物流業界では、2024年問題によるドライバー不足や物流コストの上昇、多重下請構造に起因する契約条件の不明確さといった課題を背景に、契約・取引条件の可視化が急務となっています。
さらに、2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法により、運送契約締結時の書面交付が義務化されました。書面の交付は、相手方の承諾を得ればメールや電子契約などの電磁的方法でも認められており、法改正への対応と業務効率化を両立する選択肢として、電子契約が注目されています。
本記事では、物流業界で電子契約が注目される背景から、改正貨物自動車運送事業法・改正物流効率化法のポイント、電子契約を導入するメリットと対象となる契約類型、導入時の注意点までをわかりやすく解説します。荷主企業・運送事業者を問わず、契約業務の見直しを検討している方はぜひ参考にしてください。
記事執筆:中澤泉(弁護士)
物流業界で電子契約が注目される背景
物流業界で電子契約への関心が高まっている背景には、業界が抱える構造的な課題と、2025年以降に相次いで施行された法改正があります。
2024年問題とドライバー不足・物流コストの上昇
2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働に年960時間の上限規制が適用されました。いわゆる「物流の2024年問題」です。もともと深刻だったドライバー不足に労働時間の制約が加わったことで、輸送力の低下が懸念され、何も対策を講じなければ荷物が運びきれなくなる可能性が指摘されています。
あわせて、燃料費や人件費の上昇により物流コストも高止まりしています。限られた輸送力を有効に使うためには、運賃・料金や附帯業務の条件を明確に取り決め、迅速に合意する仕組みが欠かせません。契約業務のあり方そのものが、物流の持続可能性を左右する経営課題になっているのです。
出典:労働基準法140条
多重下請構造がもたらす契約条件の不明確さ
物流業界では、荷主から元請事業者、さらに一次請け・二次請けへと運送委託が連なる多重下請構造が広く見られます。運送契約は口頭でも成立するため、急な車両手配などでは電話一本で依頼する慣行が根強く残っていますが、多重下請構造のもとでは、委託が繰り返されるたびに、荷待ち・荷役といった附帯業務の範囲や対価が曖昧なまま下位の事業者へ引き継がれやすくなります。
その結果、「聞いていた条件と違う」「附帯業務の料金が支払われない」といったトラブルや、実際に運ぶ事業者に適正な対価が行き渡らないという問題が生じてきました。契約条件を書面で残し、取引を可視化することは、物流業界全体の長年の課題だったといえます。
2つの法改正で「契約・取引条件の可視化」が求められるようになった
こうした課題を受けて、2024年に成立したいわゆる物流改正法により、貨物自動車運送事業法と物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)が改正されました。2025年4月には運送契約締結時の書面交付が義務化され、契約条件を記録として残すことは、業務改善の選択肢ではなく法令上の要請となっています。
改正貨物自動車運送事業法で何が変わったか|運送契約の書面交付義務
物流業界の契約実務に最も直接的な影響を与えているのが、改正貨物自動車運送事業法による運送契約締結時の書面交付義務です。2025年4月の改正に加え、2026年4月にはトラック適正化二法による追加改正が施行されている点に注意が必要です。
2025年4月から運送契約締結時の書面交付が義務化
2025年4月1日から、荷主とトラック事業者が運送契約を締結する際は、相互に書面を交付することが義務付けられました(相互交付義務)。また、トラック事業者が他の事業者に運送を委託する利用運送を行うときも、委託先への書面交付が必要です。
交付する書面には、次の事項を記載する必要があります。
- 提供する運送役務の内容とその対価(運賃・料金)
- 運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容と対価
- 有料道路利用料や燃料サーチャージなど、その他特別に生ずる費用に係る料金
- 契約当事者の氏名・名称および住所
- 運賃・料金の支払方法
- 書面を交付した年月日
