2026年7月21日から、商業登記電子証明書の新しい利用方法である「商業登記リモート署名」の運用が始まりました。従来はパソコン内のファイル等で管理していた電子証明書と署名鍵を、法務省が構築したクラウド環境に保管し、GビズIDと連携してオンラインで電子署名ができるようになる仕組みです。
一方で、「商業登記電子証明書と何が違うのか」「いまのファイル形式の証明書はどうなるのか」「企業間の電子契約にも使えるのか」など、制度開始直後のため情報が整理されておらず、疑問を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、商業登記リモート署名の仕組みと従来方式との違い、利用開始までの流れと費用、行政手続・電子契約での活用の考え方までを、法務省・デジタル庁の公表資料に基づいて解説します。
- 商業登記リモート署名は、新しい電子証明書ではなく「商業登記電子証明書の新しい利用方法」
- 署名鍵と電子証明書を法務省のクラウド環境に保管し、GビズIDと連携して署名する
- 既存のファイル形式の電子証明書をそのままリモート署名に移行することはできない
- 行政手続だけでなく企業間の電子契約にも利用できるが、利用環境や対応方式の確認が必要
記事執筆:中澤泉(弁護士)
商業登記リモート署名とは?
商業登記リモート署名は、商業登記電子証明書の新しい利用方法です。まずは、その前提となる商業登記電子証明書の役割を確認したうえで、リモート署名方式の仕組みとGビズIDの位置づけを整理します。
商業登記電子証明書とは?会社の実印・印鑑証明書に相当する仕組み
商業登記電子証明書は、会社・法人の代表者等が、行政手続のオンライン申請や企業間の電子契約などにおいて、その会社の代表者本人であることを証明するために使う電子証明書です。登記所(電子認証登記所)が発行します。
たとえるならば、電子署名に用いる「署名鍵」が会社の実印に、その署名が本人の署名鍵によって行われたことを証明する「電子証明書」が印鑑証明書に相当します。
商業登記電子証明書は、会社の登記情報に裏づけられているため、取引の相手方に対して、本人性・法人格の存在・代表権限の存在を電子的に示すことができる点が特徴です。
商業登記電子証明書そのものの取得方法や用途については、別記事「商業登記電子証明書とは?オンライン申請のやり方や発行手数料を徹底解説」でも解説しています。本記事では、その「新しい利用方法」である商業登記リモート署名に絞って見ていきます。
参照:法務省「商業登記リモート署名の利用方法」
リモート署名方式と「商業登記電子認証ポータル」の仕組み
まず押さえておきたいのは、商業登記リモート署名は「新しい種類の電子証明書」ではなく、これまでの商業登記電子証明書の「新しい利用方法」だという点です。
従来は、署名鍵と電子証明書を利用者のパソコンにファイルとして保管していました。これに対しリモート署名方式では、署名鍵と電子証明書を法務省が構築した安全性の高いクラウド環境(リモート署名システム)に保管します。これにより、特定のパソコンに縛られず、さまざまな端末からオンラインで電子署名ができるようになります。
利用者は、「商業登記電子認証ポータル」というブラウザベースのウェブサイトから、電子証明書の発行準備や管理を行います。従来はパソコンに「商業登記電子認証ソフト」をインストールする必要がありましたが、リモート署名方式ではブラウザからポータルにアクセスして手続きを進める形に変わりました。
GビズIDはログイン認証とスマホでの署名認可に使われる
商業登記リモート署名では、GビズIDが重要な役割を果たします。GビズIDは、法人・個人事業主向けに、さまざまな行政手続を1つのアカウントで利用できるようにする国の認証基盤です。
GビズIDは、大きく2つの場面で使われます。1つはログイン時の本人確認で、商業登記電子認証ポータルにログインする際にGビズIDアカウントで認証します。もう1つは署名時の承認で、電子署名を行う際には、GビズIDアプリをインストールしたスマートフォンによる署名認可が必要です。
パソコンの操作だけで勝手に署名が行われることを防ぎ、なりすましによる不正な署名を防ぎやすくする設計です。
参照:デジタル庁「商業登記電子証明書のリモート署名方式の運用開始について」
商業登記リモート署名と従来のローカル署名方式との違い
ここでは、従来のローカル署名方式の課題を確認したうえで、リモート署名方式によって変わることと、既存の証明書の取扱いを整理します。
