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人材紹介契約書の記載すべき事項は?職業安定法にもとづき作成時の注意点などを紹介

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人材紹介契約書の記載事項が分わからず、お困りの方もいるのではないでしょうか。人材紹介契約書は、人材紹介会社が求人企業に対し、安全に人材紹介サービスを提供するために必須の書面です。

人材紹介契約書は、法令遵守やトラブル回避を想定し、さまざまな項目を盛り込む必要があります。この記事では、人材紹介契約書に記載すべき事項や、作成時の注意点を解説します。人材紹介契約書に記載する必要事項が分わかる内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。

目次

人材紹介契約とは?

人材紹介契約とは、人材紹介会社と求人企業との間で取り交わす契約です。

お互いが安全に取引をするために、委託業務内容や秘密保持、トラブル時の対応などについての記載が求められます。

職業紹介などに関する法律である職業安定法で定められた事項を盛り込むことが望ましいでしょう。

取引先企業の要望に沿った人材紹介業務を遂行するためにも、人材紹介契約書を適切に作成することが重要です。

人材紹介契約と労働者派遣契約の違い

人材紹介契約と労働者派遣契約は、雇用方法に違いがあります。
共通点は、新しい人材を求める企業のニーズに即した契約であることです。

人材紹介契約は、人材紹介会社が、求人企業の求める人材を紹介し、採用へ向けて仲介する契約です。求人企業が、人材紹介会社が紹介した求職者を採用した場合には、人材紹介会社に手数料が支払われます。人材紹介会社の業務はあくまで仲介で、雇用契約は求人者と求職者との間で結ばれます

 

一方で、労働者派遣契約は、派遣会社が企業に人材を提供する契約です。労働者派遣契約では、求職者は派遣会社と雇用契約を結びます

 

また、人材紹介契約では、紹介された求職者を採用するかどうかは、求人者である企業に決定権があります。労働者派遣契約の場合は、雇用をしたい求職者の条件は出せるものの、求職者個人を指定することはできません。

職業安定法にもとづく人材紹介契約書に記載すべき事項<

人材紹介会社は求人企業に対し、職業安定法(32条の13、同法施行規則24条の5第1項)で、定められた事項を明示することが義務付けられています。
人材紹介契約書にもれなく記載することが望ましいでしょう。

取扱職種の範囲等

紹介する職種の範囲を明記します。以下のように記載をしておけば、職業安定法に基づいた記載要件を満たすことができるでしょう。

  • 全港湾運送業務及び建設業務を除いた全職種
  • 取り扱い地域は国内のみ
  • 賃借人の原状回復及び収去の義務
  • 敷金に関する規定

全港湾運送業務及び建設業務は、厚生労働省より人材紹介の範囲に含めることを禁止されています。

手数料に関する事項

紹介手数料が、どのタイミングで、いくら発生するかを記載します。手数料発生のタイミングは、雇用契約を締結後、実際に勤務を開始する日で問題ありません。

もし手数料について取り決めをしていない場合は、求職者の理論年収の記載をおすすめします。求職者の理論年収とは、入社年度の在籍で想定される年収のことです。月額給与やボーナスに加え、各種手当も含みます。

人材紹介手数料の平均は、求職者の理論年収の30~35%程度と言われています。

苦情の処理に関する事項

苦情の際の窓口は職業紹介責任者と記載します。職業紹介責任者は事業開始時に厚生労働大臣に届出をした者です。

求人者の情報および求職者の個人情報の取り扱いに関する事項

求人者の情報、求職者の個人情報の適切な取扱いに関する事項です。人材紹介会社は人材紹介の仲介あたって、求人者の情報および求職者の個人情報を扱うため、情報の漏えいを防止し、厳重に管理することを記載します。

返戻金制度に関する事項

返戻金制度とは、求職者が早期に自己都合で退職をした際に、手数料を返還する制度です。
求職者が退社した時期により返還する手数料も変動するのが一般的です。以下の例のように記載しておくといいでしょう。

  • 2週間以内に退職した場合|紹介手数料の80%を返還
  • 1カ月以内に退職した場合|紹介手数料の60%を返還
  • 3カ月以内に退職した場合|紹介手数料の20%を返還

一方、求職者の死亡や災害など、不測の事態によって退職した場合には、返戻金制度が適用されないことも明記するのが望ましいでしょう。

人材紹介契約書に記載すべき主な事項

人材紹介契約書作成時には、職業安定法に定めた事項以外にも、さまざまなトラブルを想定した項目を記載しておくことが求められます。適切に契約を結び、安全に業務を遂行するためにも、人材紹介契約書に記載すべき主な事項について確認しておきましょう。

反社会的勢力の排除

コンプライアンスを踏まえ、人材紹介会社と求人企業の双方が、反社会的勢力とは無関係であることを誓約する項目です。契約後に反社会的勢力との関係が発覚した場合は、ただちに契約を解除できる旨を明記しておきましょう。

直接取引の禁止

直接取引とは、求人者が人材紹介会社を介さずに求職者と雇用契約を結ぶことです。人材紹介手数料の支払いを免れる目的で行われるケースがあるため、禁止事項として盛り込んでおきましょう。

契約の有効期間

人材紹介契約の有効期間を記載します。有効期間は特に理由がなければ1年間で問題ありません。双方から契約解除の申し立てがない場合は、1年間自動更新されると記載すれば、新たに契約を交わす手間を省けます。

採用後の損害賠償

求職者が求人企業に入社後に起きた損害に関しては、人材紹介会社は責任を負わない旨を明記する項目です。人材紹介会社は求職者が入社するまでの仲介が仕事であることを明記しておけば、無用なトラブルを回避できます。

法的なトラブルに関する事項

人材紹介会社と求人企業とのあいだで訴訟が発生した際の裁判所を指定する項目です。事業所の所在地を管轄する裁判所を明記しておけば問題ありません。

人材紹介契約書を作成する際の注意点

近年、デジタル化が進むなかで、書面の電子化を導入している企業が増えています。人材紹介契約書においても、電子上での契約が可能です。

注意点として、電子上で契約をする場合は、電磁的記録として保管する旨を契約書へ記載しなければなりません。

例えば、以下のような文言が望ましいでしょう。

本契約成立の証として、契約書に電子署名を施したうえで、双方電磁的記録として保管をする。

電子上で契約を行うことにより、業務の効率化も図れます。

人材紹介契約書を適切に作成してトラブルのない仲介を目指そう

人材紹介契約書は人材紹介会社だけでなく、求人企業や求職者の権利を守るためにも必要な書面です。さまざまなトラブルを想定したうえで作成しなければ、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
その意味でも、職業安定法に定められた事項は契約書に盛り込んでおくことをおすすめします。無用なトラブルを避けて、業務に集中できる環境を作りましょう。

 

書面の電子化が進む中で、契約を希望する企業から、人材紹介契約書の電子化を求められるケースが増えることが予想されます。電子化を導入している企業であれば、電子化に対応している人材紹介会社を優先的に選ぶ可能性もあるでしょう。

貴重な顧客を逃さないためにも、電子化への対応をおすすめします。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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