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ふるさと納税後に引っ越しをしたらどのような手続きが必要?不要なケースや注意点も解説

 

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目次

ふるさと納税とは

ふるさと納税は、自分の故郷や応援したい自治体などを選んで寄付できる制度になります。ふるさと納税によって、自治体の取り組むまちづくりや復興支援など、さまざまな課題に対して寄付金の使い道を指定することができます。

制度の利用によって、実質自己負担額2,000円のみで応援したい地域の名産品や宿泊券などを受け取れたり、お得に名産品を食べられたりするでしょう。また、本来自分の住まいがある自治体に納付する税金を任意で選択した自治体に寄付することで、税金の還付・控除が受けられます。

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引越し後のふるさと納税の手続き

もし現住所から引越しをされる場合、ふるさと納税の追加手続きが必要になる場合があります。もし、追加手続きを怠ってしまった場合、控除が受けられなかったりスムーズに返礼品を受け取れなかったりする可能性もあるので注意してください。

では、引越しの際に、ふるさと納税が必要な場合・不要な場合について見ていきましょう。

手続きが必要な場合

ふるさと納税で寄付をした年に引越しをした場合、手続きが必要になるのは以下の通りです。

・返礼品をまだ受け取っていない状態で引越した場合
・引越しが終わった後に、ワンストップ特例制度を申請する
・海外に引越しをした場合

上記の場合、手続きをしなければ返礼品や控除の適用を受けられない場合があります。

返礼品をまだ受け取っていない状態で引越した場合

返礼品を受け取っていない状態で引越した場合は、新しい住所に返礼品を送ってもらうため、寄付先の自治体へ連絡しましょう。この際、ふるさと納税サイトからの申請はできないため、寄付した自治体に連絡する必要があります。また、今後、新しい住所に返礼品が届くようポータルサイトから配送先の住所変更をしておきましょう。

引越しが終わった後に、ワンストップ特例制度を申請する

引越しが終わった後に、ワンストップ特例制度を申請するのであれば、新住所を記載した申告特例申請書を寄付先の自治体に送付しましょう。申請書は自治体のホームページなどから簡単にダウンロードすることが可能です。申請書を記入し、本人確認書類のコピーとあわせて寄付先の自治体に提出しましょう。

ワンストップ特例制度の申請書の提出期限は1月10日なので、期限までに申請するようにしましょう。一方、確定申告であれば寄付した翌年の2月16日〜3月15日まで申請可能です。もし、間に合わない場合は、確定申告を利用するようにしましょう。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みの1つになります。

この制度は、ふるさと納税の寄付先が1年間で5自治体以内であれば利用することができます。本来であれば、ふるさと納税で寄附金控除を受けたい場合、確定申告が必要です。しかし、会社勤めなどで年末調整を受けている方は、確定申告の代わりにワンストップ特例制度の利用によってもふるさと納税を利用可能です。

ワンストップ特例制度は、寄付先の自治体に申請書などの必要書類を期限内に申請する必要があります。ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の代わりに翌年に支払う住民税が控除されます。

ワンストップ特例制度をわかりやすく解説

海外へ引越した場合

ふるさと納税の手続きが必要かどうかは、海外へ引越した時期によって異なります。

海外へ引越した日がふるさと納税で寄付した翌年の1月1日より前の場合

ふるさと納税をした翌年の1月1日より前に引越した場合、住民税の課税対象外となります。住民税は原則1月1日に住所がある場所で納税するため、すでに引越しが決まっている場合は控除が受けられません。ただし、所得税を支払っている場合は、確定申告のみ控除を受けることができます。もし、海外に引越した場合であっても、ふるさと納税を申請したい場合は確定申告を利用しましょう。

海外へ引越した日がふるさと納税で寄付した翌年1月2日以降の場合

海外へ引越した日がふるさと納税をした翌年の1月2日以降の場合、住民税の課税対象となります。そのため、通常通りの手続きをすればふるさと納税の控除対象となります。住民税の控除であれば、ワンストップ特例・確定申告どちらでも申請が可能になります。しかし、確定申告を利用する場合は、翌年の2月16日〜3月15日までに行わなければいけないので注意してください。

