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工事契約書(工事請負契約書)のテンプレート|記載事項と注意点は?

 

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住宅やビル、店舗などの建物の新築や改装などの工事を行う際には、基本的に工事契約書(工事請負契約書)を作成して工事内容や請負金額、トラブル発生時の対処法などを決めておきます。工事内容を詳細まで記載しておかないと、受注者とトラブルに発展してしまう可能性もありますので、十分注意して作成する必要があります。

そこで本記事では、工事請負契約書の作り方について詳しく解説します。記載事項や作成時の注意点、テンプレート(ひな型)もご紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次

工事請負契約書とは?

工事請負契約書とは、建物の新築や改装などの工事を行う際に工事を請け負った受注者が工事の完成と報酬の支払いを約束するために発注者と交わされる契約書です。また工事請負契約書は、発注者と受注者における工事遅延や価格変更など突発的事態において、トラブルを避けるためにも作成されます。工事請負契約書の記載事項は建設業法によって定められているので、内容に不備がないか確認することも重要です。

工事請負契約書の作成は法的な義務として定められていますが、2001年には書面化の義務が廃止され、電子契約に切り替えている企業が増加しています。

工事請負契約書はどのような場合やタイミングで作成する?

工事請負約書は、すべての業者においてどのような工事を行う場合でも作成しなければなりません。そのため、新築工事や外構整備の工事、店舗の改装工事などのあらゆる場面で必要です。

また工事請負契約書は着手前に作成しておき、発注者と受注者間で内容を確認し、署名または記名押印をしましょう。

工事請負契約書を作成する目的

工事請負契約書を作成する目的は、以下の通りです。

それぞれ詳しく解説します。

契約内容を明確にしてトラブルを防止する

契約内容を明確にしておけば、工事内容を細かく定めて内容の把握に役立ちますので、発注者が意図した建物にならなかったというトラブルを防ぐことにつながります。そのために工事請負契約書に記載すべき内容は、以下の通りです。

  • 使用する部材の種類や品番
  • 防火性能や耐震性能
  • 家具の配置や仕様
  • 壁面や土間などの加工方法

その他にも建物に対して必要な記載事項があれば確認しておき、詳細部分まで記載しましょう。万が一完成品が契約に適合していない場合には、請負人の契約不適合責任(民法562条)に該当する恐れがありますので、しっかりと注意しておきましょう。

不平等な契約を防ぐ

建設業法にのっとった工事請負契約書を作成すれば、受注者が不利になる事態を防げます。

契約書では、受注者側も納得できる内容なのか詳細まで確認しましょう。

トラブル発生時のルールを決めておく

工事にあたっては、天候や天災、資材などの物価の変動などによって工事内容や期間、費用が変動するケースがあります。そこでトラブルを防ぐためには、工事請負契約書に以下の点を記載しておきましょう。

  • 契約不適合責任の期間
  • 損害賠償責任の上限額や発生要件
  • 契約解除の要件

ルール内容に偏りがある場合には、契約締結前に発注者と受注者間で確認して修正を行いましょう。

工事請負契約書のひな型(テンプレート)

工事請負契約書の内容と作成方法を解説した上で、テンプレートであるひな型をご紹介します。

工事請負契約書の内容

工事請負契約書の内容は、建設業法で定められた記載すべき内容以外は当事者間で自由に決められます。一回限りの取引では個別契約書で細かく内容を書いて契約を締結するケースが多く、一方継続的な取引の場合では基本契約書で大まかな内容を定めておき、細かい内容は約款や個別契約で決めるケースが多いです。

契約書は「発注者と受注者は次の通りに工事請負契約を締結する」という文言から始まり、その後、各条項、日付、住所や氏名の記載を行います。また、工事請負契約は双方の署名もしくは記名押印する義務がある点も気をつけましょう。

工事請負契約書の作成方法

工事請負契約書の主な作成方法は、以下の2つがあります。

  • 市販の工事請負契約書に手書きで記入
  • 書類作成ソフトや電子契約サービスの利用

従来は市販の工事請負契約書に手書きで記入する方法が一般的でした。しかし、現在では書面で作成する義務が廃止されて電子契約が可能となったため、パソコンで工事請負契約書を作成する企業が多くなっています。

