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インボイス制度のメリット・デメリットを徹底解説!開始前にやるべきこととは?

 

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いよいよインボイス制度がはじまります。しかし、実際に制度がスタートすると、具体的にどんな影響が出るのか把握できていない方もいるのではないでしょうか。

そこで当記事では、インボイス制度のメリット・デメリットをくわしく解説します。インボイス制度がスタートするまでに事業者の方が行なっておくべきこともまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

インボイス制度とは?

インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことをいいます。同制度は、仕入れにかかる消費税の控除を受けるための制度です。該当する事業者は、インボイスと呼ばれる適格請求書を発行し、保存しなければなりません。

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者の登録をした事業者です。適格請求書発行事業者に登録するためには、以下の2つの条件を満たすことが必要です。

①課税事業者であること
②所轄の税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出する

インボイス制度はいつからはじまる?

インボイス制度は、2023年10月1日にスタートします。スムーズにスタートをきれるように、準備に追われている事業者も多いのではないでしょうか。実際の制度スタート時に慌てなくて良いように、会社全体でインボイス制度についての理解を深める必要があります。

インボイス制度についてくわしく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

インボイス制度はなんのために行うのか

インボイス制度は、仕入れにかかる消費税の税率と税額を正しく把握するために設けられた制度です。同制度は2019年の軽減税率の導入によって、10%と8%の税率が混在することになり、消費税額の不正やミスが増えたため導入されました。

インボイス制度では、仕入れにかかる消費税額を税率ごとに分けて計算できるようになります。これによりミスや不正を防いで正しい税額を算出できるのです。

インボイス制度の3つのメリット

インボイス制度は適格請求書発行事業者にとって、主に以下にあげる3つのメリットがあります。

・電子インボイスを利用することで業務の効率化がはかれる
・消費税額を正確に計算できる
・適格請求書発行事業者は取引を継続してもらいやすい

くわしく解説します。

電子インボイスを利用することで業務の効率化がはかれる

インボイス制度では電子インボイスを利用できるため、請求書の作成・発行に関わる業務の効率化がはかれます。これまで紙の請求書を作成・発行し、封筒に入れて発送していたものが、電子インボイスを取引先にデータとして送るだけで済むようになります。このことにより、紙代、インク代、郵送代などが削減可能です。

さらには請求書の発行から郵送までの業務がなくなるため、その時間を他の業務に当てられるようになるのです。また、インボイスの登録もデータを保存すれば良いため、紙の請求書を保存するスペースも不要となり、場所もとりません。

消費税額を正確に計算できる

2019年の軽減税率の導入以降、消費税は10%と8%の税率が混在することになり、消費税額のミスや不正が起こっていました。インボイス制度では、消費税率ごとに分けて計算するようになるため、正しい消費税額が算出できるようになります。つまり、不正やミスが減って、思わぬ利益や損失が出ることを防げます。

電子インボイスに対応したシステムを利用すると、面倒な計算は不要で自動的に消費税額を算出してくれます。そのため、業務の効率化や正確性が大幅にアップします。インボイス制度開始までに新しいシステムの導入を行い、使い方に慣れておくとスムーズに移行できるでしょう。

適格請求書発行事業者は取引を継続してもらいやすい

インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。仕入税額控除を受けるためには、適格請求書発行事業者と取引する必要があります。よって、インボイス制度開始までに適格請求書発行事業者に登録しておくことで、取引を継続してもらいやすくなります。

適格請求書発行事業者への登録ができるのは課税事業者のみです。課税事業者は、本来課税売上高が1,000万円を超える事業者であることを要します。しかし、課税売上高が1,000万円以下でも所轄の税務署に課税事業者登録申請書を提出すれば、課税事業者として登録可能です。

インボイス制度の4つのデメリット

インボイス制度が始まると、主にインボイスを発行できない免税事業者に大きなデメリットが生じます。インボイス制度のスタートにおけるデメリットは以下の4つです。

・請求書の様式が変わる
・消費税の納税に関する業務負担が増える
・免税事業者との取引では仕入控除が受けられなくなる
・免税事業者は仕事が減る可能性がある

次項から項目ごとに、くわしく解説します。

請求書の様式が変わる

インボイス制度では、これまでの区分記載請求書に記載していた項目に新たに以下の3つを加えた請求書を作成しなければなりません。

・インボイス発行者の登録番号
・適用税率
・税率ごとの消費税額

これにより、インボイスに対応した新しいフォーマットの請求書を準備する必要があります。ただ、請求書は一度作成すればずっと使用できるため、一時的なデメリットといえるでしょう。

インボイスの書き方についてくわしく知りたい方はこちらの記事を参照してください。

消費税の納税に関する業務負担が増える

インボイス制度の開始にあたって、新たな項目が加わった請求書が必要となります。そのため、経理業務が複雑化し、負担が増えることが懸念されます。

インボイス制度のスタート直後は、慣れない作業に時間がかかり、負担が増加するでしょう。そのため、実際にインボイス制度が始まる前に請求書の作成作業をシミュレーションするなどして柔軟に対応できるように準備しておくことも大切です。

自動で計算してくれるシステムの導入も業務負担軽減に役立つでしょう。しかし、慣れてくればこれまで通りスムーズに作成できるため、一時的なデメリットといえます。

免税事業者との取引では仕入控除が受けられなくなる

課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は、インボイスを発行できません。よって、免税事業者と取引している事業者は、その分の仕入税額控除を受けられず、消費税の納税額が大きくなってしまいます。

