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契約書の雛形とは?ひな形のメリットとデメリット、無料で使えるテンプレートを紹介

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契約書の雛形って何?
雛形を使用することのメリットは?
雛形はどこで入手できる?

契約書の雛形を活用することで、ゼロから作成する手間が省け、必要な条項漏れも防止できます。一定の品質が担保された書類をかんたんに作成できるので、法的観点からもメリットがあるといえます。

よく使う契約書の雛形は電子契約サービスへの登録もあわせて行うことをおすすめします。『電子印鑑GMOサイン』では、契約書のテンプレート登録機能があり、作成した雛形をボタン1つでいつでも呼び出すことが可能です。

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国内の電子契約導入率は77.9%にも登っており、今後は電子契約で取り交わす機会も増えてくるでしょう。

GMOサインにはフリープランもあり、月に5通までなら無料で電子契約を行えます。雛形の登録と呼び出しはもちろん、相手方の署名依頼や契約書の保管といった基本的な機能をすべて無料で利用可能です。

登録はかんたん3ステップで、わずか数分で完了します。テンプレート作成後は、電子契約にも活用できるよう、ぜひGMOサインをご利用ください。

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目次

契約書の雛形(テンプレート)とは?

契約書の雛形(テンプレート)は、定型様式(フォーマット)や定型文と同様のもので、必要になる条項などがまとめられています。契約書を作成する際には、雛形の内容を参考にして内容を調整することで、時間の短縮につながります。雛形には法的な要件が含まれていることが一般的なので、安心して活用できることがメリットです。

契約を締結する際には、目的や内容に合った契約書を都度用意する必要があります。業務委託契約書や雇用契約書、贈与契約書、売買契約書など、含むべき内容は契約によっても異なるので、自分で一から作成する際は法的要件を満たすために専門的な知識が不可欠です。雛形を利用すれば、作成する手間を省けるので業務効率化につながるでしょう。

雛形を入手するには、法務省や各種団体のWebサイトなどで確認・ダウンロードすることが一般的です。本記事でもさまざまな契約書の雛形を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

契約書の雛形を使用するメリット

契約書の雛形を使用するメリットは以下の4つです。

なぜ多くの人が契約書を作成する際に雛形を使用するのか確認していきましょう。

作成にかかる時間を大幅に短縮できる

法的な効力を持った契約書を作成する際、契約の種類ごとに内容の調整を行います。たとえば、秘密保持契約書を作成する場合は、秘密保持の期間や秘密情報の定義などを盛り込まなければいけません。

業務委託契約書の場合は、委託する業務の内容だけでなく知的財産の帰属や損害賠償などについても記載が必要です。専門的な知見が求められるため、知識がない場合は一から作成するのに時間がかかってしまいますよね。

雛形をダウンロードすれば、法的な要件を満たした契約書をすぐに準備できます。自分で調べながら作成する手間がなくなり、業務を効率化できることが大きなメリットです。

ただし、雛形をそのまま利用するのではなく、必ずチェックを行うことが大切です。自身のシチュエーションや契約内容にマッチするように必要な箇所に変更をくわえてください。

作成に費やす人件費(時間コスト)を削減できる

社内で担当者を用意して契約書を作成する場合は、雛形の利用によって人件費を削減可能です。

また、契約書を作成する際、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するケースもあります。その場合、費用相場は契約の内容や依頼先などによっても異なりますが、3〜20万円ほどの費用が発生してしまいます。

雛形を利用すれば、外部に依頼する費用も抑えられるでしょう。

法律事務所のサイトやビジネス雑誌などで紹介されている雛形は、弁護士などの有資格者によって監修されていることが一般的です。高品質な契約書を短時間で準備することで、作成完了までの時間的なコストを削減できるので、ほかの重要な業務に集中しやすくなります。

致命的な記載漏れや不備を防ぎやすい

雛形を確認することで、正確な内容の契約書を作成しやすくなるので、致命的な記載漏れや不備の予防にもつながります。専門家によって作成された雛形であれば、契約に求められる条項を網羅していることが多いので、重要項目の見落としを防ぐことが可能です。

契約書に記載漏れや不備があった場合には、相手方と同意のうえで修正を行う必要があります。ミスが大きい場合には、契約書を作成し直す手間も発生する可能性があるので、法的要件を満たした雛形を参考にしましょう。

たとえば、譲渡する内容や秘密保持となる対象などの記載が曖昧だと、トラブルにつながる可能性があります。全体の文章が長い場合は、誤字・脱字の発見も難しくなるので、雛形をもとに作成することをおすすめします。

契約内容の均質化・ガバナンス強化が可能

契約書を作成する際、たとえ有資格者に頼んだ場合であっても、経験や持っている知識によって内容の質がバラバラになることがあります。また、特定の人物に契約書作成の作業を依存してしまうと、退職した際に柔軟な対応ができなくなる可能性もあるので注意が必要です。

