\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

\\ 期間限定キャンペーン実施中 //

税理士や弁護士、司法書士への相談時に利用する「顧問契約」。契約を締結する際は、顧問契約書の作成が必要ですが、適切な契約条項を設定できなければ、契約内容の不履行のトラブルが生じるリスクがあります。
本記事では、顧問契約書に必要な条項や書き方の例、作成・締結時における注意点を紹介します。
顧問契約書は、顧問契約の締結時に交付する契約書類を指します。
相談業務の委託のほか、確定申告書の作成や税務調査の立会い、リーガルチェックなど多岐にわたる業務を特定分野の専門家へ依頼する際に交わします。
顧問契約とは、税理士や弁護士といった専門家に、企業の法務や経営などにおける相談・事務処理を継続的に行ってもらうための契約です。
外部の専門家に依頼する「外部顧問契約」と元社員に依頼する「内部顧問契約」の2つに大きく分けられます。
また、報酬形態は月額固定型・タイムチャージ型・成果報酬型など、顧問によってさまざまです。
顧問契約を活用すれば、必要なタイミングで自社に精通する専門家に相談でき、問題や課題の解決に適した助言が期待できます。
以下に、顧問契約書と似た契約書である業務委託契約書とアドバイザリー契約書の違いをまとめました。
種類 | 目的 | 委託相手 |
---|---|---|
顧問契約書 | 専門家から幅広く相談・助言を受ける | 税理士や弁護士などの士業 |
業務委託契約書 | 業務遂行に必要な人材を得る | 士業やフリーランス、法人 |
アドバイザリー契約書 | アドバイザリーから経営の助言やM&Aのサポートを受ける | M&Aコンサルタント |
幅広い業務を専門家に依頼したいなら業務委託契約書、M&Aなど高度なサポートならアドバイザリー契約書などと、目的や委託相手によって使い分けが必要です。
顧問契約書を作成する際は、基本的に顧問が用意した顧問契約書をもとに手続きを進めるケースが一般的です。
ここでは、自社で契約書のドラフト案を作成したい方や、顧問契約を受任する方に向けて、作成の流れを紹介します。
契約書を作成する際は、次章で紹介するテンプレートが役立ちます。
以下は、顧問契約書のひな形・テンプレートです。
顧問契約書
〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲の事業運営に関する顧問業務(以下「本件業務」という。)の委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、甲の事業運営に関して、次に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 (記載例)
第2条(顧問業務の範囲)
乙が甲に対して提供する本件業務の範囲は、以下のとおりとする。 (記載例)
第3条(顧問業務の提供方法及び時間)
第4条(顧問報酬及び支払方法)
第5条(契約期間)
第6条(契約の解除)
第7条(競業避止義務)
第8条(秘密保持義務)
第9条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、故意又は重過失による場合を除き、損害賠償の範囲は、当該損害が発生した年度の顧問報酬の年間総額を上限とするものとする。
第10条(成果物の知的財産権)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(管轄裁判所)
本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。ただし、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを妨げない。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。
第14条(完全合意)
本契約は、本契約締結日における甲乙間の完全な合意を定めるものであり、本契約締結以前に甲乙間で行われた本契約に関連するいかなる口頭又は書面による合意、表明、交渉等も、本契約の締結をもってその効力を失うものとする。
第15条(存続条項)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第7条(競業避止義務)、第8条(秘密保持義務)、第9条(損害賠償)、第10条(成果物の知的財産権)、第11条(反社会的勢力の排除)第3項、第12条(管轄裁判所)、本条及びその他性質上存続すべき条項は、引き続きその効力を有するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
甲: (住所) (名称) (代表者) 〇〇 〇〇 印
乙: (住所) (氏名又は名称)〇〇 〇〇 印
顧問契約書の記載内容が曖昧だと、契約内容の誤認や不履行のトラブルが発生しかねないため、明確に記載することが重要です。
本章では、顧問契約書に記載すべき条項とその内容を紹介します。
顧問契約の1条では、業務の誤認を防止するために、顧問契約を結ぶ目的を記載します。
目的の条項の記載例は以下のとおりです。
甲は乙に対し、甲の業務に関して~を委託し、乙はこれを受諾する。
~の箇所には業務内容の概要が含まれます。たとえば、弁護士への法律相談依頼時には、法律上の助言を与える事務(以下「法律事務」という) の文言が入ります。
顧問における依頼業務の過少提供・過大提供を防止するためには、明確な業務範囲の定義が必要です。
以下のように記載します。
範囲が明記されていないと、顧問契約を通じて希望する業務を委託できなくなる恐れがあります。
顧問業務の利用時間を明確に記載すれば、金銭トラブルの回避やスムーズな業務遂行につながります。
記載例は、以下のとおりです。
乙が顧問業務を提供する時間は、以下のとおりとする。
曜日:各〇曜日
