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甲乙とは、契約書上で用いられる当事者の呼び名・略称です。
一般的には、甲はお客様や貸主などの立場が上になるほうであり、乙は事業者や貸主などの立場が下になるほうに対して用いられることが多いです。
しかし、どちらが契約書を作成したか等使い分けが異なる場合もあるため、甲乙の使い分けはケースバイケースともいえるでしょう。
本記事では、契約書に甲乙を用いることの意味について詳しく解説します。
甲乙を使用するメリットやデメリットの他にも、甲乙のデメリットを予防できる甲乙以外の略称についても紹介しますので、契約書の略称でお悩みの方はぜひご参考になさってください。
契約書の甲乙とは、呼び名または略称です。
正式名称を記載した後に甲乙を用いることで、毎回正式名称を記載する手間が省けます。
甲乙の使用は法律で定められているわけではないため、甲乙を使用せず、正式名称や異なる略称(買主・売主等)を使用した場合であっても契約書は有効に成立します。
甲乙の使い分けに明確な定義はありませんが、大きく分けて2種類の傾向があります。
立場による使い分けと契約書を作成したかどうかで、甲乙を使い分けることが一般的です。
まずは、立場で甲乙を使い分ける場合を確認してみましょう。
呼び方・略称 | 使い方 | 表すもの |
---|---|---|
甲 | 立場が上になるほう | お客様、委託者 |
乙 | 立場が下になるほう | 事業者、受託者 |
一方で、契約書を作成したかどうかで甲乙を使い分ける場合は、以下のようになります。
呼び方・略称 | 使い方 |
---|---|
甲 | 契約書を作成したほう |
乙 | 契約書を受け取るほう |
どちらが契約書を作成したかで甲乙を使い分ける場合は、契約書を作成した側の規模や力関係が大きい場合に使われることが多いです。
甲は「こう」、乙は「おつ」と読みます。
甲乙の由来は、古代中国の思想がルーツの十干(じっかん)です。
十干とは、10日を一区切りにして1日ずつ名前をつけられています。
甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸となっており、現在でいう数字に近い概念です。
契約書の主語として用いられる甲乙は、十干に由来しています。
読み方の順番はありますが、それぞれに優劣はありません。
甲乙は契約を行う当事者の名前を用いた書面上で表す以上の意味はないため、優劣はありません。
しかし、上記のような傾向があるからこそ甲乙の使い分けに悩む方は多いです。
実際に十干の順番や昔の成績表などで使われていた経緯もあるため、感覚的に甲乙に優劣を感じる人もいます。
甲乙の表記で契約相手に不快な思いをさせないか不安な場合には、契約相手を甲にするのが無難です。
たとえば、売買契約書の場合には、お客様である買主を 甲 、売主を 乙 といった具合になります。
このように、甲乙の使い分けには明確な定義はありませんが、契約相手の認識が不安な場合には契約相手を甲にしましょう。
3人以上の当事者がいる契約書で甲乙を用いる場合には、甲乙に続いて丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸を順番に使用します。
当事者の人数ごとの略称は、以下の通りです。
当事者の人数 | 用いる略称 |
---|---|
2人 | 甲・乙 |
3人 | 甲・乙・丙 |
4人 | 甲・乙・丙・丁 |
5人 | 甲・乙・丙・丁・戊 |
6人目の当事者では己が追加され、7人目では庚が追加されます。
当事者が複数になった場合には、十干の順番ごとに略称を追加する場合が多いです。
ここでは、契約書で甲乙を用いるメリットを紹介します。
甲乙の使い分けに悩む方も多いですが、長く使われているだけあって契約書における利便性に優れているのも事実です。
契約書で甲乙を用いるメリットを確認してみましょう。
契約書に甲乙を用いる場合には、契約書を作成する側が契約書の雛形を作成しやすくなります。
同じ契約を他の相手と交わす際に流用しやすいためです。
甲乙を用いるのは最初に正式名称を用いて、甲乙の定義づけを行ってしまえば、その後に登場する当事者名は全て甲乙で表現できるので、最初の正式名称を書き換えるだけで他案件に流用できます。
契約書の主語をすべて書き換える必要がないため、契約書に甲乙を用いることによって記載ミスを防止することも可能です。