なお、基本契約書で法定事項が網羅されていれば、日々の運送依頼のたびに書面を交付する必要はないとされています。ただし、附帯業務の有無が運送ごとに異なる場合には、依頼ごとにその内容を記載した書面の交付が求められる点に注意しましょう。
出典:貨物自動車運送事業法12条・24条
2026年4月からは貨物利用運送事業者にも書面交付義務などが拡大
2025年4月時点の書面交付義務は、荷主と、実際にトラックで運送を行うトラック事業者を主な対象とするものでした。一方、自ら実運送を行わず、他の運送事業者を利用して貨物を運送する「貨物利用運送事業者」は、荷主とのあいだで運送契約を結んでいても、その契約は相互交付義務の対象になっていませんでした。
その後、2025年6月に公布されたトラック適正化二法により、2026年4月1日からは貨物利用運送事業者にも、荷主との間で書面を相互に交付する義務などが新たに課されています。あわせて、元請としてトラック事業者等を利用する場合の実運送体制管理簿の作成・保存や、一定規模以上の場合には、運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任などの義務も適用されるようになりました。なお、下請構造の中に入る貨物利用運送事業者が委託先へ書面を交付する義務は、2025年4月から既に適用されています。
多重下請構造の中では、自社が書面を「交付する側」にも「受け取る側」にもなり得ます。2段階の施行内容を整理すると、次のとおりです。
| 施行時期 | 対象事業者 | 主な義務 |
|---|---|---|
| 2025年4月1日〜 | 荷主・トラック事業者 | 運送契約締結時の相互の書面交付 利用運送を行う際の委託先への書面交付(第24条・下請構造内の貨物利用運送事業者を含む) 元請事業者の実運送体制管理簿の作成・保存 |
| 2026年4月1日〜 | 貨物利用運送事業者 | 荷主との相互の書面交付 元請として利用する場合の実運送体制管理簿の作成・保存 運送利用管理規程の作成・運送利用管理者の選任(一定規模以上の事業者) |
自社がどの立場に当たり、いつからどの義務を負うのかを確認しておくことが対応の出発点になります。
出典:貨物自動車運送事業法12条・24条
書面交付は電子契約などの電磁的方法でも可能|ただし相手方の承諾が必要
運送契約締結時に交付する書面は、紙で渡す代わりに、電子メールの送信やWebサイトからのダウンロードなど、電磁的方法によって提供することも認められています。電子契約サービスを利用した契約締結・書面提供も、この電磁的方法に含まれます。
ただし、電磁的方法を利用するには、あらかじめ相手方に対して、利用する電磁的方法の種類や内容(ファイル形式など)を示したうえで、書面または電磁的方法による承諾を得ることが要件とされています。相手方が電子での提供を拒否した場合や、いったん得た承諾が撤回された場合には、電磁的方法によることはできず、紙の書面で交付する必要があります。
出典:貨物自動車運送事業法12条・24条
交付した書面の写しは1年間の保存が必要
書面交付義務への対応は、交付して終わりではありません。交付した書面の写し(電磁的方法による場合はその電磁的記録)は、運送を完了した日から1年間保存することが求められています。実運送体制管理簿についても、同様に運送完了日から1年間の保存が求められます。
日々大量に発生する運送依頼の書面を紙で保存・管理するのは、保管スペースの面でも検索性の面でも負担が大きい作業です。電子契約であれば、締結したデータがそのまま保存されるため、保存義務への対応と管理負担の軽減を両立しやすくなります。
出典:
貨物自動車運送事業法施行規則13条の3・13条の7
改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について 国土交通省
トラック適正化二法について 国土交通省

改正物流効率化法で企業に求められること
物流改正法のもう1つの柱が、改正物流効率化法です。こちらは運送事業者だけでなく、荷主企業を含めた物流に関わる企業全体に、物流効率化への取組と体制整備を求める内容になっています。
一定規模以上の企業は「特定事業者」として計画作成・定期報告が義務になる
