駐車場のオーナーになり、初めて契約を締結することになったけれど、用意すべき書類がわからないとお困りではありませんか。契約を締結するには、駐車場契約書が必要です。駐車場契約書は契約に必要な項目が記載されているため、早めに用意しておきましょう。
この記事では、駐車場契約書とは何か、どのように書類を作成すればいいかを解説します。契約時の注意点や契約におけるさまざまな工程を削減できる電子契約も紹介しますので、オーナーの方はぜひ参考にしてください。
目次
駐車場契約書とは?個人間の契約でも必要?
駐車場契約書とは、車を停めるスペースの貸し借りの際に作成する書類です。オーナーは車を停めるスペースを提供する代わりに、借主から賃借料を受け取ります。車を停める場所や毎月の賃借料など、契約におけるさまざまな項目を記載した書面を作成しなければなりません。
契約書は、オーナーが所有する不動産の特徴に応じて内容が変わります。特徴別に作成する書面を見てみましょう。
- 車を停めるための土地を貸し出す場合:「土地賃貸借契約書」を作成
- 駐車場の一画を貸し出す場合:「駐車場賃貸借契約書」を作成
- 車を保管する施設である車庫を貸し出す場合:「駐車場賃貸借契約書」または「車庫賃貸借契約書」を作成
このように、どのような不動産を貸し出すかによって、書面の表題が変わります。貸し出す場所が駐車場として使っていないただの土地なのか、駐車場として使う土地の一画なのか、駐車スペースとして使っている車庫なのかにあわせて書面を作成しましょう。
借りる側が駐車場を契約する流れ
これまで契約を締結したことがない方からすれば、どのように手続きを進めていけばいいかわからないことも多いでしょう。ここでは、駐車場を借りる側の契約までの流れを解説します。
STEP
駐車場オーナーへ問い合わせる
インターネットや不動産会社などで気になる駐車場を見つけたら、オーナー、または管理会社に問い合わせます。駐車場に空きがあれば、借りたい旨を伝え、必要書類を準備します。申込時に必要な書類は以下の通りです。
- 運転免許証のコピー
- 利用する車の車検証
- 金融機関の通帳、またはクレジットカード
- 印鑑
いずれもすぐに用意できるため、慌てて準備する必要はありません。通帳やクレジットカードは月々の賃借料を支払う手段として必要です。対応する支払い方法はオーナーや管理会社によって異なるので、問い合わせ時に確認しておきましょう。
STEP
申し込み後、審査を受ける
必要書類を準備したら、オーナー、または管理会社に連絡して申し込みを行います。オーナーや管理会社によって、対応する申し込み方法が異なります。対面での申し込みもあれば、オンラインで完結するところもあるため、こちらも問い合わせ時に確認しておくといいでしょう。
対面の場合は、必要書類を準備したうえで指定場所に足を運び、申込書を記入しなければなりません。一方で、オンラインは必要書類を写真で添付するだけですから、対面に比べて手間が少なくなります。
申込書と必要書類を提出したら、審査が行われます。
STEP
契約を締結し、利用を開始する
審査に通過したら、オーナー、または管理会社と契約を締結します。契約書の内容を確認し、双方が合意して署名をすれば完了です。その後、初期費用を支払って利用開始となります。
初期費用は、オーナーや不動産会社によって額が変わります。支払いが不安という方は、問い合わせ時にあわせて確認するようにしてください。
オーナーが駐車場契約書を作成する方法は?
