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【一覧】介護用品のレンタルとは?購入用品との違い、費用などを解説

 

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自宅で家族や親戚などの介護をすることになった場合、要介護者の生活をサポートする介護者の負担軽減のため、さまざまな介護用品が必要になります。ただし、初めての介護となれば何が必要なのか、購入しなければならないのか、レンタルでもよいのかなどわからないことも多いのではないでしょうか。

本記事では、介護用品にはどのような種類があるのか、レンタルと購入で何が違うのか、費用はどのぐらいかかるのかをお伝えします。初めての介護でいろいろとお悩みの方はぜひ参考にしてください。

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目次

介護用品とは?

高齢者や病気、障害などで支援が必要な方の生活サポートを行う介護は、介護をする方はもちろん、介護を必要とする方にもさまざまな負担がかかります。介護用品は基本的に介護を行う方の負担を軽減するためのものです

福祉用具との違い

介護用品と混同しやすいものとして「福祉用具」があります。介護用品も福祉用具も介護という大枠で使われるものであることは同じです。

実際、介護用品を購入・レンタルする際に検索すると同じカテゴリーでまとめられているケースも少なくありません。それでは一体何が違うのか、それは「誰が主体となって使うか」です。

介護用品は介護を行う方が負担を軽減させるために使うもので、代表的なものとしては車いすや介護ベッドなどが挙げられます。これに対し福祉用具は要介護者の方が自助努力により、リハビリや自立した生活を行うために使うものです。代表的なものとしては、杖や歩行器、手すりなどが該当します。

ただし、車いすでも自走式や電動式など要介護者の方が主体となって使うものもあるため、福祉用具は介護用品の一部だといえます。そのうえで、介護者と要介護者、どちらにとって使いやすいものかで区別するのがよいでしょう。

主な介護用品

介護用品にはどのようなものがあるのでしょう。ここでは主な介護用品について解説します。

要介護者の「移動」をサポートする用品

要介護者の移動をサポートする代表的な介護用品は車いすです。前述したように要介護者の方が自身で動かすものではなく、介護者がサポートすることで動くものが該当します。

要介護者の「睡眠」をサポートする用品

要介護者自身で身体を起こせない場合、介護者にかかる負担を軽減するのが、モーターが入った電動の介護ベッド(特殊寝台)です。要介護者の状態によりモーターの数は異なり、背上げ・高さ調節・膝上げの機能のほか、寝返り補助ができるものもあります。

また、ベッドサイドに置くテーブルやマットレス、サイドレールなどの周辺用品も介護用品の一つです。

要介護者の「入浴」をサポートする用品

浴室は転倒のリスクが高いことから、介護者は通常以上に注意してサポートしなければなりません。そのため、入浴をサポートする介護用品は、入浴用・浴槽内椅子、入浴台、入浴用介助ベルトなど多岐に渡ります。

要介護者の「排せつ」をサポートする用品

要介護者の状態によっては排せつ行為もサポートを要する場合があります。具体的な用品としては、トイレ用車いす、和式便器を洋式便座に変える機器などです。

また、トイレに行くことも困難な要介護者の場合は、ベッドサイドにおけるポータブルトイレやマット、お尻ふき、消臭・洗浄用品、おむつなども必要になります。

介護用品は購入?レンタル?

一般的に介護用品は介護保険を使ってレンタルもしくは購入が可能です。ただし、介護保険を使う場合、レンタルできるものと購入できるもので対象用品が異なります。ここではそれぞれの対象用品と対象者について見ていきましょう。

なお、介護保険では介護用品も含めすべて「福祉用具」として取り扱っているため、ここでも福祉用具と記載します。

介護保険でレンタルできる用品、対象者

介護保険でレンタルできる介護用品は「福祉用具貸与」といいます。対象となる用品は次の13品目です。

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福祉用具詳細対象者
1車いす自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限ります。付属品はクッション、電動補助装置などであり、車いすと一体的に使用されるもののみです。次のいずれかに該当する方
(一)日常的に歩行が困難な方
(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方
2車いす付属品
3特殊寝台サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けられるものであり、次に挙げる機能のいずれかを有するもの1.背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能2.床板の高さが無段階に調整できる機能付属品はマットレス、サイドレールなどであって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限ります。次のいずれかに該当する方(一)日常的に起きあがりが困難な方(二)日常的に寝返りが困難な方
4特殊寝台付属品
5床ずれ防止用具次のいずれかに該当するものに限ります。
1.送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換器は空気パッドを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者の体位を容易に変換できる機能を有するものに限ります。体位の保持のみを目的とするものは除きます
日常的に寝返りが困難な方
6体位変換器
7手すり取付けに際し工事を伴わないものすべての要支援・要介護の方
8スロープ段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものすべての要支援・要介護の方
9歩行器歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの。そのうえで次のいずれかに該当するものに限ります。1.車輪を有する場合は、体の前および左右を囲む把手を有するもの2.四脚を有する場合は、上肢で保持して移動させることが可能なものすべての要支援・要介護の方
10歩行補助つえ松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・ クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限りますすべての要支援・要介護の方
11認知症老人徘徊感知機器介護保険法第五条の二に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの次のいずれにも該当する方(一)意見の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある方(二)移動において全介助を必要としない方
12移動用リフト(つり具の部分を除く)床走行式、固定式または据置式であり、なおかつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するもの。もしくはその構造により、自力での移動が困難な方の移動を補助する機能を有するもの。ただし取付けに住宅の改修を伴うものは除きます次のいずれかに該当する方 (一)日常的に立ち上がり困難な方(二)移乗が一部介助または全介助を必要とする方(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる方
13自動排泄処理装置尿または便が自動的に吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。居宅要介護者またはその介護を行う方が容易に利用できることも必要です。ただし交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者またはその介護を行う方が容易に交換できるものをいう)は除きます次のいずれにも該当する方(一)排便が全介助を必要とする方(二)移乗が全介助を必要とする方
出典1:介護保険制度における福祉用具、 居宅介護支援について|厚生労働省
出典2:給付対象種目を定める告示|厚生労働省

