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レベニューシェア契約書とほかの契約書の違いは何?
レベニューシェア契約書を作成する際の注意点は?
レベニューシェア契約書の雛形(テンプレート)が欲しい…
この記事では、レベニューシェア契約書のテンプレートと記載すべき条項、注意点を解説します。レベニューシェア契約では、収益の分配方法を明確にすることが最も重要です。
これらを詳細に記載する必要があります。レベニュー対象の定義があいまいだったり、利益分配比率の決め方に不備があったりすると、後々大きな問題に発展するケースが少なくありません。
自社に適したレベニューシェア契約書を作成するために、この記事の内容をぜひ参考にしてください。
また、契約書作成後は、相手方と速やかに契約書の締結を行う必要があります。そのため、最短即日で契約の取り交わしが完了する「電子契約」の導入がおすすめです。
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レベニューシェア契約書は、事業の収益配分についてまとめた契約書です。業務範囲や報酬の計算方法などが記載されているため重要な文書ですが、その意味やメリットについて理解しきれていない人もいるのではないでしょうか。まずはレベニューシェア契約について、以下の項目を理解しておきましょう。
レベニューシェアとは、ビジネスを通して得る収益を事前に定めた配分で分配する契約のことです。発注者と受注者の間で、事業によって発生する報酬とリスクを共有します。そのため契約時は、収益の分配比率や費用負担比率などの項目も明確に定める必要があります。
事業の結果にあわせて報酬が変わるため、受注者側はビジネスが成功すれば収入も増加することが特徴です。評価が高ければ固定報酬よりも多くの収入を得られるメリットがありますが、ビジネスの進捗が想定より悪い場合は報酬も少なくなるリスクがあります。
レベニューシェア方式はその性質上、おもに新商品開発などで採用されます。開発費を相互負担してプロジェクトを進めるため、事業パートナーとして信頼に足る相手かどうかを慎重に見極める必要があります。
レベニューシェアを利用する場合、発注側と受注者側でさまざまなメリット・デメリットが生じます。ビジネスで契約を結ぶ際は、特にどのようなリスクがあるのか把握しておくことが大切です。ここからは、メリット・デメリットについてそれぞれ解説していきます。
発注者側のレベニューシェア契約を結ぶメリット・デメリットは、以下のとおりです。
発注者にとって、初期投資や経済的なリスクを抑えられることが最大のメリットです。レベニューシェアは売上に応じて報酬が変動するため、期待した成果が得られない場合でも支払い負担を最小限に抑えられます。また、自社にノウハウのない領域へ挑戦する際には、協業先の専門知識を活用できるため、事業成功の可能性が高まります。
一方で、収益をシェアする分、自社の利益率が低下し得ることはデメリットです。また、協業先との意思疎通が十分でないと事業の進行が遅れる場合があります。機密情報の漏えいリスクも見逃せません。メリット・デメリットを十分に理解した上で、特にリスク面の対策を事前に講じることが重要です。
受注者側のレベニューシェア契約のメリット・デメリットは、以下のようなことが挙げられます。
受注者側は、事業がうまくいけば継続的に収入を得られる一方で、収益を追い求めることへのプレッシャーが強くなります。事業の結果が悪い場合は想定した収入を得られない可能性があるので注意が必要です。
また、レベニューシェア契約を結ぶ場合は、分配比率や費用負担比率などの項目について合意を得る必要があります。双方が納得するまで協議を重ねる必要があるので、なかなか契約内容がまとまらないこともあるでしょう。
レベニューシェア契約で報酬を定める際は、分配のルールについて細かく定めることが大切です。具体的には、以下の項目について確認します。
一般的に、レベニューシェア契約では事業の収益(レベニュー)に対してあらかじめ定めた配分率を掛けて報酬額を算出します。レベニューシェアと似た概念に「プロフィットシェア契約」がありますが、こちらは売上から必要経費を差し引いた利益(プロフィット)を対象として分配するため、レベニューシェア契約とは明確に区別されます。