甲乙を用いた契約書を雛形として保管することで、契約書を作成する手間を大幅に削減できます。ただし、契約相手によって契約の内容をアレンジすることは必要ですので、雛形を安易に流用することは危険です。
甲乙を用いることで、契約書の主語を一語にできます。
契約書において正式名称で毎回表記してしまうと、一文が長くなりやすく視認性が悪くなりがちです。
契約書の文章が短くなるため、全体がまとまった印象になります。
全体がシンプルになることで契約書を作成する側が作りやすくなるうえに、受け取った相手にも読みやすい印象にすることが可能です。
また、契約書における甲乙は、日本で一般的に浸透しています。
法務などに従事する専門家や契約書によく関わる人にとって、甲乙を用いる契約書は読みやすく、内容の認識に齟齬も生じにくいといえます。
続いては、契約書で甲乙を用いるデメリットを紹介します。
甲乙を用いる場合には、2つのデメリットに気をつけて活用しましょう。
甲乙を用いる契約書は、契約書の作成時に主語を取り違えるミスが発生しやすいです。
契約内容で主語が反対になった場合には、作成者のミスによって意図とは真反対の効果を生む契約書になりかねず、このようなミスは絶対にあってはなりません。
たとえば、甲のみが損害賠償を負うという項目で主語を取り違えていた場合には、作成者のミスで真反対の効果となります。
主語を取り違えるミスをしないためには、契約書の文中に甲乙ではない明確な略称を用いるようにすることが効果的です。
例えば、機密保持の条項において「秘密情報の受領当事者は、秘密情報を第三者に提示してはならない」など、契約内容に適した明確な表現を用いることで、甲乙の取違いによるミスが予防できます。
甲乙という表現を用いる契約書は契約書に慣れている人にとっては一般的ですが、契約書を読み慣れていない人には内容がわかりにくい場合があります。
文章が長い契約書を甲乙という表現に慣れていない人が見ると、甲乙がどちらを表すのかわかりにくさを感じる場合もあるでしょう。
契約の誤認や認識不足に繋がった場合には、契約書のわかりにくさが原因のトラブルに発展する恐れがあります。
甲乙は契約書を作成する側にとっては便利ですが、トラブルが懸念される場合には甲乙以外を用いる契約書を利用しましょう。
契約書には、甲乙以外を用いるケースがあります。
甲乙以外を用いるケースは、当事者間で正確な理解をするためだったり、甲乙よりも適切な表記があったりした場合に甲乙以外を用いることになります。
契約書で甲乙以外を用いるケースもあることを知っておくと、表記が原因のトラブルを予防することにも繋がるでしょう。
甲乙以外では、会社の略称を用いる場合が多いです。
最初に正式名称を用いた後に、会社の略称を用います。
会社の略称を用いる場合には「株式会社〇〇製作所(以下、〇〇製作所とする)」といった文言を用いる場合が多いです。
会社の略称を主語に用いることによって、契約書全体がわかりやすくなります。
契約書の雛形を作る際にもわかりやすいため、契約書を読む場合だけでなく契約書を作成する時にも便利です。
英文契約書には当事者の名前を記載するため、甲乙を使用しません。
契約内容によっては、「Buyer(買い手)」「Seller(買い手)」などの当事者の立場を表す表記が用いられます。
英文契約書にも日本の甲乙に近い表記に「Company A」「Company B」などがありますが、一般的ではありません。
英文契約書を使用するシーンでは、特殊な事情がない限り契約相手の正式名称を記載するほうが無難です。
甲乙以外に用いられる略称には売主・買主などがあります。
立場を表す略称であれば、契約書の文中でもどちらを表しているのかが理解しやすいです。
契約書の作成時に主語を取り違えるミスが起きにくいうえに、契約書を取り交わす相手にも契約内容を理解されやすいでしょう。
甲乙よりも具体性が高まるため、契約書を読み慣れていない相手との契約にも利用しやすいといえます。
甲乙のどっちを使うかで迷ったら略称を使いましょう。
本記事では、契約書の甲乙について解説いたしました。
甲乙は契約書に慣れている当事者間の契約には便利ですが、契約になれていない相手には適切ではありません。
わかりにくさから、契約の誤認や認識不足を招く恐れがあるためです。
トラブルが懸念される場合には、甲乙以外の略称を用いましょう。
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