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電子契約でクーリングオフ書面は電子化可能に!改正特商法のポイント

 

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2021年6月に改正された特定商取引法により、クーリングオフ書面の電子化が可能となりました。
コロナ禍が続く現在は、対面で書面を交すのが難しいことも多く、この改正は消費者と業者、双方にメリットがあります。
その一方で、電子化をする際には注意点もあり、電子化に移行する際は把握しておくことが大切です。
この記事では、クーリングオフ制度の概要や電子化されたことによるメリット、注意点などを解説します。

目次

クーリングオフとは?

クーリングオフ書面の電子化について理解するには、クーリングオフ制度の概要を知っておく必要があります。
ここでは、クーリングオフ制度の対象や仕組みなどを紹介します。

クーリングオフ制度の概要

クーリングオフ制度とは一度締結した契約でも、一定の期間であれば無条件に契約を無効にしたり、申し込みをキャンセルできたりする制度です。
クーリングオフの期間は特定商取引法という法律によって定められており、契約の仕方によって、8日と20日があります。

ただし、クーリングオフは消費者保護の制度であるため、事業者間の取引は、クーリングオフの条件を満たしていても、対象外です。
また、クーリングオフ制度は契約によって無効化することはできません。
たとえば、業者が契約書の中にクーリングオフはできない、もしくはクーリングオフは認めるが、法律で定められた期間より短い期間でしか認めない、といった場合も、クーリングオフが適用になる条件を満たしていれば、法律に定められた期間は契約に関係なくクーリングオフが可能です。

クーリングオフ制度が作られた背景

クーリングオフ制度が始まったのは、1972年のことです。
当時は、強引な訪問販売による被害が深刻になっており、不意打ちによる勧誘による販売への救済制度が求められていました。
制定当初、クーリングオフの期間は4日間、対象は訪問販売に限られていましたが、何度か改正を繰り返して現在は対象が広がっています。
また、クーリングオフが制度が制定された4年後の1976年には訪問販売法(現在の特定商取引法)が制定されました。

クーリングオフ制度の対象

クーリングオフ制度の対象は、以下のようなものです。

この4つは、クーリングオフの期間が8日に定められています。

  • 訪問販売 (キャッチセールス・アポイントメントセールス含む)
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
    (エステティック・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
  • 訪問購入(出張買取)

この2つのクーリングオフ期間は20日です。

  • 連鎖販売取引(マルチ商法など)
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等)

また、クーリングオフ期間中は契約のキャンセルや取引の無効化だけでなく、買取業者に売却した商品の引き渡しを拒むこともできます。
ただし、これらの条件に合っていても、現金の取引で3,000円未満の場合はクーリングオフ制度の対象にはなりません。
ネットショッピングもクーリングオフの対象外ですが、未成年や高齢者が契約した場合は条件次第で取り消せる可能性もあります。
このほか、自分で店舗や事業所などにおもむいて契約を行った場合もクーリングオフの対象外ですが、家にセールスマンが来て契約は店舗で行いましょう、と連れ出された場合は、訪問販売に該当します。

2021年の特定商取引法改正の主なポイント

クーリングオフ制度は、これまで書面で行うことが必要でした。
クーリングオフを利用する場合、まず消費者がハガキをはじめとする書面に必要事項を記入します。
そのうえで、確かに送ったという証拠を残すため、特定記録郵便や簡易書留で業者に送ることが一般的です。
いつでも自由に郵便局にいける人なら問題ありませんが、行動に制限がある高齢者などが郵便局に出向くのは難しくなっています。
また、2020年初頭から続くコロナ禍により、対面で書類を交すことが難しくなっていたことも改正理由の1つです。
2021年6月に行われた特定商取引法改正により、クーリングオフ制度の電子交付が可能になりました。
これにより、消費者はメールなど、より手軽な方法でクーリングオフが可能です。
それに伴い、業者は以下のような対応が必要になりました。

  1. 合理的に可能な範囲内で、電磁的記録による通知の方法に対応すること
  2. 電子交付によるクーリングオフ通知の受入体制を整えること

例えば、契約書を交す際、その中にクーリングオフは、以下のメールアドレスで受け付けます、といった一文を追加したり、公式サイトにクーリングオフ専用のフォームなどを設けたりすれば、消費者に合理的な範囲内で対応したことになります。
なお、このように電子交付の方法にある程度制限を設けることは、企業のメリットにもなります。
メールアドレスや問い合わせに選択肢のある企業の場合、消費者がそれぞれ別の方法でクーリングオフを行ってきた場合、対応が大変です。
専用アドレス、専用フォームを用意しておけば、一括で管理ができます。
ただし、契約書でクーリングオフは書面のみ有効と記載した場合は、合理的に可能な範囲内に含まれません。
業者の都合で一方的にクーリングオフの方法を大幅に狭めることはできないため、注意してください。

一方、この特定商取引法改正により2022年6月から企業も事前に、消費者の承諾を受けていれば契約書の電子交付が可能になりました。
これにより、企業は契約書を印刷、交付するコストが削減できます。
ただし、契約書の電子交付は消費者の承諾を受けていなければ不可能なため、どうやって消費者の承諾を受けるかがポイントになります。
現在では、単に電子書面で契約書を結ぶ、といった内容のメールを送付しただけでは承諾を得たとは認められません。
このような場合、電子印鑑GMOサインのような電子契約サービスを利用するのがおすすめです。
消費者からの承諾の証跡を残すことができ、スムーズに契約書の電子交付が可能です。
また、クーリングオフは契約書が交付された日時から起算するため、GMOサインを利用して承諾の証跡を残すことができれば、クーリングオフに関するトラブルを事前に予防できます。

「電子契約」とは?

