家族に介護の必要が生じた際は、一般的に介護保険を利用した介護サービスの利用を検討します。介護保険が適用される介護サービスは大きく二つに分けられ、一つが介護施設に入所(入居)するもの、もう一つが自宅で暮らしながら介護を受ける「在宅介護」と呼ばれるものです。
在宅介護には、さまざまな種類があります。いざ利用したいと思っても、はじめはどれを選べばいいのかよくわからないかもしれません。
そこで本記事では、在宅介護サービスについて、種類ごとの特徴を解説していきます。
介護サービス選びは、介護に関わる人すべての今後の生活に大きく影響します。どのような種類の介護サービスがあるのかを把握し、本人や家族のライフスタイルに合っているものを選ぶことが大切です。
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目次
在宅介護サービスとは
在宅介護サービスとは、自宅に居住しながら利用できる介護サービスです。生活の基盤を介護施設に移す必要はありません。これまで通りのライフスタイルを保ちながら、介護サービスを受けられます。
在宅介護サービスは、訪問や通所、宿泊などの方法で利用するのが特徴です。複数の方法を組み合わせたものもあります。
介護職員が訪問するタイプの在宅介護サービス
在宅介護のうち、介護職員が利用者の自宅を訪問して提供するサービスは、次のような種類のものがあります。
訪問介護
訪問介護は、自宅に介護福祉士や介護職員初任者研修終了者などの資格を保有しているホームヘルパー(訪問介護員)が訪問して、利用者の日常生活のサポートを行う在宅介護サービスです。たとえば食事や排泄、入浴などに関してサポートを行います。
家事や買い物、ゴミ出しなどを依頼することも可能です。通院をするときの付き添いなども対象になっています。
ただし、利用者の家族の食事の用意やペットの世話などは対象になりません。あくまで、利用者の日常生活に対するサポートであるためです。
訪問介護は主に要介護1〜5の認定を受けている人が対象となります。なお、要支援1・2の認定を受けている人は、「介護予防訪問介護」と呼ばれる支援を目的としたサービスを受けることが可能です。
訪問看護
訪問看護は看護師や保健師、理学療法士などの医療従事者が自宅を訪問してリハビリや療養に必要なサポートなどを行うサービスです。主治医による訪問看護指示書に基づいて実施されます。
具体的な内容としては、口腔清浄や喀淡吸引、栄養指導などです。症状の観察や診療の補助なども行われます。
訪問看護は主に要介護1〜5の認定を受けている人が対象となります。なお、要支援1・2の認定を受けている人は、「介護予防訪問看護」と呼ばれる支援を目的としたサービスを受けることが可能です。
訪問入浴
訪問入浴は、介護職員が介護用の浴槽を持参して利用者の自宅を訪問し、入浴のサポートを行うサービスです。原則として要介護1〜5の認定を受けている方が利用できます。主に自宅の浴室や浴槽を使用して入浴するのが困難な場合に訪問入浴のサービスが利用されています。
訪問入浴は、介護職員や看護師など3名で訪問してサービスを提供するのが一般的です。入浴の前後に体温や血圧、脈拍などの測定も行います。基本的には全身入浴ですが、利用者の状態や希望などにより、部分入浴や清拭を行うこともあります。
要支援1・2の方は「自宅に浴槽がない」など特別な理由があれば、「介護予防訪問入浴介護」と呼ばれるサービスを利用できます。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問して、提供する在宅介護サービスです。身体的機能が衰えて日常生活を送るのが困難な患者に対して、自立を目指せるようにリハビリテーションを行います。たとえば、自力で歩くのが困難な利用者に対して、歩行訓練を行うといった内容です。自宅内はもちろんのこと、自宅周辺で行うこともあります。
訪問リハビリテーションの対象となるのは、要介護1以上の認定を受けている人です。なお、要支援1・2の方は「介護予防訪問リハビリテーション」と呼ばれる支援を目的としたサービスを利用できます。
居宅療養管理指導
居宅養老管理指導は、医師や薬剤師、歯科医師、管理栄養士などが自宅を訪問して提供する介護サービスです。要介護1以上の認定を受けていて、通院が困難な状態の人を対象にしています。
サービス内容は主に療養上の指導や口腔ケア、栄養管理などです。
要支援1・2の方は「介護予防居宅療養管理指導」と呼ばれる支援を目的としたサービスを利用できます。
通所して利用する在宅介護サービス
在宅介護サービスには、利用者が介護施設に通ってサービスを受けるタイプのものもあります。サービスを受ける場所は介護施設ですが、入所するわけではないため、ライフスタイルが大きく変わることはありません。主に次のような在宅介護サービスが、通所して利用するものに該当します。
通所介護(デイサービス)
通所介護はデイサービスとも呼ばれ、通所して利用する在宅介護サービスの代表的なものです。入浴や排泄のケアだけでなくレクリエーションなどを行うのが特徴です。レクリエーションを通じて、身体的機能の向上を図ります。
高齢になると社会とのつながりがなくなり、孤立してしまう人も多い傾向にあります。通所介護を利用することで、ほかの利用者と交流する機会も持てるため、社会的孤立の防止にもつながるでしょう。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーションは、デイケアとも呼ばれ、介護施設に通って利用するリハビリサービスです。主に理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが専門的な内容のサービスを提供しています。
