契約書や領収書に収入印紙を使いますが、普段行っている会計処理が正しいのか迷うことはありませんか。
今回は、収入印紙の勘定科目と正しい会計処理について解説します。
また、収入印紙代は購入場所によって安価になったり、電子化によって不要になったりする場合があるため、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税を納付する際に用いられる証憑(証拠書類)です。
印紙税法では、印紙税を納めるべき20種類の課税文書が定められており、課税文書に記載された金額によって、必要な金額の収入印紙が定められています。
【出典】No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
【出典】No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
収入印紙が必要な代表例としては、契約書や領収書などがあります。
たとえば、領収書に必要な印紙税額は、主に次のとおりです。
記載金額 |
税額 |
5万円未満 |
非課税 |
5万円以上100万円以下 |
200円 |
100万円超200万円以下 |
400円 |
200万円超300万円以下 |
600円 |
300万円超500万円以下 |
1,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
2,000円 |
【出典】No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書|国税庁
収入印紙とは?貼付が必要な主な書類と、印紙税額の一覧
なお、収入印紙は、郵便局や金券ショップで購入可能です。
購入場所による会計処理の違いは、後ほど触れます。
収入印紙の勘定科目は2種類
収入印紙を仕訳する際に使用する勘定科目は、租税公課と貯蔵品の2種類です。
購入時には、どちらの勘定科目でも仕訳ができますが、期末に枚数が余った際の処理が異なります。
租税公課
収入印紙を購入したときに使う勘定科目は租税公課が一般的です。
印紙税を納付したことを示す証憑なため、税金一般を表す租税公課が使われます。
すぐ使うのに必要な枚数だけ購入するのであれば、この勘定科目で十分です。
ただし、期末に使い残しがあれば貯蔵品に振り替えます。
貯蔵品
収入印紙を購入する際に使うもう一つの勘定科目は、貯蔵品です。
「貯蔵品」は、収入印紙をまとめて購入し必要に応じて使う場合や、期末に余った印紙をとっておく際に使います。
租税公課で計上する具体的な仕訳の例
既に述べた通り、収入印紙は租税公課で仕訳するのが一般的です。しかし、購入場所によって具体的な仕訳が異なります。
ここでは郵便局と金券ショップで購入した場合の仕訳を見てみましょう。
なお、収入印紙を郵便局で購入した場合には消費税は非課税ですが、金券ショップで購入した場合には課税される点には注意が必要です。
収入印紙を郵便局で購入した場合
収入印紙を郵便局で現金により購入した場合の仕訳は、次のとおりシンプルです。
借方 |
貸方 |
租税公課 2,000円 |
現金 2,000円 |
郵便局で購入した場合は、消費税はかかりません。
収入印紙を金券ショップで購入した場合
収入印紙を金券ショップで現金により購入した場合は、消費税が課税されるため少し複雑です。
借方 |
貸方 |
租税公課 1,800円 |
現金 1,980円 |
仮払消費税 180円 |
|
金券ショップで購入すると、郵便局より安価に購入できる場合があります。
ただし、偽物の収入印紙が紛れていることがあるため、注意が必要です。
貯蔵品で計上する具体的な仕訳の例
収入印紙は租税公課で仕訳けするのが一般的ですが、貯蔵品として仕訳する方法もあります。
どちらも購入時の仕訳方法が異なるだけで、期末の決算時の状態は同じです。
次から、購入時と決算時の処理について見ておきましょう。
購入時に貯蔵品として計上する場合
購入時に貯蔵品とする場合は、使用するたびに租税公課として振り替えます。
購入時(現金で貯蔵品を買う)
借方 |
貸方 |
貯蔵品 2,000円 |
現金 2,000円 |
使用時(貯蔵品から一部を使用する)
購入時は租税公課として処理し、決算時に貯蔵品に振り替える場合
購入時は租税公課としておき、決算時に貯蔵品に振り替える仕訳方法もあります。
次の事業年度には、再振替が必要になる点に注意しましょう。
購入時(現金で収入印紙を買う)
借方 |
貸方 |
租税公課 2,000円 |
現金 2,000円 |
使用時(余った印紙を貯蔵品に振り分ける)
借方 |
貸方 |
貯蔵品 1,800円 |
租税公課 1,800円 |
次事業年度(再振替を行う)
借方 |
貸方 |
租税公課 1800円 |
貯蔵品 1800円 |
収入印紙の勘定科目に関するよくある疑問
収入印紙の勘定科目について、よくある質問にお答えします。
とくに、収入印紙が不要になるケースは大切なため覚えておきましょう。
雑費で計上しても良い?
雑費は、適切な勘定科目がない場合に用いることが多いです。
収入印紙は、租税公課か貯蔵品を使うのが適切なため、雑費は使わないようにしましょう。
個人事業主であれば、雑費を使ってしまっても税務調査でそれほど問題とされることはありません。
しかし、万が一にも税務調査で指摘され、追徴されることがないように、適切な勘定科目を使うことが大切です。
もし、雑費を使ってしまった場合は、摘要欄に印紙税などと記載しておくことをおすすめします。
課税文書を電子化すると収入印紙は不要?
課税文書を電子化すると、収入印紙は不要です。
この根拠は、第162回国会で行われた政府への質問主意書への答弁書(平成17年3月15日付)にあります。
文書のペーパーレス化と印紙税の関係についての答弁内容は次のとおりです。
文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
【出典】印紙税に関する質問に対する答弁書
このように、課税文書を電子化すると収入印紙が不要となるため、購入の手間やコストが削減できます。
また、課税文書の電子化は、電子契約ツールを導入すると、効率的に進められます。
導入する電子契約サービスは、企業や自治体でも採用実績が豊富な電子印鑑GMOサインがおすすめです。
詳しく知りたい方は、この記事もお読みください。
収入印紙の会計処理は正しい勘定科目を(電子化すれば不要にも)
今回は、収入印紙を購入した場合の勘定科目と会計処理について解説しました。
購入したときは、租税公課が一般的ですが、貯蔵品を使用する場合もあります。
どちらも期末の決算状態は同一なため、どちらを使っても間違いではありません。
契約書を作成したり、領収書を発行したりするときに、収入印紙を貼るのは手間やコストがかかります。
ですが、電子契約サービスを導入すれば、面倒な手間やコストが削減できます。
どの電子契約サービスを導入すればよいか悩んでいるのであれば、電子印鑑GMOサインがおすすめです。
契約書の電子化を考えているのであれば、導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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