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電子署名とタイムスタンプはどう違う?電子帳簿保存法の影響は?

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当事者型の電子契約を締結する際には、「電子署名」と「タイムスタンプ」を電子契約書に付与する必要があります。
それぞれどのようなものなのでしょうか。今回は、電子署名とタイムスタンプの仕組みや、付与するまでの流れについてご説明します。

目次

電子署名とタイムスタンプの違い

電子署名もタイムスタンプも、電子契約を締結する際に必要なものという点では共通していますが、意味合いが異なります。まずは、それぞれの役割について見ていきましょう。

電子署名の意味と役割

電子署名とは、本人が電子契約書の内容に合意したことを証明するために行う、電子上の署名です。書面の契約では、印鑑で押印すれば本人が契約を締結したとみなすことができます。電子契約では電子署名がその役割を果たし、電子版の印鑑ともいえます。

タイムスタンプの意味と役割

タイムスタンプとは、電子契約書がいつ作られたのかを記録する仕組みです。日付と時刻が記録されたタイムスタンプを付与することで、その電子契約書が作成後に変更されていないことを証明することができます。

電子契約に電子署名とタイムスタンプが重要な理由

契約で重要なのは、なりすましや改ざんといった不正が行われないことです。契約者本人が電子契約書に電子署名を付与することで、「誰が契約を締結したのか」を証明することができます。さらに、日付と時刻が記録されるタイムスタンプを付与することで、「その契約書がタイムスタンプを付与してから改ざんされていない」ということを証明することができます。

電子署名とタイムスタンプの両方を付与することで、不正を防止することができるようになります。

電子署名とタイムスタンプの仕組みと発行までの流れ

ここからは、電子署名とタイムスタンプの仕組み、発行までの流れについて見ていきましょう。

電子署名の仕組みと流れ

電子署名は、端的に言えば書面の契約書における印鑑の電子版です。書面の契約では、市区町村役場に登録した実印を押印し、印鑑登録証明書によってその押印が本人の印鑑によるものであることを確認することができます。

電子契約では、認証局という第三者機関が発行する「電子証明書」を用いて本人性を担保します。認証局に申請手続きを行い、本人認証を受けた上で、電子証明書が発行されます。電子契約を締結する際には、電子署名(印鑑に相当)と電子証明書(印鑑登録証明書に相当)の両方を付与することで、本人性の証明が可能となります。

「電子署名とは?」動画で解説

タイムスタンプの仕組みと流れ

タイムスタンプは、TSA(時刻認証局)という機関が発行するものです。契約書ファイルからハッシュ値と呼ばれる文字列を取得し、TSAに申請すると、タイムスタンプが発行・付与されます。相手方は、受け取ったファイルのハッシュ値をTSAに照合します。ハッシュ値がタイムスタンプのものと一致していれば、改ざんされていないことがわかります。

電子署名もタイムスタンプもかなり複雑な仕組みでわかりにくいと感じられた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、電子契約システムを使えば、難解な操作や手続きは不要です。

電子署名とタイムスタンプの注意点

電子契約を締結する際には関連法令に従う必要があり、法律に準拠していないものは証拠として認められない可能性があります。例えば、電子文書はe文書法やIT書面一括法に従って作成する必要があります。電子署名を付与する際には、電子署名法に則ったものを使用しなければなりません。また、電子帳簿保存法に基づいて電子契約書を保存しないと、税務申告時の証憑書類として認められない場合があります。

そのため、電子契約を締結する際には、関連法令に対応した電子契約システムを利用して電子署名やタイムスタンプを付与するという方も少なくありません。前述のように、電子契約書に電子署名やタイムスタンプを付与することで、不正を防ぐことができます。しかし、電子契約システムのセキュリティ性能が脆弱である場合、電子契約システム自体を不正利用され、なりすましや改ざんなどが行われる危険性が高まります。

電子帳簿保存法による主な変更内容

2022年1月に電子帳簿保存法が大幅に改正され、より電子契約を締結しやすくなりました。これまでは、帳簿類を電子保存するためには事前に税務署長の承認が必要でしたが、今回の改正によってそれが不要となったのです。タイムスタンプの要件も緩和され、データの変更などが履歴として残るシステムを利用して電子契約を締結した場合には、タイムスタンプが不要になります。

一方で、要件が緩和されたことにより不正が増える可能性があります。そこで、帳簿類を電子保存した上で不正を働いた場合、重加算税が10%上乗せされることになりました。また、電子取引を行ったケースでは、契約書を紙に印刷して保存することができなくなりました。電子データで取引を行った場合は、電子データのまま保存しなければなりません。

【参考】国税庁パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました」

電子契約を締結する際には電子契約システムが楽で安全・安心

今回は、当事者型の電子契約の際に使う電子署名・タイムスタンプの仕組みや、付与するまでの流れについてご説明しました。さまざまなプロセスがあり、ややこしく感じられたかもしれません。しかし、電子契約システムを使えば、電子署名やタイムスタンプを簡単に付与することができます。デジタル化の流れが活発化し、関連法が改正されたことから、今後、契約の電子化がますます加速すると考えられます。

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実は、電子署名には、署名者の本人性を担保する方法が2つあります。
今回は、当事者型(実印タイプ)についての仕組みをご説明いたしました。
契約の性質や、本人確認の必要レベルに応じて署名タイプを選ぶことが重要です。
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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。

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