これにより、インボイスを発行できない免税事業者との取引に慎重になる課税事業者が増えることが予想されています。

免税事業者は仕事が減る可能性がある

免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者の中には免税事業者との取引をやめる場合も出てくるでしょう。課税事業者と取引を行なっていた免税事業者は仕事が減り、最悪の場合は廃業に追い込まれる可能性もあります。

インボイス制度が不評な理由

インボイス制度のデメリットを考慮すると、課税事業者を取引先としている免税事業者にとって、インボイス制度はあまり好ましくない制度といえます。

取引先が立場的に弱い免税事業者に対して、インボイスを発行できない代わりに消費税分の値下げを要求されることが懸念されています。また、一方的に取引の中止を求められたり、課税事業者になるよう強要されたりと、不利益になるような条件を提示する事業者が出てくる可能性も懸念されています。制度導入により、免税事業者は仕事を失ったり、取引を継続するために値下げに応じてしまったりして、利益が低くなるおそれもあります。

公正取引委員会では、課税事業者と免税事業者の間の取引で起こりうる、下請法や独占禁止法に違反する事例を公表し、注意喚起に努めています。課税事業者は、どのような行為が下請法、独占禁止法に違反するのかきちんと把握し、免税事業者に対して不当な扱いをしないよう注意しなければいけません。

免税事業者は不当な扱いを受けないよう納得できるまで相手と話し合うようにしましょう。もし、不当な扱いを受けたら公正取引員会に相談するなどして、決して泣き寝入りしないことが大切です。

インボイス制度開始にあたって事業者が行なっておくべき対策

インボイス制度が始まるまでに課税事業者、免税事業者がそれぞれ行なっておくべきことを解説します。しっかりと準備しておくことで、インボイス制度がスタートしても慌てることなく柔軟に対処できます。

課税事業者がやるべき2つのこと

適格請求書発行事業者への登録を済ませた課税事業者がやるべきことは以下の2つです。

・請求書の様式の変更やインボイスに対応したシステムの導入
・取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認する

くわしく解説します。

請求書の様式の変更やインボイスに対応したシステムの導入

インボイス制度の開始にあたり、これまでの区分記載請求書は使えなくなります。インボイスに対応した新しい適格請求書を準備しましょう。なお、インボイス制度に対応したシステムを導入することで簡単に適格請求書を発行できます。経理業務担当者は、新しいシステムの使い方に慣れておく必要があります。

取引先が適格請求書発行事業者かどうか確認する

免税事業者と取引している場合は、インボイス制度開始にあたって課税事業者になって適格請求書発行事業者に登録するのか、免税事業者のままでいるのか確認しましょう。

免税事業者が、課税事業者に変更して適格請求書発行事業者へ登録する場合は、仕入税額控除を受けられるためこれまで通り取引を続けても特に損益は出ません。免税事業者のままでいる場合は、取引の際に支払った消費税分が控除されなくなるため納める消費税が多くなります。それでも取引を続けるのか、インボイスを発行できる新しい取引先を探すのかを見極める必要があります。

なお、インボイス制度開始後6年間は、免税事業者との取引について一定の割合で仕入税額控除を受けられる経過措置が取られます。インボイス制度開始の2023年10月1日から3年間は仕入税額相当額の8割、続く3年間は5割の控除が受けられます。

課税売上高が5,000万円以下の中小事業主は、簡易課税制度を利用することでインボイス登録することなく仕入税額控除が受けられます。簡易課税制度とは、事業ごとに定められたみなし仕入れ率を使って消費税額を算出し控除を受けられる制度です。免税事業者との取引においても、仕入れ税額控除が受けられる点がメリットとなります。

簡易課税制度を利用するには所轄の税務署に簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。ただし、課税売上高が5,000万円を超える課税事業者は対象外となります。

簡易課税制度では事業ごとにみなし税率が決まっていることから納めるべき消費税額を予想しやすくなっています。しかし、場合によっては、簡易課税制度を利用しなかった場合よりも多くの消費税を納めなければならない場合もあるため注意が必要です。

免税事業者がやるべき2つのこと

インボイスを発行できない課税売上高が1,000万円以下の免税事業者がやるべきことは以下の2つです。

・課税事業者になるかを熟考する
・課税事業者になる場合は適格請求書発行事業者へ登録する

課税事業者になるかを熟考する

免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者から消費税分の値下げを要求されたり、取引の中止を告げられたりする可能性があります。これを機に、免税事業者は課税事業者へ変更して適格請求書発行事業者に登録することを検討するのも良いでしょう。

免税事業者が課税事業者になるには、所轄の税務署に課税事業者変更届を提出する必要があります。課税事業者になると、売上高に関係なくこれまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。そのため、課税事業者になるのと、免税事業者のままでいるのとではどちらが事業の利益につながるかを良く考えることが重要です。

課税事業者になる場合は適格請求書発行事業者へ登録する

免税事業者を課税事業者に変更しただけではインボイスは発行できません。インボイスを発行するには所轄の税務署に適格請求書発行事業者登録申請書を提出する必要があります。

なお、インボイス制度がスタートする2023年10月1日からインボイスを発行する場合は9月30日までに申請しなければなりません。10月1日以降に申請した場合は、登録希望日を記入して提出することで希望日よりインボイスが発行できるようになります。

事業の安定的な存続のためにもインボイス制度のメリット・デメリットを良く理解しておくことが大切

インボイス制度は事業者にとって、メリットとデメリットがありますが、制度について良く知ることで事業にとって最適な選択ができます。今まで培ってきた事業を今後ますます発展させるためにも、不明点は国税庁のインボイス制度特設サイトや、説明会などを利用してきちんと理解しましょう。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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