改正物流効率化法では、2025年4月から、すべての荷主と物流事業者に対して、積載効率の向上、荷待ち時間の短縮、荷役等時間(荷物の積み下ろしや検品などの作業にかかる時間)の短縮といった物流効率化に取り組む努力義務が課されました。
さらに2026年4月からは、取扱貨物量などが一定規模以上の荷主・連鎖化事業者(コンビニエンスストアなど、加盟店へ供給する商品の運送を実質的に決定しているフランチャイズチェーンの本部)・倉庫業者・貨物自動車運送事業者等が「特定事業者」として指定され、物流効率化に向けた中長期計画の作成や、取組状況の定期報告が義務付けられています。取組が判断基準に照らして著しく不十分な場合には、国による勧告・命令の対象となる可能性もあります。指定基準の詳細は国土交通省のポータルサイト等で公表されているため、自社が該当するかを確認しておきましょう。
出典:
物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)
「物流効率化法」理解促進ポータルサイト 国土交通省
特定荷主には物流統括管理者(CLO)の選任が求められる
特定事業者のうち、特定荷主および特定連鎖化事業者には、物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)の選任が義務付けられています。物流統括管理者は、中長期計画の作成や物流効率化のための事業運営方針の策定などを統括管理する立場であり、事業運営上の重要な決定に参画する役員等の経営幹部から選任することが求められています。
物流統括管理者がその役割を果たすには、自社がどの取引先と、どのような条件で運送・保管の契約を結んでいるのかを正確に把握できることが前提になります。契約データが部門や拠点ごとに分散したままでは、取引条件の把握にも定期報告の準備にも時間がかかります。契約情報の電子化・一元管理は、こうした体制整備の基盤としても意味を持ちます。
荷主・物流事業者の双方に物流効率化への取組が求められる
努力義務の対象は特定事業者に限られません。発荷主、着荷主を含むすべての荷主と物流事業者が、荷待ち時間や荷役等時間の短縮、積載効率の向上に取り組むことが求められています。
これらの取組を進めるうえでも、運送条件や附帯業務の取り決めを契約として明確にし、データとして蓄積・分析できる状態にしておくことが土台になります。書面交付義務への対応と物流効率化への取組は、いずれも「契約・取引条件の可視化」という共通のテーマにつながっているのです。
出典:
物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)
「物流効率化法」理解促進ポータルサイト 国土交通省
物流業界で電子契約を導入する5つのメリット
ここまで見てきた法改正への対応と業界課題の解決に対して、電子契約はどのように役立つのでしょうか。物流業界における主なメリットを5つに整理します。
運送契約の書面交付義務に対応しやすい
電子契約サービスを利用し、法定記載事項を盛り込んだ契約書や運送申込書のひな形をテンプレートとして整備すれば、案件ごとに効率よく送信できます。記載漏れを防ぎながら、書面交付義務に対応した運用を標準化しやすくなります。
また、保存機能を備えた電子契約サービスでは、締結・交付した文書をデータとして保存できるため、運送完了日から1年間の保存義務にも対応しやすくなります。「交付したはずの書面が見つからない」といった事態を防ぎやすい点も、法令対応の観点でメリットです。
運賃・附帯業務など契約条件の範囲を明確にできる
電話などによる口頭での依頼が残る現場では、荷待ちや荷役などの附帯業務の範囲や料金をめぐる認識のずれがトラブルの原因になりがちです。電子契約を導入し、運送のたびに条件を記載した書面をデータで取り交わす運用に切り替えれば、「言った/言わない」の争いを減らし、双方が同じ条件を確認したうえで業務に入れます。
契約条件の明確化は、法改正の趣旨である取引の適正化そのものであり、荷主・運送事業者双方にとって健全な取引関係の基盤になります。
契約書の保存・検索・管理がしやすくなる
電子契約では、締結した契約書がクラウド上に保存され、取引先名や契約日などで検索できます。拠点や部門ごとに紙の契約書が分散しがちな物流企業にとって、契約情報を一元管理できる効果は小さくありません。