従来のローカル署名方式の仕組みと課題
従来の商業登記電子証明書を用いた署名方式は、署名鍵と電子証明書を利用者側で保管する「ローカル署名方式」でした。保管方法には、パソコンにファイルとして保管する「ファイル形式」と、ICカード等のセキュリティチップに署名鍵を保管して外部に取り出せないようにする「ICカード形式」があります。
このうちファイル形式については、いくつかの課題がありました。1つは、署名鍵と電子証明書を特定のパソコンに保管するため、そのパソコンでしか署名ができないこと、もう1つは、電子証明書のファイルの複製が可能であることから、適切に管理しないと漏えいや不正利用のリスクにつながるおそれがあることです。
リモート署名方式で変わること
リモート署名方式では、署名鍵と電子証明書を、利用者のパソコンではなく法務省のクラウド環境で管理します。これにより、次のような点が変わります。
| 項目 | ローカル署名方式 | リモート署名方式 |
|---|---|---|
| 署名鍵・電子証明書の保管場所 | 利用者のパソコン内にファイルとして保管 | 法務省が構築したクラウド環境に保管 |
| 利用できる端末 | 署名鍵を保管した特定のパソコンから利用 | オンラインでアクセスできる環境から利用 |
| 署名時の本人確認 | パソコン上の署名アプリを操作して署名 | GビズIDと連携し、スマートフォンで認可 |
| 発行準備・管理 | 専用ソフトをパソコンにインストールして設定・管理 | ブラウザベースのポータル上で手続・管理 |
| 利用環境 | 署名鍵を保存した端末に依存しやすい | 特定の端末への依存が小さくなる |
このように、保管場所をクラウドに移し、署名時にスマートフォンでの認可を組み合わせることで、利用環境の制約とセキュリティ面の課題の両方に対応しようとしています。
参照:デジタル庁「商業登記電子証明書のリモート署名方式の運用開始について」
既存のファイル形式の電子証明書はリモート署名に使えない
注意しておきたいのが、これまで使っていたファイル形式の電子証明書を、そのままリモート署名方式で使うことはできないという点です。
リモート署名方式で電子署名を行うには、リモート署名方式用の商業登記電子証明書をあらためて取得する必要があります。すでにファイル形式の証明書を持っている場合でも、リモート署名に使うには新規の取得手続きが必要になる、という点は押さえておきましょう。
一方で、既存のファイル形式の証明書がすぐに使えなくなるわけではありません。リモート署名方式の導入後も、すでに取得済みの証明書は有効期限までは従来どおりローカル署名に利用できます。
法務省の「商業登記電子認証ソフト」は2027年3月31日にサポートを終了する予定で、その後、提供も順次終了する予定です。一方、ファイル形式の商業登記電子証明書自体は、現時点では2030年まで発行可能となる予定で、民間事業者が提供するソフトを利用して取得する方法も案内されています。
制度や対応ソフトの状況は今後変わる可能性があるため、利用時には法務省の最新案内を確認しておくとよいでしょう。
参照:法務省「商業登記リモート署名の利用方法」「商業登記リモート署名 よくあるご質問」
商業登記リモート署名の使い方:利用開始から署名までの流れと費用
ここからは、商業登記リモート署名を使い始めるまでの流れを、ステップごとに見ていきます。あわせて、証明期間ごとの手数料も確認しておきましょう。
商業登記リモート署名を利用するには、GビズIDアカウントを事前に取得しておく必要があります。ポータルへのログインや署名時の認可にGビズIDを使うため、アカウントがないとログインが必要な機能を利用できません。
GビズIDには、プライム・メンバー・エントリーなどのアカウント種別があり、種別によって利用できるポータル機能が異なります。利用目的に合ったアカウントを確認しておきましょう。
あわせて確認しておきたいのが、利用する予定の行政手続システムや電子署名アプリが、リモート署名方式に対応しているかどうかです。対応していない場合は従来のファイル形式などを利用することになります。商業登記リモート署名を使い始める前に、各システムの対応状況を確認しておくことが大切です。
システムの対応状況を確認できたら、リモート署名方式用の商業登記電子証明書を取得します。基本的な流れは次のとおりです。
- 商業登記電子認証ポータルにGビズIDでログインし、発行申請に必要なファイル(鍵ペア・証明書発行申請ファイル)を作成する
