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ビジネスの場面やトラブルへの対応として、誓約書を作成することがあります。しかし、誓約書とはどのような文書なのでしょうか。
誓約書は、自らの行動を約束する際に作成されるものです。問題が生じなければ再確認する必要はありませんが、誓約書に記載された事項に違反すれば、その内容が問われることになります。誓約書には一定の法的効力が伴い、その重要性を理解しておくべきです。
本記事では、誓約書の法的効力や利用シーン、契約書・念書との違いについて詳しく解説します。記事後半では誓約書の作成方法も紹介していますので、誓約書の作成を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
誓約書とは何か、基本的な事柄をここで確認します。
誓約書は、当事者が遵守すべき事項を文書にしたものです。通常、作成する側が署名捺印するのが一般的です。一方、受け取る側は、単に誓約書を受け入れるだけであり、通常は署名捺印を行いません。
誓約書には約束された内容が明確に記載されているため、後になってもその内容を確認することが可能です。誓約書があることで、口頭の約束によくある「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぐことができます。
誓約書には、法律上の定義が特別に設けられているわけではありませんが、その作成にはいくらかの法的意味合いが含まれています。誓約書に署名した側は、記載された内容に基づいて、法的な義務を負うことになるのが一般的です。誓約書には、義務違反が生じた際に発生する違約金などの金銭的負担も定められることがあります。
もし、誓約書の内容に従い義務が履行されなかった場合、契約のもう一方の当事者は法的措置(損害賠償請求など)を取ることが可能です。また、万が一の法的紛争に際しては、誓約書は重要な証拠として裁判所に提出される可能性もあります。
ビジネスの文脈では、契約書が頻繁に使用される一方で、誓約書も特定のシチュエーションで重要な意味を持ちます。この二つの文書は具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
誓約書と契約書の主な違いは、約束をする当事者が一方のみなのか双方なのかです。誓約書は、主に一方の当事者だけが特定の行動を約束する文書です。対して、契約書は、両当事者が相互に約束を交わす内容が記されています。署名や押印に関しても、契約書の場合は通常、両当事者のものが必要です。
義務の負担に関しても、誓約書では主に文書を作成した当事者のみが義務を負いますが、契約書では両当事者がそれぞれの義務を持ちます。たとえば、売買契約では、買い主は代金の支払いを、売り主は商品の引き渡しをそれぞれの義務とします。
念書とは、誓約書と同じく特定の約束事を文書化したものであり、とくに非公式な状況や個人間の合意を記録する際に用いられます。しかし、使われる文脈や目的によって、念書と誓約書はいくつかの点で異なります。
念書は、形式にとらわれずに柔軟に作成されることが多く、相手に対してある行動をすることを約束する際によく用いられる文書です。一方、誓約書はより正式な場面や、特定の行為をすることを法的に約束する状況で作成されることが一般的です。
次の記事では、念書の持つ法的効力などを詳しく解説しています。ぜひご一読ください。
誓約書はさまざまな状況で用いられる重要な文書です。以下にその主な使用場面を挙げます。
企業は、取引先や新規採用者に対して秘密保持の約束をさせるため、秘密保持誓約書に署名してもらうことが一般的です。秘密保持誓約書とは、職務上知り得た機密情報が外部に漏れないよう義務づける文書です。対象となる情報には、新製品の開発情報、顧客データ、または従業員の個人情報が含まれます。
新入社員に対しては、秘密保持だけでなく、規則や命令への従順を約束させる誓約書の署名を要求することもあります。これらは、就業規則の遵守や業務上の指示に従うといった事項を中心とした内容を含み、場合によっては秘密保持と組み合わせて一つの文書として取りまとめられることもあります。
退職する従業員に対し、企業が非競合に関する誓約書の署名を要求することもあります。具体的には、一定期間内競合他社への就職をしない、または同僚の引き抜きを行わないなどの条件を記した誓約書です。
親族や友人間の金銭貸借においても、返済計画が長期にわたる場合や金額が大きい場合には誓約書を作成し、書面に合意内容を残しておくことが推奨されます。
