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建設業界の注文請書は請負契約のため収入印紙が必要!収入印紙の額や貼り付け方について解説

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建設業界では、契約を交わすにあたって、いろいろと作成しないといけない書類があります。今回紹介する注文請書もそんな建設業界と密接に関係している書類の一つです。では、建設業界で注文請書の作成が求められた際、収入印紙の貼り付けは必要になるのでしょうか。収入印紙の金額など取り決めがありますので、建設業界で書類作成担当になる場合は、注文請書や収入印紙に関する正しい知識を身につけることが大事です。

目次

建設業界の注文請書に収入印紙が必要な理由

建設業界で建物の建築依頼を受けた場合、注文請書を作成しないといけない場合は少なくありません。この場合、注文請書を作成するにあたっては、収入印紙を貼り付ける必要があります。これは印紙税法によって定められていることなので、忘れずに収入印紙を貼り付けましょう。

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請負契約に基づく課税文書のため

建設業界の注文請書は請負契約における文書の一種です。請負契約に基づいて作成される契約書などの文書で、金額の記載があるものは第2号文書に分類され、課税対象となります。

よって、印紙税法に基づき、収入印紙を貼り付けることで印紙税を納税しなければなりません。ちなみに、建設業界の請負契約以外にも、第2号文書には以下のような書類が該当します。

区分内容請負・売買の事例
請負契約に該当すると認められるもの注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務によって工作物を建設することを内容とするもの・家屋の建築
・道路の建設
・橋りょうの架設
注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償、無償を問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容としたもの・生地提供の洋服の仕立て
・材料支給による物品の製作
製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの・船舶、車両、機械、家具等の製作
・洋服等の仕立て
一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするもの・大型機械の取り付け
修理又は加工を内容とするもの・建築・機械の修繕、塗装
売買契約に該当すると認められるもの一定物品を一定の場所に取り付けることによって所有権を移転することを内容とするものであるが、取付行為が簡単であって、特別の技術を要しないもの・テレビを購入した時のアンテナの取付けや配線
製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い、工作物を製作し、供給することを内容とするもの・建売住宅の供給(不動産の譲渡契約書)
あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの・カタログ又は見本による機械、家具等の製作
【引用】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/01.htm

表にも含まれているように、家屋や道路の建設、橋梁の架設など建設業界の担う業務の多くについて、その契約書は第2号文書に該当することになります。

収入印紙を貼り忘れるとどうなる?

建設業の注文請書には、法律により収入印紙を貼り付けることが義務付けられています。もし貼り付けていなければ、印紙税法違反となります。この場合、印紙税とは別に過怠税を負担しなければなりません。

過怠税に関しては、もし印紙貼り忘れが発覚する前に自分たちが申出をし、その申出が印紙税についての調査があったことにより3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、印紙税額の1.1倍が過怠税額となります。もし税務調査などで貼り忘れが発覚した場合には、印紙税額の2倍の過怠税が課せられます。つまり本来納税すべき印紙税額の3倍も納税しなければならなくなります。もちろん過怠税は経費として計上できません。

割印忘れも同様

収入印紙を注文請書に貼ったけれども、割印するのを忘れたという場合も印紙税法違反となります。割印を入れることで初めて印紙税が納税できたと解釈されるからです。割印を忘れた場合も貼り忘れと同様のペナルティが課せられます。自主申告すれば1.1倍、税務調査などで初めて発覚したのであれば2倍の過怠税が課税されてしまうので注意してください。

注文請書に収入印紙を貼り付けよう

建設業界の注文請書は請負契約に関連する書類になるので、収入印紙を貼り付けることが義務付けられています

このとき、いくらの収入印紙を貼り付ければいいのか、どこで収入印紙を購入すればいいのか、貼り方はどうなのかなど、気になる点はいろいろと出てくるでしょう。

収入印紙は受注者側が負担する

注文請書に収入印紙を貼り付けるのは文書の作成者、すなわち受注者側です。契約書の場合、受注者側と発注者側それぞれが1部ずつ保管するのが一般的です。この場合、収入印紙も部数分必要になります。ということは発注者側と受注者側、それぞれが1枚ずつ収入印紙を購入し貼り付けるかたちになります。

