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建設業法で電子契約が可能に! 国土交通省のガイドラインとグレーゾーン解消制度による適法性を解説

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建設業で電子契約は可能?
電子契約を行う際の注意点は?
国土交通省のガイドラインに基づく法的根拠を知りたい

結論からいうと、建設業法では電子契約が認められています。2001年の建設業法改正に加え、2018年には経済産業省と国土交通省が、クラウド電子契約サービスについて適法と正式に認める声明を発表したことで、建設業界での電子契約が進んでいます。

ただし、電子契約を導入する際には要件があります。要件を満たさない場合には、契約の無効化やトラブル発生時のリスク、行政指導や罰則の可能性があるため、十分に注意が必要です。

この記事では、電子契約を導入したい建設事業者に向けて、以下の内容を解説します。

記事で解説する内容
  • 国土交通省のガイドラインに基づく電子契約の法的根拠
  • 建設業で電子契約可能な契約書(書面)の種類
  • 建設業が電子契約を導入するステップ
  • 実際の建設の電子契約導入事例
  • 建設業におすすめの電子契約サービス
  • 電子契約を導入する際の注意点

電子契約を導入したいけれど法的な有効性やセキュリティについて不安な方もいらっしゃるでしょう。そんな方は、電子契約サービスの導入支援サポートを受けることをおすすめします。

電子印鑑GMOサインでは、契約書の電子化に向けた導入支援サポートを実施しています。立会人型電子署名と当事者型電子署名の両方を利用でき、建設業法に準拠した契約締結が可能です。国内の導入企業数は350万社以上と国内シェアNo.1(※)を獲得する電子契約サービスなので、安心して利用できます。

  • 自社の契約書が法的に有効かどうか不安な方
  • 紙の契約書の作成・保管・管理の手間を省き、業務効率化を図りたい方
  • 取引先との間で電子契約を導入する際の課題や、スムーズな連携方法を知りたい方

このような事業者の方は、無料プランのお試しやオンライン相談をご利用ください。

※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

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GMOサインでの契約書の作り方と締結までの流れ(クリックして開く)
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「ファイルを選択」をクリック

PDF資料をアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

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署名者情報を入力する
STEP
署名位置を設定する

署名してもらう位置を設定します。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

STEP
確認して「送信する」をクリック

送信側の作業はここまでとなります。続いて、相手方の契約締結までの流れをお伝えします。

STEP
メールを確認して「文書を確認する」をクリック
STEP
左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

STEP
すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
STEP
手続が完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

GMOサインの登録はかんたん3ステップで完了しますので、ぜひ利用してみてください。

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※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)

目次

建設業における契約書作成義務

まずは、建設業における契約書の作成義務について確認しておきましょう。結論、建設業における契約書の作成義務は建設業法で義務づけられていますまず建設業法第18条には、次のように契約について規定されています。

建設業法第18条(建設工事の請負契約の原則)


建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

引用:建設業法|e-GOV法令検索

そして、次の第19条1項では、請負契約についての契約書を作成することを義務づけ、契約書への具体的な記載内容15項目も定めています。上記項目の内容に変更が生じた場合も、変更契約について当初の契約書と同様に取り扱う必要があります。(19条2項)

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)


建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項

引用:建設業法|e-GOV法令検索

なお、民法に基づいて考えれば、請負契約自体は契約当事者間の合意があれば成立します。そのため、工事請負契約書が作成されていないからといって契約自体が無効になるわけではありません。しかし、前述の通り、建設業法第19条第1項により工事請負契約書の作成が義務づけられており、これに違反した場合は建設業法第28条に基づき行政処分を科される可能性があります。

行政処分情報は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで公表されるため、業界での信用を落とすことになるかもしれません。よって、工事請負契約書の作成は必須といえます。また、契約者同士のトラブル防止のためにも、必ず工事着工前に契約書を作成することを強くおすすめします。

電子印鑑GMOサインでは、建設業でよく利用される工事請負契約書などの書類にも対応しています。建設事業者でも安心して電子契約を導入することが可能です。詳しく聞きたい方は無料のオンライン相談をぜひ受けてみてください。