一方で、雛形を参考にすることが決まっていれば、対応する人の知識に関わらず品質を担保しやすくなります。契約を締結する際のチェックリストとしても利用できるので、ガバナンス強化につながるでしょう。

雛形の利用で均質化を図ったあとは、電子契約サービスに登録することがおすすめです。

GMOサインでは、よく使う契約書の雛形を登録でき、必要なときにすぐに締結ができます。フリープランでは、月に5件まで文書の送信が可能なので、実際の使用感をぜひお試しください。

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契約書の雛形を使用するデメリットと注意点

契約書の雛形を使用する場合、メリットだけでなく以下のようなデメリットにも注意しなければいけません。

トラブルを未然に防ぐためにも、それぞれ把握しておきましょう。

契約内容や取引先によって、内容に過不足が生じる場合がある

契約書の雛形は作成の手間を削減できるメリットがありますが、契約内容や取引先によっては過不足が生じる可能性があるのでそのまま使うことは避けましょう。

たとえば、動画編集やイラスト制作などの業務委託契約書を作成する際、雛形の内容では細かいポイントを網羅しきれていない可能性があります。契約内容に応じて加筆や削除が必要で、状況によっては大幅な修正を求められることもゼロではありません。

基本的に雛形は汎用性が高いように作られています。そのため、すべての契約に対応できるわけではなく、契約内容やシチュエーションによってはマッチしないこともあります。

標準的な雛形を利用すると、不要な条項が含まれていたり、本来必要となる内容が欠落していたりする可能性があるので注意してください。

雛形をカスタマイズしていて修正が明らかに多い場合は、弁護士などの専門家に相談するか別の雛形についてもチェックすることがおすすめです。なるべく自社の状況にあった雛形を見つければ、修正が少なく済む可能性があります。

最新の法令改正に対応していない場合がある

契約に関連した法令は、一定の期間で変化していくことがあるので注意が必要です。たとえば、民法は2020年4月1日や2023年4月1日に改正が行われています。会社法や特定商取引法などの法律についても改正が頻繁に行われているので、古い雛形を使用するとトラブルに発展する可能性があります。

雛形が法令改正にあわせた内容になっているのかわからない場合、自身でファクトチェックを行わなければなりません。間違いがある場合はほかの雛形を探す手間が発生するので、かえって業務の効率が悪くなるリスクがあります。

「〇〇法の改正に対応しています」などの文言がある場合にも、念のため自身の目で確認を行うことが大切です。改正した法令に適合していない場合は、契約書の法的証拠力が不十分になったり、最悪の場合契約が無効になったりする可能性があります。

不適切な契約を結ぶリスクがある

流通している雛形のなかには、自分にとって不利な内容が含まれているケースがあります。中身を見ずに雛形を利用すると、想定していた契約内容とは異なる条件で結んでしまう可能性があるので注意してください。

必ず雛形の内容を確認し、自社で取り交わす契約内容へ調整することが重要です。

また、雛形を参考にする場合は、出所が不明なものは使わないようにしましょう。公的機関や法律事務所などが共有している雛形であれば、内容を細かく精査している可能性が高いので、不適切な契約を結ぶリスクを下げられます。

契約書の雛形を作成する方法

契約書の雛形を作成するには、以下2つの方法が考えられます。これから契約書を作成する方は参考にしてください。

無料のテンプレートを入手してカスタマイズする

契約書の雛形は、オンライン上に無料で公開されています。業務委託契約書や秘密保持契約書など、種類を問わず豊富に見つかるので、信頼性が高い雛形を選んでカスタマイズしましょう。

テンプレートを入手したら、自社の契約状況にマッチするように文章内容を調整してください。たとえば、契約書では以下のような項目について確認が必要です。

  • 報酬額
  • 支払い方法
  • 納期
  • 損害賠償の内容
  • 責任範囲
  • 秘密保持の対象

具体的な内容は、契約名や業界、商習慣などによっても異なります。絶対的な正解はありませんので、自社の契約内容にあわせることが大切です。

契約書の基本項目を参考にして手書きする

契約書の雛形を一から作成する際やテンプレートを調整する際は、契約書の基本項目を確認して必要な情報を盛り込むこともおすすめです。契約書に必要な基本項目として挙げられるのは以下のような情報です。

スクロールできます
契約書の基本項目実際の例や含まれる内容役割
表題(タイトル)・「業務委託契約書」
・「秘密保持契約書」
・「賃貸借契約書」
契約の種類について明確にする
前文・契約締結日
・契約当事者の名前や住所
・甲や乙など、当事者の呼称
・契約する背景や経緯
契約当事者の説明や意思表示を行い、背景や目的を明示する
本文(契約条項)・契約の対象や範囲
・契約履行の条件
・報酬や支払いの条件
・権利義務関係について
・知的財産権について
取引の具体的な内容を定める
後文・契約書の作成部数や保有について契約書の原本数を明確にする
契約締結日・西暦か和暦で記載いつ契約が締結されたのか明確にする
署名/記名と押印・会社名や住所、役職なども記載誰と誰が契約を行ったのか明確にする