保存義務のある書面の写しを検索・管理しやすくなるほか、実運送体制管理簿などの関連文書も電子的に一元管理する運用を整えれば、監査・行政対応時の確認や契約更新時期の把握なども効率化できます。電子帳簿保存法への対応を含め、必要な保存要件を満たせるサービス・運用を選ぶことが重要です。
多数の下請・協力会社との契約を効率的に締結できる
多数の協力会社と取引する元請事業者や、繁忙期にスポットの運送依頼が集中する荷主にとって、契約書の印刷や製本、郵送、返送待ちは大きな負担です。一括送信に対応した電子契約サービスであれば、複数の相手先へまとめて署名依頼を送ることもでき、相手方はパソコンやスマートフォンから手続きを進められます。
郵送の往復を待たずに契約締結を進められるため、書面交付義務に対応しながら、取引のスピードを落としにくい運用を実現できます。
印紙税・郵送費を削減でき、物流DXの基盤になる
紙の運送契約書や継続的取引の基本契約書は、印紙税法上の課税文書に該当することが多く、取引件数が多いほど印紙代の負担が積み上がります。一方、電子契約は課税文書の「作成」に当たらないとされており、印紙税がかからない取り扱いです。郵送費や保管コストの削減とあわせて、直接的なコスト削減効果が期待できます。
さらに、契約データが電子的に蓄積されることで、取引条件の分析や運賃の見直し、物流効率化法対応のためのデータ把握にも活用しやすくなります。電子契約は単なるペーパーレス化のツールではなく、物流DXを進めるうえでのデータ基盤になり得るのです。
出典:
No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書 国税庁
No.7104 継続的取引の基本となる契約書 国税庁
物流業界で電子契約を活用できる主な契約類型
物流業界で電子化の対象になる契約は、運送契約に限りません。主な契約類型と電子化のポイントを整理すると、次のとおりです。
| 契約類型 | 電子化の主なメリット・ポイント |
|---|---|
| 運送契約・運送委託契約(運送申込書・引受書を含む) | 書面交付義務への対応と写しの保存を効率化できる。件数が多く、印紙税削減の効果も大きい。 |
| 物流委託契約(3PL・倉庫業務等の包括委託) | 長期・高額になりやすい基本契約の締結を迅速化し、更新管理もしやすくなる。 |
| 倉庫寄託契約・保管に関する契約 | 保管条件や責任範囲を明確化し、契約書を一元管理できる。 |
| 業務委託契約(構内作業・配送関連業務等) | 協力会社との多数の契約を一括送信で効率的に締結できる。 |
| 秘密保持契約(NDA) | 取引開始時のスピードを高め、締結漏れの防止にも役立つ。 |
| ドライバー等との雇用関連書面 | 多数の従業員との書面取り交わしを効率化できる。労働条件明示の電子交付には、労働者の希望が必要な点に注意する。 |
とくに運送委託契約は、書面交付義務への対応、保存管理、印紙税削減のすべてに関わるため、電子化の優先度が高い領域といえます。自社の契約類型を棚卸しし、効果の大きいものから段階的に電子化していくとよいでしょう。
物流業界で電子契約を導入する際の注意点
電子契約のメリットを確実に得るためには、導入時にいくつか押さえておくべきポイントがあります。物流業界で特に重要な4つの注意点を解説します。
電子交付には取引先からの事前承諾が必要
前述のとおり、運送契約の書面交付を電磁的方法で行うには、あらかじめ相手方の承諾を得る必要があります。承諾は、メールへの返信、Webフォーム、利用する電磁的方法の種類やファイル形式等を明記した基本契約書への条項の織り込み、事前承諾書の取り交わしなど、記録に残る方法で取得し、いつ・誰から・どの方法について承諾を得たのかを証跡として保存しておくことが重要です。
また、物流業界には、IT環境の整備が十分でない中小事業者や個人事業主の取引先も少なくありません。導入時には、電子契約の操作方法だけでなく、「双方の法令対応につながること」「受信側の費用負担の有無」など、相手方にとって必要な情報を丁寧に説明することが、承諾取得と定着の鍵になります。承諾が得られない取引先には紙で対応するなど、無理のない移行計画を立てましょう。
契約書の保存期間・保存方法のルールを確認する