離婚する際には、子どもの面会権や財産分与などの取り決めに関してトラブルを防ぐため、誓約書が作成されることがあります。これは、双方が取り決めを守ることを事前に約束し、後のトラブルを避けるための措置です。
誓約書は、その作成状況や内容によっては、常に有効とは限らず、無効になったり取り消されるたりすることがあります。
強行規定とは、個人間の合意にかかわらず法律によって厳格に定められた規則のことで、これに反する内容を含む誓約書は無効とされます。たとえば、労働者の権利を制限する内容など、労働基準法などに明確に反する項目が含まれていれば、その誓約書は無効です。
意思表示に詐欺や強迫が介在した場合、それは民法96条に基づき無効とみなされることがあります。誓約書も意思表示の一形態であるため、その作成に不当な圧力や誤解を招く情報が使われていれば、無効とするか、後から取り消せる可能性があります。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
未成年者が法定代理人の同意なく誓約書を作成した場合、その誓約書は後から無効となる可能性が高いでしょう。未成年者の法的行為には、原則として法定代理人の同意が不可欠であり、この同意がなければ、その行為を取り消すことが可能です。
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
誓約書の基本的な作成方法について解説します。
誓約書に厳格な形式は存在しないものの、最低限押さえるべき記載事項があります。これらの事項を漏れなく含めるため、はじめはテンプレートなどの利用がおすすめです。なお、文書の正式性を高めるためには、署名に加え押印することが有効とされています。
次の記事では、実用的なテンプレートを紹介しながら誓約書の作成方法を解説しています。誓約書の書き方にお悩みの方は、ぜひご覧ください。
誓約書には、誓約を行う人物の氏名や住所、作成日付とともに、どのような誓約を行うのかを明確に記載する必要があります。義務内容とその範囲、必要なら誓約に至った経緯も具体的に記述しましょう。違反時の対応、たとえば損害賠償の請求や違約金を支払うべき事項も忘れずに盛り込むことが重要です。
誓約書は手書きでも、パソコンを利用した印刷物でも作成が可能です。ビジネスシーンでは清潔感のある印刷された文書が好ましいとされていますが、個人間のやり取りなど非公式な状況では、手書きされた文書が用いられる場合もあります。
契約書類のデジタル化が進む中、誓約書も電子文書としての保存が可能です。電子化した誓約書は物理的な保管スペースを取らないため、管理や保持が容易になります。電子化する場合でも、内容や形式は紙の誓約書と同様に扱われるため、法的な有効性を保つために適切な記載事項があることを確認しましょう。
誓約書を作成する際には以下の点に注意してください。
誓約書の目的は将来のトラブルを未然に防ぐことにあります。そのため、誓約内容は誰が読んでも解釈の余地がないように、明確かつ具体的な表現で記述することが不可欠です。曖昧な表現は避け、約束された事項が明らかに理解できるようにしましょう。
誓約書に記載する内容が法的に有効であるためには、関連する法律や規制があるかを事前に確認しておくことが重要です。万が一、法令に反する内容を含んでいた場合は無効とされたり、取り消されたりする危険性があるため、検討中の誓約内容が法規に適合しているかを調べ、必要に応じて修正が必要です。
誓約書は書面上の約束ですので、署名および押印を行うことでその内容への同意と真正性が証明されます。法的には署名のみでも法的効力は発生しますが、日本の商慣習では重要な意思表示として捉えられることが多いため、署名とともに押印を行うことが望ましいでしょう。ただし、押印が不可欠であるかについては、ケースバイケースで判断がわかれることもあります。
誓約書は、ある事項や行動を約束し、その確約を文書化したもので、一般的に署名や押印でその意思を示します。契約書との大きな違いは、義務や約束をするのが一方の当事者だけであることです。
ビジネスシーンでは、取引先や従業員に対し、企業のルール遵守を求める目的で用いられます。個人の間では、金銭貸借や離婚時にトラブルを発生させないために利用することがあります。
一般的に、誓約書は契約書ほど複雑な内容とはなりません。それでも一定の法的効果を持つため、作成には適切な法規を遵守し、注意深く進めることが求められます。誓約書は後のトラブルの防止に寄与し、必要に応じて証拠として提出することもできるため、受け取った側は紛失しないよう大切に保管することが重要です。
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