雛形を雛形を作成する際は、これらの基本項目を押さえた内容になっているかを確認しましょう。また、契約書ごとに記載すべき項目は異なります。次章では、ビジネスシーンで用いられる契約書について、記載すべき項目とテンプレートを紹介するので、あわせてご確認ください。

雛形を作成したら、いつでも利用できるようにファイリングしておきます。電子契約でも使用する場合は、電子契約サービスに登録していつでも使えるようにしておくことがおすすめです。

GMOサインでは、フリープランでもテンプレート文書の登録ができます。よく使う文書の情報をいつでも取り出せるので、業務効率化を目指す方におすすめです。

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ビジネスで使える!契約書別の雛形・テンプレートを紹介

ビジネスでよく利用する契約書には、以下のようなものが挙げられます。ここでは、これらの契約書ごとに記載すべき

利用したい契約書がある場合は、雛形をコピーして、内容に調整をくわえてください。

業務委託契約書

業務委託契約書で記載すべき項目の例は、以下のとおりです。

  • 委託する業務の内容
  • 秘密保持
  • 報酬金額や支払い方法
  • 知的財産の帰属
  • 損害賠償

業務委託契約書では、どのような業務を委託するのか具体的に記載する必要があります。また、支払う報酬の金額や支払い方法などについても明記しておきましょう。報酬金額の認識の違いでトラブルになることが多いので、雛形に誤った内容が記載されていないか必ずチェックしておいてください。

自社が保有している技術や顧客などの情報を守るために、秘密保持の内容も明記することが大切です。秘密保持情報の漏えいが発覚したときの対処方法として、損害賠償についても必ず記載しましょう。

業務委託契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

                 業務委託契約書

株式会社○○を甲とし、■■を乙として、甲の業務の委託に関して、次の通り契約を締結する。
本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、民法をは
じめとする法令等を踏まえ、誠意をもって甲乙協議の上、取り決めるものとする。

 (委託業務)
第1条 甲は、 乙に△△△に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを
受託し、本件業務の目的を理解して誠実に業務を遂行する。

 (契約期間)
第2条 甲が本件業務を乙に委託する期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までと
する。

 (契約の解除)
第3条 甲又は乙は、本契約期間中であっても、契約の相手方が本契約に違反したときは、本
契約を解除することができる。
2 甲は、本契約期間中であっても、乙が本件業務を実施することが困難であると認めたとき
は、本契約を解除することができる。ただし、乙が要した費用の負担については、甲乙協議
の上、決定するものとする。

 (報酬等)
第4条 本件業務に関する報酬額は、400字詰め原稿用紙1枚あたり○○○○円とする。なお、
発注書に定める報酬額が本契約書に定める報酬額より高い場合は、発注書の定めによるもの
とする。
2 交通費、通信費等諸経費の取扱いについては、甲乙協議の上、決定する。


(報酬の支払方法)
第5条 甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、各月分の報酬額を翌月末日
までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。
  なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。


 (契約条件の変更)
第6条 甲は、委託業務の内容、実施方法等契約条件の変更を行う必要があると判断した場合
は、乙と協議の上、変更することができる。この場合、委託業務の内容、実施方法、報酬等
について乙と協議の上、新たに契約を締結し直すものとする。


 (補修及び損害賠償)
第7条 甲は、成果物が一定の納品水準に達していないと判断した場合は、乙にその補修を求
めることができる。
2 甲又は乙の責めに帰すべき事由により契約書に定めた内容が守られず、甲又は乙が重大な
損害を受けた場合は、直接かつ現実に受けた通常損害の範囲内において、相手方に損害賠償
を請求できるものとする。
3 本条に基づく損害賠償の額は、甲乙協議の上、決定するものとする。


 (第三者委託)
第8条 乙は、本件業務の全部又は一部について第三者に委託する必要があると判断した場合
は、甲と協議の上、第三者に委託することができる。


 (秘密保持)
第9条 甲は、乙に関する個人情報を取り扱うに当たっては、乙の同意を得た利用目的の達成
に必要な範囲内で取り扱うものとする。
2 乙は、本件業務の履行にあたって知り得た個人情報を取り扱うに当たっては、当該個人情
報を適切に取り扱わなければならない。
この契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成○年○月○日
           甲 住所:
             社名:株式会社○○     代表者名        印
           乙 住所:
             氏名: ■■                     印

