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「法的効力」とは?|契約書・誓約書の法的効力・契約の拘束力

 

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ビジネスに携わっている皆さんは、日常的に業務上各種の契約を締結したり契約書を読んだりしていることでしょう。
契約書をよく確認せずに契約の締結をしてしまうと、その契約から発生する法的効力のために不利益を被るリスクがあることがあることを知っているからです。
契約を締結するとどのような縛りを受けるのか、本記事では、契約や契約書の「法的効力」「法的拘束力」について解説します。

目次

契約することで発生する法的効力・拘束力

契約を締結した場合、当事者の間に債権(さいけん)・債務(さいむ)が発生するなど法的効力が認められることになります。
また、いったん契約した以上、自分の都合で勝手に契約の解除が許されないなどの拘束力が当事者間に発生します。
なお、民法では口約束でも契約が成立するとされています。このため、契約書など正式な書面を作成しない状態でも口約束が成立すれば、法律上は立派に契約として法的効力が認められることになるのです

(1)契約の「法的効力」について

法律上契約が成立すると、当事者間には権利・義務が発生するのが一般的です。この「権利」「義務」のことを、それぞれ「債権」「債務」といいます。
債権者(債権を持つ者)は債務者(債務を負う者)に対して、契約で定められた一定の事柄を請求することが法律上認められることになります。そして万一、契約内容に沿った債務の履行が無い場合には、債権の法的効力として債権者には債務者に対して損害賠償の請求や強制執行などをすることができるのです。売買契約の場合などは、双方が債権・債務を持っていることになります。

以下に例を挙げます。

(例)AさんがB青果店からりんご100個を購入する契約の債権と債務

Aさんの債権:りんごを手に入れる ⇔ B青果店の債務:りんごを引き渡す

Aさんの債務:購入代金を支払う ⇔ B青果店の債権:購入代金を受け取る

(2)契約の「法的拘束力」について

契約を締結した場合、当事者は契約内容に拘束されることになります。つまり、契約を締結した以上、自分の勝手な都合によって契約を解除したりすることができなくなり、債務者は契約内容を実現する(債務を履行する)ことが義務付けられることになるのです。上述のりんごの購入契約においても同様で、契約を締結した後は契約(取引)を完了させる義務を契約当事者の双方が負うのです。

法的拘束力の限界について

契約を締結した場合、上記のように当事者間には法的拘束力が発生することになります。しかし主として以下のような一定の場合においては、その拘束力が制限されることがあるので注意が必要です。

(1)公序良俗違反の場合

契約内容が公序良俗違反とされる場合、その契約は無効とされます(民法第90条)。
例えば、犯罪行為をすることに対して報酬を支払うことなどを内容とした契約は公序良俗違反として無効とされます。

(2)法律行為の効力が制限される場合

契約をした相手方が制限行為能力者である場合、契約が取り消され無効となる可能性があります。たとえば、契約の相手方が未成年者であり、その契約の締結に関して親権者の同意を得ていない場合には契約の取消しがなされる可能性が考えられます。

なお、これ以外の場合にも当事者の状況次第では契約の拘束力が制限されるケースがありますので、ご注意ください。

契約書の法的効力

民法上、契約の成立には必ずしも契約書は必要とされていません。つまり、口約束が成立した段階で当事者間には契約が成立するのです。

ですが、当事者の約束の内容、つまり契約内容を明確にさせておくことは非常に重要なことです。お互いが約束内容を遵守し、契約内容がスムーズに履行されるのであれば何も問題はありません。

しかし、あまり考えたくありませんが、相手に約束違反がある場合にはトラブルに発展する可能性が高くなります。当事者間で契約に関してトラブルが発生した場合、その解決は最終的に裁判所で行うことになります。裁判の際に証拠として提出される契約書は、契約内容の認定に関して裁判で重視されるでしょう。

 

①契約が存在していたかどうか、②どのような契約内容だったのか、③契約内容を正しく記載した契約書なのか、④契約書は本物なのか…などを第三者である裁判所が判断するにはまず契約書を確認することになります。このように契約書には裁判所の判断に影響を与えるような非常に重要な法的効力があるのです。契約を締結する際には、必ず契約書を作成するようにしましょう。

契約書作成の重要性

繰り返しになりますが、契約を締結する際に民法上では、必ずしも契約書の作成は必要ありません。しかし、主として以下のような理由において契約書を作っておくことは非常に大切です。なお、契約書という名前ではない書類、たとえば「念書」や「覚書」、「誓約書」などといった書類も契約の存在や契約当事者の意思表示が明示されていれば、書類の名前に関係なく契約書と同じ取り扱いを受けます。

(1)契約内容の固定化・明確化ができる

契約書を作成することで、当事者間の約束内容を書面として固定化・明確化しておくことができます。契約書を残しておけば、契約内容に関して後になってから「言った」「言わない」などという水掛け論によるトラブルが発生することを未然に防ぐことができます。

(2)トラブルの際の証拠となる

相手方に契約違反がある場合、債権者は債務者を相手取って裁判を起こし、最終的には強制執行という形で契約内容を実現させることが可能です。契約書は裁判で重要な証拠となるため、債権者は裁判を有利に進めることが可能となります。

契約書のハンコ/電子署名の重要性

契約は口約束でも成立するものですから、契約書がどのような形式やスタイルであっても当事者間が良ければ問題ないのでしょうか。いざトラブルになり、裁判所に判断を求めるような事態に陥ったとき、裁判所が契約書に求めるもののひとつがハンコ/電子署名です。

民事訴訟法第228条第4項が「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」と定めており(電子契約の場合は電子署名法第2条第1項、第3条で電子署名がある場合と定められています。)契約書にハンコが押してあるかどうかは、裁判所の判断、つまり法的効力に大きな影響を与えるのです。このように署名や押印がない契約書や電子署名のない電子契約の作成は、トラブルを回避しきれません。十分に注意しましょう。

まとめ

本記事では、主として契約を締結することから発生することになる法的効力・拘束力について解説いたしました。契約を締結すると、当事者間に債権・債務が発生するなど各種の法的効力が発生します。また、一旦契約を締結した以上は契約内容に拘束されるという側面もあります。
仕事で日常的に契約に携わるビジネスパーソンは、契約の法的効力等について十分な知識を備えておくことが不可欠といえるでしょう。

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この記事を書いた人

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