特定の業務を社外へ発注する際には、後からトラブルを起こさないためにも、最初に業務委託契約書を作成するのがおすすめです。業務委託契約書を含めた契約書にはいろいろな種類があり、公文書のように課税文書に区分されるものもあれば、そうでないものもあります。業務委託契約書は、契約の内容によって、課税文書の扱いとなる場合とならない場合があるので、注意が必要です。
もしも課税文書として区分される業務委託契約書の場合には、契約書に収入印紙を貼る必要があります。どのような契約書に収入印紙が必要なのでしょうか。また、うっかり貼り忘れた時にはどんなペナルティが課せられるのでしょうか。
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2024年11月1日から施行の新法について、制度背景や具体的な内容をポイントにまとめてわかりやすく解説します。類似の「独禁法」や「下請法」との違いと法対応への留意点、各義務項目と通知の仕方についてもご紹介。さらに電子契約を利用することでかなう契約締結と業務効率化についてもご案内いたします。
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- 下請法や独占禁止法との違いを知りたい方
※本動画は2024年11月7日に開催されたセミナーのアーカイブ動画です。予めご了承ください。
目次
業務委託契約書の必要性
業務委託契約書は、どのような内容の契約を締結したかという点がまとめられている文書です。法的な効力を持つ契約書なのですが、外注の際にこうした正式な業務委託契約書を締結せずに委託してしまう企業は比較的たくさんあるでしょう。しかし業務委託契約書がなければ、万が一、後からトラブルが起こった際に自社にとって不利となるかもしれません。
業務委託契約書を作成しなかった場合、具体的にどんなリスクが考えられるのでしょうか?
下請け法違反のリスク
業務委託契約では、下請法が適用されることがあります。例えば製造に関する委託や修理に関する委託、また情報成果物の作成や役務提供などを外注する際には、下請法が適用される業務となるため、違反しない契約内容で発注しなければいけません。
もしも業務委託契約書がない場合、後から契約した内容が下請け法に違反するかしないかと言う点が問題となるリスクが考えられます。契約書がなければ,企業側としては防衛することが難しくなってしまうでしょう。もしかしたら損害賠償が発生してしまう可能性もあります。そうしたリスクを最小限に抑えるためには、業務委託契約書を作成することが重要です。
偽装請負のリスク
業務委託契約書が存在しなければ、その外注が本当に存在したのかどうかを証明することが難しくなってしまいます。脱税目的の偽装請負だと考えられるかもしれません。しかし業務委託契約書を作成しておくことで、そうしたあらぬ嫌疑をかけられるリスクを最小限に抑えられます。
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こんな時には業務委託契約書に収入印紙が必要
業務委託契約書では、どの契約書でも必ず収入印紙が必要となるわけではありません。必要な時もあれば、不要な時もあります。
収入印紙が不要な契約書にうっかり貼ってしまっても、ペナルティが発生することはありませんが、収入印紙が必要な契約書に貼り忘れてしまうと、後から問題が起こるリスクがあります。そのため、どの契約書に収入印紙が必要となるかを知っておくことは、とても大切なのです。
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第2号文書に該当する時には印紙税も適用
第2号文書とは、印紙税法の定める文書の一つで、請負に関する契約書が該当します。どの業務が請負に該当するかについては、民法第632条で定められており、仕事を完成させ、その結果に対して報酬を支払うことを約束する契約であるため、成果物の有無のみでは判断できません。
外注契約では、提出された成果物に対して報酬を支払うという契約書が多く見受けられます。しかしこのタイプの業務委託契約のすべてが、請負に該当するとは限りません。
具体的には、請負は機械の加工や修理を行う、保守点検契約、また発注者から提供された原材料を使って商品の製造を行う契約などが挙げられます。これらの請負契約書は第2号文書に該当するために、印紙税が課税されます。つまり、収入印紙を契約書に貼りつけることが印紙税法によって規定されています。
第7号文書に該当する際にも収入印紙が必要
業務委託契約書に記載されている契約内容が第7号文書に該当する際にも、収入印紙は必要です。第7号文書というのは3か月以上の期間、継続的に業務を委託するという契約内容で、代理店契約やサービス契約などが該当します。
継続的な取引を記した契約書でも、期間が3ヶ月以内で更新方法が明記されていない場合には、第7号文書には該当しません。つまり、収入印紙の貼りつけも不要です。
印紙税法で規定されている収入印紙の金額
業務委託契約書が第2号文書か第7号文書かに該当する際には、契約書に収入印紙を貼らなければいけません。いくらの収入印紙が必要なのでしょうか?