通信販売の規制が強化された

今回の特定商取引法改正により、通信販売の規制が強化されました。
この規制とは、主に定期購入商法に適用されます。
以前より、ネット通販で安いと思ったら定期購入が条件であり、解約を申し出たら高額な違約金を請求された、定期購入であることを、決済まで知らされずにだまし討ちのように契約させられた、といったトラブルがありました。
改正前は、このような業者には、行政指導が入った後罰則が科せられていましたが、改正後では即罰化が可能になりました。
また、定期購入であることを隠して申し込みをさせた場合や、定期購入でないように誤認させる表示を行って購入させた商品は解約の取り消しが認められます。
このほか、業者が契約解除を防止する行為が一律禁止になりました。

クーリングオフの有効期限

クーリングオフの有効期限は、前述したように8日と20日があります。
起算日は申込書や契約書を受け取った日からです。
契約書や申込書が複数ある場合は、受け取った日が早いほうを起算日とします。
電子契約の場合は、電子契約をすることを消費者が承諾し、メールなどで送った日付けが起算日になります。
これを過ぎてしまうとクーリングオフが原則としてできなくなるため、注意しましょう。

ただし、書類は送ったが内容に不備があって送り返しが求められた場合は、有効期限を過ぎても大丈夫です。
なお、近年は普通郵便の到着が以前よりも遅くなっています。
以前のように書面で交付を行い、なおかつ期限が迫っている場合は速達を利用しましょう。
電子交付を行う場合は、送付すればいいため期日の問題は生じません。

クーリングオフのやり方

クーリングオフのやり方は、以下のとおりの手順で行います。

  1. 書面やメールなどの電子交付の媒体に、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報を記載する。(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)
  2. クーリングオフ通知の発送をした日も記載する
  3. 書面の場合は簡易書留や特定記録郵便を用い、発信者と発信日が分かるようにする
  4. 印紙貼付
  5. 電子交付の場合は定められた方法でメールなどを送る

なお、クレジットカードを用いて契約を行った場合、クレジット会社と商品を契約した企業の両方にクーリングオフの通知を行ってください。
そして、送付の記録や関係書類は、5年間は保管しておきましょう。

クーリングオフに関するよくある疑問

最後に、クーリングオフに関するよくある疑問を紹介します。
ぜひ、参考にしてください。

クーリングオフに費用はかかる?

クーリングオフは基本的に無料です。
ただし、書面で交付する場合はハガキなどを購入する費用や切手代などを負担します。
電子交付を行う場合は完全に無料で行うことができます。
なお、クーリングオフを行う場合、違約金が必要と業者が言った場合は法律違反です。
契約書にその旨を交付しても無効になります。

クーリングオフの効力はいつから発生する?

クーリングオフの効力は、書面や電子交付を発信した時点で効力を発揮します。
業者にその旨が到着した日ではありません。
なお、書面の場合消印がクーリングオフの期日内であれば、企業に到着した日が期限を過ぎていても有効です。
発信をした時点で、サブスクなど定期購入の場合は費用を支払う義務はなくなります。
また、今まで支払った費用がある場合は返金を求めることができ、商品は返品が可能です。

ネット通販にはクーリングオフは適用されない?

クーリングオフというのは、そもそも不意打ちの勧誘によって断れない状況下に追い込まれて契約を行ってしまった方を救済する制度です。
ネット通販は自分でページを開き、契約を行わなければ購入に至らないため、基本的にクーリングオフは適用されません。
スマホアプリのゲーム課金なども同様です。
ただし、前述したように詐欺的な手法を用いた定期購入だけは、契約をした後でも解除が可能になりました。
「決済を行ってはじめて長期間の定期購入契約であることを知らされた」
「定期購入の文字は書いてあったが、小さくて分からない」

などという場合は、消費者センターにも相談してください。
詐欺的な手法である可能性が高いため、契約解除が可能です。

なお、多くのネット通販では一定期間の商品返品期間を設けていますが、この場合の返品送料は消費者が負担します。

特定商取引法の改正は消費者と企業側どちらにもメリットがある

今回は、特定商取引法の改正によりクーリングオフの電子交付が可能になったことを中心に、やり方などを解説しました。
この改正は消費者だけでなく、企業側にも一定のメリットがあります。
電子的方式で契約書などが送付可能になれば、紙代や印刷代、郵送代などを節約できます。
また、クーリングオフに関するやり取りもスムーズに行うことが可能です。

ただし、電子的方式で契約書を送付するには、事前に消費者の同意が必要となります。必要な手続とはいえ、一つひとつ同意書を取っていては大変です。
そんな時は、少ない手続で消費者が同意した証跡を残せる電子印鑑GMOサインの利用をご検討ください。
GMOサインであれば、承諾から契約まで一つのシステムで完結でき、管理も簡単です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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