引用:厚生労働省 在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

秘密保持契約書

秘密保持契約書で重要な項目は、以下のとおりです。

  • 秘密情報の内容
  • 秘密保持の期間
  • 目的外での使用禁止
  • 情報返還および廃棄
  • 違反が発生したときの対処

秘密保持契約書では、秘密情報とする内容について具体的に記載します。たとえば、これまでの業務で蓄積したノウハウや獲得した顧客情報などが例として挙げられます。自社の利益を守るために重要な項目なので、状況にあわせて内容を調整しましょう。

また、トラブルを防止するためには、契約後の情報の返還や廃棄を行う旨についても記載が必要です。違反が発生したときの対処方法についても、社内で議論して契約書に明記しておきましょう。違反時の制裁について記載することで、相手方に契約を守るための抑止力を与えられます。

秘密保持契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

                  秘密保持契約書


○○○○株式会社(以下「甲」と言う。)と○○○○株式会社(以下「乙」と言う。)とは、○○○○業務(以下
「本件業務」と言う。)に関し、相互に開示する秘密情報の取扱いについて、次のとおり秘密保持契約を締結する。


(秘密情報)
第1条 本契約において秘密情報とは、甲又は乙の営業情報、サービス情報等を含み、本件業務のために開示当事者から受領当事者に書面、電子又は口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密に保持すべきものと指定したものを言う。


2. 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に該当しない。
(1) 取得した時に既に公知、公用となっていたもの
(2) 取得した後に受領当事者の責によることなく公知、公用となったもの
(3) 取得する以前に守秘義務を負うことなく既に知得していたもの
(4) 正当な権利を有する第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得したもの


(秘密保持義務)
第2条 受領当事者は、開示当事者から開示を受けた秘密情報について厳に秘密を保持し、開示当事者の書面による承諾なく、本契約の内容および秘密情報を開示又は漏洩してはならない。


2. 前項にかかわらず、受領当事者は、以下の関係者に対し、本件業務に必要な範囲内で、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は秘密情報の開示を受ける者に対し、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を遵守させなければならない。
(1) 受領当事者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(2) 受領当事者が本件業務を委託する者の役員および従業員で、本件業務の履行に従事し、かつ、秘密情報の開示を受けることが必要な者
(3) 受領当事者が本件業務について相談する必要がある弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士等の専門家


3. 受領当事者は、前項の開示を行った時は、開示当事者に書面で報告しなければならない。


4. 第1項にかかわらず、次に揚げる場合については、受領当事者は秘密情報を開示することができる。ただし、受領当事者は、開示を行う前に開示当事者に対して、当該開示の時期、方法および手段について協議するために最善の努力をなすものとする。
(1) 法令又は官公署の命令により開示することが要求される場合
(2) 官公署からの要請等、受領当事者による開示に正当な理由があるものと受領当事者が合理的に判断した場合


(教育)
第3条 甲および乙は、関係者に対し、本契約に定める事項を十分に説明するとともに、秘密保持義務を遵守するよう教育・周知の対策を講じなければならない。


(管理)
第4条 甲および乙は、本契約の趣旨に則り、秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理する。
2. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報について、厳重に管理の上、関係者のみの取扱いとし、第三者に貸与、譲渡等してはならない。また、開示当事者からの返還もしくは廃棄の要請がある場合、それに従う。


3. 受領当事者は、開示当事者から開示された秘密情報を本件業務の目的にのみ使用するものとし、事前に開示当事者の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しない。

第5条 開示当事者は、受領当事者に対し、必要に応じて、秘密情報の管理状況に関する報告等を求めることができるとともに、本契約の履行確保のために、受領当事者に対し管理状況の改善を要請することができる。


(権利帰属)
第6条 秘密情報に係る権利は、秘密情報が無体物又は有体物であるかにかかわらず、全て開示当事者に帰属する。当該権利には、著作権および産業財産権等の知的財産権、所有権その他一切の権利を含む。


2. 本契約に基づき著作権および産業財産権等の知的財産権に関する情報を開示当事者が開示したことをもって、それらの知的財産権について受領当事者に譲渡又は許諾するものではない。


(秘密情報の返還および廃棄)
第7条 受領当事者は、本件業務の履行が終了する場合および開示当事者から要請があった場合は、開示当事者の指示に従い、開示当事者から提供を受けた秘密情報ならびにその複製物および複写物の全てを開示当事者に返還又は廃棄しなければならない。


2. 前項にかかわらず、法令で保管義務等の定めのある文書等については当該法令の定めに従う。


(損害賠償)
第8条 受領当事者は、秘密情報の漏洩等の事故が生じた場合には、速やかに開示当事者に対しこれを報告し、開示当事者の指示を受けるものとする。


2. 受領当事者が本契約に定める事項に違反したことにより、開示当事者が損害を被った場合、受領当事者は開示当事者が被った損害を賠償するものとする。ただし、開示当事者に生じた間接損害、特別損害および逸失利益については、受領当事者は責任を負わないものとする。


