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これって著作権侵害?オリジナルグッズと著作権の関係について徹底解説!

 

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現代では自分の好きな画像データを用意して、ネットで注文するだけで簡単にオリジナルグッズを手に入れることが可能です。
「友達とおそろいで好きなアニメキャラのスマホケースを作りたい」
「アイドルのロゴと画像が入ったTシャツを作りたい」
このように考えることは、決して珍しくありません。実際にアニメキャラやアイドル、好きなキャラクターなどをプリントしたオリジナルグッズを作成したことのある人は多いはずです。

では、これらの行為は、著作権に違反しないのでしょうか。

目次

著作権とは? どんなデザインは著作権を侵害する?

キャラクターやロゴ、イラストには著作権が発生しています。たとえば、ロゴをデザインしたデザイナーは、そのロゴに対して権利を持っています。著作権とは、そのロゴをコピーされたり、盗作されたりしない権利です。

勝手に著作物を使用してオリジナルグッズを作成する行為は、たとえオマージュでも、権利者の権利を侵害する行為です。アーティストのロゴマークなども所属事務所をはじめとした権利者が存在します。アーティスト名やグループ名は、たいてい商標登録されているため、やはり勝手に使用することはできません。

既存ブランドのロゴのパロディ、アニメや漫画のキャラクターデザインも著作物にあたります。そのため、二次的著作物にも著作権が存在します。二次的著作物とは、著作物をもとにして作成した作品のことです。

好きな芸能人・スポーツ選手のオリジナルグッズを作成してもよい?

推しのアイドル、俳優、声優やお笑い芸人などのグッズを作成すると肖像権侵害になります。実は肖像権は、法により明文化された権利ではありません。しかし、日本国憲法第13条に基づき、すべての国民にはプライバシーを守る権利の1つとして肖像権が存在すると考えらえます。

日本国憲法
〔個人の尊重と公共の福祉〕

第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権
利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要
とする。

【引用】https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi094.pdf/$File/shukenshi094.pdf

許可なく芸能人やスポーツ選手などの画像を使って、Tシャツやトレーナーなどのオリジナルグッズを作成する行為は、どのようなリスクがあるのでしょうか。

このような行為は、刑法上の違反にはならなくても、民事により訴えられるリスクがあります。たとえ顔写真ではなくシルエットでも、あきらかに誰か分かるシルエットであればNGとなります。当然映画のポスターやドラマの公式サイトをスクショして使用するなどの行為はいけません。

応援しているアイドル、アーティストなどのオリジナルグッズを作成したいと考えるファンもいるでしょう。しかし、そのような行為はアイドルやアーティストだけでなく、所属事務所にも迷惑をかける行為です。

自由なデザインでグッズを作ると、その有名人や芸能人のイメージを損なう危険があります。また、公式グッズの売り上げ減少を引き起こすこともあり、所属事務所の収入源を脅かす恐れもあります。これらはファンにとっても喜ばしいことではないはずです。

オリジナルグッズにプリントできる素材は?

法律で著作権の期限が定められており、法律で定められた期間を過ぎたものに関しては、自由に使用可能です。

たとえば、ディズニーのアニメ映画である白雪姫は、1937年に映画が公開されたため、すでに著作物ではなく誰でも使用できるパブリックドメインとなっています。1937年に公開された白雪姫のキャラクターは、Tシャツやトートバッグ、マグカップなどのグッズに自由に使用可能です。

ただし、白雪姫にはリメイク版が多く存在しており、それらは著作権が切れていない可能性があるため注意が必要です。

著作権法第51条から54条で定められているように、著作権は著作者の死後70年を経過すると消滅します。そのため、70年を経過しているものについては許可を得ずにプリントできます。

(保護期間の原則)

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)

第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後七十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後七十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。

 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。

 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

(団体名義の著作物の保護期間)

第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。

 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

(映画の著作物の保護期間)

第五十四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。

 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第51条では著作者が実名で公表していた作品、第52条では変名や無名で公表した作品、第53条では団体名義で公表された作品、第54条では映画の著作権について定めています。これら4つのケースすべてで、著作者の死後70年、あるいは創作後70年で著作物に対する権利がなくなることになります。

また、権利者から許可を得ている場合もオリジナルグッズに利用できます。二次利用が許可されているフリー素材などは、権利者からの許可を得ているとみなされるため自由に使えます。

既存のキャラクターを元にオリジナルキャラは作れる?

イラストや映像で表現されたキャラクターは間違いなく著作物です。

二次著作物は、原著作物をアレンジした作品で、たとえば小説や漫画の映画化などは二次著作物にあたります。

著作者には、作品を勝手にアレンジされない権利(翻案権)があるため、二次著作物の作者は元の作者の同意を得ることが必要です。著作権法において、二次著作物は二次著作物の作者だけでなく、元の作者にも権利が発生します。権利の範囲については議論がありますが、両者の権利が併存している状態です。二次的著作物を作成し、そのキャラでグッズを作るためには、原作者の許諾が必要です。

キャラクターなどの二次著作でもOKとされる場合があります。キャラクターそのものは著作物ですが、単なるコンセプトやアイデアは著作物にはなりません。そのため、アイデア、コンセプトは同じでも、原作とは全く違うオリジナルのキャラクターを生み出した場合はOKとなります。

たとえば、ドラえもんには「 青い色の猫型ロボット」「おなかにある四次元ポケットから便利な道具を出す」というアイデア・コンセプトが存在します。そのアイデアやコンセプトを使用して、ドラえもんとは全く異なるイラストを描いた場合はどうなるのでしょうか。そのような場合には、著作権侵害となりません。

アニメやイラストに描いたキャラクターは著作物として保護されています。しかし、単なるコンセプト、漠然としたイメージを元にアレンジし、全く別のものにすれば、オリジナルグッズを作成しても問題ありません。

著作権違反にならないオリジナルグッズを作る方法

自分だけ、あるいは家族が家の中だけで使用するためにTシャツなどのオリジナルグッズを作成することは、著作権法第30条で原則として認められています。著作権があるものでも、個人利用であれば問題ありません。

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

【引用】https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

ただし、作成したオリジナルグッズをSNSにアップする行為は著作権侵害にあたるため、あくまでも自分や家族だけでひっそりと楽しみましょう。

制作前に十分なリサーチを

著作物を個人で使用することは可能です。

しかし、著作物の価値を損なうようなデザインの場合には、著作権人格権の侵害となることがあるため注意してください。もちろん、オリジナルグッズを販売することは著作権侵害になります。

著作権を侵害すると、賠償請求されることがあります。逮捕起訴されることもあり得るので、利用方法には注意が必要です。

権利者と契約を締結し、使用料を支払ったうえで使用することは問題ない行為です。ですが、個人で許可を取り、グッズを作ることはあまり現実的ではないでしょう。また、画像がぼやけていたり、誰だか分からなかったりするような画像であれば問題ありません。しかし、これでは、オリジナルグッズを作る意味がないため、あまりおすすめはできません。

使用料が発生せず、著作権の問題もないオリジナルグッズを作りたいなら、自分でデザインすることがおすすめです。自分のアイデアで描いたオリジナルのイラストや言葉ならば、自分に著作権があります。自分が使用することはもちろん、友達とおそろいで持つことも、メルカリなどで販売も可能です。また、自分で撮影した画像であれば、問題なくグッズに利用できます。ただし、特定できるような人物が写っていないか確認する必要があります。

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この記事を書いた人

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