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電子契約の締結日はどう決める?バックデートが起こっても問題ない?

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電子契約では、文書の改ざんがされていないことなどを証明するため、電子署名およびその日時を記録するタイムスタンプを付与するのが一般的です。一方、契約書PDF上に記される契約締結日の定め方に法律上の決まりは存在せず、場合によっては契約締結日とタイムスタンプ付与日にズレが発生することも珍しくありません。

それでは、契約締結日とタイムスタンプの付与日との間に生じたズレは、ただちに不正なバックデートとみなされるのでしょうか。

本記事では、電子契約における契約締結日の決め方をはじめ、不正にあたるバックデートと許容されるバックデートの違いについて、詳しく解説します。

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「ファイルを選択」をクリック

PDFファイルをアップロードします。よく使う契約書をテンプレート登録しておくと、テンプレートの選択も可能です。

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署名者情報を入力する

自社署名者と送信先署名者を複数人設定できます。

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署名位置を設定する

自社署名欄と送信先署名欄の位置を設定します。署名欄に印影を入れることになります。左側メニューの「署名ボックス(ペンマーク)」を、希望の位置にドラッグ&ドロップで移動させます。署名位置を設置できたら完了画面へ進んでください。

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確認して「送信する」をクリック
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「続けて自分で署名」をクリック
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署名位置をクリック
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。印影画像を入れたい場合は、画像で作成を選択し、画像をアップロードしましょう。

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電子署名が入ったことを確認して「完了する」をクリック

これでPDFファイルに電子署名と印影を入れることができました。送信側の作業はここまでとなります。

以降は相手方での署名の方法と締結までの流れです。このままGMOサイン上の指示に従って送信を行います。

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メールを確認して「文書を確認する」をクリック
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左側メニューで署名欄を確認し、各箇所に署名を行う

署名の方法は、「テキストで作成(タイピング)」・「画像で作成(アップロード)」・「手書きでサイン」の3つから選択できます。

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すべての署名を行ったら「完了する」をクリック
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手続きが完了し、文書のダウンロードが可能になる

相手方の署名が完了すると、送信者側にもメールが届きます。すべてオンライン(スマホでも可)で完結するので、スピーディーに契約を締結させられます。

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目次

契約締結日とは?

契約締結日とは、契約当事者全員の署名(押印)が完了した日つまり契約が成立した日を指すのが一般的です。通常、契約書の末尾にある署名欄(2者間契約であれば甲乙などと記されているもの)のそばには日付欄が設置されており、その欄に記載する日付が契約締結日となります。

なお、契約書において、契約の効力が発生する日付すなわち契約開始日を別途明記する場合があります。もしそれが記されていない場合は、契約締結日を契約開始日と見なすのが一般的です。

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電子契約における契約締結日の決め方

さきほど、「契約締結日=契約当事者全員の署名(押印)が完了した日」と述べましたが、実務上、契約締結日の決定方法にはいくつかのアプローチがあります。本項では電子契約における代表的な契約締結日の決め方を整理し、具体的に説明します。

1. 契約書に記載した契約開始日

契約開始日は、契約書に定めた内容がいつから有効になるのかを示す日付です。この日付を契約締結日と一致させるのが、この方法です。たとえば、契約期間が「2025年4月1日から1年間」と定められている場合、契約開始日と契約締結日を同一日(2025年4月1日)とします。この方法は、契約が発効する日を明確に示すため、特に開始日が重要な契約に有効です。

2. 最初に電子署名を行った日

契約当事者のうち、最初に契約書に電子署名を行った日を契約締結日とする方法です。利点として相手側が契約締結日を記入する必要がないため、最初に契約書に電子署名を行った側にとって、合意した日付を勝手に変更されるなどの心配がない点があげられます。一方で、後で電子署名を行う者にとっては、契約締結日が相手方によって定められることで、不安や違和感を抱くことがあるかもしれません。

3. 最後に電子署名を行った日

全当事者の署名完了日(電子契約なら最終タイムスタンプ日)をそのまま契約締結日とする方法です。特段の事情がない限りこの方法がもっとも一般的で、契約書にもその日付を記載します(つまり最後に電子署名を行う者が契約書面に日付を入力します)。なお、書面契約の実務上も「契約締結日は全員の調印が完了した日」とするのが基本です​。