(期間)
第9条 本契約の有効期間は、本件業務の履行が終了するまでとする。


2. 前項にかかわらず、第 2 条(秘密保持義務)、第 4 条(管理)、第 6 条(権利帰属)および第 8 条(損害賠償)は本契約の終了後も有効に存続する。


(解除)
第10条 甲および乙は、相手方が本契約に定める条項の一に違反したときは、本件業務の委託契約を解除することができる。


(管轄)
第11条 本契約について争いが生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。


(その他)
第12条 本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲および乙は互いに誠意を持って協議のうえ、円滑に解決を図るものとする。


本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各 1 通を保管する。
平成○年○月○日



引用:一般財団法人 建設業振興基金 秘密保持契約書(雛型)

金銭消費貸借契約書

金銭消費貸借契約書は、お金の貸し借りを行う場合に、貸主と借主によって取り交わされる契約です。金銭消費貸借契約書の雛形を利用する場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 貸主と借主の情報
  • 契約する金額
  • 返済の期限
  • 返済の方法
  • 遅延損害金
  • 利息

金銭消費貸借契約書では、誰が金銭のやり取りを行うのか明確にするために、貸主と借主両方の情報を明記します。氏名のみだと同名の人物と区別をしづらくなってしまうので、住所についても記載する欄があるとよいでしょう。

実際に契約する金額や返済期限、返済方法などは契約によっても異なるので、状況にあわせて内容を調整することが大切です。また、発生する利息や返済が遅延した場合の損害金などについても記載しておくと安心です。

金銭消費貸借契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

                金銭消費貸借契約書


(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。


第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、令和 年 月 日、金 円を、以下の条件で貸し渡し、乙はこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 令和 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。


第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。


2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序
方法により充当することができる。


第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する
一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立が
あったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。


2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ち
に債務を弁済しなければならない。
(1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したと
き。
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。


第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を
喪失したときから支払済に至るまで、年 %の割合で遅延損害金を支払う。


第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で令和 年 月 日付け別
途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を
差し入れる。


第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙
は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。


第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持す
る。


令和 年 月 日

住所
貸主(甲) 氏名

住所
借主(乙) 氏名

引用:さいたま市 金銭消費貸借契約書

売買契約書

売買契約書では、以下の項目に留意が必要です。

  • 売主
  • 買主
  • 売買する対象
  • 売買する金額
  • 支払い方法

売買契約書では、売主・買主として契約を行う人物を明記します。売買する対象は不動産や鉱業権、船舶などさまざまなものが考えられるので、状況にあわせて内容を調整しておきましょう。

売買の目的物は、なるべく具体的に記載する必要があります。また、売買する金額も契約によって異なるので、雛形を参考にする場合は変更をくわえることが大切です。

売買契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

                  土地売買契約書


売主○○○○(以下「甲」という)と買主○○○○(以下「乙」という)は、次の通り、土地売買契約を締結する。

第1条(売買の目的物)
甲は、乙に、次の土地を売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。

所在 東京都○○区○○1-2-3
地番 ○番
地目 宅地
地積 ○平方メートル

第2条(代金の支払い)
乙は、甲に対し、○年○月○日に、本件所有権移転登記手続と引き換えに、売買代金を支払う。

第3条(引渡し)
本件土地は、売買代金の受領と引き換えに、甲から乙に引き渡す。

第4条(公租公課の負担)
本件土地に発生する公租公課は、土地の引渡しの前日分までを甲が負担し、それ以降は乙が負担するものとする。

第5条(所有権の移転時期)
本件土地の所有権は、売買代金を受領したときに、甲から乙に移転する。甲と乙は、以上の通り合意したので、本書面を2通作成し、各自保有するものとする。

○年○月○日

甲(売主)
住所
氏名

乙(買主)

住所
氏名

賃貸契約書

賃貸契約書では、以下の項目について内容を記載する必要があります。

  • 契約期間
  • 更新の有無
  • 家賃や敷金、礼金の金額
  • 支払い方法と支払い期限
  • 滞納時の対応方法
  • 原状回復に関する特約
  • 喫煙やペットなどの禁止事項

家賃や敷金、礼金などの金額は特に重要なポイントです。内容に誤りがあると、相手方との紛争につながる可能性があるので、雛形の内容を必ず確認して調整してください。

また、居住者が退去する際の原状回復についてもトラブルの元になることがあります。国土交通省のガイドラインによると、通常使用の範囲内であれば大家の負担となるので、間違いがないように記載しましょう。賃貸契約書は新しい契約者と頻繁に交わすことになるので、滞納があった際の対応や禁止事項なども雛形できちんとまとめておくことが大切です。