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工事請負契約書のひな型(テンプレート)

工事請負契約書のひな型(テンプレート)をご紹介しますので、作成時にお役立てください。

工事請負契約書

注文者◯◯◯◯(以下「甲」という)と請負人◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、本契約書による工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(工事の内容や時期)

 甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。

1 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通りです。

2 工 事 場 所:                                       

3 工     期   令 和   年   月   日から

令 和   年   月   日まで

4 工事を施工しない日・時間帯:             

5 請負金額 金○○円

6 引渡しの時期 完成の日から○○日以内

第2条(請負代金の支払い方法)

 甲は乙に対し、請負代金について乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下の通り分割して支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

第3条(工事の中止や変更の場合の措置)

 甲は、やむを得ない場合には工事内容を変更又は中止することができる。この場合、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲と乙が協議してこれを定める。ただし、甲の都合による工事の中止、変更によって乙が損害を受けたときは、甲はその損害金を賠償しなければならない。

第4条(原材料の負担)

  本工事にかかる原材料費その他の費用は、乙が負担するものとする。

第5条 (引渡し及び検査等)

1 乙は甲に対し、第1条に記載する引渡し期日までに、目的物を引渡すものとする。なお、引渡しに伴う費用は甲の負担とする。

2 甲は、目的物の検査を引渡し後7日以内に行い、その結果を乙に書面で通知する。

 3 この通知書の発送の日をもって、目的物の所有権を乙から甲に移転するものとする。

第6条(瑕疵担保)

 1 乙は目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について、引渡しの日から1年間担保の責を負う。

 2 前項の瑕疵があったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。

第7条(危険負担)

1 目的物の所有権が甲に移転する前に、甲の責めに帰することのできない事由により、滅失、毀損したときは、その損害を乙が負担するものとする。

2 前項の場合において、甲が本契約を締結した目的が達せられないときは、甲は本契約を解除することができる。

第8条(不可抗力)

 1 乙は、本契約上の義務の履行が、次の各号のいずれかの事由により遅滞したときは、甲に対し当該義務の履行遅滞の責を負わない。

 (1)自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)

 (2)テロ、戦争及び内乱

 (3)原子力事故

  2 前項の事由により履行を遅滞した場合、乙は、甲に対し、ただちに当該事由の発生を通知する。

 3 甲は、第1項の事由による履行遅滞が90日以上継続した場合は、本契約を解除することができる。

第9条(損害賠償責任)

甲及び乙は、故意又は過失により、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償する。

第10条(契約の解除)

 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告なくしてただちに本契約を解除することができる。

 (1)相手方による本契約上の重大な違反があったとき

 (2)相手方の資産につき、仮差押、仮処分、仮差押、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続が開始されたとき

 (3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき

 (4)相手方が銀行取引停止処分を受けたとき

 (5)相手方が事業を廃止し又は解散の決議を行ったとき

第11条(遅延損害金)

甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払い期日の翌日から支払い済みに至るまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第12条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)

本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。

本契約の証として本契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保管する。

〇〇〇〇年 〇月 〇日

   

甲)住所

  氏名                      印

乙)住所

  氏名                      印

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工事請負契約書に記載する事項

工事請負契約書に記載する事項は、以下の2つに分けられます。

それぞれ詳しく解説します。

記載必須の法定記載事項

工事請負契約書は、建設業法第19条第1項で必ず記載すべき16項目が定められています。

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工事着手の時期及び工事完成の時期
  4. 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
  5. 請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
  6. 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  7. 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  8. 価格等(物価統制令(昭和 21 年勅令第 118 号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動もしくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  9. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  10. 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  11. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  12. 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
  13. 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  14. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  15. 契約に関する紛争の解決方法
  16. その他国土交通省令で定める事項