4. 実質的な合意形成があった日

契約内容の合意形成がなされた日を、契約締結日にする方法もあります。たとえば、合意形成がなされた会議やメールでのやりとの日付を、契約書に明記します。実態に即した方法と言えますが、合意形成の時点で契約書に記載されるような詳細な条件まで詰めていることは実際まれで、当事者間の認識に相違があった場合に問題となるかもしれません。

5. 全当事者の社内承認報告が完了した日

会議やメールなどで一定の合意形成がなされた後、社内承認が済んだタイミングを契約締結日にする方法です。これも4と同じく実態に即した方法と言えます。実際、契約の規模感が大きくなればなるほど、担当者間の認識合わせだけで契約締結まで進むことは少なく、社内稟議を経てはじめて合意に至るケースが多いでしょう。

このように契約締結日の決め方にはさまざまなものがあり、社内規程また当事者間の話し合いによって決まることが一般的です。なお、次の記事では契約締結の意味について掘り下げるとともに、契約締結日のパターンについても整理していますので、ぜひご覧ください。

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電子契約の締結日における問題

ここまで見たように契約締結日の決定にはさまざまな考え方があります。そして、紙の契約書と同様、電子契約の場合もこの契約締結日を契約書本文に目に見える形で記載するのが一般的です。一方で紙の契約書と異なる面もあります。電子契約の場合は、契約書PDF上にこうして自由に記載できる日付のほかにも、電子署名を行った際に自動で付与される日付(正確には秒単位の日時)が存在します。

この日付は、タイムスタンプと呼ばれ、一般的に最後に電子署名を行った時点の日時が記録されます。そのため、契約締結日の決め方や電子署名のタイミングによっては、契約書本文に記載の契約締結日とタイムスタンプによって記録される日付にズレが生じてしまうのです。

たとえば、契約締結日を2025年1月31日と記載していたとしても、当事者同士が契約内容を確認し、実際に電子署名を行ったのが2月1日だった場合、タイムスタンプも2月1日のものになります。

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ここからは、この契約締結日とタイムスタンプの日付のズレ(とくにタイムスタンプによって記録された日時より遡った日付を契約締結日として記入すること、いわゆるバックデート)が、契約の有効性自体に影響を及ぼすのかどうかを解説していきます。

不正にあたらないバックデート

電子契約において、契約締結日より後に電子署名(タイムスタンプの付与)を行うと「過去に契約したかのように見せかける不正なバックデートではないか」と疑問を持たれることがあります。しかし、実務上やむを得ないタイムラグによって契約締結日と署名日(タイムスタンプ日)がズレる場合、それだけで不正とみなされるわけではありません。

紙の契約書でも生じる「日付のズレ」

こうした日付のズレは、何も電子契約に限った話ではありません。紙の契約書を取り交わす場合でも、契約書を作成・印刷・製本し、郵送や手渡しによって当事者が署名・押印を行う過程で、どうしてもタイムラグが生じます。そのため、契約書本文に明記された契約締結日と実際の署名・押印日が異なることは珍しくありません。

電子契約におけるタイムラグ

電子契約の場合も、以下のような実務上の理由でタイムラグが生じることがあります。

  1. 契約書の作成・レビュー
    契約書本文の内容を検討・修正したり、当事者間で合意内容を確認したりする工程があるため、締結日を決めていてもすぐに署名できない場合があります。
  2. スケジュール調整の難しさ
    紙の契約書ほどではないにせよ、当事者が複数いる場合や承認プロセスが複雑な場合、一斉に電子署名を行うタイミングを合わせるのは現実的に難しいことがあります。

不正なバックデートとの違い

不正なバックデートとは、本来の契約締結時期を偽り、意図的に過去の日付で契約したように装う行為を指します。一方、上記のように書類作成やスケジュール調整の過程で生じるタイムラグは、通常の業務フローに伴うものであり、契約日自体を偽る意図があるわけではありません。したがって、一般的な手続き上の遅れによって日付が前後する程度であれば、不正なバックデートに該当しないと考えられます。

