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電子認証局が行う本人確認って??

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電子契約を行う場合、本人が契約を行ったことを確認、証明する方法のひとつに「電子認証局」による本人確認があります。ここでは、電子認証局が本人を確認するために利用する仕組み「電子証明書」とあわせて、その役割や本人確認の方法を説明します。

目次

電子契約に重要な「本人性の確認」

電子契約では、契約者本人が契約内容を承諾した上で契約したことを確認する「本人性の確認」が重要となります。

従来の紙の契約書では、締結の証として契約書類に記名押印または締結者本人が自署(サイン)を行います。ビジネス上の契約や不動産取引のように取引金額の大きな契約では、記名押印に使用する印鑑が確かに本人のものであることを証明するために、法務局や自治体が発行する印鑑証明書を当事者が確認することで、「本人であること」の信頼性を高めていました。
しかし、電子文書には直接印鑑を押すことも署名することもできません。印影をスキャナで取り込みその画像を文書に貼り付けたとしても、誰でも簡単にコピーができるため、本人が押印したことを証明することはできません。電子契約で取り交わされる電子文書は、どのように「本人性の確認」を担保するのでしょうか。

電子認証局による本人確認とは?

電子契約では、紙での契約における「印鑑」に相当する「電子署名」と、「印鑑証明書」に相当する「電子証明書」を使って、本人が契約内容に承諾したことを証明します。ここでは電子証明書を発行する「電子認証局(認証局/CA)」がどのように本人確認、すなわちどのように本人性を証明するのかを、説明します。

まず契約書などの電子データに対し、押印に相当する電子署名を行います。しかし、これだけでは紙の書類における印鑑と同じように、それが本人による電子署名(印鑑)であるかを証明することはできません。そこで、印鑑証明書に相当する「電子証明書」を添付し、電子署名が本人のものであることを証明します。

電子証明書を発行し、発行した電子証明書に関する情報を保管しているのが、信頼された第三者機関である「電子認証局」です。電子認証局は、国の機関である法務局やGMOグローバルサインをはじめとする民間企業が担っていて、持ち主の身元情報などを確認・認証した上で、電子証明書を発行する仕組みになっています。

電子署名された電子データが相手方から送られてきた際は、まず、電子証明書が有効なものであるか、電子認証局のリポジトリ(情報保管庫のこと)で確認します。電子証明書が有効であることが確認できたら、この電子証明書が本人の電子署名であるかを確認します。いずれも問題がなければ、「本人確認がなされた=本人が契約した」ことが証明されるという仕組みです。

2つの種類がある電子認証局

電子認証局には「パブリック認証局」と「プライベート認証局」の2種類があります。

・パブリック認証局とは
公の場で、電子署名が正当なものであることを示す認証局のことで、社外との取引や契約などといった用途に使われます。公の場において電子印鑑が本物であること、そして書類が改ざんされていないことを証明することができるため、電子契約を行う場合に使われる電子署名や電子証明書には、このパブリック認証局が使われ、先述した法務局やGMOグローバルサインなどといった信頼性のある第三者機関が担っています。国や市区町村が本人の印鑑であることを証明する印鑑証明書と同じ役目を果たすものということができるでしょう。

・プライベート認証局とは
プライベート認証局は、社外取引に使うのではなく、多くは社内に限定して利用されます。例えば、社内システムへのログインや、社内向け書類へ電子署名をする場合などに使われます。企業内ネットワークなどの閉じられた領域内で、誰が押印した電子印鑑であるか、いつ押印したのか等を確認するためのものです。

このように2つの認証局は性格が異なります。契約のような社外との取引における電子署名では、パブリック認証局を使わなければ第三者機関による本人確認にはならないことに注意が必要です。

では、すべての電子署名にパブリック認証局を使えば良いのかというと、そういうことでもありません。プライベート認証局を社内向けに限定して使うことにも、メリットがあります。それはコストです。信頼される第三者の認証局では、電子証明書の発行料や利用料といったコストがかかるため、社内専用で利用するのであれば、プライベート認証局を独自に運用するという選択肢もあるのです。

まとめ:電子契約では第三者機関が本人確認を行う「電子認証局」を

電子認証局は、電子証明書を発行する信頼された第三者機関です。また、電子認証局が発行する電子証明書は、電子署名が本当に本人によってなされた署名であるかを証明する重要なものです。

電子認証局には、パブリック認証局とプライベート認証局がありますが、電子署名が本人よるものであることが証明できなければ、本人確認ができたとは言えません。そのため、電子契約で利用する電子証明書は、第三者機関が本人確認を行うパブリック認証局の証明書を利用することが重要です。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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