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代理店契約書とは?記載すべき内容や作成時の注意点を解説!販売店契約・特約店契約との違いも紹介

 

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会社が商品やサービスを顧客に提供する場合には専門の販売業者と協力関係を築くケースが一般的であり、その際に多く使われる契約形態が代理店契約です。

しかし、代理店契約書には作成する際に気をつけるべきポイントがありますので、記載すべき内容や注意点をわかりやすく解説します。

目次

代理店契約とはどんな契約?

そもそも代理店とは、サプライヤー(卸売企業)から商品やサービスの販売を任される企業や個人店を指します。販売を委託する際に代理店契約が締結され、代理店は販売手数料を受け取ります。

しかし、代理店契約を理解するには、販売店契約と特約店契約との違いを把握しておくことが重要です。そこで他の契約の特徴を説明し、代理店契約との違いを詳しく解説します。

販売店契約との違い

販売店契約とは、サプライヤーと商品やサービスを購入した販売店で結ばれる契約です。販売店は商品やサービスを直接買い取り、顧客に再販売した分の価格差益を獲得します。

そのため販売店契約では販売店に利益が出るかどうかは、仕入れた商品やサービスの売れ行きに左右されます。また商品が売れなかった場合、自社で管理する在庫リスクも考えられます。

一方代理店契約では、代理店の利益はサプライヤーからの販売手数料であるため、マイナスが生じることはありません。また商品の引き渡しはサプライヤーと顧客が直接行うため、在庫リスクも発生しません。

特約店契約との違い

特約店契約とは、サプライヤーが特別な内容で業者に商品を提供し、その業者が商品やサービスを顧客に再販することを取り決める契約です。

販売店契約と類似していますが、特約店はサプライヤーから特別な契約内容を提示される点が大きなメリットです。例えば、サプライヤーのブランドを使用したり経営ノウハウを利用できたりするため、かなり有利に商売を進めやすくなるでしょう。

一方代理店契約では、サプライヤーのブランド使用といった特約はありませんので、商売の優位性では特約店契約が便利でしょう。しかし、特約店契約では販売店契約と同じくマイナスが出る可能性や在庫リスクがあるため、一長一短と言えます。

代理店契約書に記載すべき内容

代理店契約書に記載すべき内容は、主に以下の4つが挙げられます。

・販売手数料
・代理店の裁量が及ぶ範囲
・トラブルやクレーム発生時の対応
・契約期間など基本的な項目

それぞれ詳しく解説します。

販売手数料

代理店契約では、サプライヤーから支払われる販売手数料が利益となります。そのため、販売手数料の割合は入念に話し合っておきましょう。

代理店の裁量が及ぶ範囲

代理店はサプライヤーの指示を遵守することが求められています。なぜならサプライヤーの商品やサービスを扱うため、代理店の評判はサプライヤーにも影響しかねないからです。

しかし、販売額や販売方法などは代理店の裁量を認めないと逆に経営に支障が出る可能性があるため、ある程度の裁量が認められています。代理店とサプライヤーの双方にとって重要な項目なので、契約前にチェックしておきましょう。

トラブルやクレーム発生時の対応

商品やサービスのトラブル、店頭でのクレーム対応などが考えられますが、代理店契約では内容によって代理店が対処すべきなのかサプライヤーが対処すべきなのか分かれます。

想定される事態はあらかじめ契約書でどちらが対処すべきか明記しておき、その他の事態は双方で相談して解決する条項を盛り込んでおくと良いでしょう。

契約期間などの基本的な項目

一般的な契約と同様に、契約期間は必ず記載しましょう。また更新や契約解除に関するに取り決めなども必須です。

代理店契約における注意点

代理店契約を締結する際には、以下の2つの注意点に気をつけましょう。

・再委託について
・収入印紙の貼付

再委託について

代理店契約では再委託を認めることが可能であり、代理店の裁量で二次代理店を設置できます。再委託では販売店の増加や機会ロスの減少などのメリットがありますが、サプライヤーとの直接契約でないため意識の希薄化によるトラブル発生などのデメリットが考えられます。そのため、再委託を許可するかどうかは慎重に検討しましょう。

収入印紙の貼付

代理店契約書は、印紙税額表の第7号文書にある「継続的取引の基本となる契約書」に該当します。そのため、契約書には4,000円分の収入印紙を貼る必要があります。もし貼り忘れると、過怠税が科される可能性がありますので気をつけましょう。

ただし、当該契約が委任契約や準委任契約の場合や3ヶ月以内の契約期間で更新しない場合には不要です。

No.7104 継続的取引の基本となる契約書

[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

印紙税額一覧表の第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のうち次の文書をいい、税額は1通につき4,000円です。

ただし、その契約書に記載された契約期間が3か月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

引用元:No.7104 継続的取引の基本となる契約書|国税庁

代理店契約書は慎重に検討しましょう

代理店契約は、サプライヤーと代理店双方ともに気をつけなければなりません。サプライヤーは代理店が商品やサービスの販売拡大に役立つかどうかを見極め、また代理店は期待できる利益に見合った契約内容かどうかチェックする必要があります。

本記事では、互いに確認すべき項目をわかりやすく解説しましたので、代理店契約書を作成する際にはぜひ参考にしてください。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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