- 管轄の登記所に対して、書面またはオンラインで電子証明書の発行申請を行う
- 登記所から通知されたシリアル番号をポータルに入力し、電子証明書を取得する
- 取得した電子証明書を、法務省のクラウド環境であるリモート署名システムに登録する
登録まで完了すると、リモート署名を利用できるようになります。
署名の認可に使用するスマートフォン(認可端末)は、1つの電子証明書につき1台のみ紐付けることができます。また、鍵の作成時に設定する「鍵パスワード」は、忘れた場合に法務省へ問い合わせても確認できません。適切に管理しておきましょう。
具体的な操作方法は、法務省が公開している利用者向けマニュアルもあわせて確認するとよいでしょう。
参照:法務省「商業登記リモート署名の利用方法」
電子署名を行う方法には、大きく分けて「署名ドライバソフト連携方式」と「システム連携方式」の2つがあります。
署名ドライバソフト連携方式は、パソコンに専用の「署名ドライバソフト」をインストールし、Adobe Acrobat Readerなどの対応アプリから署名する方法です。署名ドライバソフトはWindowsに対応しており、Macやスマートフォンでは利用できません。
一方のシステム連携方式は、あらかじめリモート署名に対応した行政手続システム上で、そのまま署名する方法です。対応するOSやブラウザなどの環境は、利用する行政手続システムによって異なるため、各システムの案内を確認する必要があります。
利用する行政手続システムやアプリによって、対応する署名方式や実際の署名の流れは異なります。事前に確認しておきましょう。
商業登記電子証明書の証明期間と発行手数料
商業登記電子証明書は、証明期間(電子証明書の有効性を確認できる期間)を「1か月」または「3か月から27か月まで」で選ぶことができ、期間に応じた手数料を納付します。主な証明期間の手数料は次のとおりです。
| 証明期間 | 手数料 |
|---|---|
| 1か月 | 500円 |
| 3か月 | 1,100円 |
| 6か月 | 2,000円 |
| 9か月 | 2,900円 |
| 12か月 | 3,800円 |
| 15か月 | 4,700円 |
| 18か月 | 5,600円 |
| 21か月 | 6,500円 |
| 24か月 | 7,400円 |
| 27か月 | 8,300円 |
注意したいのは、証明期間の途中で失効する場合がある点です。商号や本店、代表者の資格・氏名など、電子証明書に記録された事項について変更の登記がされると、証明期間内であっても電子証明書が失効することがあります。
その際、支払った手数料は払い戻されません。ただし、一定の条件を満たす場合は、手数料なしで再発行を申請できるとされています。詳しくは管轄の登記所に確認するとよいでしょう。
参照:法務省「よくあるご質問・ご照会」「電子証明書取得のご案内」
商業登記リモート署名を行政手続で使う場面
商業登記リモート署名の主な活用場面の1つが、商業登記のオンライン申請をはじめとする行政手続です。ここでは、その位置づけと、利用前に確認すべき点を整理します。
商業登記のオンライン申請では電子証明書が必要になる
役員変更や本店移転などの商業登記は、オンラインで申請できます。オンライン申請では、申請情報などに電子署名を付し、あわせて所定の電子証明書を送信する必要があります。
会社の代表者本人による申請などで利用できる電子証明書の1つが、商業登記電子証明書です。これは登記所(電子認証登記所)が発行する電子証明書で、本記事で解説してきたリモート署名方式も、この商業登記電子証明書をクラウド上で利用する方法にあたります。
なお、申請人や代理人の属性、申請情報・添付書面情報の別などによって、利用できる電子証明書は異なります。実際に申請する際は、法務省が案内する利用可能な電子証明書を確認してください。
商業登記のオンライン申請そのものの手順については、GMOサインの関連記事もあわせて参照してください。


利用前に行政手続システムがリモート署名に対応しているか確認する
行政手続でリモート署名方式を使う際に注意したいのは、システムごとに対応状況や対応方式が異なる点です。すべての手続きがリモート署名方式に対応しているわけではありません。
たとえば、特許庁のインターネット出願ソフトについては、署名方式が異なることから、2027年3月頃まではリモート署名方式の商業登記電子証明書を利用できないと案内されています。この間は従来のファイル形式など、同システムが対応する方式を利用する必要があります。
