覧させ、記載・記録の内容が正確であることについて承認を得ます(公証人法40条)。この手続は、対面で行うこともできますし、要件を満たす場合にはWeb会議で行うこともできます。

内容の承認後、列席者は電子サインを行います。電子データで作成する場合は、紙の原本への署名・押印に代えて、パソコンの画面上でタッチペン等を用いて電子サインを行い、公証人が電子署名等を付すことで原本が完成します。

STEP
正本・謄本を電子データまたは書面で受け取る

公正証書の作成が完了したら、正本・謄本を受け取ります。従来どおり書面で受け取ることもできますし、記録事項との同一性を公証人が証明した電磁的記録の提供を請求することもできます(公証人法44条)。契約の相手方への提出や社内での保管など、用途に応じて交付方法を選ぶとよいでしょう。

実際の運用や必要書類、Web会議への対応状況などは、公正証書の種類や利用する公証役場によって異なる場合があります。はじめて利用するときは、事前相談の段階で、手続全体の流れや必要な準備、Web会議を利用できるかどうかをまとめて確認しておくと安心です。

電子公正証書と電子契約サービスの違い

公正証書が電子データで作成されるようになると、「電子契約サービスで契約するのと何が違うのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

どちらも電子データを利用する点では共通していますが、その役割や法的な効果は大きく異なります。

ここでは、両者の違いを整理します。

電子公正証書は公証人が作成する公文書、電子契約書は当事者が作成する私文書

公正証書と電子契約サービスで締結する契約書は、「誰が作る文書か」がそもそも違います。公正証書は公証人が作る公文書、電子契約サービスで締結する契約書は当事者が作成する私文書です。この違いは、契約後にトラブルが生じた場合の対応にも表れます。

公正証書を作成する際には、公証人が当事者の本人確認や意思確認を行い、内容の適法性などを確認します。作成された原本は公証人が保存し、必要に応じて正本や謄本の交付を受けることもできます。

公正証書のうち、一定額の金銭の支払いなどについて、債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言(強制執行認諾文言)を記載したものは、「執行証書」になり得ます(民事執行法22条5号)。執行証書があれば、相手方が支払わない場合でも、要件を満たせば裁判の判決を得ることなく強制執行の手続に進めます。

一方、電子契約サービスを利用する場合は、公証人ではなく、契約当事者が契約内容を確認し、サービス上で電子署名などを行って契約を締結します。締結後は、電子署名やタイムスタンプ、サービス上の記録などによって、誰が契約したのか、契約後に内容が変更されていないかなどを確認できる仕組みになっています。

ただし、通常の電子契約書だけを根拠に、直ちに強制執行することはできません。相手方が支払わない場合は、原則として訴訟などの手続を経て債務名義を得る必要があります。

もっとも、公正証書の作成には公証人への嘱託や手数料がかかります。そのため、すべての契約を公正証書にするのではなく、契約の重要度や金額、未払いが生じた場合のリスクを踏まえて使い分けるのが実務的です。

電子契約サービスで公正証書を作れるわけではない

今回の改正でデジタル化されたのは、公正証書の作成を申し込む方法や、原本の作成・保存、正本・謄本の受け取り方などです。公正証書を公証人が作成するという仕組み自体が変わったわけではありません。

そのため、法律上、公正証書で作成することが求められている契約では、改正後も公証人による作成手続が必要です。民間の電子契約サービスを利用して、公正証書を作成することはできません

「公正証書が不要になった」わけではない

今回のデジタル化は「公正証書を作る手続が電子化された」ものであり、「公正証書が不要になった」ものでも、「電子契約サービスで代用できるようになった」ものでもありません。

この違いは、後述する事業用定期借地権設定契約など、公正証書によることが法律上求められている契約では特に重要です。

【一覧】電子公正証書と電子契約サービスの違い

ここまで説明した電子公正証書と電子契約サービスの違いを整理すると、次のとおりです。

項目電子公正証書電子契約サービスによる契約書
作成者公証人契約の当事者
文書の性質公文書私文書
作成方法公証人への嘱託などの手続を経て作成当事者が電子署名などを行って締結
強制執行一定の要件を満たせば、執行証書として強制執行の根拠となる原則として、そのまま強制執行の根拠にはならない
主な利用場面法律上公正証書が必要な場合や、強制執行に備えたい場合など公正証書を必要としない一般的な契約