初めて書面を作成する方は、どのように作成すればいいのか、どの項目を入れればいいかなど疑問点が出てくるでしょう。ここでは、契約書を作成する際のポイントを解説します。
必要な項目をわかりやすく記載する
書面には、契約に必須といえる項目をわかりやすく記載しましょう。必須といえる項目は以下の通りです。
- 月々の賃借料と支払方法
- 貸し出す駐車場の場所
- 貸し出す期間
- 駐車場を利用するにあたっての禁止事項
- トラブル時の損害賠償
- 契約の解除
いずれも明確に記載すべき事項ですが、トラブルに発展しやすい損害時の対応はよりわかりやすく記載することがおすすめです。たとえば、借主の過失によって駐車場に損害を与えた場合は、借主がすべての損害を賠償することが挙げられます。
自然災害や第三者による犯罪によって借主の車、または駐車スペースに損害が生じた場合の対応についても記載しましょう。オーナーの過失によって借主に損害を与えた場合を除き、オーナーは一切責任を負わないことを記載していれば、トラブルを避けられます。
契約解除の申し入れ方法と期間を明確にする
契約期間におけるトラブルを防ぐためにも、契約解除の申し入れと期間を明確に記載しておきましょう。駐車場契約は、オーナー・借主どちらも自由に解約できます。借主の利用に問題がある場合は、オーナーから契約解除を申し入ることが可能ですから、この点も契約書に記載しましょう。
ただし、何の前触れもなく解除となると借主とトラブルになってしまうため、申し入れ方法と期間を明確にすることが大切です。たとえば、契約解除は1カ月前までに申し出なければならない、申し入れは電話、またはメールで行うなどです。
明確に記載しておけば、オーナー・借主どちらも解約の流れを把握できます。
契約解除となる理由を契約書に書いておく
オーナー側が契約解除をする際、判断基準となる禁止事項などについても書いておきましょう。駐車場を利用するにあたっての禁止事項、借主が契約違反をした際にいつでも解除できる旨を記載しておけば、トラブルのリスクを抑えられます。
禁止事項と違反時に即刻契約解除できる点を記載していなければ、解除は不当だと訴えられるかもしれません。トラブルを避けるためにも、何が禁止されているのか、契約を違反した場合はどうなるのかをきちんと記載することが大切です。
契約書の作成が難しい場合はひな形(テンプレート/サンプル)を活用するのがおすすめ
駐車場契約書には、盛り込むべき項目がいくつもあります。これまで契約書を作成したことがない方にとっては、どのように文書を作ればいいか迷ってしまうでしょう。
文書の作り方に悩んだら、ひな形を活用することがおすすめです。駐車場契約書用に作られたテンプレートには、盛り込むべき内容がすべて含まれています。そのほかの項目も記載されているので、場合によってはそのまま利用できるでしょう。
ただし、月々の賃借料や貸し出す期間、禁止事項などは適宜変更する必要があります。そのまま使うと、本来であれば設定したい条件がテンプレートの内容のままとなってしまい、双方の認識が一致せず、トラブルになりかねません。変更すべきところを変えたうえで活用しましょう。
駐車場賃貸借契約書(ひな形)
このひな形は、駐車場賃貸借契約の一般的な条項を簡潔にまとめたサンプルです。実際の契約にあたっては、駐車場の状況、賃料、契約期間、当事者間の合意内容に応じて、加筆・修正が必要となります。必ず専門家(弁護士、不動産管理会社など)にご相談の上、正式な契約書を作成してください。 本ひな形を利用したことによるいかなる損害についても、当メディアは一切の責任を負いません。
駐車場賃貸借契約書
貸主(以下「甲」という。)と借主(以下「乙」という。)は、本日、以下の駐車場(以下「本駐車場」という。)について、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(対象駐車場)
本駐車場の表示は、以下のとおりとする。
所在地:
駐車場名:
区画番号:
(その他特記事項があれば記載)
第2条(契約期間)
1.本契約の期間は、令和__年__月__日から令和__年__月__日まで(__年間/__ヶ月間)とする。
2.期間満了の__ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による解約の申し出がないときは、本契約は同一条件でさらに__年間/__ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条(賃料)
1.本駐車場の月額賃料は、金______円也(消費税込み/別途消費税)とする。
2.乙は甲に対し、毎月末日限り、翌月分の賃料を甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
- 金融機関名:
- 支店名:
- 預金種別:
- 口座番号:
- 口座名義:
第4条(敷金・保証金)
(敷金・保証金がない場合は「乙は甲に対し、敷金・保証金を預託しないものとする。」等と記載)
1.乙は甲に対し、本契約締結と同時に、敷金として金______円也を預託する。
2.甲は、本契約が終了し、乙が本駐車場を明け渡した後、乙の未払賃料その他の債務を控除した残額を、乙に無利息にて返還する。
第5条(使用目的・駐車車両)