建設業でも電子契約は可能!国土交通省のガイドラインとグレーゾーン解消制度に基づく回答

建設業界でも電子契約は法律で認められています。2001年の建設業法改正によって、契約書の作成や交付が紙だけでなく電子記録でも可能になりました。

また、2018年には経済産業省と国土交通省が、クラウド型の電子契約サービスについて「適法である」と明確にした声明を発表しました。この声明では、電子契約が法律の要件を満たす限り、紙と同じ効力を持つとしています。

関係省庁が検討を行った結果、照会者が提供するサービスにおいては、①契約成立後に照会者から契約当事者に送信されるデータを電磁的記録として保存及び印刷を行うことは可能であること、②照会者により公開鍵暗号方式による電子署名及び電子的な証明書の添付の手続が行われることから、当該サービスは、建設業法施行規則第 13条の 2 第 2 項に規定される技術的基準(建設業法第十九条第三項に規定する情報通信の技術を利用する措置に係る技術的基準)を満たすことが明らかとなりました。

引用:2018年 1 月 29 日経済産業省ニュースリリース 電子契約サービスに係る建設業法の取扱いが明確になりました

ちなみに、声明が発表されたきっかけとしてグレーゾーン解消制度という仕組みが活用されています。この制度は、事業者が法的なあいまいさを事前に解消するために、関係省庁に確認を行うものです。(参考:経済産業省  グレーゾーン解消制度・プロジェクト型「規制のサンドボックス」・新事業特例制度)

GMOサインはこのグレーゾーン解消制度を利用し、電子契約が建設業法に完全に準拠していることを確認済みです。そのため、建設業での利用においても、法的リスクがなく安心して導入できます。

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建設業で電子契約を導入することは法的に安全であり、多くの企業が業務効率化やコスト削減のために利用を始めています。利用に不安を感じる場合でも、GMOサインは導入支援サポートを充実させているため、スムーズに導入を進めることが可能です。詳しく聞きたい方は無料のオンライン相談をぜひ受けてみてください。

建設業での電子契約導入事例

建設業界での実際の導入事例を紹介します。建築設備工事の企画や提案、設計、施工の事業を営んでいる「東邦電気産業株式会社」は、GMOサインを導入して業務効率化とコスト削減を実現しました。

同社では、年間1,300件の注文書のほとんどを紙で作成・送付・保管していました。このような書類運用には郵送コストや作業負担が大きく、書類をなくしたり郵便が遅れるといったリスクもあります。しかし、GMOサインを導入したことで以下のような成果を実現しています。

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導入前の課題導入後の成果(見込みを含む)
送付時間紙で印刷・郵送
届くまでに3~4日かかる
電子契約(メールで送信)
即日送付
コスト紙代・印刷費・郵送費がかかる
印紙代もかかる
郵送費や印紙代が不要
年間約50万円削減(※見込み)
作業負担郵送手続きが負担
紛失リスクも発生
面倒な郵送はなし
紙の紛失リスクもなし
管理業務契約書の保管や探すために時間がかかるフォルダ管理機能で書類検索がスムーズ
参考:電子印鑑GMOサイン

GMOサインを導入したことで、郵送などの紙の契約書にかかるコストを削減し、業務の効率化を実現しました。また、GMOサインの導入支援サポートにより電子契約への移行手続きも安心して進められたとのことです。

電子契約は、紙の契約書など書類運用の課題を解決する効果的な手段となります。ぜひ東邦電気産業株式会社の成功事例を参考に、自社での導入を検討してみてはいかがでしょうか。その他の導入事例は公式サイトをご覧ください。

建設業で電子契約可能な書面とは?

建設業で日常的に使用される契約書の多くが、電子契約に対応しています。以下は、電子契約で利用できるおもな書面の例です。

電子契約が可能な書面の代表例
  • 工事請負契約書
  • 売買契約書
  • 賃貸借契約書
  • 注文書・受発注書
  • 注文請書
  • 雇用契約書
  • 業務委託契約書
  • 請求書、見積書、納品書、領収書 など

参考:電子印鑑GMOサイン

建設業で多く利用される注文書や工事請負契約書を電子化することで、郵送や紙の管理にかかる時間を削減でき、契約締結までのスピードも大幅に向上します。また、文書管理機能を利用すれば、契約書の検索や管理がかんたんになり、事務作業の負担も軽減可能です。