ソフトウェア開発や不動産の店舗運用など、分配する収益の定義は契約によって異なります。報酬の定め方が曖昧だとトラブルにつながる可能性が高まるので、お互いのメリット・デメリットも加味しながら列挙した内容をまとめていきましょう。
レベニューシェア契約書が結ばれるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
これらは協業による恩恵を受けやすいビジネスモデルですので、検討してみるとよいでしょう。また、以下のようなケースで悩んでいる場合には、レベニューシェア契約が適している可能性があります。
新規事業を展開する際に、リスクや負担を減らすことを目的としてレベニューシェア契約を採用するケースが多くみられます。ほかにも、Web広告の運用によって発生する収益など、事前の効果予想が難しい場合にレベニューシェア契約を導入することがあります。
レベニューシェア契約書を作成する際は、以下の項目を入れる必要があります。適切な契約書を作成するために、どのような情報が求められるのか確認していきましょう。
レベニューシェア契約書を作成する際は、具体的な事業や業務の範囲について記載することが大切です。レベニューシェア契約は当事者間で協力して収益を創出しなければいけないので、どのような役割分担を行うのか明確にします。
たとえば、アプリ開発を行う場合には、発注者側はマーケティング戦略の策定やユーザー獲得に関しての施策を担う旨を記載します。一方受注者側は、アプリ開発や設計などの作業について滞りなく行うことを業務範囲として記載することが考えられるでしょう。
追加の業務が生じる場合には、協議のうえでどちらが担当するのか決める旨を明記すると安心です。一定の期間で作業の進捗会議を行う場合は、そのタイミングや頻度も記載しておきましょう。
レベニューは、ビジネスによって獲得する収益や売上のことです。レベニューシェア契約では、商品やサービスの提供で得られた収益を当事者間で分配します。具体的な対象や範囲は契約によって異なるので、どのような収益が計算の対象となるのか、具体的に定義しておくことが大切です。
たとえば、電子書籍やソフトウェアの販売などの場合は、知的財産権の使用許諾から得られるライセンス収入が計算対象の範囲とされるでしょう。
獲得した売上高からは、割引や返金などの費用が差し引かれることもあります。消費税の取扱いなど、レベニューの計算に対して影響を与える項目について明記しておくことが重要です。
レベニューシェアの分配比率や計算方法の項目は特に重要なポイントです。事業によって得た収益のうち、何%を報酬と設定するのか明記しましょう。発生した消費税の取り扱いや端数の切り捨て・切り上げなどについても明記することが大切です。
また、レベニューシェアでは収益が入ったタイミングだけでなく、確定したタイミングを計上の対象とすることもあります。契約によって細かい内容が異なるので、協議を重ねながら調整を行いましょう。
分配比率や計算方法などの詳細な項目は、契約後のトラブルの原因となりやすいため、曖昧な表現を避け、双方が正確に理解できる記載する必要があります。
レベニューシェア契約では、事業者間で収益の分配を行う特性上、透明性の担保が求められます。発注者側は、収益の報告義務を行う必要があるので、その頻度や方法を記載しておきましょう。報告するべき項目としては、以下のものが考えられます。
これらの内容を毎月報告するケースが多いですが、長期的な収益状況やトレンドを知りたい場合は、四半期の報告にすることもあります。報告方法としては、書面や会議の開催などが考えられるので、その点についても契約書に記載しておくとよいでしょう。
契約書には、支払い期日や支払い方法などの条件も記載します。支払い期日は、月末締め翌月払いや、収益が発生した日から指定の日数が経過したタイミングなど、契約によって異なります。
支払い方法は、多くの場合で口座振り込みが利用されています。指定の銀行口座番号や支店名、振り込み手数料はどちらが負担するのかなどについても明記しておきましょう。
支払い期日を決定する際は、資金繰りに影響が出ないように日数を調整することも大切です。期日を過ぎたときに発生する遅延利息などのペナルティについても契約書に明記しておくと、万が一トラブルが起きたときでも対応しやすくなります。
レベニューシェア契約は当事者同士が安定した協力関係を築く必要があります。報酬の支払い条件には細心の注意を払いましょう。
レベニューシェア契約では、報酬の分配比率だけでなく費用負担の割合についても事前に定めておきます。