しかし、注文請書は1部しか作成せず、発注者側に受注者側から送付します。このため、作成者たる受注者側の負担になるのが一般的です。

収入印紙の額は契約金額に基づく

収入印紙をいくら貼り付ければいいか、これはケースバイケースです。注文請書に記載されている契約金額に基づき、貼り付けるべき収入印紙の額は決められています。ちなみに、契約金額ごとの収入印紙の金額は、以下のようになります。

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記載された契約金額税額
1万円未満のもの非課税
1万円以上100万円以下のもの200円
100万円を超え200万円以下のもの400円
200万円を超え300万円以下のもの1,000円
300万円を超え500万円以下のもの2,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円
50億円を超えるもの60万円
契約金額の記載のないもの200円
【引用】No.7102 請負に関する契約書|国税庁

1万円以上のもの、契約金額の記載のないものはすべて収入印紙を貼り付けることが義務付けられています。

印紙税の軽減措置について

令和4年4月1日時点の法令で、「不動産の譲渡・建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」と呼ばれるものが取られています。平成26年4月1日から令和6年3月31日の間に作成された建設請負工事に関する注文請書は、従来よりも印紙税の課税額が軽減されることになっています。軽減措置の取られた印紙税額と契約金額の関係は、以下のようになります。

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契約金額本則税率軽減税率
100万円を超え200万円以下のもの400円200円
200万円を超え300万円以下のもの1千円500円
300万円を超え500万円以下のもの2千円1千円
500万円を超え1千万円以下のもの1万円5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの2万円1万円
5千万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
出典:建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

以上の情報は令和4年5月時点における情報です。軽減措置の適用期間が今後短縮もしくは延長される可能性もあります。最新情報は国税庁のホームページなどで確認してください。

東日本大震災の被災者の作成する契約書に関する非課税措置

平成23年3月11日に発生した東日本大震災で、特に東北地方を中心に甚大な被害を受けたのは記憶に新しいところです。復興の真っただ中にいる被災地の方に対して、税制面でさまざまな優遇措置が取られています。その中の一つに、印紙税の非課税措置が挙げられます。

東日本大震災の被災者が作成する書類で、被害を受けた建物の代替建物を作る際の請負に関する書類が対象です。平成23年3月11日から令和8年8月31日までに作成された、注文請書をはじめとした書類には収入印紙を貼り付ける必要はありません。また、以下で紹介するいずれかに関する書類であることが条件です。

3. 次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること

① 東日本大震災により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合

② 東日本大震災により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合

③ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合

④ 代替建物を取得する場合

⑤ 代替建物を新築する場合

⑥ 損壊建物を修繕する場合

(注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。

【引用】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/tokurei/pdf/inshi_01.pdf

自然災害の印紙税の非課税措置について

平成29年4月に租税特別措置法の一部改正が実施されました。その中に、被災者の作成する建設工事の請負に関する契約書の非課税制度があります。これは平成28年4月1日以降に発生した自然災害で建物が何らかの損害を受け、代替建物を建設する場合、被災者の作成した書類に収入印紙を貼り付ける必要がないというものです。詳しい条件に関しては、以下の通りです。

― 非課税措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」等の範囲 ―

非課税措置の対象となる契約書は、自然災害の被災者が、滅失等した建物の代替建物を取得する場合等において作成する「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」で、その自然災害の発生した日から5年以内に作成されるものです(次の1から3の要件を満たす必要があります。)。

1. 「不動産の譲渡に関する契約書」又は「建設工事の請負に関する契約書」であること

「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。 また、「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。

2. 自然災害の「被災者」が作成する契約書であること

⑴ 非課税措置の対象となる文書の作成者が、自然災害によりその所有する建物に被害を受けた者であることについて、市町村長等から証明(り災証明等)を受ける必要があります。

