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署名活動とは?署名活動のやり方や法的効果を分かりやすく解説!法的拘束力の有無や事例の紹介も!

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テレビなどでニュースを見ている際、署名活動が行われている映像を目にすることがあります。知事や市長などの罷免(リコール)や、国の行政に関する問題などの改善を求めて署名活動が行われることが多いようです。
署名活動には、法的拘束力のあるものと無いものがありますが、法的拘束力のない署名活動であっても大きな成果を上げた事例も存在し、最近では、ネット上で署名運動を行うサイトも登場しており、注目を集めています。今回は、署名活動について解説します。

目次

署名活動とは?

署名活動(署名運動)とは、国や地方自治体または企業など特定の組織や個人などに対して一定の要請を行うために多数の人々の署名を得ることを目的とする活動のことです。

政府や地方公共団体の行政などに対する国民や市民の批判の意思表示として利用するだけでなく、民間企業や個人に対して一定の要望を伝えるために行われることもあります。

また、日本国憲法第16条では国民に請願権を認めており、これに基づいて政府などに対して請願署名がなされることもあります。請願できる内容は、「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項」とされています。

署名活動の2つの類型

署名活動は、大まかに法的拘束力のある署名活動法的拘束力のない署名活動という2つの種類に分けることができます。それぞれについて解説します。

(1)法的拘束力のある署名活動

法律の規定に基づいて署名活動が行われる場合、署名活動は一定の法的効果を持つことになります。法的拘束力を持つ署名活動は、地方自治法によって定められています。地方自治法は、都道府県知事などの解職等、その地方の住民に対して直接請求権を認めているのです。

具体的には、以下のような6つの事項に関して、その地方に住む有権者には署名活動を通して直接請求する権利が規定されています。署名運動を行った結果、一定数以上の署名が集まった場合には、その地方自治体にはそれぞれの請求に応じた対応をすべき義務が生じます。

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署名活動によってできること必要な署名数
①条例の制定や改廃等(地方自治法第74条)有権者の50分の1以上
②事務に関する監査(同75条)有権者の50分の1以上
③議会の解散(同76条)有権者の3分の1以上
④議員の解職(同80条)有権者の3分の1以上
⑤首長の解職(同81条)有権者の3分の1以上
⑥一部の地方公務員の解職(同86条)有権者の3分の1以上

※なお、必要な署名の数に関しては、有権者数が40万人を超えるような一定以上の大都市の場合には要件が緩和されることになっています。

これらの署名活動は法的拘束力が認められているため、要件が厳格に定められており、不正が行われた場合には罰則が定められています。
地方自治法は第74条の4において、有権者の直接請求に関する署名活動に関して不正な行為を行った場合には「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と規定しています。

(2)法的拘束力のない署名活動

地方自治法に基づく署名活動以外の署名活動には、法的拘束力が認められません。つまり、どれだけ多数の署名を集めたとしても、その要望が実現される保証は何もなく、最悪の場合には無視されるという可能性もあるのです。

しかし、そのような署名運動にまったく効果がないという訳では決してありません。個人としての発言力は小さく弱いかもしれませんが、署名活動を通して多くの人の要望となれば、発言力はそれだけ大きくなります

政府や政治家、企業など要望を伝えようとする相手方に対してアピール・圧力をかけるなどの効果、問題提起をして世論を喚起する、SNSでの拡散やマスメディアでの報道など、一定の効果を期待することができるでしょう。法的効力のない署名活動であっても、決してその効果がないとは限らないのです。

署名活動の具体的な方法

署名活動は、以下のような3つのパターンで行われることが一般的です。

街頭での署名運動

一般的な署名運動としては、駅など人の集まる場所で署名を求めるパターンが多いでしょう。署名活動の趣旨を人々に説明し、賛同してくれる人からその場で署名をもらう方法です。

郵送などによる署名運動

街頭などで賛同者から直接署名を貰う以外にも、郵送などによって署名を集めることも可能です。

ネット上での署名運動

新型コロナによる外出自粛という状況もあり、オンライン署名が注目を集めました。署名運動の趣旨に賛同する場合には、現在ではスマホなどを使用してオンライン上で署名運動に協力することができます。オンライン署名を専門とする「Change.org」というサイトが有名です。

署名簿とは?

署名活動を行う際には、その趣旨に賛同する一般市民などから署名を貰う必要があります。
署名活動によって得た署名は、最終的には署名簿という形にしたうえで自治体や政府など要望を伝えたい相手方に提出することになります。

地方自治法に基づく署名活動をする際には、署名簿に関して一定の様式が必要とされています。署名簿は、「署名簿表紙」「請求書」「請求代表者証明書」「署名収集委任状」、そして「署名用紙」を一体として綴じこむ必要があり、署名活動を行う際には、この「署名用紙」に人々からの署名を求めることになります。

<署名簿に必要なもの>
・署名簿表紙
・請求書
・請求代表者証明書
・署名収集委任状
・署名用紙


これに対して法的拘束力のない署名活動の場合には、署名簿や署名用紙について特定の様式はありません。署名用紙に関しては、住所・氏名など最低限必要な事項が記載されていればよいとされるのが一般的です。
法的拘束力のない署名活動で使用される署名用紙に関しては、最近ではネット上からダウンロードできるケースもあります。

署名する際に記入すべき事項

地方自治法に基づく署名活動の場合、署名する際に記入すべき項目としては、署名の年月日・住所・氏名・生年月日、そして押印が求められることが一般的です。
これに対して法的拘束力のない署名活動の場合には、住所・氏名の記入のみとするのが一般的なようです。

ウソの署名簿によって有罪になった事例もある

2020年には広告関連会社が多数のアルバイト社員を動員し、多数のウソの署名を作成し愛知県知事の解職請求(リコール)をするという事件が発生しました。いわゆる「愛知県知事署名偽造問題」です。同社の元代表は地方自治法違反の罪に問われ、最終的には1年4か月の懲役(執行猶予4年)の罪が確定しています。法的拘束力のある署名活動に関して虚偽の署名簿を作成した場合には、このように重い刑罰を科される可能性があるので注意が必要です。

署名活動に関するQ&A

最後に、署名活動に関する疑問についてお答えします。

署名を断ることはできるのか?

署名への協力をお願いされたからと言って、必ずしも応じなければならないわけではありません。署名運動の趣旨に反対の意見を持つ場合には、署名する必要はありません。署名するかどうかは自由です。

代筆はできるのか?

地方自治法では、家族であったとしても原則として代筆は不可能とされています。これに対して法的拘束力のない署名活動では、代筆による署名も可能とされることが多いようです。

署名は何人集まれば効果があるのか?

地方自治法の規定に基づく署名活動の場合には、上記のように有権者数の50分の1以上または3分の1以上という要件が定められています

これに対して法的効果のない署名活動の場合、そのような制限はいっさいありません。ただし、署名人の数が多ければ多いほど署名活動の効果は高まると考えられます。

署名することから発生するデメリットはあるのか?

署名する以上、署名簿には自分の住所や氏名を記入することになります。これは立派な個人情報です。そのため、個人情報保護法による保護の対象となり、悪用は禁止されることになります。基本的には、署名することによってデメリットを受ける可能性は低いと考えてよいでしょう。ただし、政治活動への流用は個人情報保護法による規制の対象外とされているので注意が必要です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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