1.乙は、本駐車場を______(例:普通乗用車1台)の駐車目的以外に使用してはならない。
2.乙は、本駐車場に駐車する車両を予め甲に届け出るものとする。(車両情報を記載する欄を別途設けるか、別紙で管理することを推奨します。)
第6条(禁止事項)
乙は、本駐車場及びその周辺において、以下の行為をしてはならない。
(1) 危険物、重量物、汚染物等を持ち込むこと。
(2) 騒音、振動、悪臭等を発生させること。
(3) 駐車以外の作業、営業行為、居住等をすること。
(4) 甲の承諾なく、本契約上の権利を第三者に譲渡し、又は転貸すること。
(5) その他、甲又は他の利用者の迷惑となる行為。
第7条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 賃料の支払を__ヶ月分以上怠ったとき。
(2) 本契約の条項に違反し、甲が相当の期間を定めて催告しても是正されないとき。
(3) その他、甲乙間の信頼関係を著しく損なう行為があったとき。
第8条(解約)
甲又は乙は、相手方に対し、__ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
第9条(明け渡し)
乙は、本契約が終了したとき(解除、解約を含む。)は、直ちに本駐車場を原状に復して甲に明け渡さなければならない。乙が明け渡しを遅延した場合は、賃料の倍額に相当する遅延損害金を甲に支払うものとする。
第10条(免責)
本駐車場内における車両の盗難、損傷、事故、その他乙の所持品の紛失等については、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、甲は一切その責任を負わない。
第11条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
令和__年__月__日
貸主(甲):
住所:
氏名(名称): 印
借主(乙):
住所:
氏名(名称): 印
- このひな形はあくまでサンプルであり、全ての駐車場賃貸借契約に適合するものではありません。
- 駐車場の形態(平面、機械式、屋根の有無など)、契約形態(月極、一時利用など)、管理体制によって、記載すべき条項や内容は大きく異なります。
- 特に、賃料、契約期間、敷金の有無と金額、解約条件、駐車可能な車両の制限、事故発生時の責任範囲などは、取引の実態に合わせて慎重に定める必要があります。
- 不動産に関連する契約は専門的な知識が求められます。必ず、弁護士、宅地建物取引士、または経験豊富な不動産管理会社等の専門家にご相談ください。
契約書作成時・契約時の注意点
契約書作成時及び契約時には、注意しておきたいポイントがあります。書面を作成する前に確認しておきましょう。
仲介手数料は上限がないので自由に設定できる
契約時に不動産会社に仲介を依頼する場合、手数料を設定する必要があります。オーナーと借主の個人間で契約を締結する際は、仲介手数料は発生しません。しかし、間に不動産会社を挟む場合は、借主が不動産会社に手数料を払わなければなりません。
物件を借りる際に支払う手数料には上限が定められているものの、駐車場は上限がないため、不動産会社は仲介手数料を額を自由に設定できます。ただし、あまりにも高く設定してしまうと借主が躊躇してしまうため、相場の範囲内に収め、双方納得したうえで話を進めることが大切です。
相場は月々の賃借料+消費税です。多くても賃借料1.5カ月分としているケースが一般的となっています。
契約書の内容を一緒に確認し、双方の認識を一致させる
契約書を作成したら、オーナーと借主が一緒に確認し、どちらかに不利な内容になっていないかを話し合いましょう。契約書を作成する側は、自身に有利な内容にしてしまいがちです。しかし、借主に不利な内容だと契約が成立しないため、双方が納得できる内容に仕上げなければなりません。
まずはオーナーが書面を作成し、契約時に借主に内容をチェックしてもらいましょう。賃借料や貸し出す期間、禁止事項など、すべてを確認したうえで借主が了承すれば、双方合意の上での契約締結となります。
オーナーは自由に契約解除の申し入れができることを伝える
駐車場契約はオーナーからの申し出によって自由に契約解除できる点も、契約時に伝えておきましょう。
通常、物件を貸し出す際、オーナーから契約解除を申し入れることはできません。物件や土地には借地借家法という法律が適用され、オーナーからの契約解除はできないと定められているからです。しかし、駐車場の場合は借地借家法が適用されないため、オーナーから契約解除の申し入れを行うことが可能です。借主が物件の賃借と同様に考えている場合は、万が一のトラブル時に揉める可能性があります。
後々のリスクを避けるためにも、契約時に伝えておきましょう。
オーナー・借主双方が所持する書面が一緒であることを証明する
オーナーと借主、双方が所持する書面が同一の内容であると証明する処置も必要です。
契約後は、双方が同じ内容の書面を保管します。保管中にどちらかが内容を改ざんし、トラブル時に証拠として提出した場合、訴訟に発展するリスクもありますから、2つの書面が同一であることを証明する処置が必要です。書類を重ねて2枚に押印する割印・文書内の漢数字は「一・二」ではなく「壱・弐」にするなど、改ざんが難しくなるよう工夫することが重要です。
駐車場契約書には印紙が必要?
