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著作権とは|著作権侵害を避けて引用するための3条件と5つのルール

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近年ではビジネスの世界ではもちろんのこと、個人でもホームページやブログ、SNSに文章や画像をアップロードすることが一般的になってきています。

しかし、その際に他人の著作物を無断で引用・転載したことによって著作権侵害でトラブルになるケースが増加しています。
他人の著作物を引用する場合には、法律で認められた正しい方法で行う必要があるのです。著作権侵害とみなされた場合には、非常に重いペナルティが科されるので注意が必要です。

今回は、「著作権」とは何か。また、著作権侵害とならないための正しい引用方法について解説します。

目次

著作権とは?

著作権とは、著作物を作った著作者に対して「著作権法」によって認められる権利で、知的財産権の一種です。また、財産権、つまりお金に換えることができるものでもあります。著作物に対する著作者の権利は法的に保護されており、著作物の無断使用などの行為に対しては各種の罰則が科されることになります。

著作物とは、一定の考えや感情などを創作的に作品として表現したものであり、芸術(文学・音楽・美術・演芸など)や学術の範囲に属するもののことをいいます。

著作権法第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)

著作物の具体例|多種多様なものが「著作物」として保護される

それでは、著作物に該当する代表的なものを見てみることにしましょう。

   ・言語によって表現されるもの(日記、小説、論文、脚本など)
  ・画像や映像(人物や風景などの写真や映画、テレビ番組など)
  ・音楽(曲・歌詞など)
  ・美術に関するもの(絵画や彫刻など)

上記は、あくまでも著作物の一例です。これ以外にも著作物として保護の対象となるものはたくさんありますので、ご注意ください。

一方、著作物にあたらないものとしては以下のようなものが挙げられます。

   ・事実の伝達に過ぎない雑報や時事の報道
  ・思想や感情があらわれていない単なる情報
  ・法律や通達、裁判所の判決
  ・歴史的事実
  ・実験データ
  ・プログラム言語、プログラムにおける規約や解法
  ・アイデア
  ・レシピ(用意する食材や作り方についての記載)

著作権法第10条(著作物の例示)
  この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
  二 音楽の著作物
  三 舞踊又は無言劇の著作物
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
  五 建築の著作物
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
  七 映画の著作物
  八 写真の著作物
  九 プログラムの著作物

2.事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3.第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

著作権を侵害した場合の罰則|懲役・罰金となる可能性も!

著作物を無断使用し著作権侵害とみなされた場合には、民事上の損害賠償請求や刑事上の罰則を受けることになります。
民事上では、引用や転載の差し止めや損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、刑事上では10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられる恐れまであるのです(著作権法119条)。

このようなリスクを避けるためには、以下に述べる引用・転載のルールを正しく理解する必要があります。

著作物の引用が認められるための3条件

このように著作物を無断で引用・転載した場合には著作権侵害として重い罰則を受ける可能性があります。

しかし、一定の条件を満たした場合には著作権法によって「引用」が認められることがあります。この場合には、著作権者の許可を得ずに著作物を引用・転載等することが認められることになるのです。

この「引用」が認められるためには、以下3つの条件すべてを満たす必要があります(著作権法32条1項)。

① 公表されているものであること
② 公正な慣行に合致すること
③ 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること

具体的にみていきましょう。これらの条件すべてを満たしたうえで、次に述べる5つの引用ルールを守った場合には著作権者の承諾なしに著作物を引用・転載することが可能となります。

① 公表されているものであること

著作物がすでに発行・発刊されるなど、外部に対して提示されていることが必要です。

② 公正な慣行に合致すること

具体的な基準はありませんが、著作物の種類や性質、引用の目的などを総合的に考慮することによって公正な慣行に合致するかどうかが判断されます。

③ 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものであること

引用の必要性や引用物の分量・範囲が引用目的との比較において適正かどうか、また、引用方法が適切かどうか、などを考慮して判断されます。

著作権侵害を避ける5つの引用ルール

他人の著作物を引用する場合でも、上記3つの条件を満たし、さらに以下の5つのルールをすべて守っているのであれば著作権侵害には該当しません。

  ① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)
  ② 引用元が明示されていること
  ③ 自分の著作部分と引用する著作物との主従関係が明確であること(附従性)
  ④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)
  ⑤ 引用部分を改変していないこと

それぞれ簡潔に見てみることにしましょう。

① 引用部分が明示されていること(明瞭区別性)

引用部分がどこであるか、引用部分とその他の部分と区別し、ハッキリと明示する必要があります。

② 引用元が明示されていること

引用元が何なのか、出所について明確に提示する必要があります。

③ 自分の著作部分と引用部分の主従関係が明確であること(附従性)

量的・質的に自分の著作部分(引用する者が作成した部分)と引用部分に明確な主従関係があることが必要です。例えば、分量的に自分の著作部分が少ないのに対して引用部分が多いようなケースでは引用が認められない可能性が高くなります。

④ 他人の著作物を引用する必然性があること(必然性)

引用が認められるためには、引用の必要性が認められるものでなければいけません。

⑤ 引用部分を改変していないこと

引用が認められるためには、原則として引用の対象となる著作物を修正などせずオリジナルのまま使用しなければいけません。

実際に文章や画像を引用・転載するときの注意点

それでは実際に他者の著作物を引用・転載するときには、どんなことに注意すればよいのでしょうか?こちらでは、文章と画像を引用するケースについて解説します。

(1)文章の引用について

他人の著作物となっている文章の引用に関しては、上記「3条件」と「5つのルール」を守ることで著作権侵害に該当する危険を避けることができます。

(2)画像の引用について

画像や映像の引用・転載に関しては、引用のための3条件と5つのルールを守るだけでは十分ではありません。

画像・映像を引用・転載する際には、著作権の問題以外にも肖像権やパブリシティ権に配慮する必要があるからです。他人の画像や映像を引用しようとする場合には、著作権だけでなく、これらの権利を侵害しないかどうか慎重に判断する必要があります。

・肖像権:個人の顔や容姿などが勝手に撮影・公表されないように保護する権利
・パブリシティ権:いわゆる「有名人」が持つとされる自分自身の肖像・氏名などから発生する経済的利益を保護するための権利

また、電子書籍などでは出版社が「無断転載禁止」など著作権法における引用ルールとは別にルールを設けている場合があり、その場合はそのルールに従う必要があります。

著作物の引用が合法として認められるためには、上記のように各種の条件・ルールが存在しますが、その判断基準はあいまいな部分があるのも事実です。

引用や転載する際に、もしも不安がある場合には、著作権者(出版社など)に問い合わせる、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

ネット上にあふれている文章や画像、動画などは基本的に著作権で保護されています。著作権者に無断で引用や転載した場合には著作権を侵害する行為となり、法的責任を問われる可能性があります。

しかし、引用のための条件やルールを守ることで、そのようなリスクを避けることが可能です。引用する場合には、必ずルールを守り著作権侵害とならないように注意してください。

 

 

 

 

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この記事を書いた人

GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
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