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電子契約は収入印紙での税納付は不要?印紙がいらない他のケースは?

 

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目次

収入印紙の基礎知識

会社での支払い業務においては、収入印紙の貼付を求められるケースがあります。
必要な料金分の収入印紙を購入して書類に 貼付した経験を持っている方 は珍しくありません。しかし、収入印紙がなぜ必要なのか、何を意味するものなのかは、よく分かっていない方が多いのも事実です。
収入印紙を利用するシーンにおいてもシステム・原理を説明されることはなく、「必要な料金分の収入印紙を購入しろ」とだけしか指示されないケースも多いのですが、そもそも収入印紙とは何を意味するものなのか、なぜ必要なのかなどを解説していきましょう。

収入印紙とは?

収入印紙とは、印紙税の支払い方法です。
経済的取引に伴い作成された書類は課税対象となっているため、税として納めなければなりません。そのための方法が収入印紙です。
企業間契約書、NDA、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書、売上代金における金銭または有価証券の受取書、約束手形、為替手形、株券、出資証券 などに必要とされるもので、文書の契約内容・金額、領収金額によって収入印紙の金額が変わります。
必要となる収入印紙の金額は下記の通りとなります。

領収書の受取金額 収入印紙の金額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 2,000円

売上代金以外の領収書では下記の通りとなります。

領収書の受取金額 収入印紙の金額
50,000円未満 非課税
50,000円以上 200円

また、領収書以外では下記の通りとなっています。

金額 必要となる収入印紙
1万円未満 非課税
1万円以上~100万円以下 200円
100万円以上~200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
200万円以上~300万円以下 1,000円

印紙税とは?

ここまで見てきた通り、収入印紙とは、印紙税 を支払う方法のことを指します。
印紙税とは、印紙税法に定められている課税文書に対して、課される税金のことであり、印紙税が発生する時に、収入印紙を貼付することで納めています。
先にもお伝えした企業間契約書、NDA、不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭、消費貸借契約書といった20種類の文書が課税対象となっています。
課税対象の文書に収入印紙を貼付し、消印を押すことで納税が完了となります。

電子契約で収入印紙が不要な理由

契約書を作成した場合、印紙税として収入印紙を購入・貼付しなければならないのですが、電子契約の場合、収入印紙は不要です。
なぜなら、電子契約は文書に該当しないと解釈されているからです。
電子ファイルでの契約締結は課税対象となる文書作成に該当しないことから、印紙税の対象外です。データではあっても文書の作成なのではと思うかもしれませんが、作成の定義として紙の書面に書いて交付するとなっています。
電子契約は紙を用いないため、紙の書面と定義されている文書作成に該当しないのです。
これは国税庁の見解でも明らかであり、さらには国会の答弁においても明言 されています。

収入印紙が不要なケース

収入印紙は印紙税の対象となる書類に必要なものであるため、印紙税の対象とならない書類には不要です。先にお伝えした電子契約書以外にもいくつか収入印紙が不要なケースがあるためご紹介します。

印紙税の納付自体が不要なケース

収入印紙が不要なケースは、課税対象の書類であっても契約金額が規定に満たない場合と、そもそも収入印紙が不要な書類の2種類に分類できます。
まず、印紙税が必要な書類であっても契約金額が10,000円未満の契約書は非課税文書に該当するため収入印紙は不要です。
また、国や地方公共団体などが作成した課税文書に関しては印紙税法第5条において非課税になると定められています。
一方、そもそも課税対象ではない文書を不課税文書と呼びます。不課税文書には、動産のリース契約や建物の賃貸借契約、雇用契約や準委任契約が該当します。不課税文書である場合には、金額に関わらず収入印紙は不要です。

印紙税の納付を他の方法で行うケース

印紙税は基本的には収入印紙で支払うことが規定されています。しかし、多くの書類に用意しなければならない場合などに関しては、別の方法も用意されており、次の方法があります。

  • 税印を押す方法
  • 印紙税納付計器により納付印を押す方法
  • 書式表示による方法

これらはいずれも収入印紙の大量貼付けの手間を省略するための手法になりますが、事前に税務署長の承認を得なければなりません。
そのため、承認を得られない場合には上記手法を用いることはできず、すべての書類に収入印紙を貼付する必要があります。

電子契約と収入印紙に関してよくある疑問

収入印紙は電子契約であれば不要るため、収入印紙で多額の費用を負担している場合、電子契約はコストカットとなります。
一方で、電子契約に関して疑問を持つ方も多くなっています。そこでよくある疑問について解答と共にいくつかご紹介します。

印刷すると印紙税はかかる?

電子契約は紙ではないことから課税書類ではないと解釈されています。そのため、電子契約書を印刷・プリントアウトしたら課税書類になるのではないかとの疑問は多く寄せられますが、印刷されたとしても収入印紙不要です。
なぜなら、書類作成とは紙に作成と定義されています。印刷は、作成されたものを印刷しただけになるため、締結した電子契約書を印刷しても紙に作成には該当しません。

すべての契約を電子化できる?

紙で締結された契約も電子化することが可能です。
たとえば 電子印鑑GMOサインであれば、紙の契約書をデータ化する機能が搭載されているため、カメラやスキャナで読み込み、電子化して保存することができます。
また、同じく電子印鑑GMOサインであれば、相手が電子契約ソフト・システムを保有していなくとも、メールアドレスさえあれば送付にて契約締結が可能なため、 多くの契約を電子化することができます。

▶︎動画で解説

収入印紙が不要な電子契約への移行を検討しよう

収入印紙は契約書1部 当たりの費用であれば、そこまで大きな負担とはなりません。しかし大量に作成するとなれば、多くの出費となってしまいます。しかし、電子契約であれば収入印紙は不要となり、出費を抑えることが可能です。
電子印鑑GMOサインのように、相手の環境を問わずに電子契約を行えるシステムも用意されています。そのため、電子印鑑GMOサインであれば、取引先の環境を考える必要なく、電子契約締結のための環境を構築可能です。電子契約には収入印紙費用のカットだけではなく、業務効率化など多くのメリットがあります。収入印紙費用負担削減を考えている方はもちろんですが、社内業務の効率化を考えている方にもおすすめです。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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