発生する費用については、どちらかが全額負担をするケースや、互いが一部を負担するケースもあります。どちらがどの程度負担するのかを定めておくことが大切です。
費用負担の割合が当事者の片方に寄っている場合、リスクが釣り合っていないためトラブルにつながる可能性があります。契約が失敗に終わるリスクもあるので、必要な費用負担についても公平性を意識して決めることが大切です。
知的財産権とは、著作権や特許権など知的活動によって生み出された創出物・アイデアのことです。人や企業によって作られた創造物は財産とみなされるので、他者からの侵害を受けないように保護されます。
レベニューシェア契約書においては、この知的財産権の帰属について記載することが大切です。「発注者の帰属になる場合は有償とする」など、細かく決めておきましょう。クリエイティブな業務に関しては、受注者の帰属になることも多いです。特に独自技術やノウハウを活用して制作された開発物の場合は、受注者の帰属となるケースがあります。
双方の貢献度が同等の場合は、知的財産権を共有することもあるので、状況にあわせて契約書に条文を記載しておきましょう。
レベニューシェア契約では、事業のパートナーとして当事者間でさまざまな情報を共有し合います。企業の重要な情報の外部漏えいや不正利用などで自社の利益を損なわないように、秘密保持義務を規定しておくことが大切です。
契約書内では、秘密保持情報の取り扱い方や目的外での利用を禁止する条文を記載しておきましょう。万が一、相手方が約束を破った場合に備えて、損害賠償請求を行う旨についても記載することがおすすめです。
ただし、秘密保持義務を定めたとしても、情報の流出を必ず防げるわけではありません。
日々の情報管理が重要なので、契約相手とどのように情報を取り扱うべきなのか事前に決めておき、定期的に管理状況も確認しましょう。
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レベニューシェア契約は、業務委託契約のように成果物の納品によって契約が終了することはありません。成果報酬型であり、定められた期間が終了するまで収益を分配するので、契約期間について具体的に定めておく必要があります。
契約書には、契約の開始日や終了日を明記しておきましょう。契約によっては短期間の契約から始めて、あとで更新を行うケースもあります。
更新をする場合は、期間満了までに両者の合意を得る必要があるのか、自動更新になるのかについても契約書に記載しておくことが大切です。
レベニューシェア契約書では、どのような事態が発生した場合に契約解除や終了を行うのかも定めておきます。
解除を行うケースとしては、契約違反が発生した場合に催告を行なっても状況が変わらない場合や、債務の支払いが困難で破産申立をしている場合などが挙げられます。特定の期間が終了したタイミングで契約が満了する場合も、その点を記載しておきましょう。
あわせて以下のような項目も記載しておきましょう。
レベニューシェア契約は、ビジネスが軌道に乗ると相手方と長期的な関係になることも少なくありません。そのため、どのようなシチュエーションで契約が終了するのか明文化しておくことが重要です。
レベニューシェア契約書では、状況に応じて損害賠償の項目も記載しておくとよいでしょう。
損害賠償条項では、契約違反によって損害が発生した場合に、その損害を請求できる旨が記載します。債務不履行による損害賠償は民法で定められているため、条項がなくても請求は可能ですが、取り決めが不明確だとトラブルにつながる可能性があります。契約書内では損害賠償を行う条件や上限、範囲などを定めておくことが大切です。
また、契約書によっては不可抗力条項を含めたほうが良いケースもあります。不可抗力とは、万が一抗えない事情が発生した場合に債務不履行の責務を負わないことです。天災事変やストライキ・テロがあった場合など、想定される事由を明確に記載しておくと安心して契約を締結できます。
契約書が完成したら、電子契約で締結を完了させることがおすすめです。電子契約は、オンラインで契約書の送信・確認ができるため、スピーディーに契約締結を実現できます。
GMOサインであれば、厳格な本⼈確認や法律に準拠した電子署名の付与が可能なので、安心して契約を結べます。フリープランも用意しているので、この機会にぜひお試しください。
