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残業の中でも最も割増率が高い深夜残業は、どのように計算されているのか?

 

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労働基準法では、1日当たりの労働時間が法定労働時間を超えたり特定の時間帯に働いたりする場合には、社員の賃金を割増にすることが定めています。深夜残業もそのような割増賃金の対象となる残業であり、割増率は各種残業の中でももっとも高いです。

深夜残業をすると、同じ時間労働しても昼間よりも賃金が割増になるため、社員にとっては多く稼げるメリットがあります。そこで深夜残業の割増率や計算方法などについて詳しく解説します。

目次

深夜残業とは

深夜残業とは、午後10時から翌朝の午前5時までに行う残業を指します。深夜に労働する場合には割増賃金の対象となりますが、残業時間が深夜帯にかかる場合には、残業による割増料金だけでなく、深夜時間帯による割増賃金も社員へ支払わなければいけません。

深夜労働に関しては、労働基準法37条で規定されています。特に同条4項では、深夜労働に対しては、時間当たりの賃金に対して最低でも25%以上の割増率を適用しなければいけない内容が定められています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

【引用】https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

なお、厚生労働大臣が必要だと認めた場合に限っては、深夜時間帯が若干変動し、午後11時から朝6時までとすることも可能です。

労働者全員が深夜労働できるわけではない

深夜労働は、あらゆる労働者が働けるというわけではありません。労働基準法の第61条では、満18歳に満たない未成年者は深夜労働ができないと規定されています。

(深夜業)
第六十一条使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

【引用】https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

ただし、満16歳以上の未成年者がシフト勤務で働く場合には、例外として労働時間が深夜になっても法律に違反しません。

なお妊産婦に関しても、労働基準法66条により、本人が希望した場合に深夜労働をさせてはならないと規定されています。

深夜労働の割増率が高くなるケ-スとは

深夜労働は、労働時間が法定労働時間内でも賃金は25%以上の割増料金を適用しなければいけません。もしこの深夜労働が、法定労働時間を超える残業に該当する場合だったり休日や祝日の出勤だったりする場合には、深夜時間帯による割増とは別に残業や休日出勤に対する割増率を上乗せします。

深夜残業の計算方法

深夜残業による割増賃金における具体的な計算方法をお伝えします。

具体的な計算例

法定労働時間労働基準法によって1日当たり8時間、週当たり40時間までと規定されています。この労働時間を超える労働に対しては、通常の時間当たりの賃金に対して25%増しの賃金を支払わなければいけません。

例えばある社員が、通常の業務で朝10時から夕方18時まで休憩時間1時間を含めて働いているとしましょう。

この人がある日深夜24時まで残業した場合には、

夕方18時から22時までは残業手当による割増賃金が適用されます。また深夜22時以降は深夜帯となるため、深夜22時から24時の2時間は残業割増と深夜割増の両方が適用されることになります。

この社員が時給1,000円で働いている場合、朝10時から夕方18時までの8時間の中には休憩時間が1時間含まれており、実働時間は7時間です。そのため、この人が朝10時から夕方18時までに稼ぐ賃金は、1,000円×7時間=7,000円と計算されます。

次に、残業時間となる夕方18時から深夜24時における残業代を計算します。法定労働時間は1日当たり8時間と規定されているため、実働7時間の社員が1時間残業をした場合にはこの1時間分に対しては割増賃金は適用されません。つまり、18時から19時までの1時間は通常の時給1,000円のままです。

しかし、法定労働時間8時間を超える19時以降は、残業割増となります。19時から22時までの3時間に対しては残業割増で25%アップなので、時給1,000円×残業時間3時間×1.25=3,750円を支払います。

さらに深夜残業となる22時から24時までの2時間には、さらに25%増しの賃金が適用されます。つまり、時給1,000円×2時間×(1.25+0.25)=3,000円となります。

つまり、時給1,000円のこの社員が24時まで残業すると、この日に発生する賃金は7,000円+1,000円+3,750円+3,000円=14,750円と計算できます。

注意点は法定労働時間内の残業

残業代の計算における注意点は、実働時間が8時間以内の場合には残業しても割増賃金は発生しないことです。休憩時間には賃金は発生せず、法定労働時間にも含まれませんので、気をつけましょう。

月給制の場合には深夜残業をどう計算すれば良いのか

パ-トやアルバイトの場合には、労働賃金の計算は時給となっているケ-スが多いです。しかし、正社員や契約社員の場合には、時給ではなく月給として給与を計算することが多いでしょう。

月給制でも、深夜残業をすれば割増賃金は発生します。しかし、深夜残業の時間に対して割増賃金は発生するため、月給の場合には1時間当たりの賃金を計算した上で、上記と同じ計算を行います。

手当は時間当たりの賃金計算に含めない

月給には、通勤手当や扶養手当など各種手当が含まれているケ-スもあります。時間当たりの賃金を計算する際には、月給からこうした手当をすべて除外した上で、所定労働時間で割って1時間当たりの賃金を計算します。

なお、除外する項目は通常支給されている手当だけでなく、臨時の手当やボ-ナスなども含まれます。

月給制における深夜残業の計算方法

例えば、月給36万円を受け取っている社員を考えてみましょう。

月給36万円のうち、各種手当などが8万円場合には、基本給は26万円と計算できます。

1日の所定労働時間は8時間、年間の所定休日が122日と規定されている場合には、年間でこの社員が働く日数は365日-122日=243日です。この日数を12ヶ月で均等に割り、時間に換算すると、243日÷12ヶ月×8時間=162時間と計算できます。