電子契約はバックデート防止にも有効

もっとも、電子契約の場合は紙の郵送プロセスが不要なため、署名を行うタイミングを早めやすいという大きなメリットがあります。当事者同士が離れた場所にいてもオンラインで署名できるため、実務上の都合で日付がズレるリスクを大幅に低減することが可能です。

結果として、紙ベースの契約に比べると、電子契約は意図的なバックデートを行いにくい仕組みだと言えるでしょう。

不正とされるバックデートの具体例

日付のズレが必ずしも不正なバックデートに該当するわけではありませんが、場合によっては不正と見なされることがあります。以下に、バックデートとして問題となる具体的な例を3つ挙げます。

契約書作成から電子署名までに長期間が空いた場合

たとえば、契約締結日を2月に定め、双方が合意した場合を考えてみましょう。契約書作成後すぐに電子署名を行えば問題はありませんが、もし署名が11月になってしまった場合、時間的に大きなズレが生じます。このような長期間の遅延が発生すると、契約書が後から都合よく作成されたように見え、不正なバックデートとして疑われる可能性があります。特に、決算を挟むような場合は、証拠を捏造したのではないかという疑念を招きやすくなります。

売上計上のタイミングに関わる場合

売上計上のタイミングを操作するために、契約書の日付を意図的に変更する行為も不正なバックデートに該当する可能性があります。たとえば、実際には翌月に売上が計上されるにもかかわらず、今期の売上として計上したいという理由で契約書の日付を調整する場合です。このような行為は、バックデートとして問題視されることがあります。

契約名義人が変更となる場合

契約締結日を3月31日とし、4月2日に代表取締役社長が電子署名とタイムスタンプを付与した場合を考えます。この場合、4月1日に社長がA社長からB社長に交代していたとすると、3月31日の契約にB社長が署名することは問題になる可能性があります。A社長が契約締結時に権限を持っていたにもかかわらず、後任のB社長が署名を行った場合、これは不正なバックデートとして問題視される可能性が高いです。

このような場合、バックデートが不正とみなされると、私文書偽造として法的に罰せられるリスクがあります。重要なのは、これは電子契約に限った問題ではなく、紙の契約書でも同様に不正とされる行為である点です。電子契約だからといって特別に問題が生じるわけではなく、紙の契約書においてもバックデートが不正とされるのは同様です。

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契約書の効力を遡及適用する方法

契約の内容を過去に遡って適用したい、いわゆる遡及適用(または遡及効)を行いたい場面はあります。たとえば、業務を口頭で開始した後に、契約書を作成する場合です。

契約は口頭でも成立する

契約は、口頭での合意があれば、契約書がなくても成立します。そのため、口頭で契約を結び、実際に業務を開始すること自体には問題はありません。しかし、契約書を後から作成する場合、その内容に「契約書を交わした日」を契約開始日として記載してしまうと、過去にさかのぼって適用することはできません。

遡及適用の記載方法

契約書に遡及適用を明記することで、契約書締結日とは異なる日付にさかのぼって契約効力を生じさせることが可能です。たとえば、「契約書締結の日にちにかかわらず、○○年○月○日にさかのぼって効力を生じることとします。」といった形で記載することができます。これにより、契約開始日を実際の業務開始日として契約書に反映させることができます。

遡及適用とバックデートの違い

ここで重要なのは、遡及適用バックデートの違いです。

たとえば、業務を4月1日から口頭で開始し、同じ日に契約書を交わした場合、その契約書に「契約開始日」を3月1日と記載することは、バックデートにあたります。この場合、契約書の記載内容が実際の状況と異なり、過去の日付を意図的に設定することになります。これは不正な行為と見なされる可能性があり、問題となるでしょう。

遡及適用とは、実際に業務が開始された日を正当な契約開始日として記載し、契約書が締結された日よりも前に効力を遡らせることです。これは、実際にあった事実を後から契約書に反映させるための手続きであり、不正ではありません。一方、バックデートは過去に契約を結んだかのように見せかける行為であり、意図的に契約書の内容を偽ることになります。

遡及適用の慎重な運用

ただし、遡及適用を多用することには注意が必要です。頻繁に遡及適用を行うと、後から都合の良い日付を設定して契約書を作成していると見なされ、信頼性を損なうことがあります。取引先に不信感を与え、企業の信用に悪影響を及ぼす可能性があるため、遡及適用は慎重に扱うべきです。