このように、利用したい手続きが対応しているかは時期によって変わり得るため、使う前に法務省や各行政機関の最新の案内で対応状況を確認しておくことが欠かせません。
参照:デジタル庁「商業登記電子証明書のリモート署名の導入について」
商業登記リモート署名は企業間の電子契約でも使える?制度上の位置づけと現時点の課題
商業登記リモート署名は、行政手続だけでなく、企業間の電子契約での利用も想定されています。もっとも、日常的な契約実務にそのまま使えるかというと、現時点ではいくつかの制約があります。
法務省は「企業間の電子契約」も用途として案内している
法務省の特設ページでは、商業登記リモート署名について、行政手続のオンライン申請と並んで「企業間の電子契約」などに用いることができると案内されています。制度上、企業間契約が利用場面として挙げられているわけです。
商業登記電子証明書は、会社の登記情報に裏づけられた、代表者本人による電子署名を可能にするものです。相手方は、署名した人物が登記上の代表者本人であることや、法人格・代表権限を確認しやすくなるため、企業間の契約においても活用することができます。
参照:法務省「商業登記リモート署名の利用方法」
商業登記リモート署名を企業間契約に使ううえでの実務的な課題
もっとも、現時点で商業登記リモート署名を日常的な企業間契約に利用するには、いくつかの実務上の制約があります。
まず、リモート署名システムのAPIを直接利用する「リモート署名API方式」は、当面、行政サービスでの利用に限られています。そのため、民間のWebサービスがリモート署名システムに直接接続する形で利用することは、現時点ではできません。
一方で、民間事業者がリモート署名に対応できないという意味ではありません。Windows上で動作するローカル署名アプリについては、法務省が提供する署名ドライバソフトのAPIを利用して、リモート署名機能を組み込むことができます。
また、署名ドライバソフトを利用する方式はWindows環境に限られるなど、利用環境にも一定の制約があります。企業間契約の双方が商業登記リモート署名を利用するのであれば、それぞれの署名者側でGビズIDやリモート署名方式用の電子証明書などを準備する必要があります。
これらを踏まえると、商業登記リモート署名は企業間契約にも利用できるものの、一般的なクラウド型電子契約サービスと同じ感覚で、すべての取引にすぐ利用できる環境が整っているとまではいいがたいでしょう。利用するアプリや相手方の環境を含め、事前に利用方法を確認することが重要です。
参照:法務省「商業登記リモート署名の利用方法」
用途や必要な本人確認の水準に応じて署名方式を使い分ける
実務では、用途や利用環境に応じて署名の方法を使い分けることが考えられます。
たとえば、申請情報への代表者による電子署名など、商業登記電子証明書を利用する場面では商業登記リモート署名を選択肢とし、日常的な企業間契約や、要件を満たす登記の添付書面の作成では電子契約サービスを活用するといった整理です。
では、企業間契約で使われる電子契約サービスの署名方式と、商業登記リモート署名は何が違うのでしょうか。次の章で、電子契約サービスで使われる代表的な署名方式を取り上げ、それぞれの違いと使い分けの考え方を見ていきます。
電子契約サービスの当事者型・立会人型との違いと使い分け
電子契約サービスで使われる電子署名には、大きく「当事者型」と「立会人型」があります。商業登記リモート署名とあわせて、3つの署名方式の違いと、企業側の使い分けの考え方を整理します。
商業登記リモート署名・当事者型・立会人型の3方式を整理
まずは、3つの署名方式を簡単に説明します。
- 商業登記リモート署名:登記所が発行する商業登記電子証明書を用い、会社の登記情報に裏づけられた代表者本人として署名する方式です。
- 当事者型:電子認証事業者などによる本人確認を経て発行された電子証明書を使い、契約の当事者本人の名義で署名する方式です。GMOサインでは「実印タイプ」がこれにあたります。
- 立会人型:電子契約サービスの提供事業者が、利用者の指示に基づいて事業者の署名鍵で署名する方式です。GMOサインでは「契約印タイプ」がこれにあたります。
これらの方式は、署名鍵の管理者や電子証明書の発行者、必要な準備などの点で違いがあります。主な違いを次の表に整理します。
| 項目 | 商業登記リモート署名 | 当事者型(GMOサイン:実印タイプ) | 立会人型(GMOサイン:契約印タイプ) |
