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従来の紙の契約書では、署名や押印、印鑑証明などを使い、契約当事者が間違いなく「本人」であることを確認してきました。では、電子契約の場合はどのように本人確認を行うのでしょうか。
本記事では、電子契約の基本や本人確認の重要性、そして電子契約でなりすましを防ぐために用意されているさまざまな仕組みについて解説します。
電子契約とは、これまで紙の契約書に当事者同士が署名や押印をして交わしていた契約を電子的な方法に置き換えるものです。電子契約に紙の契約書は登場せず、電子ファイルで作られた契約書を当事者同士が取り交わします。
電子契約には、紙を利用しないことによるさまざまなメリットが存在します。たとえば、紙の契約書の場合に必要となる印刷コストや郵送・保管コスト、そして時間的なコストも削減可能です。さらに紙の契約書の中には収入印紙の貼付が必要となるものがありますが、電子契約に印紙の貼付は不要です。いま多くの企業が電子契約を導入しているのは、こうした多くのメリットが存在するからに他なりません。
そもそも、なぜ電子契約において本人確認が重要視されるのか、書面契約との違いはどこにあるのか、整理してみましょう。
インターネット技術の進化と法制度の整備により、電子契約は多くの企業で標準的な契約締結手段となりつつあります。物理的な書類の作成、押印、郵送といった手間が削減され、契約プロセスが大幅にスピードアップします。収入印紙の貼付が不要というコストメリットも魅力的です。
しかし、この利便性の裏側には、契約相手の顔が見えない、押印の感触がないといったデジタルならではの特性に伴うリスクが存在します。特に、契約の相手が本当に名義人本人であるかを確認するプロセスは、紙とは異なるアプローチが求められます。
本人確認が不十分なまま電子契約を締結してしまうと、「なりすまし」による重大なリスクに晒される可能性があります。例えば、第三者が契約相手になりすまして不正な契約を締結した場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
これらのリスクは、企業の存続そのものを脅かす可能性もあり、電子契約における「なりすまし」防止、すなわち強固な本人確認の仕組みは、単なる形式ではなく、企業防衛の観点から極めて重要と言えます。
紙の契約書では、実印と印鑑証明書の組み合わせや、会社の角印・丸印などが本人の意思に基づいた署名・押印であることの証拠とされてきました。また、対面での契約締結時には、運転免許証などで本人確認を行うことも一般的でした。
電子契約では、これらの物理的な証拠や対面プロセスが存在しません(※)。そのため、電子的な方法で「誰が、いつ、どのような意思をもって署名したか」を証明する必要があります。これは、電子署名法における「本人性」と「非改ざん性」の確保に繋がります。紙の時代の本人確認方法を、電子的な信頼できる手段に置き換えるという視点が重要です。
※タブレット端末などを利用した対面式の電子契約も存在しますが、ここでは非対面で行われる一般的な電子契約を想定しています。
前章で見た通り、電子契約における本人確認では「誰が、いつ、どのような意思をもって署名したか」を電子的な方法で証明することが重要となります。その証明に使われる代表的な手段が電子署名です。
日本の「電子署名及び認証業務に関する法律」(電子署名法)は、電子契約の法的有効性を担保する上で非常に重要な法律です。この法律は、特定の要件を満たす電子署名に対して、紙の署名や押印と同様に法的証拠力を持たせることを定めています。その重要な要件が以下の2つです。
特に「本人性」を証明するためには、署名を行った者が契約当事者本人であることを確認する仕組みが必要となります。電子署名には、大きく分けて「当事者型(契約当事者本人の電子証明書を使用)」と「立会人型(サービス提供事業者の電子証明書を使用)」がありますが、いずれのタイプにおいても、契約当事者がその契約内容に同意したことを証明するための本人確認措置が求められます。
電子契約における契約の有効性を担保するための前提条件として電子署名の存在は非常に重要です。しかし、仮に電子契約の有効性を裁判などで争うことになった場合は、電子署名単独だけでなく、契約締結に至る一連のプロセスや証跡が重要視されます。具体的には、以下の情報が本人確認と契約の有効性を裏付ける証拠となります。
これらの情報がセットで管理され、いつでも参照できる状態にあることが、電子契約の法的信頼性を高め、本人性の証明やなりすまし対策として機能します。
電子契約サービスでは、契約内容のリスクや必要な法的強度に応じて、さまざまなレベルの本人確認・認証方法が提供されています。代表的なものをいくつかご紹介します。
指定されたメールアドレスや電話番号宛に送信される独自発行されたURLをクリックすることで本人確認とします。契約相手がその連絡先にアクセスできることを確認する方法であり、手軽さが最大のメリットです。しかし、連絡先自体が第三者に不正利用されている場合はなりすましのリスクがあります。
なお、「アクセスコード認証」や「本人確認書類の画像添付」などと組み合わせて利用することで、なりすましリスクを低減することが可能です。
法務局への登録印に相当するとされる、契約当事者本人の電子証明書を用いて電子署名を行う方法です。電子認証局による厳格な本人確認を経て発行された電子証明書を使用するため、最も本人性が高いとされますが、利用者の事前の手続きやコストがかかる場合があります。
なお、電子証明書を発行する認証局には2つの種類があります。
公に対して正当性を証明できる、第三者機関による認証局です。人物や企業などについて、第三者が本人であることを認めるため、厳格な認証局といえます。社外との厳格な契約に向いた認証局です。
端末や組織内でのみ、限定的に証明を行う認証局です。たとえば会社組織において、社員用に電子証明書を自社で発行し、証明するといった場合に用いられます。社内承認などにも向いています。
電子契約サービスによっては、マイナンバーカードを利用して本人確認を行うこともできます。金銭消費貸借契約や不動産売買契約など、書面契約において実印が必要とされるような、高い本人性を求められる契約に適した方法です。
はい、電子署名法に定められた要件(本人性、非改ざん性)を満たす電子署名が付与された電子契約は、紙の契約書と同様に法的効力が認められます。GMOサインは、これらの法的要件を満たす仕組みを提供しています。
不正行為を行った本人が第一義的な責任を負いますが、契約の当事者としては、本人確認を怠ったことによる過失を問われるリスクがあります。適切な本人確認措置を講じることは、こうしたリスクから自社を守るために重要です。
電子契約サービスによって運用方法は異なりますが、GMOサインは、お客さまが契約内容やリスクに応じて本人確認レベルを簡単に設定できるUIを提供しています。複雑な技術的な知識がなくても、適切な本人確認を含む契約締結プロセスをスムーズに実行可能です。
はい。GMOサインでは、メール認証やSMS認証といった手軽な方法から、本人確認書類添付機能や当事者型電子署名への対応まで、多様な本人確認手段を提供しており、幅広い業種や契約の種類で求められる本人確認レベルに対応可能です。詳細はお問い合わせください。
電子契約は、企業のビジネスを加速させる強力なツールです。しかし、そのメリットを最大限に享受し、同時にリスクを回避するためには、本人確認とセキュリティ対策が欠かせません。
本記事で解説したように、電子契約における本人確認は単なる形式ではなく、法的有効性を担保し、「なりすまし」といった重大なリスクから企業を守るための基盤となります。契約内容に応じた適切な本人確認方法を選択し、信頼できる電子契約サービスを利用することが極めて重要です。
電子印鑑GMOサインは、多様な本人確認機能と強固なセキュリティ基盤により、最高レベルの安心と安全を提供します。紙の契約書では難しかったデジタルならではの厳格な本人確認と、改ざん不能な証跡管理によって、契約業務に確かな信頼性をもたらします。
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