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ここからは、レベニューシェア契約書の雛形や利用時のポイントについて紹介していきます。雛形を利用するリスクについても解説するので、これから契約書を準備する方は参考にしてください。
レベニューシェア契約書
本契約書(以下「本契約」という)は、〇〇株式会社(以下「甲」という)および△△合同会社(以下「乙」という)が、共同で遂行する特定の事業活動において発生する収益の分配およびこれに付随する業務分担、費用負担等に関し、両当事者の権利義務を明確にし、協力関係を円滑かつ継続的に維持することを目的として、以下のとおり締結するものである。
第1条(目的)
甲および乙は、共同で推進する事業に関し、発生する収益の分配方法、経費負担、業務分担等の基本事項を本契約により定めることで、両者の協力関係の円滑な遂行を図ることを目的とする。第2条(対象事業の内容)
本契約の対象となる事業(以下「本事業」という)は、以下に掲げる内容を含むものとする。
① オンラインプラットフォーム「○○」におけるデジタルコンテンツの制作・販売事業
② 上記①に付随するマーケティング、顧客対応、システム運用業務
③ その他、両当事者が本事業に関連すると合意した一切の業務本事業の内容を変更する場合、両当事者は事前に書面により合意するものとする。
第3条(定義)
本契約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。「レベニュー」とは、本事業から発生した総売上高(税込)から、以下の金額を控除した後の純収益を指す。
① 顧客への返金額、キャンセル額
② 決済手数料、取引プラットフォーム利用料
③ 法令上または契約上必要とされるその他の控除費用本条に定める控除項目は、当事者の協議により随時見直すことができる。
第4条(収益分配)
レベニューは、以下の割合に従って分配されるものとする。
甲:○% 乙:○%分配は、原則として毎月末日に締め、翌月10営業日以内に指定口座に振り込むこととする。振り込み手数料は甲が負担する。
分配額の算定根拠となる収支明細は、乙が作成し、甲に提出するものとする。
第5条(費用負担)
本事業に要する費用(広告費、外注費、サーバー代、その他運営費等)は、以下の割合により負担する。
甲:○% 乙:○%上記負担割合を変更する場合は、当事者間で協議のうえ、書面により合意するものとする。
各当事者が支出した費用については、証憑資料を添付して月次報告時に相手方へ開示するものとする。
第6条(業務分担)
本事業における当事者の役割分担は、以下のとおりとする。
甲:企画立案、マーケティング戦略、販売戦略の策定
乙:技術開発、システム運用、会計管理、カスタマーサポート上記以外の業務については、当事者間で別途協議のうえ決定する。
第7条(会計処理および報告)
乙は、毎月末日時点でのレベニュー、費用、分配額を記載した会計報告書を作成し、翌月10日までに甲に提出するものとする。甲は、報告書の内容に疑義がある場合、提出日から5営業日以内に乙へ確認の請求を行うことができる。
双方は、相手方による合理的な会計監査の要請に応じるものとし、関連資料の閲覧を認める。
第8条(秘密保持)
当事者は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上または技術上の一切の情報(以下「秘密情報」)を、第三者に漏洩してはならない。前項の義務は、本契約の有効期間中および終了後3年間存続する。
法令に基づく開示義務がある場合には、相手方に事前通知のうえ、最小限の範囲で開示を行うものとする。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結日から起算して1年間とする。有効期間満了の1か月前までに当事者のいずれからも書面による異議がない場合、本契約は同一条件でさらに1年間自動更新されるものとし、以後も同様とする。
第10条(契約の解除)
当事者の一方が以下の事由に該当した場合、相手方は書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができる。
① 本契約に重大な違反があり、相手方が是正を催告したにもかかわらず、相当期間内に是正されない場合
② 支払停止、破産、民事再生その他の倒産手続の申立てを受け、またはこれらの申立てをした場合
③ 事業の継続が困難と合理的に判断される場合前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
