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【経営者なら知っておくべき!】取締役会とは?設置義務の有無とメリット、デメリット

 

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会社の業務執行を担う取締役会は、経営において重要な地位にあります。しかし、その設置義務については曖昧な方も多いのではないでしょうか。取締役会設置会社であるにも関わらず、うまく活用できていなければ、重大なトラブルを招く危険性さえあります。

取締役会の設置にはメリットとデメリット双方が存在するため、設置は慎重に行わなくてはなりません。当記事では、取締役会の詳細や設置におけるメリットやデメリットについて解説していきます。

目次

取締役会とは?設置義務は?

取締役会とは、株式会社において株主総会で選出された取締役3名以上の機関を指します。そのため、取締役が1名のみの株式会社では取締役会は設置することができません。取締役会を設置する会社では、取締役の中から会社を代表する代表取締役を選出する必要があります

取締役会を設置するか否かは、基本的に企業の判断に委ねられており、義務化はされていません。そのため、定款によって定められていなければ、設置の必要はないのです。ただし、公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社においては設置が義務付けられています。(会社法第327条)

(取締役会等の設置義務等)
第三百二十七条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
一 公開会社
二 監査役会設置会社
三 監査等委員会設置会社
四 指名委員会等設置会社

上記に当てはまらず、取締役会を設置していない会社では、株主総会で会社の重要事項が決議されます。株主総会は会社の最高意思決定機関であり、開催は原則として年に1回です。これに対して、取締役会は3か月に1回以上の開催が必要とされ、会社の業務執行に関する事項を決議します。

近年では、Web会議や電話会議で取締役会を開くことも少なくありません。そのため、以前よりもフレキシブルに会議の開催が可能となっています。

取締役会の役割

取締役会の最も重要な役割は、主に3つあります。(会社法362条)

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職

その中でも特に重要なのが会社の業務執行の決定です。事業方針の決定や予算の策定、融資などについて決議を取ります。ただ、会社に関わる全ての事案について取締役会が決定していては柔軟な対応ができません。

 
会社の経営に関する重要な事案以外は、各取締役の判断に委ねることが可能です。(会社法362条4項)
また、取締役会で決定した事項についての業務執行は、代表取締役が行うことになっています。

(取締役会の権限等)
第三百六十二条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除

 

取締役の職務執行の監督 も取締役会の役割です。ただ、現実的には、常時各取締役の監督を行うことは困難でしょう。そのため、代表取締役・業務執行取締役から3ヶ月に1回以上取締役会に自らの職務執行について報告することが定められています。その報告を基に、取締役会は取締役の職務執行を監査し、必要であれば是正することになります。

また、取締役会では 代表取締役の選定・解職 も行います。代表取締役の解職とは、代表取締役から代表権のない取締役に戻すことです。代表取締役の職務遂行に問題がある場合には、取締役会を開き、出席した取締役の過半数以上の賛成をもって解職されることです。
新たな代表取締役は、取締役会の決議や株主総会の決議など、定款に記載されている方法によって選ばれます。取締役会で選定する場合には、解職と同様に過半数以上の賛成を得なくてはなりません。取締役が5名いれば、3名以上の賛成で可決となります

取締役会設置のための手続き

前述のように、取締役会の設置には、最低でも取締役3名の選出が必要です。それに加えて監査役、又は会計参与を1名以上選出しなくてはなりません。もし人数が足りていない場合には、株主総会で役員に最適な人物を選出します。

よく見られるのは、ひとまず家族などの身内を監査役や会計参与に置くというケースです。しかし、役員は法的な責任を負う立場なため、人員の確保ができないのであれば、取締役会を設置しない方が賢明といえるでしょう。

 

重要事項は株主総会で決議すると定款に定めている場合、取締役会設置後は、それまで株主総会の承認が必要であった事項を取締役会で決議することになります。そのほかにも監査役設置の規定など、さまざまな見直しを要する点が出てくるため、定款を変更することが必要です。

定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。特別決議には、議決権を有する株主の過半数が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。会社の根本規則である定款を変更するため、普通決議よりも重い要件が課されています。
また、取締役や監査役といった役員の選出も株主総会で行いますが、こちらは普通決議で足ります。

株主総会で決議された後、役員の中から新たな代表取締役を選定します。取締役が候補者を選出し、新しく設置された取締役会によって選定される流れが一般的です。
準備が整えば、法務局に取締役会設置の登記申請を行います。

登記申請に必要となる書類は、株式会社変更登記申請書のほか、株主総会及び取締役会議事録、株主リストなどです。登記申請は、原則として取締役会設置の日から2週間以内に行うことが必要です。また、登記の際には登録免許税が必要となります。登録免許税は、取締役会及び監査役設置分がそれぞれ3万円、監査役選任分が1万円となり、合計7万円必要です。(資本金1億円超の場合は9万円)

