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工事請負契約書の収入印紙はいくら必要?軽減措置や記載事項、節税対策などわかりやすく解説!

 

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建築工事の依頼をする場合、工事請負契約書を作成する必要があります。この工事請負契約書には、印紙税法に定められた印紙税が発生します。

印紙税額は、その工事請負契約書における契約金額によって決められます。また2023年5月現在、工事請負契約書の印紙税には軽減措置が設けられています。場合によっては数万円単位で節税できるので、覚えておきましょう。

目次

工事請負契約書に印紙税は発生するの?

結論からいえば、工事請負契約書に印紙税はかかります。工事請負契約書は、印紙税法で定める課税文書の一つだからです。

工事請負契約書は作成が必須

既に述べた通り、工事請負契約書には印紙税がかかります。しかし、契約書を作らずに口頭で契約するのはおすすめできません。建設業法第19条に工事請負契約の内容を書面に記載し、お互いに交付することが義務付けられているからです。また、当事者それぞれが契約書に署名または記名押印する義務も明記されています。契約は原則として口頭でも成立しますが、工事請負契約は書面による契約締結が義務付けられています。

その他の印紙税の発生する書類

建設関係の書類の中には工事請負契約書のほかにも、いくつか印紙税の発生する書類があります。取り交わす際には注意が必要です。

まずは工事注文請書です。受注側が「今回の工事を引き受けます」という意思を文書化したものです。請負契約書とは異なりますが、契約の成立を証する書類とみなされます。注文請書は契約書と異なり、受注側が発注側に任意で渡す書類です。しかし、印紙税法では、当事者一方のみが作成する文書も課税文書に該当するとされているため課税対象となります。

請負契約書に記載されている金額が変更された場合に作成される請負金額変更契約書も課税対象です。課される印紙税は変更金額が明らかな増額変更の場合は増額された分となります。ただし、当初よりも減額になった場合には原則として200円の印紙税が発生します。

工事請負契約書締結時に発生する印紙税額

工事請負契約書を交わす際には印紙税が発生しますが、その額は契約金額に応じて変わってきます。課税文書は20種類あり、このうち第2号の請負に関する契約書にもとづき課税額が決められます。

契約金額と印紙税額の関係は以下の表のとおりになります。

記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
引用元:No.7102 請負に関する契約書|国税庁

該当する印紙税額分の収入印紙を契約書に貼り付け、作成する形になります。

収入印紙の貼りつけを間違った場合は?

軽減措置の対象であるにもかかわらず、本来の額の収入印紙を貼付するなど、印紙税の過誤納が起きる場合もあります。そのような場合には、管轄税務署長に申請書と誤った収入印紙が貼付された契約書原本を提出してください。過誤納の事実を税務署長に確認してもらうことで、印紙税の還付を受けることが可能です。

電子契約であれば印紙税は発生しない

工事請負契約書には基本的に印紙税が発生しますが、電子契約サービスを利用した契約であれば、印紙税が発生しません。電子印鑑GMOサインは、工事請負契約書はもちろん、法的に電子契約での締結が認められたありとあらゆる契約に対応しています。
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【2023年5月最新情報】工事請負契約における印紙税の軽減措置について

工事請負契約を交わす際には契約金額に該当する印紙税を納税しなければなりません。しかし2023年5月現在、契約書にかかる印紙税について軽減措置が取られているので、次項から解説します。

工事請負契約書の軽減措置とは?

