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印鑑届書の書き方を徹底解説!会社設立・代表者変更時の注意点とは?

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「印鑑届書」は、会社設立登記の際に必要な書類であり、必ず法務局に提出しなければいけません。印鑑届書で提出する印鑑は、会社・法人の実印として効力を発揮します。

今回は、印鑑届書とはどんなものであるのか、印鑑届書を提出するケースや、印鑑届書の具体的な書き方などについて解説しました。

目次

印鑑届書とは?

印鑑届書とは、「代表印」とも呼ばれる会社・法人の実印を届け出るための書類です。例えば個人に置き換えると、市町村などの役所に実印登録をすることと同じだと考えて差し支えありません。

代表者が1人の場合は代表者の印鑑を提出し、代表者が複数いる場合はその内の1人が印鑑を提出します。なお、複数の代表者がそれぞれ印鑑届書を提出することもできますが、同じ印鑑は使えず、印鑑届書も代表者ごとに提出します。

印鑑届書で登録する代表印(会社実印)は、銀行印や角印と兼用することも可能ですが、セキュリティリスクを分散させるため、それぞれ別の印鑑を作成し、使い分けるのが一般的です。

会社で主に使われる3種類の印鑑

会社では主に役割の異なる3種類の印鑑を使い分けるのが一般的です。印鑑届書で登録するのは、このうち最も重要な「代表印」です。

代表印(会社実印)

法務局に登録する会社で最も重要な印鑑。「法人実印」や「丸印」とも呼ばれます。契約書などの重要書類に使用します。

銀行印

銀行口座の開設や手形の取引などで使用する印鑑。財務に関する印鑑のため、代表印とは別に作成し、厳重に管理することが推奨されます。

角印(社印)

「株式会社〇〇之印」と彫られた四角い印鑑。請求書や見積書など、日常的な社外文書の認印として幅広く使用されます。

印鑑届書と印鑑証明書

印鑑届書を提出して、会社・法人の実印を法務局で登録すると、印鑑証明書を発行してもらうことができます。なお印鑑証明書の発行には「印鑑カード」が必要となり、印鑑カード交付申請書を法務局・登記所に提出すれば交付されます。

【補足】オンラインで印鑑届書を提出する方法も

現在では、法務局の「登記・供託オンライン申請システム」を利用して、オンラインで印鑑届書を提出することも可能です。G-BizIDを取得し、対応するICカードリーダライタなどが必要になりますが、法務局へ出向く手間や郵送コストを削減できるメリットがあります。詳しくは法務省の公式サイトをご確認ください。

印鑑届書の提出が必要となるシーン

印鑑届書は、会社設立の登記の際に必要な書類です。会社・法人は、商業登記法の第20条、商業登記規則第9条によって、印鑑を届け出る義務を負っています。そのため会社を設立する際には必ず印鑑届書を提出して、代表者印を実印として登録しなければいけません。

また、代表者が替わった、あるいは印鑑が損傷するなどして、他の印鑑に変える必要がある場合には「改印」しなければいけません。この改印にも印鑑届書を使います。

その他、印鑑届書の提出が必要となるケースは以下のような事例が考えられます。

本店の法務局の管轄が変わるとき

本店が現在の法務局の管轄外に出るとき、移転登記を行います。この際、移転先の法務局に印鑑届書を提出しなければいけません。

会社が解散して、清算人が選ばれたとき

精算業務を進める清算人が会社の代表者となるため、印鑑届書を提出しなければいけません。

印鑑届書の書き方と記入時の注意点

ここで、印鑑届書の書き方や注意点について解説します。

出典:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001188212.pdf

提出する印鑑は鮮明に押印すること

印鑑届書の左上に代表者印を押印します。この押印が不鮮明だと、印鑑届書は受理してもらえません。

右上に記入する商号や印鑑提出者、印鑑カードの引き継ぎ

株式会社の場合、商号・名称欄には「株式会社○○」と記入し、本店あるいは主に使っている事務所の住所を記入します。

そして、印鑑提出者の資格欄は「代表取締役」など当てはまる資格に○をつけます。用紙にはいくつかの資格が書かれていますが、その他「仮代表取締役」、「代表取締役職務代行者」「代表清算人」などは、代表者の資格によって自身で記入します。

新しく会社を設立して代表者印を届け出る場合は、「印鑑カードは引き継がない」にチェックを入れます。会社の代表者が替わった場合だと、前の代表者の印鑑カードを引き継ぐことができるため「印鑑カードを引き継ぐ」にチェックを入れるケースもあります。

個人の印鑑証明書の添付と届出人

代表者本人が届け出る場合、申請書の真ん中右には「代表者個人の実印」を押印し、届出人欄は「印鑑提出者本人」にチェックを入れます。そして、個人の実印の印鑑登録証明書(3カ月以内に発行されたもの)を必ず添付します。

代理人が提出する場合

代理人が印鑑届書を提出する場合は、代理人の認印を押印します。届出人欄で「代理人」にチェックを入れて、印鑑届書を提出する人の住所と氏名を記入します。委任状欄には代理人の住所と氏名、日付、代表者の住所と氏名を記入します。

さらに、代表者の個人の実印を押印して、印鑑登録証明書(3カ月以内に交付されたもの)を添付して法務局に提出します。

まとめ

印鑑届書は、会社設立に必要な実印登録や、代表者の変更による改印の際に使われる書類です。印鑑届書を作成する際は、押印を鮮明にすること、個人の実印を押印してその印鑑登録証明書を添付することを忘れないようにしましょう。代理人が届け出る場合は、代理人の認印と代表者の実印と印鑑登録証明書が必要です。

その「届出」、本当に必要ですか?電子署名が変える会社の本人証明

ここまで、会社の実印を法務局に登録するための「印鑑届書」について解説してきました。商号や本店住所、代表者の情報を記入し、個人の印鑑証明書を添付して法務局に届け出る…この厳格な手続きは、会社の意思決定を「会社実印」という物理的なモノによって証明するために不可欠なものです。

しかし、押印のための出社、印鑑の厳重な管理、紛失・盗難のリスク、そして変更時の煩雑な手続きなど、物理的な印鑑にまつわる課題は少なくありません。

もし、こうした手間やリスクから解放され、より安全かつ効率的に契約業務を進められるとしたらどうでしょうか。その解決策が「電子契約」と「電子署名」です。

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偽造・改ざんリスクを防止

電子署名には「誰が」「いつ」「何を」契約したかの情報が記録され、契約締結後の改ざんは検知できる仕組みになっています。印鑑の偽造や不正利用といったリスクを根本から断ち切ります。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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