貨物自動車運送事業法上、交付した書面の写し(電磁的記録)は運送完了日から1年間の保存が必要です。加えて、電子取引により授受した契約書等が税務上の保存対象となる場合は、電子帳簿保存法に基づき、検索性の確保や改ざん防止措置などの要件を満たして電子データで保存する必要があります。
法令ごとに保存期間・保存要件が異なるため、自社が扱う書面ごとに「何を・どこに・何年保存するか」を整理し、要件を満たせるサービス・運用を選定することが大切です。
契約締結権限と社内の承認フローを整える
電子契約では、押印のような物理的な統制がなくなる分、「誰が契約締結の権限を持つのか」「どのような承認を経て送信するのか」をルールとして明確にしておく必要があります。締結権限者の設定、送信前の承認ワークフロー、担当者交代時の引き継ぎルールなどについて、既存の印章管理規程や契約事務規程も含め、電子契約に対応した形へ整備・見直しましょう。
こうした体制を整えることで、権限のない担当者による契約締結や、確認不足のまま契約が成立してしまうリスクを低減できます。
紙と電子が混在する期間の管理ルールを決める
導入初期は、電子契約に承諾してくれた取引先と、紙で継続する取引先が混在します。この期間に契約書の所在がわからなくなることを防ぐため、紙の契約書はスキャンして電子データと同じ場所で管理する、契約台帳に締結方法を記録するなど、一元管理のルールを決めておきましょう。
物流業界の電子契約・契約管理には「電子印鑑GMOサイン」
ここまで見てきた法改正対応と契約管理の課題に取り組むうえで、有力な選択肢となるのが電子契約サービス「電子印鑑GMOサイン」です。
GMOサインでは、契約書や運送申込書のひな形をテンプレートとして登録できるため、書面交付義務の法定記載事項や附帯業務の条件を盛り込んだ書式を標準化し、記載漏れを防ぎやすくなります。多数の協力会社やドライバーと契約を取り交わす場面では、差込文書一括送信機能により、宛先ごとに内容を差し替えた文書をまとめて送信できます。相手方はスマートフォンからも署名できるため、現場やドライバーとのやり取りが多い物流業界の実態にも合った運用が可能です。
また、締結した契約書はクラウド上で一元管理され、検索や閲覧権限の設定にも対応しています。送信前の承認を徹底するワークフロー機能も備えており、締結権限・承認フローの整備といった内部統制面の課題にも対応しやすくなっています。
GMOサインのWebサイトでは、運輸・物流業界での導入事例が公開されているほか、物流業界向けの活用方法や改正法対応のポイントをまとめた「運送契約の書面交付義務化実務対応ガイド」などの資料も用意されています。自社の契約業務の課題と照らし合わせながら、あわせて参考にするとよいでしょう。
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まとめ|法改正対応を機に物流DXの基盤づくりを
物流業界では、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法により運送契約締結時の書面交付が義務化され、2026年4月からは貨物利用運送事業者にも適用が拡大されています。また、改正物流効率化法により、一定規模以上の企業には中長期計画の作成や物流統括管理者の選任など、物流効率化への体制づくりも求められるようになりました。契約条件を明確にし、記録として残すことは、もはや業務改善の選択肢ではなく、法令上の要請となっています。
適切な運用を整えたうえで電子契約を導入すれば、書面交付義務や保存義務に対応しながら、多数の下請・協力会社との契約締結を効率化し、契約情報を検索・管理しやすい形で蓄積できます。単なるペーパーレス化にとどまらず、契約・取引条件の可視化と物流DXの基盤づくりにつながる取組として、この機会に電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

執筆:中澤泉(弁護士)
2015年に中央大学法科大学院を修了し、2016年に弁護士資格を取得。弁護士事務所にて債務整理や交通事故、離婚、相続など幅広い案件を担当。その後、大手メーカーでのインハウスローヤーを経て、現在は弁護士として主に企業法務に携わる。その傍らでライターとしても活動し、2025年に合同会社ことりうみを設立。同社にて法律記事の執筆・監修を手がけている。専門性と読みやすさを両立したコンテンツ制作が強み。