時間:〇時から〇時まで
月〇時間、年間〇時間を上限とする。
時間外の対応が発生する場合には時間外手当を別途負担するものとする。
時間外での依頼がありうる場合は、費用感や時間についても明確に記載しましょう。
報酬に関しては、依頼業務とあわせて規定し、税抜き表示か税込み表示かを明記しましょう。各相談業務を依頼する際の記載例は、以下のとおりです。
月に〇時間の対面相談の報酬として月〇円(税抜)とする。
顧問業務の費用は、以下のような相場を参考に設定します。
委託業務や分野によって相場が異なるため、相見積もりを行いましょう。
また、顧問報酬に関する条項では、以下も記載します。
支払日は「毎月25日」のように支払日を特定できるようにし、銀行振込では金融機関名・支店名・口座・口座名義を記載しましょう。
顧問契約の契約期間を記載する際には、始期と終期を明確に定めることが大切です。
以下が記載例です。
本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から〇年間とする。
顧問契約の期間は1年程度が一般的です。満了時には自動更新するか、もしくは協議の上で決めるのかも記載しましょう。
顧問と相性が合わない、期待していたアドバイスを受けられない場合に備えて、契約の解除条項が必要です。
解除条項の記載例は以下のとおりです。
甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める条項に違反したとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき
甲及び乙は、相手方に対し1カ月前までに書面で通知することにより、本契約を解除できるものとする。
甲が本契約に違反した場合、乙に対して違約金として金〇万円を支払うものとする。
顧客が顧問報酬の支払いを遅延した場合、遅延損害金として年利〇%を支払うものとする。
多くの場合、顧問契約の解除条項には事前通知期間が設定されています。また、解除を行える条件や事前通知期間のほか、違約金や未払い金に関する項目を記載します。
競業避止義務とは、顧問の期間中・契約期間後の競業行為や取引の禁止を指します。
以下が、顧問契約書における記載例です。
乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後〇年間、甲の事前の書面による承諾なく、以下の行為をしてはならない。
乙が前条に違反した場合、甲は乙に対し、甲が被った一切の損害(逸失利益、弁護士費用を含む)について賠償を請求できるものとする。
相手方が過去に得た営業情報などを競合他社へ漏えいしないように、違反時の損害賠償責任を明記し、競業避止の履行を促しましょう。
秘密保持の条項は、顧問契約中に顧問が得た自社情報を外部流出させないための規定です。
顧問契約書では以下のように記載します。
甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た秘密情報を、本契約の目的以外には使用せず、顧問の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしないものとする。
本契約終了後も、〇条(秘密保持義務)に関する規定は、引き続きその効力を有するものとする。
秘密保持の義務は、契約終了後も効力を持つようにするのが一般的です。
顧問契約においては、債務不履行や業務遂行上の過失による損害賠償請求が認められることがあります。損害賠償条項の設定は、責任範囲を明確にし、賠償額の上限設定により過大な賠償負担を回避する目的があります。
記載例は以下のとおりです。
甲または乙は、本契約に違反して顧問に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、損害賠償の範囲は、当該行為が発生した年度の年間報酬額を限度とするものとする。
当該条項では、損害賠償責任が発生する行為の範囲・上限額を記載します。
製造業やIT企業における生産活動のコンサルティングでは、顧問契約による助言から生じた成果物の知的財産権をめぐり、民事紛争に発展するリスクがともないます。そのため、権利帰属先と著作権表示を明確に定めておく必要があります。
成果物の知的財産権については、顧問と協議のうえ、以下の事項を規定しましょう。
記載例は以下のとおりです。
本契約に基づく業務過程で作成された成果物および業務遂行により生じた知的財産に関する著作権は、甲または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、〜に帰属する。
管轄裁判所とは、訴訟が発生した場合に、事件を取り扱う裁判所です。顧問契約書の交付時にも、紛争が起きたときに備えて管轄裁判所を指定できます。
指定する裁判所は、自社の本社部分や主たる営業所を管轄している裁判所とするのが一般的です。具体的には、以下のように記載します。
本契約に関連して当事者間に生じる一切の紛争は〇〇裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
ただし、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
一方的に管轄裁判所を決めてしまうと顧問に強引な印象を与えるため、上記のただし書を追加することで双方に公平な内容となります。
収入印紙とは、課税の対象となる文書に税金を支払う目的で貼付する印紙です。顧問契約書の作成時の収入印紙の要否は、契約類型や契約方法、取引期間により異なります。
本章では、収入印紙が必要・不要なケースを紹介します。要否を正しく判断し、適正な税務処理とコスト削減を実践しましょう。
顧問契約書に収入印紙の貼付が必要なケースは、以下2つです。
請負契約の特徴は、何らかの「成果物」が発生する点です。例には、税務書類の作成を約した顧問契約が挙げられ、成果物として「税務書類」が発生するために請負契約と解釈されます。