国税庁では、2022年4月1日から2024年3月31日までに作成された建設工事請負契約書を対象に印紙税の軽減措置を設けています。対象は工事請負契約書に記載されている契約金額が100万円を超えたものです。

工事請負契約書のほかにも建設請負当初に作成された書類、契約金額や請負内容の変更・追加の際に作成された変更・補充契約書も軽減措置の対象になります。

具体的にどの程度軽減されるかは、以下の表のとおりです。

スクロールできます
契約金額本則税率軽減後の税率
不動産譲渡契約書建設工事請負契約書
10万円超50万円以下100万円超200万円以下400円200円
50万円超100万円以下200万円超300万円以下1千円500円
100万円超500万円以下300万円超500万円以下2千円1千円
500万円超1千万円以下1万円5千円
1千万円超5千万円以下2万円1万円
5千万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円
5億円超10億円以下20万円16万円
10億円超50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円
引用元:「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について|国税庁

軽減措置の対象になるもの

軽減措置の対象になる工事請負契約書は、印紙税法別表第2号の請負に関する契約書です。その中でも建設業法第2条第1項で規定されている建設工事の請負に関する契約をベースにして作成されたものが該当します。

なお、建設工事の請負に関する契約書であれば、文書中に建設工事以外の請負に関する記載があってもその契約金額は軽減措置の対象になります。

軽減措置の対象にならないもの

ただし、すべての建設工事に付随する契約金額が軽減措置の対象にはなるわけではありません。あくまでも建設業法第2条第1項における建設工事に関する工事を対象としています。そのため、建設工事には直接かかわりのない建物の設計や建設作業時に使用する機械のメンテナンスなどは対象となりません。また、建物内で使用する家具や機械などの製造や修理のみの記載しかない請負契約書は軽減措置の対象外になるので注意してください。

わからない場合には相談するのがおすすめ

どこまでが軽減措置の対象になるのか、税額はいくらなのかなど自分たちだけでは判断できないケースもあるでしょう。その場合には自分で解釈するのではなく、専門家に相談することがおすすめです。最寄りの税務署で尋ねるのがもっとも確実でしょう。また、税務署には電話相談センターが設けられているため、税務署に行く時間がなければ電話で問い合わせてください。

そのほかにも国税庁のホームページでは、税に関するよくある質問を掲載しています。こちらに該当する項目がないかチェックするのもおすすめです。

工事請負契約の印紙税を節税する2つのポイントを紹介

工事請負契約書には該当する収入印紙を貼付する必要があります。しかし、できることなら、少しでも節税したいのではないでしょうか。工事請負契約書を作成するにあたって、印紙税を節税する方法は、主に以下の2つが挙げられます。

契約金額を税抜で表示することで節税する

印紙税額表の契約金額は、消費税込みが基本です。ただし、契約書で消費税を区分して記載した場合、税抜金額を印紙税額表における契約金額に適用できます。

具体的にみましょう。もし工事請負の契約金額が5,000万円だった場合、消費税は10%の500万円です。もし契約書に「契約金額5,500万円」と消費税込みで記載した場合、税込の5,500万円がそのまま契約金額という扱いになります。5,000万円超1億円以下の扱いになり、軽減税額は3万円です。

ところが消費税額を明記した場合には、契約金額は税抜きの5,000万円となり、1,000万円超5,000万円以下が該当し、軽減税額は1万円です。結果として2万円節税できることになります。

消費税額が明記されていれば、その形式は自由です。5,500万円(税抜き5,000万円・消費税額等500万円)でも5,500万円(うち消費税額等500万円)でも構いません。5,000万円・消費税額等500万円・計5,500万円でも消費税の金額がわかれば、税抜が適用されます。

設計請負を建設請負契約の中に盛り込む

工事請負契約書は基本建築工事にかかわるものが軽減措置の対象です。よって、設計請負契約書は軽減措置の適用外です。もし別々に契約書を作成すると、設計に関する部分の軽減措置は受けられません。

しかし、工事請負契約書の中に設計業務を併記すると、工事と設計にかかる費用全額が軽減措置の対象になるわけです。たとえば、建設工事の契約金額が7,000万円、設計の請負が400万円だったと仮定しましょう。

もし別々に契約書を作成すると軽減措置を受けた建設工事が3万円、設計契約書は軽減措置の対象外なので2,000円の印紙税がかかり、合計の納税額は32,000円です。しかし、設計の契約も工事請負契約書に盛り込んだ場合、契約金額は7,400万円で全額軽減措置の対象です。すると印紙税額は30,000円となり2,000円の節税効果が見込めます。

工事請負契約書の記載事項16項目とは?