賃貸契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

賃貸住宅標準契約書

第1条

貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載す
る賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)について、以下の条項により賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。


(契約期間及び更新)
第2条 契約期間は、頭書(2)に記載するとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。


(使用目的)
第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。


(賃料)
第4条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。
2 1カ月に満たない期間の賃料は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。
3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。
一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合


(共益費)
第5条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下この条において「維持管理費」という。)に充てるため、共益費を甲に支払うものとする。
2 前項の共益費は、頭書(3)の記載に従い、支払わなければならない。
3 1カ月に満たない期間の共益費は、1カ月を 30 日として日割計算した額とする。
4 甲及び乙は、維持管理費の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。


(敷金)
第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を乙に返還しなければならない。ただし、本物件の明渡し時に、賃料の滞納、第 15 条に規定する原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、甲は、当該債務の額を敷金から差し引いた額を返還するものとする。
4 前項ただし書の場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。


(反社会的勢力の排除)
第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。


第8条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用に当たり、別表第1に掲げる行為を行ってはならない。
4 乙は、本物件の使用に当たり、甲の書面による承諾を得ることなく、別表第2に掲げる行為を行ってはならない。
5 乙は、本物件の使用に当たり、別表第3に掲げる行為を行う場合には、甲に通知しなければならない。


(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に修繕を要する箇所を発見したときは、甲にその旨を通知し修繕の必要について協議するものとする。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕を行うことができる。この場合の修繕に要する費用については、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、別表第4に掲げる修繕について、第1項に基づき甲に修繕を請求するほか、自ら行うことができる。乙が自ら修繕を行う場合においては、修繕に要する費用は乙が負担するものとし、甲への通知及び甲の承諾を要しない。


(契約の解除)
第 10 条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、本契約を解除することができる。
一 第4条第1項に規定する賃料支払義務
二 第5条第2項に規定する共益費支払義務
三 前条第1項後段に規定する乙の費用負担義務


2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 第3条に規定する本物件の使用目的遵守義務
二 第8条各項に規定する義務(同条第3項に規定する義務のうち、別表第1第六号から第
八号に掲げる行為に係るものを除く。)
三 その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(明渡し時の原状回復)
第 11 条 乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年変化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、
別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。


甲: ________________ 印
乙: ________________ 印

引用:国土交通省 賃貸住宅標準契約書 賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版・家賃債務保証業者型

工事請負契約書

工事請負契約書は、建設業法第19条によって以下の項目を記載することが定められています。

  • 工事内容
  • 請負代金の金額
  • 工事着手と完成の時期
  • 支払い方法
  • 工期など

法律によって定められた内容が漏れてしまっている場合やそもそも契約を作成していない場合には、建設業法違反になる可能性があります。行政処分や当事者間での紛争につながるリスクがあるので、忘れずに作成しておきましょう。

また、着手する工事の内容はもちろんのこと、代金の金額や工期なども契約によって異なるので、雛形を準備する際には注意が必要です。

工事請負契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

工事請負契約書

注文者◯◯◯◯(以下「甲」という)と請負人◯◯◯◯(以下「乙」という)とは、本契約書による工事請負契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(工事の内容や時期)

 甲は乙に対し下記内容の工事を注文し、乙はこれを 完成させることを約定した。

                     記

1 工事の目的物は、別紙の設計仕様の通りです。

2 工 事 場 所:

3 工     期   令 和   年   月   日から

令 和   年   月   日まで

4 工事を施工しない日・時間帯:             

5 請負金額 金○○円

6 引渡しの時期 完成の日から○○日以内

第2条(請負代金の支払い方法)

 甲は乙に対し、請負代金について乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって、以下の通り分割して支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

 令和   年  月  日  金○○万円

第3条(工事の中止や変更の場合の措置)

 甲は、やむを得ない場合には工事内容を変更又は中止することができる。この場合、請負代金又は工期を変更する必要があるときは、甲と乙が協議してこれを定める。ただし、甲の都合による工事の中止、変更によって乙が損害を受けたときは、甲はその損害金を賠償しなければならない。

第4条(原材料の負担)

  本工事にかかる原材料費その他の費用は、乙が負担するものとする。

第5条 (引渡し及び検査等)

1 乙は甲に対し、第1条に記載する引渡し期日までに、目的物を引渡すものとする。なお、引渡しに伴う費用は甲の負担とする。

2 甲は、目的物の検査を引渡し後7日以内に行い、その結果を乙に書面で通知する。

3 この通知書の発送の日をもって、目的物の所有権を乙から甲に移転するものとする。

第6条(瑕疵担保)

1 乙は目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について、引渡しの日から1年間担保の責を負う。

2 前項の瑕疵があったときは、甲は相当の期間を定めて乙に補修を求めることができる。

第7条(危険負担)