デイケアの対象は要介護認定を受けているすべての人(要支援1・2、要介護1~5)です。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護は、通所介護のうち認知症を患っている人を対象にしている在宅介護サービスです。認知症デイサービスとも呼ばれています。
通常の通所介護との違いは、認知症に対する専門的なケアが可能な介護職員が在籍していて、サポートが手厚く少人数という点です。個別の機能訓練やレクリエーションなどを行い、認知症の進行防止に役立ちます。
宿泊して利用する在宅介護サービス
短期間だけ介護施設に宿泊して利用する介護サービスも、在宅介護サービスに含まれます。宿泊するという形にはなりますが、短期間にとどまるため、利用期間が終われば自宅での生活に戻ります。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護(ショートステイ)は、入浴や食事、排泄などに関して24時間体制でサポートを受けられたり、訓練を行ったりすることが可能なサービスです。ほかの利用者と交流を持つこともできるため、社会的孤立の防止にもつながる内容です。
普段は家族が介護をしている場合でも、短期入所生活介護が利用されることもあります。主に一時的に介護ができなくなったときや、リフレッシュしたいときなどに利用されることが多いです。また、将来的に入所を検討している場合に、慣れるために短期入所生活介護を利用するケースもよく見られます。
短期入所生活介護は、最短で1泊2日から利用できます。介護保険の適用を受けながら連続で利用できる日数の上限は30日間です(31日目からは全額自費となります)。
短期入所療養看護(医療型ショートステイ)
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、介護施設に宿泊したうえで、医師や看護師による医療のサポートを受けられるサービスです。医療のサポートがある点において、短期入所生活介護と異なります。
利用される場面は、短期入所生活介護と大きく変わる点はありません。家族が一時的に介護できなくなったときや、リフレッシュしたいときなどに利用されています。
訪問・通所・宿泊を組み合わせた在宅介護サービス
訪問と通所、宿泊のうちどれかひとつだけではなく、複数組み合わせた在宅介護サービスもあります。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護は、通所して利用する介護サービスをメインとしつつ、訪問や宿泊による介護サービスにも対応しているものです。利用定員は少なめに設定されています。
サービスの具体的な内容は、食事や入浴、排泄など日常生活のケアが中心です。機能訓練なども行われます。
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護も通所での利用がメインですが、訪問や宿泊にも対応しています。小規模多機能型居宅介護との違いは、看護サービスの有無です。
看護小規模多機能型居宅介護なら、介護サービスと看護サービスの両方を受けることができます。
持病のある人や退院後あまり日数が経過していない人、体調が安定しない人などが主に利用します。
自宅で介護する環境を整えるための在宅介護サービス
自宅で介護をするためには、必要な道具を揃えたり、環境を整えたりする必要があります。道具の購入費用や自宅の工事費用などが高額になりやすく、金銭的に厳しいという人も多いでしょう。そこで、家族が自宅で介護しやすいように、次のような在宅介護サービスが用意されています。
福祉用具のレンタル
福祉用具のうち、使い回しができるものはレンタルして使用できます。対象となる福祉用具の種類は次の通りです。
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台(介護用ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 福祉用具貸与」
特定福祉用具の購入
福祉用具のなかには、衛生上の理由などから使い回しができないものもあります。そのような福祉用具に関しては、1年で10万円を上限に介護保険を利用して購入可能です。自己負担割合は所得に応じて1〜3割の範囲内で決まります。具体的には次のような福祉用具が対象になっています。
特定福祉用具の商品例
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
また、代金の支払いをする際にはいったん利用者が全額支払い、後日介護保険から自己負担額を除いた金額が払い戻される仕組みです。上限金額を超える分に関しては、自己負担になります。
住宅改修費用の支給
福祉用具のなかには、手すりやスロープなど、取付工事をしないと使えないものもあります。これまで和式便器を使用していた場合には、洋式便器に取り替える必要もあるでしょう。そのような工事にかかる費用が在宅介護サービスとして介護保険を利用できます。
上限金額は20万円で、自己負担割合は所得に応じて1〜3割の範囲内で決まります。また、福祉用具の購入と同様に、いったん利用者が料金を全額支払ってから、自己負担額を除いた分が償還される仕組みです。上限金額を超える分が自己負担になる点も、福祉用具の購入と変わりません。
まとめ:在宅介護サービス活用で介護する人・される人に健やかな毎日を
在宅介護サービスは訪問と通所、宿泊の3種類に大別できて、そのうち複数を組み合わせたサービスもあります。いずれも、自宅で生活しながら利用できるため、ライフスタイルを大きく変えずに済むのがメリットです。また、自宅で介護をするのに必要な福祉用具をレンタルできるサービスや、購入費用を介護保険で負担してもらえるサービスもあります。
自宅で家族と生活しながら介護サービスを利用したい場合には、在宅介護サービスの利用を検討してみましょう。
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