自社の業務に電子契約を導入することで、効率的な取引を実現できます。自社での活用法を具体的にイメージしたい方は、GMOサインの無料オンライン相談をご利用ください。

建設業が電子契約を導入するステップ

電子契約を導入するためには、準備段階から運用開始までいくつかのステップを踏む必要があります。建設業では契約書の種類が多いため、自社の業務フローにあう方法なのかを確認してスムーズに導入することが大切です。

スムーズな電子契約導入のための3つのステップを解説します。

STEP

電子化する契約書を整理する

電子契約を始める準備として、自社で取り扱う契約書を整理し、優先的に電子化する書面を選びましょう。具体的には以下の手順で行います。

  1. 自社の契約書の種類を把握する
    例:注文書・注文請書、工事請負契約書など。
  2. 契約書の運用状況を確認する
    年間でどのくらいの書面を取り交わしているかを数値化し、電子化による効果を測定します。
  3. 電子化の優先順位を決定する
    郵送コストや作業負担が多くかかる書類から始めるのが効果的です。

たとえば、契約書の郵送代や印紙税は数値化しやすいでしょう。年間に何通の契約書があって、いくらの費用が発生しているかを集計してみてください。

電子契約に移行することで郵送や印紙が不要になります。経費がかかっているところから移行すると、電子化のメリットを実感しやすいはずです。

また、契約締結に時間がかかっている書類など、改善したい悩みから考えてみることもおすすめです。

STEP

電子契約サービスを選ぶ

次に、自社にあっている電子契約サービスを選びましょう。電子契約サービスには、電子印鑑GMOサインやクラウドサイン、ドキュサインなど数多く存在します。それぞれ料金や機能、サポート内容が異なりますので、自社にとって最適なサービスを選ぶ必要があります。

建設業で電子契約を利用するにあたっては、以下の基準でサービスを比較してみてください。

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基準チェックポイント
サービスの特徴・建設業界の電子契約に強みがあるか
・どのくらいの企業規模に向いているか
・建設業における導入事例や実績は豊富か
機能の充実度・複雑な操作なく直感的に操作できるか
・外部システムと連携できるか
・電子署名機能、タイムスタンプ機能があるか
・モバイルアプリも対応しているか
・タブレット端末を用いた対面契約が可能か
サポート体制・セキュリティや信頼性は担保されているか
・導入支援サポートや問い合わせ対応が充実しているか
コストパフォーマンス・月額料金や送信料などのコストは他社と比較して安いか

たとえば、電子印鑑GMOサインは建設業でよく利用する契約書にも対応しており、導入事例も豊富です。また、導入支援サポートも充実しているため、初めてでも不安なく業務フローに導入できます。

また、月に5通までの契約書を送信できるフリープランも用意してあります。サービスの操作性や機能を確認するためにも一度利用してみてください。

STEP

導入の周知と理解を得る

電子契約の運用をスムーズに進めるためには、社内外の理解と協力が欠かせません。まずは、電子契約のメリット(業務効率化、コスト削減)を社内で共有する説明会を実施しましょう。

契約書の取り交わし方や保管方法が変わることに対して、よく思わない社員もいます。そうした社員の理解を得られないと、オペレーションの構築が進まず、社内の混乱を生んだり、取引先とのスムーズな契約締結の妨げになったりする可能性もあります。電子契約への移行体制を万全なものにするため、導入のメリットを伝えるなどして社内の理解を得ましょう。

次に、取引先には電子契約移行の案内文やマニュアルを送付して理解を得る準備を進めます。電子契約を締結するためには、当事者間の合意が必須です。相手方が電子契約に前向きでないと電子契約ができないため、事前に合意形成を行う必要があるのです。

電子印鑑GMOサインでは、わかりやすい操作画面で電子署名が可能であることに加えて、取引先向けのマニュアルも準備されています。また、導入企業数が350万社を超えていることも、相手方からの合意を取りやすい要因となっています。

先ほど導入事例で紹介した東邦電気産業株式会社では、注文書の電子化について、ほぼ100%の取引先から承諾を得られています。こうした同じ業界での成功事例も、社内外からの理解を得るために活用できるでしょう。

GMOサインでは導入支援サポートや導入後のフォローも手厚く行っています。社内外から電子契約への移行について理解を得られていない方は、気軽にご相談ください。

建設業におすすめの電子契約サービス3選

電子契約は業務効率化やコスト削減に欠かせない手段です。しかし、電子契約サービスごとに特徴が異なるため、どれを選べばよいか迷う方もいるでしょう。ここでは、建設業におすすめの3つの電子契約サービスを比較し、おすすめポイントを紹介します。