書面を作成する際、印紙は必要なの?と疑問を持つ方も多いでしょう。契約書の内容が課税文書に該当するのであれば、印紙を貼り付けなければなりません。しかし、内容によっては印紙が不要となります。ここでは、ケース別の印紙の有無を紹介します。
駐車場と認められる施設を借りる場合は印紙不要
駐車場と認められる施設を貸し出す際は、印紙は不要です。くわしい内容を見てみましょう。
- 区画割されている駐車場
- 月極駐車場のように、駐車場として認められる施設
- 車を預かる場合
区切られた1つの区画を駐車場にしている、または駐車場として認められる施設を貸し出す場合は印紙税は不要です。契約書の内容が印紙税法で定められる課税文書に該当しないため、印紙なしで契約書を作成できます。
また、車を預かる事業をしている場合に作成する契約書も課税文書に該当しません。1点注意したいのが、預かった車に何らかの作業を行う場合です。作業内容に応じて、印紙が必要になるケースもありますから、注意しましょう。
たとえば、遠方に引っ越す際に車を輸送してもらう場合は、預かるだけでなく運送という作業が加わります。運送という作業における契約は印紙税法における課税文書に該当するため、印紙を貼り付けなければなりません。
駐車場と判断できない土地を借りる場合は印紙が必要
車を停める場所として貸し出すとしても、土地の状態によっては印紙が必要です。たとえば、区画割がされていない更地や土地は駐車場と判断できません。車を停める場所だと認められない場合は、土地の賃貸借となります。
土地の賃貸借における契約書は、印紙税法によって課税文書に該当するため、印紙を貼り付けなければなりません。必要な印紙額は書面に記載する額に応じて変わります。
スクロールできます
号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) |
---|
1 | *不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など (注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号および著作権をいいます。
*地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
*消費貸借に関する契約書 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
*運送に関する契約書(傭船契約書を含む) 運送契約書、貨物運送引受書など (注) 運送に関する契約書には、傭船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券および送り状は含まれません。 | 記載された契約金額が ・1万円未満(※):非課税 ・10万円以下:200円 ・10万円を超え50万円以下:400円 ・50万円を超え100万円以下:1千円 ・100万円を超え500万円以下:2千円 ・500万円を超え1千万円以下:1万円 ・1千万円を超え5千万円以下:2万円 ・5千万円を超え1億円以下:6万円 ・1億円を超え5億円以下:10万円 ・5億円を超え10億円以下:20万円 ・10億円を超え50億円以下:40万円 ・50億円を超えるもの:60万円 ・契約金額の記載のないもの:200円
※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。 (注)平成9年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています。 (平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に作成されるものについてはコード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください) |
引用:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
区画割をしていない更地や土地を貸し出す場合は、上記の金額を確認して印紙を用意しましょう。ただし、整備していない更地や土地であっても、白線でかんたんに車を停めるスペースを確保する場合は駐車場とみなされるため、印紙は不要です。
電子契約なら契約時の印紙が不要に
区画割をしていない更地や土地を貸し出す場合は、書面ではなく、電子契約を行うことがおすすめです。書面で契約する際は、課税文書に該当する契約書すべてに印紙を貼り付けなければなりません。しかし、電子契約であれば課税文書であっても印紙は不要です。
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電子契約とは、オンライン上で契約を締結するものです。パソコンやタブレットで作成した契約書を相手に送信し、相手が電子署名を行えば契約を締結できます。書面契約による印刷や郵送、契約のアポイントを取る必要もないので、迅速に契約を進められるでしょう。
駐車場契約は、電子契約に対応しているところもあります。オーナー・借主どちらにもメリットがあるため、今後駐車場を貸し出す予定の方は、電子契約の導入を検討してみましょう。
印紙不要で電子契約を締結するなら電子印鑑GMOサインの利用がおすすめ
駐車場契約をスムーズに進めるために電子契約を導入したいと考える方におすすめなのが、電子印鑑GMOサインです。GMOサインとは何か、複数ある電子契約サービスのなかでGMOサインがおすすめの理由を紹介します。
GMOサインとは?