海外に引越していてふるさと納税の申請が難しい場合は、前もってワンストップ特例申請書を提出しておきましょう。現在では、e-Taxなどを利用することによって海外からでも申請することが可能になっています。パソコンやスマートフォンがあれば、簡単に申請できるので、足を運んでの申請が難しい場合はぜひ、利用してください。また、海外に引っ越す場合、日本国内間の引越しとでは、所得税や住民税の還付・控除の手続きが異なります。しっかり調べてから引越しをしましょう。

e-Taxとは

e-taxは、国税電子申告・納税システムが正式な名称です。所得税・消費税・贈与時・印紙税・酒税などの申告・提出・届出・申請といった各種手続きがインターネットを通して行えます。また、税金の納付なども指定のATMから行え、今まで市役所や税務署でしかできなかった手続きがスムーズに行えるようになります。

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手続きが不要な場合

引越しする場合、ふるさと納税の手続きが不要な場合は以下の通りです。

・12月31日を過ぎて住民票の手続きをした場合
・引越し先が同じ市区町村
・ワンストップ申請後に引越しをした場合
・確定申告によってふるさと納税の控除を受けている場合

上記の場合は追加手続きが不要になります。

12月31日を過ぎて住民票の異動手続きをした場合

住民税は、1月1日時点で住んでいる市区町村で課税されます。そのため、12月31日を過ぎて住民票の異動手続きをした場合、納税場所は前の住所となるので追加での手続きが不要となる訳です。しかし、返礼品を受け取っていない場合は自治体へ連絡しましょう。また、住民票の異動手続きは、原則引越しから14日以内と定められているため、早めに済ませましょう

引越し先が同じ市区町村

住民税は市区町村ごとに課税されるため、引越し先が同じ市区町村である場合、特に手続きは必要ありません。しかし、返礼品を受け取れていない場合は、寄付先の自治体に新しい住所を伝えましょう。

ワンストップ特例制度申請後に引越しをした場合

引越した時点でワンストップ特例制度申請が済んでいる場合は、翌年の1月10日までに寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書を寄付先の自治体に送付しましょう。書類は各自治体のホームページ・ふるさと納税ができるポータルサイトからダウンロード可能です。また、返礼品をすでに受け取っている場合は、自治体へ直接の連絡は不要になります。

確定申告でふるさと納税を受けている場合

確定申告でふるさと納税の控除を受ける場合は、住所変更の手続きが不要になります。確定申告の際に新しく引越した先の住所を記載することで手続き完了となります。また、確定申告をする際、ふるさと納税を証明する寄附金受領証明書は旧住所のままとなりますが、特に変更する必要はありません。

引越し予定がある場合のふるさと納税の注意点

ふるさと納税を利用している方が引越しをする場合にはいくつかの注意点があります。

・ふるさと納税は引越しする前に手続きを済ませる
・住民変更手続きは早めに行う
・確定申告の負担が大きくならないように住民変更を行う

以下について詳しく見ていきましょう。

ふるさと納税は引越し前に手続きを済ませる

ふるさと納税は、引越しの後に行うのがおすすめになります。引越しの前にふるさと納税を申請すると、自治体への住所変更の連絡や、寄附金税額控除に係る申告特例諸事項変更届書の提出など手続きが必要になります。追加の手続きを避けるためには、引越し後にふるさと納税を行うことをおすすめします。

ただし、返礼品は受付期間が設定されています。もし、欲しい返礼品がある場合は、引越し前にふるさと納税を行うようにしましょう。

住所変更手続きは早めに行う

引越しをした際は、ふるさと納税の手続きだけでなく転居届や転出・転入届といった市役所などでの手続きも必要になります。住所変更手続きには、以下のようなものが必要になります。

