2021年10月15日
注文請書とは? 作成時に気をつけたい記載項目とよくある質問への回答
注文請書(ちゅうもんうけしょ)は請負契約などで発行される文書で、ビジネスの場では多く見られます。
注文請書とは何か、具体的な記載項目、収入印紙の貼り方など解説します。注文書と注文請書の違いなど、経理や法務に慣れていない人にもわかりやすく解説します。
目次
注文請書とは?
注文請書とは契約書の一種です。発注者側が契約条件を記載した注文書を作成し、受注者側はその注文を受ける注文請書を作成して書類を取り交わします。
注文請書とはどんな書類?
商品やサービスを契約する際に、注文を受けた側が作成、発行する書類です。取引内容や契約条件を明確にし、受注者が注文を請けたことを証明する重要な書類です。
注文請書と注文書の違い
注文請書と注文書は、発行者が異なります。注文請書は受注者が発行する書類であることに対して、注文書は注文者が発行する書類です。注文書の発行を受けて、注文請書が作られます。なお、注文書は「発注書」とも呼ばれ、どちらも同じ書類を指しています。
注文書と注文請書は一対の書類です。両方がそろうことで、契約内容が承諾され、成立したものと見なされます。
注文請書の記載項目
注文請書には記載が必須と言える項目があります。契約内容を明確にし、契約後の齟齬が発生するリスクを抑えるためにも記載した項目を厳しく確認して下さい。
発行日(取引日)
発注請書には文書の発行日(取引日)を記載します。
注意点として、文書の発行日(取引日)は注文書の日付以前としてはいけません。注文請書は注文書発行後に作成されるため、日付が前後していると契約の流れに不整合が発生します。なお注文書と発注請書の発行日(取引日)は同日にする必要はなく、後ろの日付であれば問題ありません。
発注を行う事業者の名前または名称
注文請書では、注文者(発注者)を明確にすることが重要です。そのため注文者(発注者)となる事業者の担当者名と企業名の記載が必須です。基本的には発注書に記載されている情報をそのまま転記して構いません。
受注する事業者の名前または名称
注文請書では、誰が受注したのかを明確にします。具体的には受注者側の担当者名、企業名、住所や電話番号を明記します。
注文内容
注文請書を発行する受注者がどのような商品やサービスを提供するのか、具体的な内容と単価、数量を記載します。
複数の商品やサービスを納品する場合には、品目ごとに項目を分け、取引内容が具体的にわかるようにします。
さらに、発注金額の合計は税抜き額、消費税額、税込み額を記載します。項目や品目ごとの単価や数量を記載する場合もあります。発注金額の合計により、書面に貼付する収入印紙の金額が定められています。
納期、納品方法、支払い条件
納品の期限と納品方法、支払い方法を記載します。
入金トラブルなどを避けるために、発注者と受注者の双方で合意します。
注文請書についてよくある質問
注文請書には、記載金額に応じて収入印紙を貼付します。ここでは注文請書の収入印紙についてよくある質問を解説します。
注文請書に収入印紙の貼付は必要ですか?
請負契約の注文請書は課税文書(2号文書)にあたります。契約書ではないため注文請書には収入印紙が不要という意見もありますが、注文請書は契約の成立、契約内容の合意を示す文書であることから、収入印紙が必要となるケースがあります。
ただし他の文書で契約が取り交わされており、必要な収入印紙が貼付されている場合は、注文請書に収入印紙を貼り付ける必要はありません。なお収入印紙の額は契約金額によって変わり、印紙税法によって定められています。具体的には以下のような金額となっています。
国税庁ホームページより引用:請負契約の印紙税額
1万円未満:非課税
1万円以上100万円以下:200円
100万円超200万円以下:400円
200万円超300万円以下:1,000円
300万円超500万円以下:2,000円
500万円超1,000万円以下:1万円
詳細は国税庁ホームページの2号文書[請負に関する契約書]の項目をご覧ください。
契約金額に消費税は含まれません。そのため、注文請書には品目と項目ごとの単価と数量、小計、消費税額と発注金額の合計(税抜き額、税込み額の両方)を記載します。契約金額の記載がない場合は200円の印紙税がかかります。物品の売買契約で発行する注文請書は非課税です。
なお、注文請書を電子化することで、収入印紙の貼付が不要になるケースもあります。これは、印紙税法基本通達第44条によれば、「法に規定する課税文書の“作成”とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう」とされています。
▶関連記事:電子契約で収入印紙が不要になるケース
つまり、文書を紙の書面として起こして、契約を結ぶことが課税文書の根拠と言えます。そのため電子ファイルで契約を交わした場合は課税文書の作成には該当しません。例えば、メールで注文請書を送信するなど、電子データでやりとりをすれば収入印紙の貼付は不要です。
注文請書の収入印紙には消印が必要ですか?
収入印紙は注文請書にかかる印紙税を納付するためのものです。印紙税の納付には収入印紙を貼り付けることと消印を押すことが求められます。また、消印には収入印紙の再利用を防止する役割もあります。
もし消印を忘れてしまった場合、印紙税を納付したと見なされないため、過怠税がかかる恐れもあります。収入印紙が必要な注文請書には、印紙の貼付と消印を忘れないようにしましょう。
なお、消印はあくまでも収入印紙による印紙税の納付のために行われる押印です。そのため注文請書の効力に影響するものではありません。消印を押していなくても、注文請書は有効です。
まとめ
注文請書は、注文者が発行する注文書をうけて受注者が発行する書類です。注文者と受注者の間で契約内容を明確にするために、取引内容の詳細を記載します。少なくとも日付、発注者、受注者、具体的な注文内容、納品方法、請求や支払い条件は記載しておかなければいけません。
また、注文請書の発行をもって契約が成立したと証明されることから、請負契約の注文請書の多くは収入印紙を貼付する必要があります。収入印紙の額は、注文請書に記載されている契約金額の合計によって定められています。注文請書には契約金額の税抜き額・税込み額を記載してください。
電子ファイルで発行する書面は課税文書にあたらず、収入印紙を貼らなくてよいケースがあります。管理や保管もペーパーレス化による恩恵もあります。電子契約により、注文請書など幅広い書面で電子化が可能です。詳細は電子契約サービスで使える書面・契約類型でご紹介しています。
注文請書はビジネスを進める上で重要な書類です。正しく理解して、スムーズに契約を結びましょう。
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筆者
ハンコ脱出作戦 編集部