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NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略称であり、日本語では「秘密保持契約」と呼ばれます。主に、ビジネスの現場において双方が業務上知り得た秘密を、外部に公開しないことを取り決めたものがNDA(秘密保持契約)です。
たとえば、研究や開発などの仕事をする際は、さまざまな秘密情報を取り扱うことになります。また、法人・個人を問わず取引先と共同で仕事にあたる場合は、お互いの秘密情報を開示するケースもしばしばあります。こうした状況で双方が秘密情報を守るために重要となるのがNDA(秘密保持契約)です。
本記事ではNDA(秘密保持契約)について、NDAに盛り込むべき事項やメリット、締結までの流れを深掘り解説します。記事後半では、NDA締結の負担を大幅に軽減できる電子契約についても紹介します。情報漏洩のリスクを軽減するためにも大切な内容です。仕事で契約を交わす機会が多い方はぜひ参考にしてみてください。
NDA(秘密保持契約)とは、自社や自身の持つ秘密情報について、契約内容の用途外使用をしないことや周囲への開示を禁止する場合に締結される契約です。NDAは「Non-Disclosure Agreement」の略称であり、CA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれる場合がありますが、どちらも意味合いは同じです。
主にこの契約が交わされるのはビジネスシーンで、取引の内容によってはお互いがそれぞれ秘密情報を開示したうえで進むものがあるため、これを保護する目的で活用されます。仕事のために開示した秘密情報が、不用意に第三者へ漏れることがないよう制限するためです。ここで挙げられる秘密情報とは、その会社の財務や人事の情報、顧客リストや開発中のサービスについての情報などが主に該当します。いずれの情報も漏洩してしまうと、会社や自身に大きな損害を与えかねないものになっています。
秘密保持契約がなぜ必要か、これは文字通り秘密情報を外部へ流出させないためです。業務提携や共同研究などにおいては、自社の情報を相手方に開示する機会が多いのですが、このときに秘密保持契約を結んでいなければ、相手はその秘密情報を外部へいくらでも流出できてしまいます。
もちろん、悪意がなければこのようなことを意図的に行うケースは少ないでしょう。しかし、NDAを締結していなければ、秘密情報の流出があったとしても、原則として相手の非を追及できません。
NDAを締結することで、いざというときに法的手段をとりやすくなるため、大切な情報を外部へ提供する際には必要不可欠な契約となります。また、秘密情報に関して特許の申請を予定している場合は、あらかじめNDAを結んでおくことが欠かせません。
万が一契約を締結せずに情報が漏洩してしまった場合は、その研究や発明が公然に知られたものに該当してしまい特許として認められなくなる恐れがあります。会社や自身が損害を被るリスクを抑えるためにも、NDA(秘密保持契約)を締結することは重要です。
秘密保持契約と似た言葉に「機密保持契約」もありますが、こちらは秘密保持契約と意味合いは変わりません。内容にも法的効力にもなんら違いはないため、秘密保持契約の別名として機密保持契約という言葉があることを覚えておきましょう。
秘密保持契約には「片務型」「双務型」の2種類があります。片務型は、二者間で一方だけが相手方に秘密情報を開示する状況が該当し、主に秘密情報の開示を受ける側が、秘密情報に関して守秘義務を負うことになります。一方、双務型は文字通り双方が秘密情報を開示して、お互いが秘密情報に対して守秘義務を負う状況が該当します。
秘密保持契約の契約書作成は、一般的に秘密情報を開示する側が作成したものを相手側に確認してもらい、必要な部分については修正を依頼する手順になります。この条項に秘密情報の取り扱い方法について明記することで、その後の取引をスムーズに進められるようになります。
作成する場合に記載しておくべき代表的な条項は次の7つです。
契約の前文に、秘密保持契約締結の目的を記載します。どの業務に関し締結するのかを明記しましょう。
どのような情報が秘密情報になるのかを記載します。秘密保持契約はどこまでを秘密情報の範囲にするかも設定できるため「書面の場合に限定する」「秘密保持契約の締結自体も秘密情報の対象にする」などを追記することも可能です。取引や仕事がスムーズに進むよう、秘密情報の内容や例外的事項については整理して契約書に記載しましょう。
秘密保持契約を交わす取引で知的財産権が発生する可能性がある場合は、帰属先についてのルールも明記します。たとえば、共同研究の結果によって特許などの知的財産権が発生した場合、その取り扱いをどうするかといった問題をここにルールとして定めます。
秘密保持の義務がいつまで有効になるのか、その期限を設定します。取引が終了した時点で終了とする場合もあれば、数年間は秘密情報を開示せず保持してほしい場合もあるため、その期間を具体的にここに記載します。どの程度の期間保持すべきかについては取引内容や秘密情報の内容に応じて異なるため、保管コストや情報の価値を考えて期間は適切に判断しましょう。
秘密情報が取引の終了等の理由で不要になった場合に、正しく返還することを義務付ける条項です。受領側が秘密情報を返還することを書面で提出することを義務付けるなど、返還に際しての詳細をここで決定します。秘密情報には社内の情報から顧客リストまで重大な情報が含まれていることが多々あります。正しく返還されたことを確認するためにも、返還方法については明確にここで決めておく必要があるでしょう。
