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社会保険資格喪失証明書とは?発行までの流れや各種手続き方法を解説!発行できない場合の対処法も紹介

 

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社会保険資格喪失証明書は、健康保険や厚生年金保険の資格を喪失した際に発行される公的な証明書です。

何らかの事情で社会保険の資格を喪失したとき、次のステップへの移行をスムーズに行うために必要となります。特に、新たに国民健康保険に加入する際などには、この証明書が必須となります。

当記事で社会保険資格喪失証明書の必要性やその使用方法をしっかり理解しておきましょう。

目次

社会保険資格喪失証明書とは

社会保険資格喪失証明書とは、被保険者が社会保険の被保険者資格を失ったことを証明する書類のことを指します。健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際に交付される証明書です。

勤めていた会社を退職すると、加入する社会保険の被保険者資格を失います。つまり、退職した日の翌日をもって健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失するということです。その際に交付されるのが、社会保険資格喪失証明書です。

社会保険資格喪失証明書は、再就職先で社会保険に再加入する際に必要となる場合があります

また、この証明書は医療保険の手続き、特に後期高齢者医療制度への切り替えや、国民年金への切り替え、また、自営業者として国民健康保険に加入する際の手続きなどにも必要となる可能性があります。

社会保険資格喪失証明書が必要となるケース

原則として、健康保険や厚生年金保険の資格取得や喪失の手続きは、勤めていた会社が行います。

そのため、社会保険資格喪失証明書を意識しないケースもありますが、以下のようなケースで必要となるので注意しましょう。

新たな仕事に就き、新たに健康保険や厚生年金保険に加入する際

このケースでは、通常、新しい職場があなたを健康保険や厚生年金保険の新たな被保険者として登録する手続きを行います。

ただし、この手続きを行う際に、新たな被保険者としての資格取得日を適切に設定するために、前の職場での被保険者資格喪失日を証明する書類が必要になることがあります。

その日付を証明する書類が、社会保険資格喪失証明書です。

新たな仕事に就いた時は、この証明書を新しい職場の人事や経理部門に提出することになります。

国民年金への切り替え・自営業者として国民健康保険への加入・後期高齢者医療制度への切り替えの手続き

これらのケースでは、自分自身で手続きを行う必要があります。

健康保険や厚生年金保険から切り替える際には、その資格を喪失したことを証明する社会保険資格喪失証明書が必要です。

証明書を持参し、市町村の国民健康保険担当窓口や社会保険事務所などで手続きを行います。ただし、これらの手続きは郵送で行える場合もあるため、自治体などに確認しておきましょう。

国民健康保険への切り替えに必要な手続き

国民健康保険に切り替える際には、以下の手続きを行うことが一般的です。

STEP
手続きに必要なものを揃える

まず必要なものですが、退職時に前の雇用者から受け取る社会保険資格喪失証明書のほか、印鑑が必要になります。国民健康保険への加入申請書に押すためのものです。ただし、自治体によっては認印も受け付けている場合があります。

STEP
住民票を取得する

住所や家族構成を証明するため住民票も必要です。通常は市区町村の窓口で取得します。個人番号(マイナンバー)カードがある場合はそちらも用意しておきます。ない場合は、個人番号が確認できる書類(通知カードなど)が必要となることがあります。

STEP
窓口で手続きを行うか、郵送する

国民健康保険に切り替える際の手続きは、住んでいる地域の市区町村役所の国民健康保険課で行います。直接窓口に持参するほか郵送でも受け付けている場合がありますが、すべての自治体で対応しているわけではないので事前の確認が必要です。

なお、新たに国民健康保険に加入する手続きは、健康保険の資格を喪失した日から14日以内に行う必要があります。忘れずに手続きを行いましょう。

以上が大まかな手続きとなりますが、具体的な手続きは各自治体により異なるため、事前に各自治体のホームページや役場で直接確認することをおすすめします。

福祉サービスの利用申請などで社会保険の被保険者であったことを証明する必要がある場合

福祉サービスの利用申請をする際、あるいは、そのほかの社会保険の被保険者であったことを証明する必要がある場合には、社会保険資格喪失証明書が必要になることがあります。申請内容によりますが、具体的な手続き先は市町村の福祉窓口やサービスを提供する組織などになることが多いです。

社会保険資格喪失証明書が発行されるタイミング

社会保険資格喪失証明書は、社会保険の資格喪失手続きが完了した後に発行されます。

資格喪失の手続きは、退職後すぐに進められることが一般的です。会社を退職する際には、自身で催促する必要は基本的にありませんが、会社の体制や担当者によっては発行までに時間がかかることもありますので、必要に応じて会社に確認すると良いでしょう。

社会保険資格喪失証明書が発行できない場合

会社が倒産し社会保険資格喪失証明書を発行できない場合でも、社会保険料の収納事務を行っている健康保険組合や日本年金機構等の保険者に直接連絡をとることで手続きを進められます。その際、自身が被保険者であった期間や、退職の事実などを証明するための書類(給与明細など)が必要です。