当事者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または権利義務の全部または一部を第三者に譲渡、移転、担保提供してはならない。第12条(準拠法および合意管轄)
本契約の解釈および履行に関しては、日本法を準拠法とし、本契約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって当事者間で協議のうえ解決するものとする。本契約は、甲乙双方が内容を確認のうえ合意し、電子署名または記名押印をもって締結する。なお、本契約書は正本として2通作成し、甲乙各自1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
【甲】
会社名:〇〇株式会社
所在地:〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇〇〇
代表者名:〇〇〇〇
印:__________【乙】
会社名:△△合同会社
所在地:〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都△△区△△△△
代表者名:△△△△
印:__________
レベニューシェア契約書の雛形を利用する際は、上述した「レベニューシェア契約書の必須条項」をご確認のうえ、契約内容に応じて修正を行ってください。
契約書の雛形は必要な内容が含まれているので、作成に慣れていない人でも扱いやすいことがメリットです。ただし、内容についてはチェックする必要があります。
法的証拠力が高い契約書を作成するには、関連法令や業界ルールへの理解を深めて状況にあわせた条件を記載しなければなりません。契約書の雛形は一般的な内容を含めたものであり、それぞれの契約状況に100%マッチすることは基本的にありませんので注意しましょう。
契約に必要な要素が欠如している場合は、相手方に同意を得て修正をくわえたり、一から作り直したりすることもあります。不備が多数あると相手方に余計な手間や不信感を与えてしまう可能性もあるので、不安な方は弁護士にレビューを依頼することもご検討ください。
レベニューシェア契約書の作成や締結時には、以下の点に注意してください。
スムーズに契約を完了して業務を進めるには、法的証拠力を持った契約書を用意してトラブルを未然に回避することが重要です。それぞれの項目を押さえておきましょう。
レベニューシェア契約書では、分配する収益について具体的に記載することが大切です。商品やサービスの提供で獲得した収益を発注者と受注者で分配するので、その収益の定義を明確にしないとトラブルにつながる可能性があります。
たとえば、電子書籍の制作やソフトウェア開発などを依頼したケースでは、知的財産権の使用許諾によって発生するライセンス収入を計算対象にすることがあります。不動産の店舗運用を行った場合には、飲食店で発生した収益から分配を行うケースもあるでしょう。
また、収益をそのまま分配するのではなく、事前にキャンセル額や返金額を差し引いてから分配金を算出することもあります。契約後に紛争やトラブルが起きないように、レベニューに影響を与える要素とその対処法についても、当事者間で細かいルールを定めておくことが大切です。
レベニュー契約書には、分配する収益をどのように算出するのかを明記する必要があります。
「甲:◯% 乙:◯%」のように、パーセンテージや割合で具体的に記載することが大切です。また、計算の根拠となる資料を提供することも重要になるため、以下のような資料を用意し、透明性を担保しましょう。
収益の根拠が曖昧な場合は、予期せぬ紛争につながってしまうこともあるので注意してください。事業パートナーとして、財務上の問題についても話せるオープンな関係を構築することが成功への近道です。
レベニューシェア契約を締結したあと、収益に関する報告や条件の不履行があった場合のペナルティも決めておきましょう。損害賠償請求や契約の解除などができることを明記しておくと、万が一の場合でも安心です。
損害賠償請求は民法第415条によって定められた権利なので、契約書に記載がなくても請求ができます。ただし、契約書に記載があることでその範囲を広げられたり、対応がスムーズに進んだりするメリットがあります。
念のため不履行時のペナルティとして、契約書に記載しておくことがおすすめです。