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サービス名公式サイト特徴初期費用月額基本料送信料外部システム連携多言語対応サポート導入おすすめ企業無料プラン
電子印鑑GMOサイン
電子印鑑GMOサイン
https://www.gmosign.com/・導入企業数350万社以上
・立会人型/当事者型対応
・コストパフォーマンスの高さ
無料契約印&実印プラン
8,800円(税抜)
立会人型:100円/件(税抜)
当事者型:300円/件(税抜)
・API連携
・Salesforce
・kintone
※他多数
8言語・電話
・メール
・チャット
・大企業から中小企業まで
・国内取引中心の企業
あり
・送信数は月5件まで
Docusign
Docusign
https://www.docusign.com/ja-jp・世界180カ国で利用
・350以上の外部連携
・直感的な操作性
無料Business Pro(企業向け)プラン
7,900円(月額プラン)
プランに含む350以上の外部システムと連携可能44言語対応・オンラインコメント
・電話
・メール
・グローバル展開企業
・多くの契約処理が必要な企業
あり
・便利機能のお試しは30日間
PICKFORM
PICKFORM
https://pick-hp.com/pickform・不動産特化型
・国土交通大臣認定
・シンプルな設計
要問い合わせ要問い合わせ要問い合わせ独自の案件管理システムと連携日本語のみ・メール
・チャット
・カスタマーサポート
・不動産業界
・建築業界
なし

電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサイン
電子印鑑GMOサイン

電子印鑑GMOサインは、2015年11月のリリース以来、のべ350万社以上に導入されている電子契約サービスです。契約印タイプ(立会人型電子署名)と実印タイプ(当事者型電子署名)の両方に対応しており、建設業法にも適合しています。

このため、国内の取引を中心とした建設事業者には特におすすめです。導入支援サポートが手厚いため、電子契約をはじめて導入する企業でも安心して利用できます。また、操作がかんたんな画面設計となっており、誰でも直感的に操作可能です。取引先にとっても電子署名を行うハードルを下げられるので、導入しやすいでしょう。

先ほど紹介した東邦電気産業株式会社の導入事例では、GMOサインを導入することで年間約50万円以上のコスト削減を見込み、取引先との契約業務などを大幅に効率化しています。コスト削減と業務効率化を目指す建設事業者に向いている電子契約サービスです。

Docusign(ドキュサイン)

Docusign
出典:Docusign

Docusign(ドキュサイン)は、世界中で利用されている電子契約サービスです。44の言語に対応し、350以上の外部システムと連携できるため、多国籍の取引先を含む国際的な業務に利用できます。海外取引を多く行う企業に向いています。

セキュリティ面でも、ISO/IEC 27001(情報セキュリティ)などの要件を満たしており、安心して利用できる仕組みが整っているのが特徴です。また、大量の契約書を処理するプロジェクトにも対応可能なため、大規模なプロジェクトを手がける建設事業者にとって頼りになるサービスです。

外国籍の取引先が多い建設事業者や、多国籍プロジェクトを進める事業者におすすめします。

PICKFORM(ピックフォーム)

PICKFORM
出典:PICKFORM

PICKFORM(ピックフォーム)は、不動産業や建築業に特化した電子契約サービスで、宅地建物取引業法に対応した機能が充実しています。GMOサインと同様に、国土交通大臣に適法であるとの回答を受けているサービスです

物件ごとに契約に関連する情報や書類を保存し、契約履歴や締結書類をいつでもチェックできるため、物件管理を効率化できます。また、契約進捗の管理もかんたんに行えます。操作はわかりやすく、契約フォームや業務フローを自由にカスタマイズできる点が魅力です。

このような特徴から、不動産関連の契約が多い事業者や、特定の用途にあわせた運用が必要な建設事業者におすすめです。

電子契約サービスは、自社の業務内容や取引規模に合ったものを選ぶことが大切です。まずは無料プランから始めて実際の使い勝手を試してみると良いでしょう。

GMOサインでも無料プランを用意しているので、ぜひ利用してみてください。登録はクレジットカード不要で、かんたん3ステップで完了します。

GMOサイン無料プランの登録方法はこちら(クリックして開く)
STEP
届いたメールを確認し「アカウント登録手続きへ」をクリック
STEP
情報を入力したら「アカウントを登録してログイン」をクリックして完了