公正証書が必要な契約・手続への影響

最後に、法律上公正証書が求められる契約や手続が、デジタル化でどう変わるのかを確認します。

事業用定期借地権設定契約は電子データの公正証書で作成できるようになった

事業用定期借地権は、店舗や工場、物流施設など、事業のために土地を借りる際に利用される借地権です。その設定契約は、公正証書によって行う必要があります(借地借家法23条3項)。

この要件は、デジタル化後も変わりません。一方で、公正証書そのものは原則として電磁的記録で作成できるようになったため、事業用定期借地権設定契約についても、電子データの公正証書として作成できます。

原本が電子データで作成・保存され、正本や謄本も電磁的記録で受け取れるようになることで、契約書の保管や社内共有がしやすくなるといったメリットが期待できます。また、要件を満たせば、作成手続の一部をオンラインで進めることも可能です。

このように、事業用定期借地権設定契約では、公正証書によるという方式要件は維持されたまま、その作成・保存方法がデジタル化されたと整理できます。

任意後見契約や公正証書遺言もデジタル化の対象になる

任意後見契約は、法律上、公正証書によって締結する必要があります。また、公正証書遺言も公証人が作成する公正証書の一つです。これらも原則としてデジタル化の対象となり、要件を満たせばWeb会議を利用して手続を進められる場合があります。

もっとも、遺言や任意後見では、本人の意思や判断能力の確認が特に重要です。そのため、Web会議を利用できるかどうかは、公証人が個別の事情を踏まえて判断します。

また、公正証書遺言で必要となる証人2名の立会いなど、それぞれの制度に定められた要件がなくなったわけではありません。成年被後見人の遺言公正証書は書面で作成され、保証意思宣明公正証書はWeb会議の対象外となるなど、例外もあります。

デジタル化されたからといって、すべての手続をオンラインで完結できるわけではない点には注意が必要です。

公正証書が不要な多くの企業間契約は電子契約サービスで締結できる

一方、法律上、公正証書によることが求められていない一般的な企業間契約の多くは、電子契約サービスを利用して締結できます。

GMOサインのような電子契約サービスを利用すれば、契約の締結から保管・管理までをオンラインで行いやすくなります。

ただし、公正証書が不要だからといって、すべての契約を自由に電子化できるわけではありません。契約の種類によっては、書面の交付や事前説明、本人確認など、個別の法律で特別な要件が定められている場合があります。

実務では、「公正証書が必要な契約」「電子契約サービスで締結できる契約」「書面での対応が必要な契約」が混在します。契約の種類ごとに必要な締結方法を整理しておくと、方式要件の見落としを防ぎやすくなります。

どのような書類が電子化になじみにくいのか、公正証書とは何かについては、関連記事もあわせて参照してください。

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まとめ

2025年10月1日の制度改正により、公正証書は作成の嘱託から原本の作成・保存、正本・謄本の交付までデジタル化され、一定の要件のもとでWeb会議を利用した作成手続も選択できるようになりました。事業用定期借地権設定契約のように公正証書が必要な契約も、電子データの公正証書として作成できるようになっています。

一方で、デジタル化されたのはあくまで公証人による作成手続であり、法律上公正証書が必要な契約を電子契約サービスで代替できるようになったわけではありません。また、Web会議の利用には公証人の判断が必要で、保証意思宣明公正証書のように利用できない手続もあります。公正証書が必要な契約は公証役場への事前相談から、公正証書が不要な一般の契約は電子契約サービスの活用から、それぞれの制度の役割を踏まえて契約実務のデジタル化を進めてみてください。

本記事の執筆者
中澤泉弁護士

執筆:中澤泉(弁護士)

2015年に中央大学法科大学院を修了し、2016年に弁護士資格を取得。弁護士事務所にて債務整理や交通事故、離婚、相続など幅広い案件を担当。その後、大手メーカーでのインハウスローヤーを経て、現在は弁護士として主に企業法務に携わる。その傍らでライターとしても活動し、2025年に合同会社ことりうみを設立。同社にて法律記事の執筆・監修を手がけている。専門性と読みやすさを両立したコンテンツ制作が強み。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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