1 目的物の所有権が甲に移転する前に、甲の責めに帰することのできない事由により、滅失、毀損したときは、その損害を乙が負担するものとする。

2 前項の場合において、甲が本契約を締結した目的が達せられないときは、甲は本契約を解除することができる。

第8条(不可抗力)

1 乙は、本契約上の義務の履行が、次の各号のいずれかの事由により遅滞したときは、甲に対し当該義務の履行遅滞の責を負わない。

 (1)自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。)

 (2)テロ、戦争及び内乱

 (3)原子力事故

2 前項の事由により履行を遅滞した場合、乙は、甲に対し、ただちに当該事由の発生を通知する。

3 甲は、第1項の事由による履行遅滞が90日以上継続した場合は、本契約を解除することができる。

第9条(損害賠償責任)

甲及び乙は、故意又は過失により、本契約に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に生じた損害を賠償する。

第10条(契約の解除)

 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告なくしてただちに本契約を解除することができる。

 (1)相手方による本契約上の重大な違反があったとき

 (2)相手方の資産につき、仮差押、仮処分、仮差押、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続が開始されたとき

 (3)相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申し立てがあったとき

 (4)相手方が銀行取引停止処分を受けたとき

 (5)相手方が事業を廃止し又は解散の決議を行ったとき

第11条(遅延損害金)

甲が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、乙に対し、支払い期日の翌日から支払い済みに至るまで、年○○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第12条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)

本契約に定めがない事項が生じたときや、本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、相互に誠意をもって協議・解決する。

本契約の証として本契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保管する。

〇〇〇〇年 〇月 〇日

甲)住所

  氏名                      印

乙)住所

  氏名                      印

コンサルティング契約書

コンサルティング契約書を作成する際に記載すべき項目は、以下のとおりです。

  • 業務内容や範囲
  • 報酬代金
  • 支払い方法
  • 報酬の支払い期日
  • 契約期間
  • 契約解除
  • 秘密保持
  • 知的財産権

コンサルタント業務は、イラスト作成や動画制作などのように目に見える成果物がないため、業務内容について当事者間で認識の違いが発生することがあります。ITコンサルタントや人事コンサルタントなど、具体的な業務内容は契約によって異なるので、目的にあうように雛形を作成しましょう。

また、コンサルタントに対しては、顧客情報やノウハウなど自社の重要な情報を共有することもあります。どのような情報を保護すべきなのかについても、契約書内で具体的に記載しておくことが大切です。

コンサルティング契約書の雛形はこちら(クリックして開く)

コンサルティング業務委託契約書

株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、甲が乙に委託するコンサルティング業務につき、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

(目的)

第1条 甲は、甲が運営する○○に関する助言、知識および技術の提供などのコンサルティング業務(以下「本業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託する。

第2条(委託業務の内容)

本契約において、乙が甲に対して提供する業務(以下、「委託業務」という)は次の通りとする。

(1)甲の〇〇事業に関する助言

(2)甲の〇〇事業に関する企画

(3)甲の〇〇事業に関する分析

(4)甲の〇〇事業に関する運用、改善に関する助言

(5)甲の〇〇事業に関する広告

(競業避止義務)

第3条 乙は、本契約期間中、事前に甲の承諾を得ることなく、甲の同業他社に対して、本業務と同一または類似する業務を提供してはならない。

(再委託の禁止)

第4条 乙は、甲の承諾を得ることなく、本業務を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。

(契約期間)

第5条 本契約の期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとし、期間満了の3カ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約の継続拒絶の意思表示がなされなかった場合、期間満了日からさらに○年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

(報酬)

第6条 甲は、乙に対し、毎月○○日に本業務の委託料として○○円(税込)を乙の指定する下記金融機関の口座に振り込みによって支払うものとする。ただし、振込手数料は、甲の負担とする。

                       記

銀行名:○○銀行○○支店

口座種類:○○預金

口座番号:○○○○○○○

口座名義人:株式会社 B

(知的財産権の帰属)

第7条 委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含む)および委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産またはノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。乙は、甲に対して前記著作物について著作者人格権を行使しない。

(秘密保持義務)

第8条 乙および乙が使用して本業務を取り扱う従業員は、本業務の遂行に関して知り得た甲の技術上、業務上および営業上の一切の情報を甲の事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩しないものとし、本契約終了後も同様とする。

(契約の解除)

第9条 甲または乙は、次の各号の一に該当した場合、何らかの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除でき、損害賠償を請求できるものとする。

(1)本契約に違反し、違反状態が解消されないとき

(2)手形もしくは小切手または裏書した手形もしくは小切手が不渡りとなったとき

(3)第三者から差押、仮差押、仮処分などの強制執行もしくは競売申し立てを受けたとき

(4)公租公課の滞納処分を受けたとき

(5)破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申し立てをし、またはこれらの申し立てがなされたとき

