この記事で解決できるお悩み
・マイナンバーカード(個人番号カード)の基礎知識
・マイナンバーカード(個人番号カード)を電子署名で利用する方法について
・マイナンバーカード(個人番号カード)の電子署名に関してよくある質問Q&A
目次
マイナンバーカードとは?
マイナンバーカードとは、個人番号カードが正式名称です。
国民一人一人に付与されている個人番号と顔写真、ICチップが搭載されているカードで、2016年(平成28年)1月から交付が開始されたものの、なかなか普及を見せませんでした。
しかし行政が普及に向けて力を入れ始めたことで、申請受付数は人口に対して69.8%、交付枚数率は全国で60.1%と、徐々にではありますが普及を見せ始めています。
普及を見せている背景にあるのは申請によるポイント還元と、マイナンバーカード用途の提案です。かつては申請・取得しても「何ができるのか」が浸透していませんでした。
しかし、マイナンバーカードの取得が医療、納税に役立つものであると認知されてきていることで、普及の促進がされています。
参照:総務省・マイナンバーカードの交付状況について
マイナンバーカードを使って電子署名するには?
電子印鑑GMOサインにはマイナンバー実印という機能があります。
マイナンバー実印とは、その名の通り、「マイナンバーカード」を使って公的な本人確認の上「実印」相当の信用性を持った電子契約ができるサービスです。
GMOサインを例にすると、署名を依頼され方はスマホアプリで署名を行います。
お手持ちのスマートフォンにマイナンバーカードをかざすだけで即時で読み取り本人確認が行われ、問題がなければそのまま電子署名が行われます。
GMOサインはオンライン本人確認システムを使用しています。これは、2016年5月にプラットフォーム事業者認定を取得したことで、地方公共団体情報システム(J-LIS)にアクセスできるからこそ可能な方法です。
■動画で解説
署名用電子証明書とは?
マイナンバーカードに記載される情報は、氏名、住所、生年月日、性別の4つです。マイナンバーカードには、e-TAXでの確定申告や、電子文書送信時に文書が改ざんされていないことを確認できる仕組みを持った署名用電子証明書が格納されています。
また、署名用電子証明書のほかにも、インターネット閲覧やマイポータルへのアクセス、コンビニ交付などで本人であることを証明する利用者証明用電子証明書の2種類がマイナンバーカードに格納されています。
マイナンバーカードで電子署名を行う手順
STEP1:マイナンバーカードの取得
電子署名には、マイナンバーカードの取得が必要なため、まず交付申請を行います。
交付申請から約1ヶ月で市区町村から交付通知書が届けられるため、交付通知書、本人確認書類、を持って市区町村が指定する交付場所まで向かいます。また、所持している場合には、通知カードや住民基本台帳カードも必要です。
交付窓口にて本人確認終了後、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の暗証番号を設定した後、マイナンバーカードが交付されます。
STEP2:ICカードリーダライタの用意
公的個人情報認証サービスに対応しているICカードリーダを用意します。
対応しているICカードリーダは各種サイトで確認できるように、決して特別な機器ではありません。一般的な家電量販店でも入手可能なものをPCに接続して使用するため、特別な申請や許認可は不要です。
ちなみにAndroidスマートフォンの場合、スマートフォンとwindowsPCそれぞれにJPKI利用者ソフトをダウンロードすることで、スマートフォンをICカードリーダとして使用することができます。
STEP3:必要なソフト・アプリのインストール
マイナンバーカードを読み込み、電子署名を実行するためのJPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)をインストールします。
JPKI利用者ソフトは、地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポータルサイトなどでwindows、Mac版それぞれがダウンロード可能です。
STEP4:電子署名の実行
上記手順を進めることで電子署名の実行を行える環境となります。あとは、ソフトの手順に従って電子署名を実行します。
マイナンバーカードの電子署名に関してよくある疑問
マイナンバーカードの電子署名に関してよくある質問をまとめてみました。
署名用電子証明書はそもそも必要?
署名用電子証明書の必要性は利用者の環境次第です。
たとえば新型肺炎の定額給付金をオンライン申請する場合、署名用電子証明書が必要なので該当者は署名用電子証明書が必要となります。
署名用電子証明書は、自身の存在を証明するためのものです。不要だと考えているのであれば不要にしても問題はありません。何らかのペナルティもなく、署名用電子証明書が格納されなくなるだけです。
ただし、不要・必要で費用などは変わりませんので、現状では不要だとしても、必要にしておいた方が後で手間がかかりません。
署名用電子証明書を不要にした場合、あとから修正できる?
現状で不要だと思っていても、申請内容の修正はできません。あとから必要とする場合には、受け取り窓口にて個別に相談しなければならない事案となっています。不要にするデメリットはありませんので申請時に不要だと思っていても、後々修正できない点を踏まえ、必要で申請した方が後々困りません。
ただし、署名用電子証明書不要として発行されているマイナンバーカードの場合、お住まいの市区町村においてマイナンバーカードへの電子証明書の追加手続きを行うことで、署名用電子証明書の搭載が可能です。
署名用電子証明書の確認方法は?
JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)を使用することで署名用電子証明書の確認が可能です。費用はかかりませんし、アクセス回数制限もありません。
署名用電子証明書の有効期限や更新方法は?
署名用電子証明書の有効期限は約5年です。有効期限は、電子証明書発行日から5年ではなく、発行日から5回目の誕生日までとなっています。そのため、マイナンバーカード申請・取得のタイミングによっては5年より短くなってしまうケースがあります。
署名用電子証明書の有効期限が切れる2~3ヶ月前に行政より有効期限通知書が送付されるので気付かずにそのまま更新切れになるリスクは低いです。
有効期間満了日の3ヵ月前から更新手続きが可能で、有効期間満了前に更新を行った場合、署名用電子証明書の有効期間は発行日から6回目の誕生日までとなっています。
マイナンバーカードの電子署名を活用しよう
マイナンバーカードには署名用電子証明書と利用者証明書用電子証明書の2種類の電子証明書が格納されています。WEB上でのビジネスで利用することになるのは署名用電子証明書です。
より信頼性の高い本人情報であるマイナンバーカードに搭載されている機能は、ビジネスシーンでの活用も期待できます。そこでおすすめが電子印鑑GMOサインです。
先程もお伝えしたように、2016年5月にプラットフォーム事業者認定を取得したことで地方公共団体情報システム(J-LIS)にアクセスできるシステムは、より大きな信頼性をもたらしてくれます。
マイナンバー実印の詳細を見る