定められた秘密保持契約に違反して紛争になった場合の解決手段を記載します。基本的には第一審の専属的合意管轄裁判所について記載することが多いです。ただし裁判の場合は手続きの詳細について公開されるため、秘密情報の内容も公開されてしまうリスクがあることは覚えておきましょう。
秘密保持契約に違反した場合の損害賠償について、賠償の範囲や別途違約金が発生するかどうかもあわせて記載しておきます。具体的な詳細は契約書の時点で記載しにくい部分でもあるため、損害状況などを考慮したうえであらためて確定させます。そのための措置についてここで記載するイメージです。
なお、NDA(秘密保持契約)締結の流れについては、次の記事でも詳しく解説しています。
秘密保持契約を結ぶことには多くのメリットがあります。締結を検討している方は、次のメリットをあらためて確認しておきましょう。
一番大きなメリットは情報漏洩防止です。秘密保持契約の締結によって、秘密情報の無断開示が法律のもとで禁止されます。本来、秘密情報は取引の都合上やむなく開示せざるを得ない重大な情報です。少しでも流出してしまうとビジネス的に多大な損害が出るだけではなく、情報漏洩により社会的な信用が失墜する恐れもあります。秘密保持契約はこのリスクをなくすことが一番の目的であるため、秘密情報を開示する取引においては必ず締結しましょう。
秘密保持契約を締結したにもかかわらず、相手方が秘密情報を流出させてしまった場合は契約違反となり、秘密保持契約締結時に取り交わした規定に基づいて損害賠償請求が可能になります。あってはならないことですが、万が一情報流出があった場合は自社の損害分を補填できるだけの金銭を支払ってもらわなければなりません。
事業者間における公正の競争実現に向けて制定されたのが不正競争防止法です。たとえば、この不正競争防止法の第2条第1項6号を見ると、「営業秘密」という言葉が記載されています。
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
(略)
六 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
引用元:不正競争防止法 | e-Gov法令検索
ここでいう営業秘密は、社内で管理されている情報の秘密管理性、顧客情報や販売マニュアルなどの有用性、公然とは知られていないという非公知性の3つの要件を満たすものが該当します。秘密保持契約を締結しなかった場合には、この営業秘密のみが法律のもと保護対象となりますが、秘密保持契約を締結すればこの範囲をさらに広げることが可能です。
どこまでの情報を秘密情報として厳粛に保護しておきたいのかは、秘密保持契約を結ぶ段階で事前に精査しておきましょう。
NDAの締結は、電子契約でも可能です。昨今ではコロナ禍もあり、リモートで取引を行う機会も増えてきました。そのため、非対面でも効率的に契約締結まで進められる電子契約サービスが秘密保持契約に限らず普及してきています。
秘密保持契約の場合は、秘密情報の範囲の定義などを事前に協議しなければならず、契約締結に漕ぎ着けるまで多少の時間を要します。電子契約であれば、契約書の発送や受け取りの手間が最小限となるため、契約締結までスムーズに進むでしょう。
ただし、秘密保持契約は取引先との合意があって締結できるものです。そのため電子化についても取引先の了承を得なければなりません。契約書の電子化は急速に普及していますが、会社や個人ごとに考え方も異なるというのが現状です。これまで通り紙媒体で契約したいという方も当然いるため、無断で電子化を進めてしまってはいけません。
まずは相手の合意を得るところから進めて、電子化に問題なく移行できる体制づくりに努めましょう。
なお、電子印鑑GMOサインであれば、ご契約相手が電子契約サービスを導入していなくても、NDAの電子契約が可能です。メールアドレスだけあればGMOサインへのお申し込みは不要です。費用もかかりません。ご契約相手の利用イメージについては、次のページで詳しくわかりやすく解説しています。
「自社は電子契約を導入しているが、取引先の環境が不明」などのケースも多々あると思います。その際はぜひ参考にしてみてください。
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秘密保持契約は自社や自身の大切な秘密情報を開示するにあたって、流出のリスクを防ぐためには欠かせない契約です。締結したうえで、万が一秘密情報が流出してしまっても、相手方への損害賠償請求が可能であるため、損害分をある程度補填できるかもしれません。
秘密情報を開示して安全に取引するためには欠かせない契約でありメリットも多いため、なるべく締結することを心がけましょう。
なお、時短による業務効率化や取引をスムーズに進めるためにも、電子契約サービスの利用がおすすめです。利用するサービスの選定や相手方の合意など準備段階でやることが多いため手間に感じる場合もありますが、導入できればそれ以上に多くのメリットがあるため、積極的に導入を検討してみましょう。
電子契約サービス比較検討時に、比較すべき機能や料金、サポート体制などを比較表で分かりやすくまとめました。
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電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
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