|---|---|---|---|
| 署名鍵の管理 | 法務省のクラウド環境 | 当事者本人 | 電子契約サービス事業者 |
| 電子証明書の発行者 | 登記所(電子認証登記所) | 電子認証事業者等 | 電子契約サービス事業者等 |
| 必要な準備 | GビズID・電子証明書の取得等 | 本人確認・電子証明書の取得 | メール認証等(相手方の負担が比較的軽い) |
| 利用場面の例 | 商業登記電子証明書を利用できる登記・行政手続など | 署名者本人の確認を重視する契約 | 日常的な各種契約 |


場面別・署名方式の選び方
3つの署名方式のうちどれが適しているかは、文書の種類や契約の重要度、相手方の利用環境などによって異なります。主な使い分けの考え方を、次の表に整理します。
| こんなとき | 選択肢となる方式 | 理由・特徴 |
|---|---|---|
| 商業登記電子証明書を利用できる登記・行政手続に使いたい | 商業登記リモート署名 | 商業登記電子証明書をクラウド上で利用できる |
| 重要な契約で、署名者本人であることの確認を重視したい | 当事者型(実印タイプ) | 当事者本人名義の電子証明書を用いて署名する |
| 日常的な契約を、相手方の負担を抑えて手軽に締結したい | 立会人型(契約印タイプ) | 相手方はメール認証等で利用でき、電子証明書取得などの事前準備を抑えやすい |
| 契約の重要度に応じて本人確認と手軽さを使い分けたい | 当事者型・立会人型の併用 | 重要契約は当事者型、一般契約は立会人型といった運用ができる |
このように、登記・行政手続と日常的な企業間契約とでは、求められる電子証明書や使いやすい署名方式が異なります。企業間契約では、本人確認をどこまで重視するかに加え、相手方に電子証明書の取得などの準備を求められるか、スピーディーに締結する必要があるかといった点も踏まえて選ぶことが重要です。
電子契約サービスのなかには、こうしたニーズに応じて複数の署名方式を使い分けられるものもあります。
GMOサインでは、当事者型の「実印タイプ」と立会人型の「契約印タイプ」の両方に対応しています。さらに、自社は実印タイプ、契約相手は契約印タイプを利用する「ハイブリッド署名」も可能です。
自社側では本人確認や署名権限の管理を重視しつつ、相手方には電子証明書の取得を求めずに契約を締結するなど、契約の重要度や相手方の状況に応じた使い分けができます。
また、GMOサインで付与されるGMOグローバルサイン発行の電子証明書は、商業・法人登記のオンライン申請における添付書面情報にも利用できます。実印タイプ・契約印タイプのいずれで電子署名した文書も、利用可能な添付書面であればオンライン申請に用いることができます。
このように、署名方式を柔軟に使い分けられ、締結した文書を登記のオンライン申請にも活かせる環境を整えておくと、契約実務と登記実務の両面で電子化を進めやすくなります。
参照:電子印鑑GMOサイン ヘルプセンター「取締役会議事録の電子作成や商業登記申請について」
まとめ
商業登記リモート署名は、商業登記電子証明書と署名鍵を法務省のクラウド環境で管理し、GビズIDと連携してオンラインで電子署名できる新しい利用方法です。従来のファイル形式で課題となっていた署名鍵の管理や特定のパソコンへの依存を軽減できる一方、既存のファイル形式の電子証明書はリモート署名には使えず、新たにリモート署名方式用の電子証明書を取得する必要があります。
また、企業間の電子契約への利用も制度上想定されていますが、現時点では対応する環境や連携方式に一定の制約があります。日常的な契約締結では電子契約サービスを利用し、商業登記電子証明書が求められる場面ではリモート署名を活用するなど、それぞれの特徴や利用条件を踏まえて使い分けることが重要です。
自社の契約実務・登記実務に合わせて、それぞれの署名方式の特徴を踏まえた運用を検討してみてください。

執筆:中澤泉(弁護士)
2015年に中央大学法科大学院を修了し、2016年に弁護士資格を取得。弁護士事務所にて債務整理や交通事故、離婚、相続など幅広い案件を担当。その後、大手メーカーでのインハウスローヤーを経て、現在は弁護士として主に企業法務に携わる。その傍らでライターとしても活動し、2025年に合同会社ことりうみを設立。同社にて法律記事の執筆・監修を手がけている。専門性と読みやすさを両立したコンテンツ制作が強み。