それぞれの項目について見ていきましょう。

工事内容

工事名や場所、図面などを添付して、工事内容を記載します。

請負代金の額

請負代金を◯◯円と記載します。工事請負契約では社会通念上適切な請負金額を定めなくてはなりませんので、受注者は以下の事柄を把握した上で見積もりを出しましょう。

・材料費や労務費、その他経費の内訳の詳細

・作業及び準備に必要な日数

工事着手の時期及び工事完成の時期

工事着手や完成の時期を以下のように記載します。

  • 工期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで
  • 引渡しの時期 完成の日から○○日以内

時期や期間においても、妥当な工期を設定する必要があります。

工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

工事を実施しない日や時間帯を記載します。

請負代金の全部又は一部の前金払い又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法

支払い時期や方法は以下のように記載します。

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

なお、この項目は特に定めない場合は記載する必要はありません。

当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

発注者の中止や解除を記載するための条項です。受注者が適切な理由なく工事に着手せずに工事が延期となったなどの場合には、発注者は違約金について定めておくことでトラブルを防げます。また違約金額の標準約款では、年14.6%の違約金を請求できるとされています。

天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

自然災害や不可抗力によって、工事の完了部分や材料などに損害が発生したときの危険負担を記載するための条項です。自然災害や不可抗力があった場合には発注者は受注者に報告する義務があります。また損害負担は、発注者が負担する場合が多いです。

価格等(物価統制令(昭和 21 年勅令第 118 号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動もしくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

工事内容や金額がどのようなときに変更できるのかを記載するための条項です。この条項を設定しなければ、工事が変更になった場合などで施工業者が赤字となってしまう恐れがありますので、記載しておきましょう。

工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

クレームを受けたときなど第三者に損害を与えたときの対応法を記載します。クレームの対処は受注者が行うケースが一般的であり、費用が必要な場合には受注者が負担とする場合が多いです。

注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

発注者が工事に使用する資材や機械を貸与する場合に、その内容や方法を記載するための条項です。特に定めがないときは記載する必要はありません。

注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

受注者が発注者に対して、目的物を引き渡す期日を設定します。また完成の確認を伝える方法や所有権の移転も定めます。

工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法

工事請負代金の支払い時期や請求書の発行に関する条項です。中間払いを行う場合には、時期や支払い方法も記載しましょう。

工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

目的物に瑕疵がある場合の責任についての条項であり、受注者の責任を負う期間や発注者が補償を求められる期間、損害賠償請求などを記載します。特に定めない場合は記載する必要はありません。

各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

工期までに工事が終わらなかった場合や期日までに建物の代金の支払いが行われなかった場合に備えて、遅延利息や負担費用について定める条項です。違約金に関するトラブルは多いので、必ず記載しておきましょう。

契約に関する紛争の解決方法

紛争が起きたときの解決方法を記載します。具体的には、調停人に依頼したり建設工事紛争審査会に斡旋したりするなどの方法があります。なお、調停人を指定する場合は契約書に記載しておきましょう。

その他国土交通省令で定める事項

その他にも記載すべき事項があるときは、契約書に記しておきましょう。

上記以外に入れておくべき事項

工事請負契約書は、法的記載事項以外は自由に条項を定められます。その中でもよく見られる条項をご紹介します。

一括下請負の定め

一括下請負とは、受注者が下請事業者にすべての工事を委託することです。原則禁止されていますが、発注者の承諾を得ている場合は可能ですので、その場合の記載条項となります。

現場請負代理人の選定

工事を行うにあたり、工事現場に現場代理人を置く場合が一般的です。そのため、当該代理人や関連事項を工事請負契約書に記載しておきましょう。

ローン特約

発注者が住宅ローンの審査に通らず、資金調達できなくとなった場合に契約の解除を認めるための条項です。住宅ローンは景気の変動など予測できない理由で通らないケースもありますので、なるべく記載しておきましょう。

反社会的勢力の排除

発注者や受注者だけでなく、関係者も暴力団員に該当しないことを保証し、万が一違反した場合には契約解除や損害賠償の請求を認めるための条項です。一般的な契約書では多く見られる条項であり、工事請負契約書でも記載されるケースがあります。

管轄裁判所の合意

工事請負契約書の内容に対して、訴訟を提起する裁判所をあらかじめ定めておくための条項です。トラブルから訴訟に発展する場合もありますので、必ず記載しておきましょう。

工事請負契約書がない場合はどうする?