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電子契約を採用する際の要件と注意点

電子契約を採用する際の要件と注意点を解説します。おもな要件として、相手方の事前承諾と技術上の基準について見ていきましょう。

相手方の事前承諾が必要(19条第3項・令5条の5第1項・規則13条・規則13条の5、13条の6)

電子契約を導入する際には、建設業法第19条第3項に基づき、契約の相手方から事前に承諾を得る必要があります。

建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)


3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

建設業法|e-GOV法令検索

相手方の事前承諾におけるポイントは以下のとおりです。

  • 承諾の形式
    相手方の承諾は、書面または電磁的記録(例:PDFやメールなど)を使用して取得する必要があります。
  • 承諾の内容
    電子契約に使用する方法(例:ウェブサービス名やシステムの概要)やファイルの記録方式(例:PDF形式)を明確に示し、相手方に説明することが求められます。

スムーズに相手方の事前承諾を得るためには、電子契約について理解してもらえる準備をすることが大切です。

まずは電子契約の可否について打診を行います。もし、難色を示された場合は電子契約のメリットや進め方を簡潔にまとめた案内文を準備しましょう。相手方の疑問や不安を解消しやすくなります。

また、システム操作方法や契約フローを説明したマニュアルを作成し、相手方に配布することも効果的です。特に電子契約がはじめての相手方には、具体的な手順を示すことでスムーズに承諾を得られるでしょう。

技術上の基準を満たす必要がある(規則13条の4第2項)

電子契約を導入する際には、建設業法施行規則第13条の4第2項に定められた技術上の基準の要件を満たす必要があります。

建設業法施行規則第13条の4第2項(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

三 当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。

引用:建設業法|e-GOV法令検索

建設業法施行規則第13条の4第2項に基づき、以下の基準を満たす契約書を作成しなくてはなりません。

  • 見読性
    契約内容が誰でも正確に読み取れる形式で保存されて出力できること。たとえば、PDFファイルのように標準的なフォーマットで記録されることが該当します。
  • 原本性
    電子契約内容の改ざんを防止する技術的な仕組みが求められます。具体例として、電子署名や電子サインの利用が挙げられます。契約書の信頼性が確保されます。
  • 本人性
    契約者が本人であることを確認する仕組みが必要です。SMS(ショートメッセージ)認証やメール認証などが一般的な手法です。なりすましや不正な契約締結を防ぎます。

建設業法施行規則第13条の4第2項では、電子契約が上記の3つの要件を満たす必要があると定められています。かなり細かなことが定められているため、このような要件を満たした仕組みを自社で用意するのは難しいでしょう。そのため、電子契約サービスの利用をおすすめします。

GMOサインでは、上記で解説した技術上の基準の要件を満たした契約締結が可能であることに加え、相手方の承諾を得るためのサポートも実施しています。たとえば、相手方の承諾を得るための案内文やマニュアルが準備されているため、電子契約への移行が進みやすくなります。

無料のオンライン相談も受け付けていますので、導入サポートを受けたい方はぜひご相談ください。

契約書を電子作成するメリット

契約書作成を紙から電子に移行することで、どのようなメリットがあるのかを解説します。おもなメリットは、経済的コストと事務コストを削減できることです。具体的に見ていきましょう。

経済的コストの削減

まずは、経済的コストの削減が挙げられます。電子契約を採用することで、紙の契約書で必要だった以下のコストが不要となります。

  • 収入印紙代
  • 印刷コスト(紙代・トナー代)
  • 郵送料

建設業においては請負契約金額が高額になることが多く、収入印紙代も高くなる場合が多いです。しかし、契約書を電子契約にすることで印紙税が一切不要となります。

印紙税は文書にかかる税金ですが、電子データは税法上の文書には当たらないため、印紙税は不要なのです。この点は特に大きなメリットであるといえます。

事務コストの軽減

事務処理の手間を軽減できる点も、電子契約の大きなメリットです。具体的には、以下のような業務効率化が挙げられます。

  • 印刷や製本、押印作業の手間削減
  • 郵送作業の手間削減
  • 契約書の保管や検索などの管理作業の手間軽減

このような改善により、事務処理にかかる時間や労力が大幅に削減されます。たとえば、毎月数百枚の契約書を郵送している事業者であれば、電子契約の導入により印刷や郵送作業がなくなり、作業時間の大幅な短縮が可能でしょう。

