ユーザー数や送信数などといった機能制限なし!しかも “2カ月間無料” でお試しいただけるチャンスですので、この機会にぜひお申込みください。また、無料期間中も解約することができます。 無料期間中に解約をした場合、料金は発生しませんのでご安心ください。
\ まずは無料トライアル /
ただいまGMOサインでは基本料金&送信料が2カ月間無料で利用できる超おトクなキャンペーンを実施中です。
ユーザー数や送信数などといった機能制限なし!しかも “2カ月間無料” でお試しいただけるチャンスですので、この機会にぜひお申込みください。また、無料期間中も解約することができます。 無料期間中に解約をした場合、料金は発生しませんのでご安心ください。
\ まずは無料トライアル /
個人事業主でも、仕事が忙しかったり人手が足りなかったりすると従業員を雇う必要が出てきます。また、個人事業主でも人を雇用する場合、法律に沿って書類を作成し、提出が必要です。
その際、雇用契約書が必要かどうか悩んでいる方もいるでしょう。この記事では、個人事業主が従業員を雇用する場合に必要な手続きについて詳しく解説します。
雇用契約書とは、民法第623条に基づいて作成される書類です。雇用主と従業員との間で成立した雇用契約の成立を証明するために作られるもので、法律上作成する義務はありません。したがって、個人事業主は雇用契約書を作成しなくても、従業員を雇用することは可能です。
雇用契約は口頭でも当事者同士の合意があれば成立します。しかし、雇用契約書を作成しないと、雇用者と従業員の間に雇用契約を巡るトラブルが発生した場合、「言った、言わない」の水掛け論になる可能性があります。
たとえ従業員が友達や親戚であっても、トラブルになる可能性はゼロではありません。雇用契約書はさまざまなサイトでひな形が公開されています。書面で交付するのであれば、ひな形を参考にして作成するといいでしょう。
雇用契約書とよく似た書類に労働条件通知書があります。労働条件通知書とは、雇用期間・賃金・労働時間などの労働条件を記載した書類のことです。
雇用契約書は、雇用主と従業員双方の合意のうえで作成します。そのため、基本的に双方が署名捺印を行います。しかし、労働条件通知書は雇用主が従業員に通知するので、従業員の署名捺印は必要ありません。
労働条件通知書の内容と、求人の内容が著しく異なった場合、労働者は就労を断る権利があります。記載すべき内容は以下のとおりです。
つまり、労働条件通知書を確認すれば、就労条件から業務内容、給与まで全てが確認できます。労働条件の通知は必要ですが、通知書の記載方法について法律の定めがあるわけではありません。
ただし、厚生労働省がPDF形式でひな形を公開しているため、こちらをダウンロードして記載すれば、間違いはないでしょう。
なお、パートやアルバイトなど、短時間・有期雇用労働者である場合には、上記に加えて以下の事項も労働条件通知書で通知しなければなりません。
では、個人事業主が従業員を雇うにはどのようなステップを踏めばいいのでしょうか? 本項では、一般的な雇い入れの流れについて解説します。従業員を雇おうと考えている方は、参考にしてください。
個人事業主が従業員を雇う場合、労働条件を通知することが必要です。求人を行う場合、法人、個人事業主関わらず労働条件を必ず通知しなければなりません。「どんな条件で雇うかは、求人に応募して決める」といったことはできないので、注意しましょう。
明らかにする雇用条件は、労働条件通知書に記す内容と同じです。ただし、面接などを行って、従業員が労働契約に同意した後、労働条件を同意なしに変更してはいけません。なお、雇用形態の違いは以下のとおりです。
それぞれの雇用条件をよく確認したうえで、どのような条件で雇用するか決めましょう。
従業員を雇用した場合、労働保険や社会保険の手続きが必要です。加入する条件や手続きの期限は、以下の表のとおりです。
名称 | 加入の条件 | 届出先と期限 |
---|---|---|
労災保険 | 従業員を1人でも雇用したら加入が必要(農業や林業、水産業などの場合を除く) | 雇用した日の翌日から10日以内に労働保険関係成立届 保険関係が成立した日の翌日から50日以内に労働保険概算保険料申告書を労働基準監督署に提出 |
雇用保険 | 1週間の所定労働時間が20時間以上 31日以上引き続いて雇用される見込の従業員を雇用したら加入が必要(学生や季節的に雇用される場合などを除く) | 雇用した日の翌日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出 雇用した日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出 |
社会保険(健康保険・厚生年金) | 適用業種の個人事業主であって、常勤の従業員が5名未満ならば任意加入、5人以上の場合は強制加入(常用で従業員を使用する法人であれば、従業員数を問わず加入) | 5日以内に新規適用届・新規適用事業所現況書・被保険者資格取得届・健康保険被扶養者届を社会保険事務所に提出 |
なお、業務委託の場合は従業員ではないので、労働保険や社会保険の加入は必要ありません。また、社会保険の場合で、当初の従業員数が5名未満であった場合には注意が必要です。5名以上となった時点で加入義務が生じるため、、雇用契約を結んだ日から5日以内に手続きを行ってください。
初めて従業員を雇う場合、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に届けねばなりません。個人事業主になると同時に従業員を雇用する場合は、開業届に記載できます。
期限はありませんができるだけ早く届出をしてください。届出を行うのは、お住まいの自治体にある税務署です。税務署によっては隣の市と合同の場合もあるため、開業届と同時に出す場合は、事前に確認しておきましょう。
従業員を雇用したら、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を毎年記載してもらいましょう。この申告書を元に、従業員の給料から源泉所得税を天引きして税務署に納めます。
源泉所得税は、原則として毎月税務署に納める必要があります。しかし、常用従業員が10人未満であれば、税務署に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することが可能です。この特例を利用すれば、半年に一度で済みます。事務処理の手間が省けるため、条件を満たしている場合には、提出しておきましょう。