第2号文書は契約金額によって収入印紙額も変わる
第2号文書に貼る収入印紙の金額は、印紙税法によって規定されています。契約書に記載されている契約金の金額によって収入印紙額も変わる点が、大きな特徴です。
契約金額が1万円未満なら、収入印紙は不要です。印紙税法では1万円未満は非課税の扱いとなるため、第2号文書に該当する業務委託契約書でも、収入印紙は必要ありません。1万円以上の場合には、契約金額が大きくなればなるほど、必要な収入印紙の金額も大きくなります。
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文書の種類(物件名) | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主な非課税文書 |
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請負に関する契約書 (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など | 記載された契約金額が 100万円以下のもの 200円 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 200万円を超え 300万円以下 〃 1千円 300万円を超え 500万円以下 〃 2千円 500万円を超え1千万円以下 〃 1万円 1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円 1億円を超え 5億円以下 〃 10万円 5億円を超え 10億円以下 〃 20万円 10億円を超え 50億円以下 〃 40万円 50億円を超えるもの 60万円 契約金額の記載のないもの 200円 | 記載された契約金額が1万円未満(※)のもの
※ 第2号文書と第3号から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となり ません。 |
上記の「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては、契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、印紙税額が軽減されています。 平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについては、右欄のとおりです。
(注)契約金額の記載のないものの印紙税額は、本則どおり200円となります。 | 【平成26年4月1日~令和6年3月31日】 記載された契約金額が 200万円以下のもの 200円 200万円を超え 300万円以下のもの 500円 300万円を超え 500万円以下 〃 1千円 500万円を超え1千万円以下 〃 5千円 1千万円を超え5千万円以下 〃 1万円 5千万円を超え 1億円以下 〃 3万円 1億円を超え 5億円以下 〃 6万円 5億円を超え 10億円以下 〃 16万円 10億円を超え 50億円以下 〃 32万円 50億円を超えるもの 48万円 |
参考:印紙税額一覧|国税庁
第7号文書の収入印紙額は一律4,000円
第7号文書に該当する業務委託契約書では、必要となる収入印紙の金額は契約金の額に関わらず一律です。第7号文書には非課税枠はありません。契約金額が少額でも一律で4,000円分の収入印紙を契約書に貼らなければいけません。
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文書の種類(物件名) | 印紙税額(1通又は1冊につき) | 主な非課税文書 |
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継続的取引の基本となる契約書 (注) 契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。 (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など | 4千円 | |
参考:印紙税額一覧|国税庁
金額がそれほど高額ではない収入印紙は、コンビニで購入できます。しかし金額が大きな収入印紙を取り扱っていないコンビニは多く、足を運んでも購入できない可能性はあります。郵便局では高額な収入印紙も取り扱っているので、そちらを利用することをおすすめします
収入印紙を貼らなかった場合のペナルティ
第2号文書か第7号文書に該当する業務委託契約書に収入印紙が必要なことは、上記で説明しました。しかし業務委託契約書の中には、収入印紙が不要なものも多く、貼るべきか貼らないか迷ってしまうケースはあるでしょう。また、貼る必要がないと思って貼らなかったということも起こりえます。
もしも収入印紙を貼るべき業務委託契約書に貼らずにいた場合、法的なペナルティはあるのでしょうか?
貼らなければ印紙税法によって罰金が課せられる
収入印紙を貼らなければいけない契約書に貼らなかった場合には、印紙税法によって罰金の対象となります。これは過怠税と呼ばれるもので、本来貼るべき収入印紙額の3倍相当を罰金として払うことになります。
ここで注意したいことは、貼ろうかどうか迷ったけれど貼らない判断をした場合や、収入印紙を貼るべきだということを知らなかった場合、または意図的に貼らなかった場合でも、すべてペナルティの対象となるという点です。知らなかったから次から気を付けてくださいというわけではなく、どんな理由でも罰金が課せられます。
指摘される前に気づいた場合の対処法
国税局や税務当局から収入印紙を貼っていない旨を指摘されると、過怠税が課せられます。しかし場合によっては、指摘を受ける前に自身で気づいたということはあるでしょう。
その場合には、気づいた時点で速やかに自己申告するのが賢明です。自己申告した場合にも過怠税はかかりますが、本来貼るべき収入印紙の金額に対して3倍ではなく、1.1倍まで減額されます。
契約書の法的な効力は変わらない
収入印紙の有無が印紙税法で問題になることはあっても、それが契約書の内容そのものに影響を与えることはありません。つまり、収入印紙を貼るべき業務委託契約書に貼られていなくても、契約が無効になる心配はありませんし、マイナスの影響を受けることもありません。印紙税法は刑法ではないので、刑事責任を問われることはありません。
消印がない場合にも過怠税
収入印紙を貼る際には、消印を押さなければいけません。収入印紙と消印はセットなので、消印無しの収入印紙では、残念ながら適切に貼りつけたことにはならないのです。印紙税法においても、消印のない収入印紙は、過怠税の対象となってしまうので注意しましょう。
消印が押していない収入印紙を指摘された場合の過怠税は、収入印紙と同額です。
収入印紙が必要かの判断が難しい業務委託契約書
業務委託契約書は、契約する内容によっては収入印紙を貼るべきかどうか判断できないというケースが少なくありません。もしも社内で判断できない場合には、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。法の専門家ならこうした線引きについても精通しているため、的確なアドバイスを受けられるでしょう。
作成する契約書の数が多く、そのたびに収入印紙の必要性を検討する作業が煩わしいという場合には、電子契約書も検討するのが良いかもしれません。電子契約書では、収入印紙の貼りつけは不要です。
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