(6)解散、合併または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議したとき

(7)監督官庁から営業取消、営業停止などの処分を受けたとき

(損害賠償)

第10条 

甲または乙が、契約の相手方当事者に損害を与えた場合には、その直接かつ現実に生じた通常損害に限り、賠償する。ただし、乙が賠償する損害額は、受領した報酬額を上限とする。

(反社会的勢力の排除)

第11条 

甲および乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)または従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。

(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一においても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3 甲および乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除できるものとする。

4 甲および乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求できるものとする。

(合意管轄)

第10条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)

第11条 本契約に定めのない事項については、甲乙で協議して決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

  株式会社 A

    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

  株式会社 B

    代表取締役  ○○ ○○

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契約書の雛形を作成するポイント

契約書の雛形を作成する際は、以下のポイントを意識しましょう。法的効力を持った安全な契約書を作成するために必要なポイントなので、それぞれ把握することが大切です。

変更が必要な箇所を明確にする

契約書の雛形を作成する際には、変更が必要となる箇所を事前に明確にすることがおすすめです。どこに調整をくわえるべきなのか定めておけば、修正の手間を最小限にできます。

具体的な箇所は現在の契約状況や業界の商習慣などによっても異なりますが、たとえば詳細な業務内容や報酬などの契約条件は変更をくわえる必要があるでしょう。

また、損害賠償の内容や秘密保持の対象などについても変更が必要です。たとえば、秘密保持の記載では、顧客情報や蓄積したノウハウなどが対象となりえます。

どのような情報が重要なのかは企業によっても異なるので、その都度調整が求められます。業務効率化を目指すために、契約書で変更すべき箇所を洗い出しておきましょう。

変更が必要な箇所を少なくする

雛形を準備する際は、変更が必要な箇所はなるべく少なくしておくと業務の効率化につながります。また、変更する文言についても、マニュアルとしてまとめておくと便利です。担当者ごとの知識や経験で契約書の質が変わることも少なくなります。

ただし、変更が必要な箇所を無理に少なくしようとすると、本来必要な内容が欠けてしまうこともあるので注意してください。頻繁に利用するマニュアルや雛形は、一度弁護士などの専門家にレビューしてもらうことをおすすめします。

最新の情報に更新するなど定期的な確認が必要

契約書の雛形は一度作成したら終わりではなく、法令改正や今後の事業状況などによって更新が必要になることがあります。定期的に内容を確認しないと、社内規定から外れた内容になっていたり、法令遵守ができていなかったりすることもあるので注意しましょう。

契約書の内容に不備がある場合は、了承を得て修正を行わなければいけません。相手方にとっても手間が増えるため、信頼を損ねてしまう危険性があります。

契約書の内容に矛盾がある場合には、無効となるケースもあります。雛形を利用する場合は、定期的なメンテナンスで質を維持しましょう。

契約書の雛形に関するよくある質問

契約書の表記は雛形?雛型?

契約書の場合は「雛形」を利用することが一般的です。雛形は文書のテンプレートや繰り返し利用するフォーマットの意味で使われることが多い一方で、雛型は実物を元に小さく設計された模型などで用いられることが多いといえます。

ひな形とは何ですか?

ビジネス用語のひな形は、よく利用する文書の見本のことです。履歴書や契約書など、さまざまな文書を効率的に作成するために使用されます。

「雛形」の言い換えは?

雛形の言い換えとして、テンプレートやフォーマット、定型文などが挙げられます。ビジネスシーンによってさまざまな使い分けがされていますが、一般的には「テンプレート」と言い換えられます。

契約書を書くときのルールは?

契約書を書くときは、民法に則って本人による署名か押印が必要です。そのため、契約する内容や条件だけでなく、署名欄についても必ず記載しましょう。署名が契約書に記載されていない場合は、法的証拠力が弱くなる可能性があるので注意が必要です。

契約書の雛形を使用すると無効?

契約書の雛形を使用しても、契約が無効になることはありません。ただし、雛形に間違いがあった場合や記載漏れがあった場合には、修正が必要になったり契約書を作り直すことになったりするので注意が必要です。

作成側にとって不利な契約になってしまうこともあるので、必ず内容をチェックして変更が必要な箇所がないか精査しましょう。

契約書の雛形は電子契約にも活用可能

契約書作成時は、雛形を参考にすることで法的な有効性を持った文書をすぐに作成できるので、業務効率化につながります。一から作成するよりも手間が少なく、法律に準拠した契約書を作りやすいので、契約書の作成に不安を抱えている方は雛形を利用しましょう。

契約書の締結では、文書の作成だけでなく印刷や封入など多くの手間がかかります。少しでも時間を節約するためには、雛形の利用とあわせて電子契約の導入も検討することがおすすめです。電子契約はオンライン上で作業が完結するため、当事者双方の手間とコストを抑えられます。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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