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印紙税の税務調査とは?調査の種類や流れ、注意するポイントを徹底解説!

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契約書や領収書など、仕事では多くの書類が必要となりますが、これらの文書を作成する際には印紙税が課税される場合があります。条件を満たした文書では、印紙税の納付が義務となっており、書類に貼りつける形で行います。

印紙税の対象となる書類を頻繁に取り扱う方は、印紙税ならびに印紙税の税務調査について詳しく理解しておく必要があります。当記事では、印紙税の税務調査についての概要や調査の流れ、注意すべきポイントについて紹介しています。印紙税について学んでおきたい方は参考にしてください。

目次

そもそも税務調査とは?

印紙税に限った話ではありませんが、個人や企業が納めた税金の正確性を確認するために税務当局は税務調査を行います。税務調査では、対象となる納税者が本来納税すべき税金をすべて滞りなく納めているかを確認するのが目的です。

税務調査の時期は明確に定められてはおらず、確定申告後の3月~4月頃のケースもあれば、7月~11月頃に行われるケースもあります。また毎年行われるわけではないため、常日頃から納税額を確認し、申告漏れがないように気を付けなければなりません。

印紙税税務調査の種類

契約書などの作成で発生する印紙税も、適切に納付されているか確認が行われ、税務調査の対象となっています。印紙税の税務調査には以下の種類があるため、覚えておきましょう。

同時調査

通常の税務調査と同時に印紙税の調査も行われるケースです。一般的な税務調査では法人税や所得税が調査されますが、それと同時に契約書や領収書も確認して印紙税が正しく納税されているか確認されます。本来印紙税を納めるべき書類に収入印紙が貼りつられていない場合は是正対象となります。

単独調査

こちらは文字通り、印紙税のみを単独で調査するケースです。同時調査とは違い、印紙税の場合は単独で調査されることがあるため注意しておきましょう。課税対象の文書に適切な収入印紙が貼りつけられているか、また収入印紙の管理方法や業務内容についても細かな粒度でチェックされる調査となります。申告漏れがないよう注意が必要です。

印紙税税務調査の流れ

同時調査として実施される場合は、通常の税務調査の流れの一環で確認されることになります。単独調査の場合も、事前に国税庁や税務署から確認の連絡が入るため、そこで日時を調整するという手順は変わりません。基本的に抜き打ちで訪れるケースはまずないため安心してください。

当日は事務所に調査官が来訪するため、聞き取り調査や課税文書をすべて提出して齟齬がないかを確認してもらいます。その後も調査官の指示に従って必要な資料の用意や収入印紙の管理方法の説明を行っていき、大体1日~2日程度で調査完了となるケースがほとんどです。

注意すべきポイント

印紙税の税務調査では、いくつか気をつけるべき点があります。一般的な税務調査に比べて見落としやすいポイントもあるため、以下の項目はすべて押さえたうえで税務調査に臨めるように準備しておきましょう。

印紙の貼り忘れに注意

印紙税の税務調査で起こりうる一番のミスが、印紙の貼り忘れです。課税文書だったのにうっかり貼り忘れていた、貼り付けていたつもりが何かの拍子に外れてしまっていたなど、さまざまな要因が考えられます。税務調査の前に、対象の書類はすべて印紙が適切に貼りつけられていることを確認しておきましょう。

印紙税の時効は5年

印紙税をはじめとする法人税や所得税など国税の徴収権には、5年の時効があります。そのため、原則として5年以上経過した課税対象の書類については調査の対象とはならず、納付を求められたり、ペナルティが発生したりすることはありません。

しかし、前述した通り税務調査はどのタイミングでやってくるか分かりません。5年以上経過する前に課税文書の調査が入るケースは少なくないため、時効は考えずに常日頃から正しく納付できているかを確認しておきましょう。

課税文書はあらかじめまとめておく

仕事で交わした契約書や領収書をはじめ、約束手形や定款など、印紙税の課税対象になる文書は数多く存在します。そのため、調査時の提出漏れや印紙の貼り忘れを防ぐためにも、調査の前にあらかじめまとめて整理しておくことをおすすめします。まとめておくことで税務調査もスムーズに進むため、拘束される時間を削減するためにも重要です。

納付漏れはペナルティが課せられる

印紙税税務調査で納付漏れが発見された場合は、その企業や個人に対してペナルティが課せられます。ペナルティはデメリットでしかないため、なるべく課せられないように日頃から注意しておくことが必要です。

しかし、実際ペナルティが課せられるとどのような事態になるのでしょうか。ペナルティを課せられることで、以下のように大きな損害につながりかねないため、注意しておきましょう。

信用低下による損害

印紙税の納付漏れに限った話ではないですが、税金の申告漏れや脱税といった行為は会社や個人の信用問題に関わります。場合によっては業界内でネガティブな噂が広まりかねません。長い付き合いのあったクライアントから仕事を受けられなくなったり、自社のサービス利用者が減少したりと大きな損害にもなりかねないでしょう。

大企業の場合は、メディアで大きく報道されるケースも少なくないため、今まで築いてきた信用がかんたんに失墜してしまいます。一度傷ついた企業イメージや信頼を回復させるのには時間がかかります。会社として多くの従業員を雇っている立場であれば、従業員や家族すべてに取り返しのつかない迷惑をかけてしまいかねません。信用低下につながる問題には気をつけておきましょう。

過怠税が徴収される

納付漏れが見つかった場合は、延滞分の印紙税を納めることになりますが、その際過怠税として納税額の3倍の金額を納めなければなりません。つまり、本来払うべき印紙税の3倍の過怠税をペナルティとして納める事態となるため、金額が高い場合は非常に大きな損害が発生してしまいます。

事前に印紙税の納付漏れを申告したのであれば、過怠税は納税額の3倍ではなく1.1倍で済みます。しかし、これは税務調査後の申告では通らないケースもあるため、やはり常日頃から納付漏れには注意しておかなければなりません。

電子契約は収入印紙の貼り付けが不要

印紙税は注意すべきポイントが多く、また実際に申告漏れがあった場合のペナルティは金額的にも社会的にも大きなものになりかねません。しかし、実際の仕事で多くの課税文書を作成する場合、そのすべてを厳密に確認していくとなると時間や労力がかかります。その場合は、契約書や領収書などをすべて電子契約サービスで作成することをおすすめします。

電子契約サービスで作成された契約書や領収書は課税文書にはならないため、現状では収入印紙を貼りつける必要がありません。これによって、文書作成の手間や経費削減、手早く作成できることによる業務フローの改善など、仕事を効率化できるさまざまなメリットが生まれます。何より、些細なミスで会社や個人の信用が失われてしまう大きなペナルティを回避することにもつながります。まだ電子契約を導入していない個人事業主や企業は、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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見落としがちな印紙税はしっかりと対策しよう

印紙税とは何か、そして印紙税税務調査の流れや注意すべきポイントについて紹介しました。印紙税は印紙の貼り忘れや金額の誤りなど見落としやすい要素が多く、税務調査で申告漏れとなってしまったケースは少なくありません。

単独調査で印紙税のみを入念に調査される場合は、細かい所でのミスも確認されます。法人税や所得税と同じく5年の時効はあるものの、いつ税務調査が入っても対応できるように日頃から適切に管理しておく必要があります。

印紙税における管理の手間の軽減や、ケアレスミスを少しでもなくしたいと感じる方は、電子契約サービスをおすすめします。電子契約サービスで作成した文書には印紙の貼りつけが不要で、経費削減や業務フローの改善に大いに役立ちます。まだ従来通り紙媒体でのやり取りを行っている方は、これを機に電子契約への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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