つまり、この社員は、1ヶ月当たり162時間の労働をして、基本給26万円を稼いでいるといえます。1時間当たりの賃金を計算すると、26万円÷162時間=1,605円となりますので、この金額をベースとして、残業割増や深夜残業における割増賃金を計算します。

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シフト勤務などで所定労働時間が深夜になる場合

医療業界や介護業界では、勤務形態が2交代や3交代などであるケースが多いので、所定労働時間が深夜時間になってしまうところも少なくありません。残業割増は、所定労働時間以内なら発生しませんが、深夜時間に働く場合には深夜時間帯における割増賃金は発生します。

このような業界では、深夜時間帯の労働は所定労働時間内でも発生することが多いので、その点には注意が必要です。

時間ごとに賃金の計算が必要

所定労働時間が深夜帯の場合には、時間ごとで割増賃金になるかどうかの計算が必要です。

例えば、2交代制で働く人が深夜22時から翌朝7時まで働いたとしましょう。

深夜22時から翌朝5時までは深夜時間帯に該当するため、この時間は割増賃金25%が発生します。この人の時給が1,500円だとすると、25%アップの1,875円がこの時間帯の時給となります。また1時間休憩を挟んでの実働6時間だと、割増時給1,875円×6時間=11,250円がこの時間帯における賃金と計算できます。

そして翌朝5時から7時までの2時間は深夜帯から外れるので、25%割増賃金の対象外となります。この時間帯では、時給1,500円×2時間=3,000円がこの2時間に稼ぐ賃金となります。

つまり、この人がこの日に稼ぐ賃金は11,250円+3,000円=14,250円です。

深夜残業が休日だった場合

土曜と日曜が休日扱いとなっている企業は多いので、もし月曜日から金曜日まで働いて休日である土曜にも出勤した場合の計算方法をお伝えします。

休日出勤はケースバイケースで計算

所定労働時間外の労働に対する割増率は通常の残業なのか、深夜残業なのか、それとも休日労働なのか、あるいは休日に行った深夜残業なのかなど詳細なケースで分かれます。通常の残業と深夜残業は、それぞれ割増率は25%ですが、休日出勤の場合には割増率は35%と高めの設定となっています。

仮に休日に出勤して深夜残業となった場合、休日労働による割増35%を支払うだけでなく、深夜帯に該当する時間にはさらに深夜残業分の割増25%が追加されます。

休日出勤は24時が区切り

休日出勤の法定外労働時間の計算は、24時でその日の残業時間が打ち切られます。

例えば休日の深夜残業が22時から翌朝26時までだった場合、22時から24時までで法定外労働時間の計算が打ち切られ、24時から26時の分に関しては翌日の休日労働と深夜労働という扱いで割増計算となります。

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深夜残業の計算における注意点

深夜残業の計算をする際には、以下の点に注意が必要です。

・労働時間は所定労働時間ではなく実際に出勤した時間からスタ-ト
・深夜残業は管理職も対象
・小数点以下の端数は四捨五入する

それぞれ詳しく解説します。

労働時間は所定労働時間ではなく実際に出勤した時間からスタ-ト

労働契約では、例えば朝9時から夕方17時までが所定労働時間などと規定されています。しかし、割増賃金の計算を行う場合には契約上の所定労働時間ではなく、実際に社員が出勤して働き始めた時間から労働時間をカウントします。

そのため、契約書では朝9時から出勤のはずの社員が1時間早い8時から働いていた場合には、所定時間内となる17時前でも労働時間が8時間に達した後は残業の扱いとなります。

深夜残業は管理職も対象

通常の残業代や休日手当に関しては、管理職に対して割増賃金を支払う義務はありません。しかし、深夜残業の割増賃金は管理職に対しても支払うよう法律によって定められています。

そのため、もし管理職が深夜残業をした場合、通常の残業代である割増25%は支払われませんが、深夜残業におけるプラス25%の割増賃金が発生します。また休日出勤の深夜残業に関しても、休日割増と残業割増は管理職なら発生しませんが、深夜残業分のプラス25%は発生します。

なお、管理職は部長やオーナー などの肩書ではなく、実質的に管理職として適切な待遇や権限を持っているかどうかによって判断されます。

小数点以下の端数は四捨五入する

残業の割増賃金ではパーセンテージで計算を行うため、時間当たりの賃金が1円未満の端数が生じることもあります。 この場合、端数は四捨五入します

例えば1025.2円なら四捨五入で1,025円となり、1025.75円の場合には1,026円となります。

ただし、このル-ルに関しては就業規則によって定めていることが条件となります。もし就業規則で定められていない場合には、四捨五入ではなく1円未満は繰り上げされる点に気をつけましょう。

残業代の計算にお役立てください

深夜残業などの残業代は計算が複雑となるため、経理に負担がかかりがちです。そのため、自身の残業代に疑問がある場合には余裕のあるときに確認するとよいでしょう。

本記事では残業代の計算方法について詳しく解説しました。そのため気になったことがある場合にはぜひ見直して、給与が正しいかどうかぜひご確認ください。

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この記事を書いた人

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