法廷三帳簿とは、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つの帳簿を指します。記載する内容や保管期間は以下の表のとおりです。
名簿の名前 | 記載内容 | 保管期間 |
---|---|---|
労働者名簿(事業場単位で作成) |
| 労働者の死亡、退職又は解雇の日から5年間(当分の間は3年間) |
賃金台帳 |
| 最後の記入をした日から5年間(当分の間は3年間) |
出勤簿 |
| 労働者が最後に出勤した日から5年間(当分の間は3年間) |
なお、保管の起算日は原則として上記のとおりですが、また、記入や完結等した日より当該記録に係る賃金の支払期日が遅い場合は、その支払期日が起算日となります。
労働者名簿は労働基準法107条、賃金台帳は労働基準法108条によって作成が義務づけられています。出勤簿は、労働基準法上明文の規定はありませんが、労働基準法109条の労働関係に関する重要な書類として作成及び保管が義務づけられています。
前述したように、雇用形態には、正社員・契約社員・パートやアルバイトなどさまざまなものがあります。また、雇用ではありませんが、業務委託という形態も存在します。パートやアルバイトは雇用期間や働いてもらう時間帯の融通がききやすく、繁忙期のみ仕事をしてもらうことも可能です。
しかし、パートやアルバイトには、責任の重い仕事や重要なポジションは任せにくいです。責任あるポジションを任せたい場合や、一緒に事業を発展させていきたい場合は正社員や契約社員で雇用しましょう。ただし、契約社員は雇用期間があるため、応募してくる人材が限られてしまいがちです。
このほか、純粋に業務のみ委託したい場合は業務委託を利用しましょう。業務委託であれば、雇用契約を結ぶ必要はなく、これまで紹介した手続きは全て不要です。
また、雇用保険や労災保険に加入する必要もありません。しかし、業務委託できる仕事は限られているため、注意が必要です。
雇用契約書には、法的に定められた様式がありません。本項では、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合に記載すべき内容について解説します。初めて雇用契約書を作成する個人事業主の方は参考にしてください。
絶対的明示事項とは、必ず書面に記載しなければならない事項の総称です。昇給に関する事項を除く絶対的明示事項は、口頭では足りず、書面での交付が必要となります。
絶対的明示事項を記載していない契約書を労働条件通知書として使用することはできません。絶対明示事項は以下のとおりです。
なお、雇用形態がアルバイトやパートタイムの場合は、以下の項目の追記が必要です。
相対的明示事項とは、絶対的明示事項と異なり、定めがある場合に記載を要する事項です。口頭で明示することが認められていますが、トラブルを防ぐためにも書面に記載しておくといいでしょう。なお、業務の種類によっては当てはまらないものもありますが、それに関しては明示する必要はありません。
雇用主と従業員は、双方ともに雇用契約を遵守する義務を負います。もし、雇用契約が労働基準法に違反している場合には、罰則が科せられる可能性もあるでしょう。
また、労働条件通知書は雇用主が従業員に通知するものですが、雇用契約書は双方の合意の上で作成するものです。したがって、口頭の約束のみだった場合、何かトラブルが起きたときに双方の主張が食い違ってしまう可能性もあります。意見の食い違いから大きな争いに発展してしまうこともあるでしょう。
後日の争いを避けるためにも労働要件通知書と雇用契約書の両方を作成することが必要です。また、紛争を予防するためには、雇用契約書に雇用主と従業員の双方が署名捺印することが理想です。
雇用契約書がなくても、労働要件通知書があれば法的には問題はありません。ただし、後日の紛争を防止するためにも雇用契約書を作成することが多くなっています。
また、雇用条件通知書と雇用契約書は兼用することも可能です。実際に兼用しているケースは多く、本記事でも兼用の際に記載すべき事項について解説しました。
雇用契約書を作成しなくても罰則の適用はありません。しかし、労働条件通知書を作成していない場合は問題です。労働条件通知書を作成していない場合には、労働基準法15条1項違反として同法120条により30万円以下の罰金が科せられる恐れもあるため、しっかりと作成交付しましょう。
個人事業主が従業員を雇用する場合、雇用契約書は必須ではありません。しかし、作成しておいた方が後日の紛争を防ぐことにつながるでしょう。また、労働条件通知書は必ず作成しなければなりませんが、両者を兼ねた書類を作成しても問題ありません。
雇用条件通知書や労働条件通知書は、書面のほか電子的方法で作成してクラウドサービスに保管しておくことも可能です。電子化すれば、保存の手間や費用も節約できます。
雇用契約書や労働条件通知書を電子的方法で作成するなら、電子契約サービスの電子印鑑GMOサインがおすすめです。PDFのアップロードや通知、電子署名から保管までワンストップで行え、電子帳簿保存法にも準拠しています。雇用契約書や労働条件通知書だけでなく、請求書や領収書など電子化が可能な書類は全て作成が可能です。導入にご興味のある個人事業主の方は、まず以下よりサービス紹介資料をダウンロードしてみてください。
電子契約サービスごとの違いや選び方などについて、下記の記事でわかりやすく比較しています。ぜひご参考にしてください。また、各社のサービスをまとめた比較表を“無料”でダウンロードできます。
\ “無料” で使える電子契約サービスをまとめました! /
GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、350万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※ 導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)
GMOサインが運営する公式ブログ「GMOサインブログ」の編集部です。
電子署名/電子サイン/電子印鑑(デジタルハンコ)/脱印鑑(脱ハンコ)/電子文書/電子証明書/電子帳簿保存法など、電子契約にまつわる様々なお役立ち情報をお届けします。