また、電子契約では契約書がデジタルデータとして保存されるため、必要な書類をすぐに検索できるようになり、紙の書類を探す手間もなくなります。

電子契約に移行すれば、事務処理の時間を減らして他の業務に時間を使えます。建設業のように多くの契約書を扱う業界では、電子契約による業務効率化のメリットは大きいでしょう。

GMOサインでも、導入した多くの事業者が、電子契約のメリットを受けてさまざまなコスト削減に成功しています。電子契約に切り替えたい方は、ぜひ他の企業の導入事例も参考にしてみてください。

電子契約に関するよくある質問

電子契約に関するよくある質問に回答します。

建設業法における建設業とは?

建設業法で、建設業とは建設工事の完成を請け負う業のこと建設工事とは、土木建築に関する工事で以下のものと定められています。

土木一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

とび・土工・コンクリート工事

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロツク工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

しゆんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

電気通信工事

有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

解体工事

工作物の解体を行う工事

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001209751.pdf

建設業における電子契約とは?

電子契約とは、これまで紙媒体で行われていた契約手続きを、インターネットを介して電子的に行う方法を指します。建設業では、工事請負契約や注文書などの書類に電子契約を利用することが可能です。

電子契約を導入することで、紙契約で発生する手間を省き、契約の事務作業を効率化できます。

建設業法で電子契約が認められていることを示す条文は?

建設業法第19条第3項では、契約書の作成・交付に電子記録の使用が認められています。さらに、2018年に国土交通省と経済産業省がクラウド型電子契約サービスの適法性を認める声明を発表しました。

これまでの紙による契約手続きに代えて、電子契約を利用する事業者が増えています。

電子契約に法的な証拠力はある?

一般的に、電子契約は電子署名法第3条に基づく電子署名が付与されている場合、書面契約と同等の証拠力を持つとされています。なお、建設業法においては、本人確認や改ざん防止の点で以下の要件を満たす必要があります。

  • 見読性:契約内容が明確に表示され、相手方がファイルを出力して書面を作成できること。
  • 原本性:契約内容が改ざんされていないことを確認できる措置が講じられていること。
  • 本人性:契約の相手方が本人であることを確認できる措置が講じられていること。

GMOサインは、同社が提供する対面型および非対面型の電子署名がこれらの要件を満たすものであるかどうかを、2024年1月にグレーゾーン解消制度を利用して国土交通省に確認しました。そして、同年2月に建設業法上適法であるとの回答を得ています。

照会書:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/240214_syokaisyo.pdf
回答書:https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/press/240214_yoshiki.pdf

建設業法で電子契約はFAXでできる?

FAXは、建設業法で認められる電子情報処理組織を使用する方法には該当しません。電子契約として法的に認められるためには、電子署名などの技術的措置を講じる必要があります。

電子契約サービスを利用することで法的に認められた電子契約を行えます。契約業務の効率化を進めるためにも、適法な電子契約の導入をおすすめします。

GMOサインの電子署名は、デジタル庁・法務省・財務省から電子署名法に適合することを認められています。また、全世界で2,500万枚以上の電子証明書を発行しているGlobalSignの発行システムと直接連携しているため、安心して利用できます。

建設業法では電子契約が可能!導入支援サポートのあるGMOサインで電子化を始めよう

建設業では、法改正やガイドラインの整備により電子契約が法的に認められています。2001年の建設業法改正や2018年の国土交通省と経済産業省による声明が、電子契約の導入を後押ししました。

電子契約の利用により工事請負契約や注文書などの作業効率が向上し、コスト削減も実現できます。しかし、電子契約の導入には法的な要件を満たし、相手方の事前承諾を得る必要があるため準備が欠かせません。

GMOサインは、建設業法や電子署名法に準拠しており、安全かつ効率的に電子契約を進められるサービスです。手厚い導入支援サポートもあるため、スムーズに電子契約を取り入れられます。

GMOサインでは無料のフリープランも利用でき、電子契約の導入に向けて実際の操作性などを試せます。面倒な設定は不要で、登録後はすぐに契約書の作成・発行が可能です。気になる方は、フリープランから試してみてください。

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この記事を書いた人

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