なお、1から6および11から13に関しては、原則として要支援・要介護1の方は対象外です。
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)については、要介護2および要介護3の方も、原則給付の対象外となります。

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介護保険で購入できる用品、対象者

次に挙げる介護用品は、「特定福祉用具販売(要支援1、2、要介護1~5向け)」または「特定介護予防福祉用具購入(要介護1~5向け)」として例外的にレンタルではなく購入になります。

その理由は、他人が使用したものの再利用に心理的抵抗感が伴う入浴や排せつ関連用具であること、使用することで形態や品質が変化し再利用できないものであることからです。

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対象商品対象者
腰掛便座
次のいずれかに該当するもの和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)洋式便器の上に置いて高さを補うもの電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるもの)。ただし、設置に要する費用については従来どおり法に基づく保険給付の対象とならないもの
要支援1、2要介護1~5
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンクなど)のうち尿や便の経路となるもので、居宅要介護者またはその介護を行う方が容易に交換できるもの
要支援1、2要介護1~5
排泄予測支援機器
購入告示第三項に規定する「排泄予測支援機器」は、利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもの。かつ一定の量に達したと推定された際に排尿の機会を居宅要介護者またはその介護を行う方に自動で通知するもの
要介護1~5
入浴補助用具
入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの)浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの)入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるもの)浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補えるもの)入浴用介助ベルト(居宅要介護者の身体に直接巻き付けて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
要支援1、2要介護1~5
簡易浴槽
空気式や折りたたみ式などで容易に移動できるもの。また、居室において必要があれば入浴が可能なもの
要支援1、2要介護1~5
移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
要支援1、2要介護1~5
引用:介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて|厚生労働省

なお、2024年3月8日に公開された「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」によると、令和6年度報酬決定により、次の4点の介護用品について、貸与と販売の選択性を導入するとしています。

  1. 固定用スロープ
  2. 歩行車を除く歩行器
  3. 松葉づえを除く単点杖
  4. 多点杖

介護保険を使ったレンタル、購入の利用者額

介護保険を使って介護用品をレンタル、購入する場合のそれぞれの費用について解説します。

レンタルする場合の費用

介護保険を使って介護用品をレンタルする場合、レンタル代金の1割(所得により2割または3割)が費用としてかかります。基本的には1カ月単位の設定で、月5,000円の用品であれば自己負担額(1割の場合)は500円です。

なお、一部用品を除いて離島や中山間地域、過疎地域など、介護サービスの確保が困難な地域での利用の場合、福祉用具の貸与を行う事業所に対して次の加算が発生します。

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特別地域福祉用具貸与加算交通費に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の100/100を限度)
中山間地域等における小規模事業所加算交通費に相当する額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の2/3を限度)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度)
出典:福祉用具貸与(参考資料)|厚生労働省

購入する場合の費用

介護保険を使って介護用品を購入する場合の費用は利用者が全額を支払い、その後にかかった費用の9割が払い戻されます。ただし、同一年度で購入できるのは10万円までで、一定以上の所得がある方の払い戻しは8割または7割です。

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介護保険を使って介護用品のレンタル・購入をする際の手順

介護用品をレンタルもしくは購入する場合の一般的な手順は次のとおりです。

STEP
相談

お住まいの地域にある地域包括支援センターに相談し、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼する

STEP
用具選び

作成したケアプランを基に福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し必要な介護用品を選定する

STEP
利用開始

介護者や要介護者の家族への説明・要介護者への同意を得たうえでサービスの提供を開始する

要介護認定を受けていない場合も、まずは地域包括支援センターや自治体窓口に相談してみましょう!

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まとめ:介護用品を適切に活用して介護の負担軽減を実現させよう

要介護者の状態にもよるものの、介護者にかかる負担は相当なものです。そのため、少しでも負担を軽減するには介護用品の適切な活用が欠かせません。

ただし、初めての介護では「何を用意すればよいのかわからない」「購入すると高いのでは?」など不安に思うことも多く、スムーズに行動に移せないケースもあるかもしれません。

今回、ご紹介したように介護保険を利用すれば自己負担を抑えてさまざまな介護用品を利用できます。また、地域包括支援センターやケアマネージャーが最適なプラン作成にも協力してくれるため、迷ったらまずは地域包括支援センターに相談されるのがおすすめです。

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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