GMOサインとは、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が運営する電子契約サービスです。2025年1月現在の導入企業数は350万社以上、国内シェアNo.1(※)を達成しています。
電子契約サービスは各社から複数提供されており、サービス別に利用料金や使える機能が異なります。
※電子署名法に基づく電子署名およびタイムスタンプが付与された契約の累計送信件数(タイムスタンプのみの契約を除く。主な立会人型電子署名サービスが対象)GMOリサーチ&AI株式会社調べ(2024年12月)
GMOサインのおすすめポイント
GMOサインのおすすめポイントは以下の通りです。
- コストパフォーマンスが高い
- 月額プランの契約印&実印プランのほかに無料のお試しフリープランがある
- 料金体系と使える機能が明確でわかりやすい
- 導入時・導入後のサポート体制が整っている
GMOサインは、複数ある電子契約サービスのなかでもコストパフォーマンスが高いサービスです。契約書を相手に送る際は送信料が発生するものの、GMOサインの費用は他社サービスのほぼ半額と安くなっています。
また、料金体系が明確でわかりやすい点も魅力です。用意するプランは無料のお試しフリープランと月額8,800円(税抜)の契約印&実印プランのみです。契約印&実印プランはすべての機能を利用できるため、プランに応じて使える機能が変わることはありません。
初めて電子契約を導入する方のための社内向け勉強会やお客さま向け資料提供に加え、導入後は電話やメールなどによるサポートも充実しています。電子契約サービスの各種設定代行サービスも提供しているので、手間なく電子契約を導入できるでしょう。
最初から費用を払うことが不安だと考える方は、お試しフリープランに申し込むことがおすすめです。電子契約の流れを把握し、必要だと思った段階で有料の契約印&実印プランに切り替えを検討しましょう。
\ 月に5件まで電子契約を無料で利用可能 /
まとめ
所有する土地や施設を駐車場として貸し出す場合は、駐車場契約書が必要です。契約書に月々の賃借料や貸し出すスペース、契約期間などの必要事項を記載することで、契約後のトラブルを防げるでしょう。
複数人に駐車場を貸す、または今後も駐車場経営を続けていく予定の方は、電子契約を検討することがおすすめです。書面から電子契約に切り替えれば、双方にかかる手間を省いて契約を締結できます。
駐車場契約書の作成や電子契約を考えるならGMOサインの導入がおすすめ
電子契約サービスのGMOサインは、コスパや機能性に優れているため、月々の費用を抑えて便利な電子契約を行えます。初めて電子契約サービスを導入する方向けのサポート体制も整えているので、まずはお試しフリープランから使ってみてください。
電子契約サービスを導入するなら「GMOサイン」

GMOサインは、導⼊企業数No.1 ※ の電子契約サービスで、260万社以上の事業者にご利用いただいております。また、自治体などにおいても広く導入されています。同⽔準の他社サービスと比較をしても、使用料がとてもリーズナブルなのが特徴です。さらに、無料で試せる「お試しフリープラン」もあるので手軽に利用できます。各種機能も充実しているため、使い勝手も抜群です。ぜひ一度お試しください。
※導入企業数は「GMOサイン(OEM商材含む)」を利用した事業者数(企業または個人)。1事業者内のユーザーが複数利用している場合は1カウントする。内、契約社数「100万社」(複数アカウントをご利用の場合、重複は排除)