レベニューシェア契約は、成果報酬型で収益を分配する特性上、契約期間が長期になるケースもあります。そのため、途中で条件変更を行う際のルールも確認しておきましょう。
契約期間中にほかの業務が発生した場合は、基本的に合意を得てから条件を変更することがあるのでその点について記載が必要です。
契約書が完成したら、電子契約での取り交わしをおすすめします。
電子契約では、電子署名を付与することで紙の契約書と同等の法的証拠力が認められます。インク代・印刷代などのコストや封入の手間も減らせるので、紙の契約書よりも業務効率化につなげられるでしょう。
GMOサインでは月に5通までの契約が可能なお試しフリープランも利用できます。まずは無料で、電子契約の利便性を確かめてみてください。
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レベニューシェア契約は、発注者と受注者で協力関係を結び、事業の収益を分配する契約方法です。事前に定めた分配比率に則って、発生した収益を分け合います。
レベニューシェア契約のデメリットは、発注者側と受注者側で異なります。
発注者の場合、利益が残りにくいことや意思決定スピードが遅くなる点がデメリットです。一方、受注者側は、収益を追求するプレッシャーが大きくなることや、ビジネスが失敗した場合に想定した収入を得られないことがデメリットとして挙げられます。
フランチャイズは、成功したビジネスモデルのライセンスを他社に共有して、事業を展開する方法です。商標や販売ノウハウなどを与えることで、固定のロイヤリティを取得することが多いですが、レベニューシェアの場合は収益にあわせて変動します。
また、フランチャイズは本部と加盟店の契約になるので、対等なパートナー契約を結ぶレベニューシェアよりも事業の自由度が低いことがあります。
レベニューシェア契約は「収益」を分配するのに対して、プロフィットシェアでは収益から経費を引いた分の「利益」を分配する点が異なります。
レベニューシェアでは、発生している利益に関わらず報酬を得られるので、受注者側にとってはリスクを減らせる点がメリットです。
プロフィットシェアは、経費の定義や妥当性が求められるため、当事者間でのトラブルについてより細心の注意が必要です。
一般的に、契約書の作成を弁護士に依頼する際は、5〜30万円ほどの費用が発生します。
法的に必要な要件が含まれているのか、妥当な契約内容になっているのかなどをチェックしてもらえるので、契約で失敗したくない方はなるべく依頼することがおすすめです。
レベニューシェアで設定される分配の割合は、担当する業務内容や費用負担などによって異なります。明確な相場は存在しないため、当事者間で協議を重ねることが大切です。
レベニューシェア契約書は、印紙税法における第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するため、一律で4,000円の印紙税を支払う必要があります。
ただし、電子契約の場合は課税文書の要件にあてはまらないため、印紙税は不要です。
電子契約では、印刷代やインク代などの費用も抑えられるので、費用を削減したい方は導入することをおすすめします。
レベニューシェア契約書を作成する際は、分配する収益の比率や担当する業務、負担する費用などについて明記することが大切です。経営に関わる重要な契約なので、秘密情報の定義や条件変更の要件なども記載しておくことで安心できるでしょう。記事内で紹介した雛形を参考に、当事者同士で納得のいく契約書を作成してください。
また、レベニューシェア契約書の締結には、業務効率化が図れる「電子契約」の導入がおすすめです。
電子契約は、オンライン上で文書が保存されるため、経営に重要な契約書でも紛失のリスクを最小限にできます。また、印紙税やインク代、郵送費などの費用もかからないので、コスト削減も可能です。
ただし、電子契約において法的証拠力が高い契約書を作成するには、法律で定められた電子署名の付与が必要になります。GMOサインであれば、フリープランでも電子署名が付与された安全性の高い契約書を締結可能です。
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※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)
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