そのため、契約書はできるだけ速やかに交わすことが望ましく、業務開始前に合意した内容を契約書に反映させることが重要です。

電子契約の締結日における注意点

電子契約は紙の契約書と異なる点が多いため、特有の注意点があります。ここでは、電子契約における締結日関連の注意点を解説します。

タイムスタンプの有効期限に留意する

電子契約では、タイムスタンプが契約書に付与されるのが一般的で、その有効期限に注意を払う必要があります。紙の契約書には有効期限という概念が基本的にないため、この点は電子契約特有の注意点です。

電子契約で使用されるタイムスタンプには、有効期限が設定されており、最長10年間です。この期限を過ぎると、タイムスタンプが失効し、契約の非改ざん性の証明ができなくなります。これにより、契約内容が後で改ざんされていないことを証明するための証拠として機能しなくなる可能性があります。

もし、契約期間が10年を超える場合、長期署名を使用して、10年ごとにタイムスタンプの有効期限を延長する方法が推奨されます。

GMOサインでは長期署名を実現するための延長タイムスタンプ機能を提供しており、契約書の非改ざん性を長期にわたって保証できます。

延長タイムスタンプ

撤回条項を設置する

紙の契約書では、契約解除時に原本を返送することで契約を解除できました。しかし、電子契約では契約書がデータであるため、原本を物理的に返却することができません。このため、契約解除の際に確実な返却手段が取れないことがデメリットとなります。

そのため、電子契約では、契約解除や撤回の方法を契約書の条項として明記しておくことが重要です。たとえば、契約当事者がデータ上での同意撤回や、特定の手続きに従って解除する方法を規定しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。

電子契約におけるタイムスタンプの役割

タイムスタンプは、電子文書(契約書など)が改ざんされていないことを証明するための技術的な仕組みです。具体的には、タイムスタンプを付与することで、その文書が特定の日時に存在していたこと(存在証明)と、その後に改ざんされていないこと(非改ざん証明)を証明します。

タイムスタンプの主な機能

タイムスタンプが付与されることにより、次の二つの重要な証明が行われます。

  • 存在証明:タイムスタンプが記録された時点で、その電子文書が存在していたことを証明できます。これにより、契約書が特定の日時に存在したことを証明することができます。
  • 非改ざん証明:タイムスタンプが付与された後にその文書が改ざんされていないことを証明します。タイムスタンプと一緒に電子証明書という技術も使用され、改ざんがないことを検証できる仕組みが確立されています。

電子署名との関係

電子契約において、電子署名は、契約者が合意したことを証明するために使用されます。電子署名によって、「誰が」契約を行ったのかが証明され、さらにタイムスタンプによって「いつ」契約が行われたのかが証明されます。これにより、契約の内容が正確であるとともに、署名者とその行為が一貫して管理されます。

紙の契約書との違い

紙の契約書では、署名日や押印日に過去の日付を記載することも可能でした。しかし、電子契約では、誰が契約を行い、いつ行われたかという情報が厳密に管理され、改ざんされることなく記録として保持されます。このため、電子契約は紙の契約書よりも高いセキュリティを提供します

まとめ:電子契約の締結日のズレは紙の契約書と同じ考え方でOK

電子契約において、契約締結日が電子署名の日付と異なることは珍しくありません。これは、契約書が作成された後に、電子署名が行われるためです。このような日付のズレは、紙の契約書における署名や押印のタイミングのズレと本質的に同じであり、不正なバックデートには該当しません。

なお、契約当事者が3社以上になると、紙の契約書よりもタイムラグが大きくなる傾向があります。このような場合、電子契約システムを導入することで、より迅速に契約を結ぶことができます。たとえば、GMOサインを使用すると、2社間だけでなく、3社以上の契約でも特別な設定をすることなくスムーズに契約を締結することができます。

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    同じ水準の他社サービスと比較して、1送信あたりの送信料をほぼ半額に抑えられるため、コスト面での優位性があります。
  2. 充実した機能
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  3. 便利なリマインド通知機能
    契約延長に関するリマインド機能など、契約管理を効率化するための便利な機能が豊富に揃っています。
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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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