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近年、さまざまな社会課題の解決に向けて、一般社団法人を設立する動きが活発化しています。しかし、一般社団法人という言葉自体は耳にしたことがあるものの、具体的な内容や設立のメリット・デメリットについて理解していない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、一般社団法人とはどのような法人なのか、設立の目的や活動内容、設立方法、他の法人との違いなどをわかりやすく解説します。一般社団法人の設立を検討している方、あるいは一般社団法人について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
一般社団法人は、2006年施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立されるものです。設立の登記をすることで成立します。従来の社団法人と異なり設立手続きが簡便で、営利を目的としない団体であれば、どのような事業内容でも行うことができます。
参考:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」
一般社団法人は非営利法人の一種です。
非営利法人とは、営利ではなく社会に貢献することを目的として設立される法人の総称です。一般社団法人以外には、以下の法人が該当します。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき設立される法人です。地域福祉、環境保全、国際協力など、特定の分野における活動および多数のものに対する利益寄与を目的とする必要があります。また、設立に際して所轄庁の認証を受ける必要があり、一定の要件を満たさなくてはいけません。
公益社団法人および公益財団法人とは、公益認定法に基づき、公益事業を行うことを主たる目的として設立される法人です。一般社団法人やNPO法人よりも、公益性の高い活動を行うことが求められますが、社会的信用度もより高いものとなります。国や地方公共団体からの補助金を受けられるなどのメリットがありますが、行政庁による厳しい審査を経てはじめて設立できるのが公益社団法人・公益財団法人です。
社会福祉法に基づき、社会福祉事業を行うことを主たる目的として設立される法人です。高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉などの分野で、公的な役割を担っています。社会福祉法人は、国や地方公共団体からの委託事業を受けることができます。
学校教育法に基づき、学校教育を行うことを主たる目的として設立される法人です。幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などを運営しています。学校法人は、教育課程の編成や教員の採用など、一定の自主性が認められています。
一般社団法人の「事業目的」とは、その法人が設立目的を達成するために具体的に行う事業内容を指します。事業目的を定める際には、以下の3つの要素を満たす必要があります。
抽象的な表現ではなく、具体的な事業内容を記載することが求められます。たとえば、「地域貢献」という漠然とした表現ではなく、「高齢者向けの介護サービスの提供」や「地域住民向けのスポーツ教室の開催」など、明確な活動内容を示す必要があります。
一般社団法人は営利を目的としない法人であるため、原則として利益獲得を主目的とする事業を行うことはできません。事業目的は、法人の設立目的である非営利活動や社員の共通の利益を実現するものでなければなりません。
事業目的は、法令に違反するものであってはなりません。公序良俗に反する事業や他人の権利を侵害する事業は、一般社団法人の事業目的として認められません。
一般社団法人が行うことができる活動内容は、非常に多岐にわたります。以下に、代表的な活動内容の例をいくつか挙げます。
一般社団法人を設立するメリットは以下の通りです。
詳しくは後述しますが、株式会社と異なり、設立手続きが簡便でスピーディーに設立可能です。設立にかかる費用も、株式会社に比べて少額で済みます。
営利を目的としない団体であれば、どのような事業内容でも行うことができます。これは、株式会社と大きく異なる点です。株式会社は、定款に定めた事業目的の範囲内でのみ事業を行うことができます。
公益認定法人等に認定されると、法人税や地方税の軽減などの税制優遇措置を受けることができます。これは、社会貢献活動を行う一般社団法人にとって大きなメリットとなります。
法人格を取得することで、団体としての信頼性や信用力が向上します。これは、活動の幅を広げたり、資金調達を有利に進めたりする上で役立ちます。
一般社団法人を設立するにあたっては、メリットだけでなく、いくつかのデメリットも存在します。設立を検討する前に、以下の点をしっかりと理解しておくことが重要です。
設立後も、定期的理事会や総会の開催、会計処理、各種書類の作成・提出など、継続的な事務処理が必要となります。これらの事務処理は、時間と労力が必要です。
定款認証費用や登記費用など、設立にかかる費用が必要です。費用は、一般社団法人の規模や複雑性によって異なりますが、数万円から数十万円程度かかる場合が一般的です。
一般社団法人は営利を目的としない法人であるため、事業活動で得た利益を役員や社員に分配することはできません。剰余金は、今後の活動資金に充てる必要があります。社員はどれだけ頑張ったとしても、収入を増やすことができません。そのため、モチベーションを保つ方法を別途考える必要があるでしょう。
先ほども触れましたが、一般社団法人は設立手続きが簡便です。一般社団法人を設立するまでの流れは、以下の通りとなっています。
まず、一般社団法人を設立したいという意思を持つ「設立時の社員」を2名以上集める必要があります。設立時の社員は、法人の設立総会において役員を選任したり、定款を承認したりする重要な役割を果たします。
定款は、一般社団法人の基本的なルールを定めたものです。定款には、以下の内容を記載する必要があります。
なお、監事、理事会または会計監査人を置く場合には、その旨の定款の定めが必要です。
出典:法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」
設立時理事とは、法人を設立する際に選任される役員です。設立時理事は、定款認証の申請や設立登記の申請など、設立手続きを進める役割を果たします。
設立時理事は、法務局や税務署などの関係機関に相談し、設立手続きに必要な書類や手続きについて調査する必要があります。
設立登記申請には、以下の書類が必要です。
法務局へ必要書類を提出することで、設立登記が完了します。
電子契約書とは、紙の契約書ではなく、電子データで作成・保存・管理される契約書です。近年、電子契約書の利用が急速に広まっており、一般社団法人においても積極的に活用されています。
一般社団法人における電子契約のメリットは、以下のようなものが挙げられます。
紙代、印刷代、郵送料といった直接的なコストが削減できます。また、書類の保管場所の確保や管理にかかるコストも削減でき、一般社団法人にとって大きな経費節減となります。とくに人手が限られる場合、物理的な書類の管理負担が軽減されるのは大きなメリットです。