また、3カ月以上の継続的な顧問契約を行う場合は、収入印紙税法上の「第7号文書」に該当します。委任契約、請負契約にかかわらず、4,000円分の収入印紙の貼付が必要です。
一方で、以下のケースでは収入印紙の貼付が必要ありません。
委任契約と準委任契約のもとで作成される顧問契約書は、印紙税法上の課税文書にあたらないため、収入印紙は不要です(※)。
※参照:No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断|国税庁
顧問契約の法的性質が委任契約か請負契約のどちらになるかは、成果物の有無で判断されます。
たとえば、顧問契約の業務内容が経営相談や法律・税務相談に限定される場合は、成果物が発生しない準委任契約と判断され、収入印紙は不要です。
また、電子契約で締結する場合も必要ありません。課税の対象となる文書が存在しないとされるためです。
顧問契約書の作成時には、各契約条項以外の点にも注意する必要があります。社会情勢や契約条項の取り決め方も契約内容に影響をおよぼすためです。
本章では、顧問契約書の作成・締結に関する注意点を4つ紹介します。
契約に関わる法律は頻繁に変わります。そのため、使用するテンプレートによっては、法律改正が反映されていない可能性があります。
たとえば、2020年4月1日から施行された、いわゆる民法の大改正では、債務者の帰責性が無いときの解除要件など民事トラブルに関する規定が大きく変わりました。
顧問契約書の締結前には、条項に民法の大改正の内容が反映されているかを確認しましょう。
インターネット上や悪質な顧問のテンプレートを利用する場合は、自社にとって不利な条項を含んでいる可能性があります。
たとえば、下記の内容の条項です。
テンプレートを使用する際は、不利な条項がないか必ず自社でチェックしましょう。
委任契約・請負契約に分類される顧問契約は、諾成契約(口約束のみで成立する契約)であるため、口頭で行った取り決めが法的な効力を持ちます(民法522条)。
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
出典:民法|e-GOV法令検索
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
口頭による契約は言った・言わないのトラブルに発展しやすくなります。打ち合わせ時に先方と了解を得て録音をすると、認識の食い違いを防げます。
顧問として相応しい人材かを判断する際は、コミュニケーション能力や専門知識をチェックしましょう。
以下が重要な判断基準です。
コミュニケーションの確認事項 | 専門知識の確認事項 |
---|---|
・気軽に相談できるか ・相談したいテーマの理解があるか ・サービス内容や料金の明確な説明があるか | ・業界の最新動向を把握しているか ・各種手続き方法を理解しているか |
顧問との打ち合わせ前には、顧問候補者が運営しているWebサイト上で実績や口コミを確認することも、自社にマッチする顧問を見極めるうえで重要です。
電子契約とは、顧問契約書の作成から締結までがインターネット上で完結する契約方法を指します。
本章では、顧問契約書の締結に電子契約がおすすめな理由を紹介します。
印紙税の課税の対象となるのは、紙で発行されている課税事項が記載されている用紙と考えられています。電子契約書は電子記録の取り扱いを受けます。そのため、課税文書に該当せず、課税対象になりません。
電子契約を活用すれば、収入印紙の購入費が不要になるほか、貼り忘れによる過怠税の支払いリスクを抑えられます。電子契約を活用し、収入印紙に関する費用を削減しましょう。
紙ベースで契約書を管理していると、探す手間が発生したり紛失したりすることがあります。
一方、電子契約による顧問契約書では、契約・更新内容をシステム上で常時確認でき、契約書の情報管理が容易です。
たとえば、電子契約サービスの電子印鑑GMOを導入したソフトブレーン株式会社では、約20,000件の契約書を電子化し、業務効率化に成功しました。
従来は社内の文章棚に契約書を収納しており、契約書を閲覧するたびに鍵を開ける必要があり、1件の契約書を探すのですら15分要していました。GMOサインの導入後は、スマホやPCから必要なタイミングでいつでも契約情報の検索が可能となり、多くの手間と時間を省けています。
GMOサイン導入事例:
約20,000件の契約書を電子化し、契約書を探す時間を大幅に短縮! | ソフトブレーン株式会社
ここまで、顧問契約書の各条項の書き方や注意点を解説しました。契約条項を作成する際は、内容を明確に記載し、法的トラブルに発展しないようにすることが大切です。
また、顧問契約書を締結する際は、電子印鑑GMOの利用が便利です。GMOサインを利用すれば、収入印紙や保管時における金銭・管理面でのコストを削減しつつ、安全に締結・管理できます。さらに、スマホやPCからすぐに契約条項の確認や更新時期の把握ができるため、契約の管理も容易です。
紙ベースの契約書の数が多いと、整理に時間がかかったり、更新前に解約しようとしても気づけないことがあります。しかし、GMOサインを使用すれば、契約書の検索機能や更新前の通知機能が利用可能です。業務中や監査時の確認がスムーズに進み、更新時期に契約を継続するか余裕を持って判断できます。
顧問契約を安全かつ低コストで締結できるGMOサインを利用し、スムーズな顧問契約につなげましょう。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を “無料” でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
\ 各社サービスを一覧でチェック! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。