工事請負契約書がないまま工事を始めてしまうと、建設業法に違反してしまいます。違反すると罰則として行政処分の対象となり、建設業者は国土交通大臣又は都道府県知事の指示を受けることになります。それでも指示に従わない場合は、営業停止処分を受けるだけでなく、情状が特に重い場合には建設業許可を取り消されてしまうケースもあります。

しかし、工事の契約方法は工事請負契約書を交わすだけではありません。そこで、工事請負契約を締結する方法についてご紹介します。

工事請負契約を締結する方法

工事請負契約を締結する方法は、以下の3つが挙げられます。

  • 工事請負契約書を交わす
  • 基本契約書を交わし、注文書・請書を交わす
  • 注文書・請書の交換のみ交わす

建設業法では契約書を交わす定めはないため、必ずしも工事請負契約書を交わす必要はなく、基本契約書や注文書、請書でも契約を締結できます。ただし、法的に定められる記載事項や記名・押印がない場合、注文書のみで請書の交付がない場合などでは建設業法違反となりますので注意してください。 

工事請負契約を締結する際の注意点

工事請負契約を締結する際には、以下の注意点に気をつけましょう。

これらの注意点について詳しく解説します。

建設業法の必要事項に漏れがないか確認する

工事請負契約書は、建設業法に定められている内容を記載していなければいけません。そのため、締結前には再度確認を行うことをおすすめします。

不利益な条項がないか確認する

工期や金額、違約金などの条項において不利な内容のまま締結してしまうと、トラブルになりかねません。そのため、工事請負契約書だけではなく特約事項や約款がある場合はそれらの内容も確認しておき、不利益な条項があれば発注者と受注者で協議しましょう。

建設工事標準請負契約約款を利用する

建設工事標準請負契約約款とは、中央建設業審議会が発注者と受注者間における権利義務の内容を具体的に定めた規定です。工事請負契約書の内容が適正であるかどうか役立つ指標として役立ちますので、ぜひ活用しましょう。

建設工事標準請負契約約款の様式は国土交通省のサイトに掲載されていますので、作成時にお役立てください。
国土交通省「建設工事標準請負契約約款について」

工事請負契約書の内容を変更するには?

工事請負契約書の内容を変更する場合には、新しく工事請負変更契約書を作成しなければなりません。その目的は、以下の3つです。

  • 法律で定められた義務
  • 変更内容を明確にする
  • トラブルを防ぐ

そのため、設計や工期、工事金額などが変更される場合には、再度工事請負変更契約書を作成して、発注者と受注者双方で確認と署名を行いましょう。

工事請負契約書に貼付する収入印紙の金額一覧

工事請負契約書は課税文書に該当するため、国税庁が定める収入印紙の貼付が必要です。また、2024年3月31日までに記載金額が100万円を超える場合は軽減措置が適用されますので、ぜひ確認しておきましょう。

必要な収入印紙の金額は、以下の通りです。

スクロールできます
契約金額本則税率軽減税率
1万円以下のものなしなし
1万円を超え 100万円以下のもの200円なし
100万円を超え 200万円以下のもの400円200円
200万円を超え 300万円以下のもの1千円500円
300万円を超え 500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え 5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え 1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え 5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え 10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え 50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円

また電子契約の場合では印紙の貼付が不要となります。工事業者は収入印紙を使用する機会が多いので、コスト削減には電子契約がおすすめします。

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トラブル防止のために工事請負契約書を正しく作成しましょう

工事を行う際には発注者と受注者間で認識のズレがないように、工事内容を工事請負契約書に正確に記載しておく必要があります。また法律に違反しないように建設業法の内容も確認して、必要事項をすべて明記しましょう。

また工事請負契約書は電子契約でも作成可能となっており、紙媒体ではなく電子契約サービスを利用する企業が増えています。そこでおすすめの電子契約サービスは、「電子印鑑GMOサイン」です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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