(注)

1 「被災者」には、被災者がお亡くなりになられた場合における、一定の要件に該当する相続人などが含まれます。

2 非課税措置の適用を受けようとする者は、市町村長等が発行した「り災証明書」等を非課税措置の対象となる契約書に添付しなければなりません。

⑵ 被災者と被災者以外の者(例えば不動産業者や建設業者)が共同して作成する契約書の場合、被災者が保存するものは被災者が作成したものとみなして非課税とされますが、被災者以外の者が保存するものは被災者以外の者が作成したものとみなして課税されます。

3. 次の①から⑥のいずれかの場合に作成する契約書であること

① 自然災害により滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(滅失等建物)が所在した土地を譲渡する場合

② 自然災害により損壊した建物(損壊建物)を譲渡する場合

③ 滅失等建物に代わる建物(代替建物)の敷地のための土地を取得する場合

④ 代替建物を取得する場合

⑤ 代替建物を新築する場合

⑥ 損壊建物を修繕する場合

(注) 代替建物については、滅失等建物に代わるものであることが、契約書その他の書面において明らかにされている必要があります。

【引用】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf

収入印紙はどこで購入する?

収入印紙は各市区町村役場や郵便局、法務局で販売されており、こちらで買うことができます。そのほか、コンビニや金券ショップでも取り扱っている場合もあります。ただし、建設業者の案件では、契約金額が500万円超のものが多いでしょう。そうなると印紙税額は1万円以上になります。

万円単位の収入印紙を取り扱っているお店はそう多くありません。郵便局と法務局であれば、全種類の収入印紙が取り扱われていますので、お近くの郵便局で買い求めるのがおすすめです。もし頻繁に収入印紙を使用する建設業者であれば、あらかじめまとめ買いしておくのも一考です。その際、在庫があるかどうか購入しようと思っているお店に前もって問い合わせておくのがよいでしょう。

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収入印紙の貼り方について

収入印紙をどこに貼り付けるかですが、注文請書の表紙や表題部分の左右の空白部分に貼るのが一般的です。左右どちらに貼っても問題はありません。貼り付け方は切手と一緒です。裏面を濡らして貼り付けます。

収入印紙を貼る際には割印(消印)をしなければなりません。割印をしていないと印紙税を納税したとはみなされないためです。割印を押印する際には収入印紙から注文請書の台紙にまたがるような感じで押しましょう。

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消費税の記載について

収入印紙の金額は、契約金額として記載された金額に基づいて決まります。サービスの提供に対しては消費税が課せられますが、契約金額の記載はどのように行えばよいのでしょうか。

ここで重要となるのは、消費税額を明記することです。もし消費税込みの契約金額のみを記載していると、請負金額の範囲がわからないため、額面分の収入印紙を貼り付けなければいけないことになります。

しかし、例えば「請負金額○○円(含消費税○○円)」や「請負金額○○円 税抜価格○○円」と消費税の金額を明らかにしていれば、消費税を含まない請負金額に対応した額の収入印紙を貼り付ければいいです。

一方、「消費税8%を含む」や「消費税等を含む」としか記載されておらず、消費税額が明らかにされていない場合は、消費税込みの金額に対する額の収入印紙を貼り付けなければなりません。金額の記載の仕方によって収入印紙の金額が変わってくる場合もありますので、注意してください。

まとめ

建設業界が建設工事を受注する際、請負契約となります。すると税法上、収入印紙を貼り付けなくてはなりません。

収入印紙の金額は、契約金額によって異なりますので注意してください。

また令和5年5月現在、印紙税の軽減措置が取られているのでその点も忘れないようにしましょう。さらに自然災害などで建物がダメージを受け、建て替えなどの工事を請け負う際には条件次第で印紙税が非課税になる場合もありますので知識として頭に入れておいてください。

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この記事を書いた人

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