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契約書などを書面で作成する際には、収入印紙の貼付が法律で義務付けられています。もし収入印紙を貼り忘れたり納税すべき金額を誤っていたりしていた場合には、税務調査が入る可能性があります。
本記事では、印紙税の税務調査における調査方法や納付漏れのデメリットについて詳しく解説しますので、ぜひチェックしてください。
税務調査とは、国税庁や税務署が行う税金に関する調査であり、企業だけでなく個人も対象となります。
印紙税は収入印紙に課される税金であり、契約書や受取書など多くの書類で必要なため、ビジネスを行っている場合には印紙税の税務調査を意識しておくべきでしょう。
印紙税の税務調査は、以下の2種類に分けられます。
・同時調査
・単独調査
同時調査とは、通常の税務調査に付随して印紙税も確認する調査です。
税務調査では法人税や所得税が正しく納税されているか調査します。その際に契約書や領収書も確認されるため、課税文書に収入印紙がしっかり貼付されているのかどうかチェックされるのです。
一方単独調査とは、印紙税のみに特化した調査です。
課税文書に収入印紙がきちんと貼り付けられているかだけでなく、課税文書の確認方法や収入印紙の管理まで入念にチェックされます。
印紙税の税務調査の対象は、原則資本金50億円以上の法人です。しかし、国税庁が必要と判断すれば、対象外の法人や個人事業主に税務調査が入るケースも考えられます。そのため、どの法人や個人でも印紙税を適切に納税する必要があるのです。
同時調査は通常の税務調査と同様に行われるため、本記事では単独調査について解説します。
印紙税の税務調査では、事前に国税庁から電話で連絡が入って実施予定日を相談されます。自社の都合に合わせられますので、国税庁と話し合って決めましょう。
税務調査に備えて、収入印紙が貼付されている書類や説明資料などを準備しなければなりません。書面で契約などの取引を行っている場合は準備に時間がかかるケースもありますので、時間に余裕を持たせておきましょう。
決められた調査日に国税庁の担当者がやってきます。まずは決算書や総勘定元帳、社内規定など会社に関する資料が確認され、次に契約書などの課税文書に対する印紙税の納税が適切に行われているかどうか調査されます。そして担当者へのヒアリングが済めば、おおむね完了です。
税務調査で印紙税の納付漏れが発覚した場合には、多くのデメリットが発生します。それぞれ詳しく解説しますので、ご覧ください。
税務調査で本来収めるべき印紙税が納税されていないことが確認されれば、過怠税として納付すべき印紙税の2倍の金額が課されます。つまり、本来の印紙税における3倍の金額を納税しなければならないのです。
過怠税は悪質性が見られない場合は1.1倍の金額になるケースが多いですが、税務調査で発覚した場合は基本的に2倍の金額になりますので注意しましょう。
税務調査で違法行為が発覚すれば、企業としての評判が失墜するリスクが高いです。特に現代ではテレビなどのメディアだけでなく、多くのSNSによって情報が拡散されるため受けるダメージは大きくなりかねません。
収入印紙の貼り忘れで企業の評判が落ちれば、担当者への不満が出てくる可能性が考えられます。国税庁や税務署などの公的機関の信頼だけでなく、民間からの信頼も損ねてしまう原因になりますので、社内で空気が悪くなってしまうケースがあるでしょう。
そのため、収入印紙の貼り忘れが起こらないようにダブルチェックを徹底したり書類を電子化したりするなどの対策を講じておくことをおすすめします。
税務調査が入らないようにするには、適切な金額の収入印紙を毎回貼付する必要がありますが、手間やコストがかかるだけでなくヒューマンエラーによって発生する可能性があるため完璧に対応するのは難しいでしょう。
そこで便利なのが、「電子印鑑GMOサイン」です。
電子上で必要書類をやり取りすれば収入印紙は不要ですので、印紙税の税務調査を心配する必要がなくなります。無料で利用でき、スピーディーに取引を進められるメリットもありますので、ぜひ導入しましょう!
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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