契約書の作成から送付、受領、保管に至るまでの手間が大幅に省けるため、業務効率が向上します。契約締結までの時間が短縮でき、場所や時間に縛られずに契約が可能となります。営利を目的としない一般社団法人はとくに効率化が重要であり、この点は大変有利です。
電子契約を使用することで、偽造・改ざん、紛失のリスクが大幅に低減します。また、監査証跡が残るため、コンプライアンスの遵守が容易になります。一般社団法人は信頼性とセキュリティを確保することが関係先との信頼関係にも直結するため、この点も非常に重要です。
電子契約の導入を考えている方におすすめなのが、電子契約サービス国内シェアNo.1(※)の電子印鑑GMOサインです。GMOサインをおすすめする理由には以下が挙げられます。
※1 「電子印鑑GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントとする 。自社調べ(2023年11月)
※2 電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の送信数(タイムスタンプのみの契約を除く。電子署名法の電子署名の要件より)。自社調べ(2024年8月)
電子印鑑GMOサインは、送信料1通あたり110円(税込)という業界最安水準の料金で利用できます。お試しフリープランもあるため、気軽に試すことが可能です。
電子印鑑GMOサインは、基本的な機能はもちろんのこと、以下のような豊富な機能が備わっています。
電子署名により、契約書の改ざんや偽造を防止できます。GMOサインの署名方法は以下の3通りです。
メール認証により本人性を担保できる電子署名方法です。月額基本料無料の「お試しフリープラン」でも利用することが可能です。スピーティーな契約締結に向いており、法人・個人を問わずに利用できます。
第三者機関である電子認証局による本人確認によってより厳格な本人性を担保できる電子署名方法です。月額9,680円(税込)の契約印&実印プランで利用可能です。法人実印相当の法的効果が認められます。
個人との契約において、マイナンバーカードを使うことで厳格な本人確認が可能な電子署名方法です。個人との契約で実印の代替となります。
※マイナンバー実印はオプション機能です。
そのほかにも、以下の機能が標準搭載されています。
タイムスタンプとは、電子文書の非改ざん性を担保するための技術的な仕組みです。タイムスタンプを付与することで以下の2点を証明します。
タイムスタンプは時刻認証局(TSA)によって付与され、時刻配信局(TA)が提供する正確な時刻を基にしています。そのため、文書作成時刻が信頼できる第三者によって客観的に保証されます。
電子契約で使用する電子署名やタイムスタンプには検証可能な期間が定められており、電子署名は1〜3年、タイムスタンプは約10年です。10年を超える契約の場合、タイムスタンプの有効期間内に追加のタイムスタンプを押すことで、検証可能期間を延長できます。
GMOサインでは、契約締結後に保管された文書に対し、システム上に最新暗号技術に基づくタイムスタンプを10年ごとに自動で付与します。長期保存が必要な契約も安全に管理可能です。
1回の送信で複数の文書を送信可能です。2文書以上送信した場合でも、1件あたりの送信料は変わりません。
署名依頼画面を「URL化」できます。不特定多数との契約などを効率化につながります。
スマートフォンやタブレットなどの端末を用いて、手書きでのサインにも対応しています。
電子契約で署名する際に、見た目を再現する印影を登録可能です。
設定された複数の署名者のうち、いずれか1名が署名をすれば完了する送信方法に設定可能です。
先方の担当者が署名依頼メールを紛失した際にも、署名依頼メールの再送が可能です。
フォルダごとに閲覧範囲を設定できます。そのため、部外秘の文書などの保管にも向いています。
GMOサインでは、導入時のサポートだけでなく、導入後のサポートも充実しています。標準サポートは、平日10:00~18:00で、電話・メール・チャットでのサポートを利用可能です。
また、機能別に使い方の説明動画が用意されているのも特徴です。さらに、活用方法を紹介するセミナーも随時開催されています。
電子印鑑GMOサインは、高度なセキュリティ対策を施しており、第三者による不正アクセスやデータ改ざんを防ぐことができます。取得済みの認証は、以下の通りです。
基本料金無料で使用できるお試しフリープランでは、以下の機能が利用できます。
無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
契約内容 | ユーザー数 | 1 |
送信数/月 | 5件 | |
署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
手書きサイン | ||
印影登録 | ||
認定タイムスタンプ | ||
契約締結証明書 | ||
送信機能 | 署名者変更 | |
署名順設定(順列/並列) | ||
アクセスコード認証 | ||
⽂書テンプレート登録 | ||
アドレス帳 | ||
下書き保存 | ||
差込⽂書⼀括送信 | ||
管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
契約更新の通知 | ||
フォルダ作成 | ||
⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
セキュリティ | ⼆要素認証 |
気軽にGMOサインを試したい方、電子契約の使い⽅や締結までの流れを知りたい方におすすめのプランです。また、契約印&実印プランでは対面契約オプションなど店舗向けのサービスも提供されています。
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一般社団法人の活動内容は、非常に多岐にわたります。法人の設立目的、会員のニーズ、地域社会の要請、そして法人の財政状況などを総合的に考慮し、効果的かつ持続可能な活動内容を慎重に検討することが重要です。
一般社団法人を設立することは、社会貢献活動を行う上で多くのメリットがあります。主な利点として、以下が挙げられます。
株式会社などと比較すると、一般社団法人の設立手続きはシンプルですが、法人運営には法的責任や社会的責任が伴います。そのため、設立や運営に不安がある場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な法人運営と社会貢献活動の両立が可能となるでしょう。
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電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
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GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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