必要書類

社会保険資格喪失証明書が発行できないケースでは、あなたが社会保険の被保険者であった事実やその期間、また、退職の事実を証明できる書類が必要です。それらの書類を保険者に提出することで手続きが進められます。

具体的には、以下のような書類です。

まず、給与明細書です。給与明細書は、あなたがその会社で働いていた期間と、社会保険料が引かれていたことを証明できます。

雇用契約書も、あなたがその会社で働いていたことを証明する資料です。

給与から源泉徴収がされていた場合、その証明として源泉徴収票が発行されているはずです。源泉徴収票により、あなたがその会社で働いていたことを証明できます。

これらの書類のうちから必要なものをそろえ、保険者に提出することで、社会保険資格喪失証明書が手元になくても手続きを進めることができます。そのため、たとえ会社が倒産して新たな書類が発行できない場合でも、あきらめる必要はありません。

初めて会社を退職する場合、わからないことも多いでしょう。しかし、退職とは関係なく上記書類のコピーを保存しておくことをおすすめします。また、退職時に社会保険資格喪失証明書の発行を会社に確認することも重要です。

手続きには個々の状況による違いがあるため、詳細は各保険者に確認してください。

社会保険資格喪失証明書の書式

通常、会社が定められた書式の証明書を用意していますが、それがない場合はどのように作成することになるのかを見ていきます。

社会保険資格喪失証明書に記載されるべき項目

社会保険資格喪失証明書の記載事項は一般的に以下のとおりです。

保険者の名称、つまり、全国健康保険協会や健康保険組合名です。それに、被保険者の氏名、生年月日、記号や番号に加え、被保険者資格の取得日と喪失日、資格喪失の理由が記載されます。扶養者がある場合、被扶養者の氏名、生年月日、本人との続柄なども必要です。加えて、発行者(会社)の名称と印章、発行日が記載されます。

上記の情報が含まれていれば、一般的には社会保険資格喪失証明書として受け入れられます。ただし、自分で証明書を作成することは難しく、また、それが正式な証明書として受け入れられる保証もありません。そのため、まずは退職した会社に社会保険資格喪失証明書の発行を依頼しましょう。

会社が倒産した場合や何らかの理由で証明書を発行できない場合は、健康保険組合や日本年金機構に連絡し、証明書発行の手続きについて問い合わせると良いでしょう。

社会保険料の収納事務を行っている健康保険組合や日本年金機構は、通常、被保険者の資格取得日と喪失日などの情報を保有しているため、証明書の発行が可能です。この際、自身が被保険者であった期間や、退職の事実などを証明するための書類(給与明細など)が必要となる場合があります。

また、市区町村の社会保険窓口でも対応していることがあります。役場の社会保険担当窓口で相談してみてください。

健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求手続き

日本年金機構では、健康保険の被保険者または被保険者だった方が国民健康保険に加入するために、健康保険被保険者資格の喪失日等を証明する書類(社会保険資格喪失証明書)が必要となった場合の手続きについて詳細に説明しています。

この手続きが必要なケース

この手続きは、全国健康保険協会が管轄する健康保険から国民健康保険に切り替える際に必要です。

具体的には、健康保険から国民健康保険に切り替えるために、健康保険の被保険者資格を失った日(退職の翌日)や、被扶養者でなくなった日を証明する必要がある場合、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認請求書」を提出することになります。

請求書の提出手続き

提出する際には、原則として添付書類は必要ありませんが、個人番号(マイナンバー)を記載する場合、以下の手続きが必要です。

窓口で申請書を提出する場合、マイナンバーカードを提示します。それがない場合は、マイナンバーが確認できる書類(住民票の写しや通知カード)と身元確認書類(運転免許証やパスポートなど)を用意しておきましょう。

郵送で申請書を提出する場合、マイナンバーカード表裏両面、または、それがない場合は前述の書類のコピーを添付します。

また、被保険者からの委任が困難な状況で、被扶養者(親権者など)がほかの被扶養者(小学生や乳幼児など)の請求をする場合、身分関係を確認できる戸籍謄本などが必要です。提出先は最寄りの年金事務所、または郵送であれば事務センターとなります。窓口で交付を希望する場合は、身分証明書を忘れないようにしましょう。

退職の前に知っておくべき社会保険資格喪失証明書

社会保険資格喪失証明書は、退職などに際して必要となる保険の変更時に不可欠な証明書です。

どのような場合に必要で、どのようにそれを取得し利用するのかをしっかり整理しておきましょう。なお、ここでは一般的な手続きを説明してきましたが、各組織により必要な手続きは若干異なることがあります。

具体的な手続きについては、直接関係する組織に問い合わせてください。

 

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この記事を書いた人

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