・本人確認書類
・新住所の名称
・マイナンバーカード
・印鑑
・転出証明書

ほとんどの本人確認書類はマイナンバーカードが利用可能です。転出証明書は、旧住所で転出届を出した際にもらえるので保管しておきましょう。印鑑はシヤチハタ以外になります。また、マイナンバーカードの登録住所変更も同時にしておきましょう。

確定申告の負担が大きくならないよう住民変更を行う

給与とは別に所得がある場合は、確定申告をする必要があります。そのため、引越し後も旧住所に住民票を置いたまま、ふるさと納税を利用している場合は、旧住所で確定申告を行います。

県をまたぐ引越しをしている場合であれば、旧住所での申請はかなり大変になるでしょう。もし、引越しをした場合は必ず転出・転入・転居届などを提出して、新住所に住民票を移しておきましょう。

また、住民票を旧住所のままにしてしまうと確定申告だけでなく、住民税や所得税、社会保険料などに関する手続きも複雑化してしまいます。手続きの手間を増やさないためにも、早めに住所変更を行っておきましょう。

ふるさと納税の引越しに関するQ&A

旧住所のマイナンバー通知カードはふるさと納税の証明書として使える?

旧住所のマイナンバー通知カードは、ふるさと納税の証明書類として使えません。そもそもマイナンバー通知カードはすでに廃止されており、記載住所の変更も不可能になります。マイナンバーの証明書は、現住所記載のマイナンバーカードや住民票の写しを使用しましょう。

引越しによって正しく控除されない時は?

引越しによって正しくふるさと納税が控除されない場合は、更正の請求手続きをしましょう。更正の請求は、確定申告の提出期限から5年以内であれば税務署へ所得税及び復興特別所得税の更正の請求書を提出することで可能です。また、正しく控除されているか確かめたい場合は、市区町村から送付される住民税決定通知書をチェックしてください。寄附金税額控除額が寄付した金額が-2,000円になっていれば、正しく控除されているでしょう。

現住所と住民票が異なる場合の手続きは?

ふるさと納税は、現住所と住民登録が異なる場合でも利用可能となります。自治体によっては申し込みをした住所と異なる場所であっても、返礼品を届けてくれる場合もあります。届け先を変更したい場合は自治体に申し出てみましょう。また、申込者と受取人の名前が異なる場合でも発送が可能になるので、問い合わせてみましょう。ふるさと納税の申し込みは、住民票のある場所から行わないと無効になってしまいます。

3月・4月に引っ越す場合はふるさと納税の手続きは?

ふるさと納税は1月1日から12月31日までが期間となるため、3月・4月の引越しであれば特に影響はありません。しかし、1月1日以降にふるさと納税でワンストップ特例制度を利用した場合は、住所変更の手続きを行うようにしましょう。

返礼品が届いていない場合は?

引越し後の住所に返礼品が届いていない場合、寄付先の自治体に連絡するようにしましょう。ふるさと納税ができるサイトなどでアカウントの住所変更しても各自治体は把握できないので注意しましょう。また、ワンストップ特例制度を利用する場合は、自治体から書類を受け取り返送する必要があります。もし、旧住所に返礼品が届いてしまった場合は、郵便局が行っている転送サービスなども利用が可能になります。必要な場合は、郵便局・各配送業者のウェブサイトを確認してください。

申告特例申請事項変更届出書の提出期限が1月10日を過ぎてしまった場合は?

翌年の1月10日を過ぎてしまうと、再度、ワンストップ特例制度を申請しなければいけません。申請書は、ワンストップ特例申請の訂正に必要な書類となります。もし、遅れてしまった場合は、確定申告でふるさと納税の控除を受けましょう。

まとめ

本記事では、引越しの際に必要なふるさと納税の手続きについてご紹介しました。それぞれのパターン別に必要な手続きについて記載しているので、自分が当てはまるパターンで手続きを進めてください。

基本的には、引越しをする前に手続きをするのが好ましいといえるでしょう。住民変更手続きは早めに行うなどの注意点についても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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