工事請負契約ではまとまった金額が動きます。そのため、契約書の作成が義務付けられており、契約書に記載すべき項目も法律で定められています。建設業法第19条第1項には、契約書に盛り込むべき項目が定められています。記載不備で後々トラブルとならないように注意しましょう。

1.工事の内容

工事の内容に関する情報です。工事名や工事を実施する場所を記載します。図面や仕様書を添付するとより詳細な情報が提供できます。

2.契約金額

請負代金に関して記載します。消費税を別途記載すると税抜き価格が契約金額となって、節税効果が見込めます。

3.工事期間

工事期間は着手と完成、引き渡しの期日を明記します。まだ具体的な日時が決まっていない場合「契約(もしくは着手)の日から○日以内」といった記載をしても問題ありません。

4.施工しない日もしくは時間帯

工事を施工しない日や時間帯を決めているのであれば、その旨も契約書に盛り込みます。

5.支払方法

契約金額の支払いの時期や方法について記載しなければなりません。原則として代金の支払いは建物の引き渡しと同時になります。これは民法第633条に規定されていることです。しかし双方が納得すれば、何回かに分けて支払うことも可能です。その場合「成約時:○割・○月○日:○割・引き渡し時:○割」と期日と代金の何割を支払うかを明記する必要があります。

6.工期の変更・中止

発注者の中止や工期の変更を希望した場合の取り扱いに関する項目です。もし発注者が工事の中止や契約解除を求めた場合、受注者は損害分を請求できると記述するのが一般的です。そのほかにも中止や契約解除を発注者が損害請求なしで要求できるケースなども盛り込んでください。

7.不可抗力に伴う工期変更や損害の扱い

自然災害をはじめとして、当事者の過失によらないことで工事の変更が生じた場合の負担に関して記載する項目です。不可抗力が発生した場合にどうするか、損害額を誰が何割負担するかなどを定めておきます。

8.契約金額や工事内容の変更

工事に着手してから工事内容を変更する場合や、変更に伴い契約金額が変わる場合の取り扱いです。基本的には発注者と受注者との間で協議を行って、決定すると記載することになるでしょう。

9.第三者の被害に対する賠償

第三者に対して、工事中何らかの損害を与えた場合の賠償責任に関する取り決めです。また、工事中の騒音に関するクレームなどが入る場合もあるかもしれません。その場合に誰が対応するのかについても契約書に明記しておくとトラブル発生時の対応も迅速に可能です。

10.発注者の資材提供や機械の貸与に関する定め

発注者が資材を提供する場合や、機械を貸与する場合の方法などについて明記しておきます。

11.引き渡しの条件について

建物が完成して引き渡しする際の方法などについての項目になります。発注者の確認方法と何か問題があった場合の伝え方などを取り決めておきます。

12.契約金額の支払い時期と方法

請求書の発行時期や方法、支払期限に関して明記しておきます。

13.建物に瑕疵のあった場合の対策

建物に瑕疵があった場合、受注者はどこまで責任を持つのかその時期や条件、賠償請求の方法などに関して取り決めます。

14.債務不履行に関するペナルティ

期日までに工事が完了しなかった、期日までに工事代金が支払われなかった場合のペナルティに関する項目です。違約金や遅延利息などについて記載します。

15.紛争の解決方法

契約に関して何か問題が起きた場合の解決方法に関する項目です。調停人を誰にするか、解決の依頼方法などについて盛り込みましょう。

16.そのほか国土交通省で定める事項

工事請負契約書に記載すべきそのほかの条項があれば記載します。

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まとめ

工事請負契約書を作成する際には印紙税が発生します。契約金額に応じた金額分の収入印紙を契約書に貼付しましょう。

2023年5月時点で、印紙税額について軽減措置が適用されています。2024年3月末までに作成した契約書は軽減措置の適用対象となるため、税負担が軽くなります。また、契約書には記載事項などのルールがあるため、法令にのっとった形で作成しましょう。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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