取締役会進行の流れ

取締役会には、取締役のほかに監査役の出席が必要です。とはいえ、監査役は取締役会の一員ではないため、議題の提案や決議への参加はできません。出席しても会議の内容を監査し、意見を述べるのみとなります。そのほか、あくまで取締役の補助役として、従業員や士業などの専門家が参加することは認められています。もちろん取締役のアドバイザーという立場になりますので、補助役に議決権はありません。

取締役会の議長について、会社法における定めはありません。そのため、議長を設置しなくても取締役会を進めることは可能です。議長を定める場合には、定款や取締役会で指定すれば良く、取締役会ごとに適宜定めるケースもあります。多くの企業では、代表取締役が議長となり会議を進行しているようです。

取締役会における議事の進め方についても別段の定めは置かれていません。最近では、直接参加するのではなく、テレビ電話などを使用してオンライン上で取締役会を行う企業が増えています。ただ、電話会議のような顔が見えない方式の場合には、取締役全員の同意を得なくてはなりません。

 

取締役会においても、普通の会議と同じように議題に関して議論し決議を行います。ただ、取締役会の議事録は、参加した取締役・監査役が署名又は記名押印することが求められます。また、決議に関しては議決権を有する取締役の過半数が出席し、出席した当該取締役の過半数の賛成をもって行います。(会社法369条1項)

(取締役会の決議)
第三百六十九条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。

 

さらに、取締役会決議には省略が認められています。(会社法370条)

(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

定款で定めれば、取締役が提案した提案内容について書面又は電磁的記録(pdfファイルなど)で議決権のある取締役全員が同意することで取締役会の開催を省略し、決議があったものとみなすことが可能です。出張などで取締役会を開くのが困難であるケースも考えて、定款に定めておくべきでしょう。

 

なお、議決権をもつ取締役であっても特別の利害関係を有する取締役は取締役会に参加できません。(会社法369条2項)

(取締役会の決議)
第三百六十九条 
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。

特別の利害関係を有する取締役とは、解職される予定の代表取締役や利益相反取引・競業取引などの承認決議における該当取引に関わる取締役を指します。
利害関係を有する取締役が議決に加わった場合、原則として取締役会決議は無効になります。ただし、利害関係を有する取締役以外の取締役のみで過半数の賛成を得ていたのであれば、決議は無効となりません。

取締役会設置会社のメリット

取締役会を設置する第一のメリットは、機動性の向上といえるでしょう。取締役会のある会社では、株主総会の承認が必要な事項について取締役会で決議できるため、会社経営に関する迅速な意思決定が可能です。

また、取締役会の構成員にもよりますが、一般的には取締役会が設置されていることで対外的なイメージの向上にも繋がります。対外的イメージの向上は金融機関からの信用獲得にも繋がり、融資や取引において有利に働くことが多くなります。さらに、募集株式や新株予約権の発行も取締役会で決議できるため、迅速な資金調達も可能です。

一部の会社では、強い権限を持った取締役が独断で経営方針を決めてしまっていることもあります。取締役会を設置することで、一部の取締役による専断行為を抑止する効果も得られます。また、公開会社への変更を予定している会社は、予め取締役会を設置しておくとスムーズな移行が可能になります。

取締役会設置会社のデメリット

取締役会設置のデメリットとしては、役員報酬の増加がその一つとして挙げられます。取締役3名と監査役1名の最低でも4名の役員の報酬を支払わなくてはならないためです。また、役員の選出においても、十分な経験をもつ優秀な人材を確保できないことには取締役会を有効に機能させることができません。そもそも従業員数の少ない会社では、取締役の選出が難しいというケースもあります。

株主の視点からも不満を持たれてしまうリスクを持ち合わせています。取締役会が設置されることにより、共益権の行使が制限されます。つまり株主の意見を反映させる機会が減るデメリットが発生してしまうのです。

また、手続き上でも手間が増え、負担になる点がデメリットです。取締役会を設置していない非公開会社での株主総会の招集は、開催の1週間前までに口頭で通知しても問題ありません。
しかし、取締役会設置会社では、最低でも1週間前までに書面での通知が必要です。公開会社の場合は2週間前に通知しなくてはなりません。定期株主総会の開催時にも、計算書類や監査報告書の添付が必須となるなど、取締役会設置には、細かな留意事項が多々あります。

取締役会を設置すべき会社とは

かつては取締役会を設置することが義務化されていたため、親族に頼んで役員になってもらうケースが多々ありました。しかし、平成18年に新会社法が施行されてからは、取締役会設置の自由が認められるようなり、取締役会を設置しない会社が増えていきました

最近では、小規模な会社が設立されることが多いため、設置の必要がなくなったと考えられます。特に家族経営の会社では、取締役会の設置はデメリットばかりとなってしまうためおすすめしません。

取締役会を設置すべき会社とは、将来的に事業を拡大する予定のある会社や、公開会社への移行を考えている会社、投資会社との取引が想定される会社だといえるでしょう。反対に中小企業や今後の事業拡大を考えていない会社に関しては、無理に設置する必要はないということになります。設置が必要になった時に考えても遅くはありません。

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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